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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

【帰化申請】お客様アンケート

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年11月15日(金)

今週は帰化許可のラッシュで,5名の方が帰化許可になりました。

韓国・中国・ブラジルと,それぞれ異なる国籍,在留資格の方の帰化が許可になりました。

 

帰化申請 口コミ

 

最近では帰化許可までの期間が約10ヵ月程かかる方が多い印象でしたが,

今月許可になった方は7ヵ月~8ヵ月と比較的早い期間での許可になった方が多かったです。

 

申請時点で,書類に不備が無い状態でスムーズに審査が進むよう整えておくことも,

許可が早く出た要因なのかもしれないと,申請書類を見ながら再度確認をしました。

 

帰化申請は様々な観点から審査をされますので,色々な要素によって期間も変動します。

申請中に変更事項があると,書類の出し直しや,再度その点についての審査が必要となります。

その為,大前提として,帰化申請中は海外出国を控える,住所変更や職場変更は控えるといったように,

申請時点から大きく変更することが無いようにしていただくのが,審査がスムーズに進むポイントであると思います。

 

年金の支払い状況,ねんきんネットの見方

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2019年11月13日(水)

今年の7月から,永住許可申請の要件がぐっと厳しくなったことは,以前当社のブログでもご紹介しました。

永住権の申請と税金・年金・健康保険の変更点

 

そして,お問い合わせの中で最近多いと感じるのは,

「自分の年金の支払い状況が分からない・・・」

というご質問です。

 

今は年金を払っているけど,転職活動中,少し未納の時期があったかもしれない。

国民健康保険に切り替える手続きはしたけど,年金のことは覚えていない。

など,ご自身の年金の納付状況が分からない方に活用していただきたいのが「ねんきんネット」です。

 

ねんきんネットは,日本年金機構のホームページから,登録することができます。

 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

 

登録には少しお時間がかかりますが,ねんきんネットに登録することで,

年金の納付状況をネット上でご確認いただくことが可能となります。

 

今回は,「各月の年金記録の情報」の中でもよく見られる表示について,ご説明いたします。

「国年」→黒色の文字で,国年と記載されている月は,国民年金保険料を納付している月,または第3号被保険者である月です。

国年(茶色)」→茶色の文字で,国年と記載されていて,文字の下に点線が入っている場合は,国民年金保険料が未納や免除になっており,なおかつ今からでも納めることができる月です。

国年(赤色)」→赤色の文字で,国年と記載されていて,文字の下に下線が入っている場合は,国民年金保険料が未納や免除になっている月です。

 

ざっくりとして説明にはなりますが,黒文字であれば安心,茶色と赤色の文字については,しっかりと確認していただき,今からでも未納分を納めることが出来るのであれば,きちんと納付していただく必要があります。

 

 

 

永住許可申請の要件が厳しくなり,提出資料も大幅に増えました。

そのため,苦労して集めた資料をすぐに提出したい!と思われるかもしれませんが,資料を揃えることに注力するのではなく,それぞれの内容をきちんと確認し,年金の未納など,何か問題があった場合は申請前にきちんと是正していただくことが重要です。

就労ビザになぜ「成績証明書」が必要ですか?

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年11月08日(金)

就労ビザの相談で,「成績証明書」は必要ですか?とのご質問を受けることがよくあります。

学校に卒業見込証明書や,卒業証明書の発行をお願いするとき,ついでに成績証明書も取っておこうと思われる方も多くいらっしゃることでしょう。

成績証明書は必須の書類なのでしょうか?

「技術・人文知識・国際業務」には,「申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書」が必須書類になります。

学歴を証明する文書は,基本的に卒業証明書や卒業証書で立証可能です。そのため,「成績証明書」は必須書類ではないと言えます。

どのような場合に必要?

審査の過程において,「あなたの大学の成績証明書を提出してください」と入国管理局に指示される場合があります。

「大学の成績がよくないので,心配です」という方もいますが,実は,入国管理局の意図は成績の確認ではない可能性もあります。

 

たとえば,「人文知識」のカテゴリーに該当する場合,審査官が確認したい内容は「学習内容と業務内容との関連性」である場合があります。

申請人が所属している学部名や専攻学科名だけでは,申請人が具体的にどのような内容の勉強をしているのか判断できない,そんなときに成績証明書を見てどのような科目を勉強してきたのかの確認を行うのです。

特に,最近の審査傾向を見ていると,関連性を非常に重要視している印象を受けます。場合によっては,より詳しい業務内容の説明や,シラバスの抜粋等を提出したほうが良い可能性もあります。

申請人が留学生だった場合,きちんと「留学ビザ」の在留資格に当てはまる活動を行っていたかどうか確認するため,大学の成績や出席状況が記載されている成績証明書を求めるケースもあります。そのため,ケースバイケースで判断していくことが大事です。

经营管理签证多久可以办的下来呢?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年11月06日(水)

第一次申请经营管理签证的客人,除了申请条件之外,最关心的就是“多久可以办的下来”。从准备到提交,从提交到结果下来,预估好各个阶段所花费的时间,才能更好的提前做好自己的赴日计划。

 

从准备到提交上去

从准备到提交要多久,要看申请的经营管理签证的期间是4个月还是1年(这两者的区别请参考本博客的相关内容),也要看申请人个人的条件以及准备速度。

一般来说,准备速度比较快的话,从准备开始大概1至2个月可以提交申请,这其中包括了公司成立等作业时间。

只要在一个环节卡住,就有可能影响进度,所以这个准备时间是难以准确预测的,需要个别咨询。

 

从提交到结果下来

法务省最新公布的“在留审查处理期间”里,对最新的审查期间做出了统计,给出了平均数据。统计对象为,“在留资格认定证明书交付申请”,“在留期间更新申请”,“在留资格变更申请”这三种申请,在今年4月至6月中给出许可的案件。

 

经营管理签证的审查期间

此图来自法务省公布的资料。

 

在在留资格认定证明书交付申请中,经营管理签证的平均审查期间是122.2天,大约4个月。

听起来似乎非常漫长,但请注意,这是全国的数据,包括申请件数非常多的东京地区,和相对较为稀少的边远地区。

另外,这其中也包括了因为资料不够全面,而需要进行特别的调查的案件。

在本事务所承接的案件里,同样是经营管理签证的在留资格认定证明书交付申请,最近有很多在2个月之内即可拿到许可。

 

相对比较快的拿到许可的原因,其中一个就是“尽量提交全面,准确的材料”。

外国の親を日本に呼び寄せ,一緒に生活するには(老親扶養ビザ)②

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年11月02日(土)

以前,外国人の親を日本に呼び寄せて一緒に生活するための条件(外国の親を日本に呼び寄せ,一緒に生活するには(老親扶養ビザ)①)について,一般的なお話をさせて頂きました。

今回は,当事務所でご依頼をお受けし,無事に許可となった方の事例を簡単にご紹介いたします。

 

その方は,申請時点で丁度70歳で,母国に兄弟姉妹はいましたがそれぞれに家族がおられ扶養できる状況にはなく配偶者とは離婚し,子供たちは全員日本で生活していました。そのため,母国では一緒に生活して助けてくれる方は誰もいない状況でした。

 

日本にいる子供たちは,それぞれが働き十分な収入を得ており,また,一緒に生活するために介護用のベットを購入する等日本であれば受け入れるための準備が整っていました

その方自身,子供たちに会うため毎年のように日本を訪れていました。その最中,突如脳梗塞を患い病に伏し,半身が麻痺する等,一人で生活するには困難な状況となりました。

 

当初,家族の方のサポートを受けご自身で申請されていたのですが,それが不許可となり,当事務所へ相談に来られました。

色々ご事情を伺い,当事務所としては,

 

①本人は高齢で,病を患っており,母国で一人で生活することは困難であること

②母国の兄弟姉妹は扶養できる立場にはなく,母国では誰の支援も受けることができないこと

③日本に滞在している実子は,一緒に生活することを希望しており扶養するための収入などがあること

④脳梗塞や糖尿病などの病気があり,既に日本の病院へ通院し診断書などが発行されていること

 

といった事情を細かく説明,証明していきました。入国管理局からも,病気の症状などについてより詳細に説明を求められるなど審査は厳しいと感じましたが,無事に許可して頂くことが出来ました。

以下は,許可時の指定書です。

高齢扶養特定活動 2019.11.3

医療滞在のようにも見えますが,あくまでも扶養を受ける活動なので,高齢扶養特定活動であることが分かります。

大変な申請でしたが,本人やご家族が諦めることなく挑戦されたので,それを入国管理局にも理解して頂けたのだと思います。

所得の申告が与える帰化申請への影響

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年10月30日(水)

芸能人の所得の申告漏れがあったということで大きな話題となっていますね。

帰化申請をされる方の中には,会社を経営されていらっしゃる方も多くいらっしゃいますので,

今回は「所得の申告が与える帰化申請への影響」をお話します。

 

 

〇決算書の提出を求められる

一般的には法人を経営されている方の場合,税理士との顧問契約を結んでお手続きされている方が多いと思います。

それぞれ決算時期に決算処理をしていただくため,個人の確定申告とちがって,法人により時期はばらばらです。

法人経営者が帰化申請をする場合,決算書や過去3年(ケースによっては2年)の法人税などの納税証明書の提出を求められますので,無申告といった状態ではそもそも申請ができません。

節税については,税法の範囲内に沿って手続きをしていれば問題はありません。

 

 

〇社会保険の加入

法人での社会保険の未加入もよく問題になるケースですが,帰化申請でも社会保険の加入状況は審査の対象となってきます。

重加算税なども課税されたということであれば,今後2年から3年は申請が難しいと思っていただいて良いでしょう。

 

〇色々な税金の納付状況をチェックします

日本は超過累進税率となっていますので,所得額が上がれば上がるほど税率も上がっていきます。

また住民税,復興特別所得税など所得にかかる色々な税金があります。

帰化申請時は所得税の納税証明書や住民税の納税証明書など納税状況も審査されます。正しく申告をして,期限内に納税することがとても大切です。

 

 

帰化申請 奈良

先日,奈良法務局へ申請に行ってきました!

秋の奈良はとても素敵ですね。

 

交際期間が短くても配偶者ビザの取得は可能か?

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2019年10月28日(月)

現在日本で開催されているラグビーワールドカップがとても盛り上がっていますね。

準決勝も終わり,残るは3位決定戦と決勝のみです!

残りわずかとなってしまいましたが,最後まで熱い戦いを応援したいと思います!

 

さて,今回は配偶者ビザに関するお話をしたいと思います。

先日,交際期間4か月でご結婚された方が配偶者ビザを取得されました。

 

よくインターネットで,「配偶者ビザを取得するには交際期間が最低〇ケ月以上必要」「最低〇回会う必要がある」などの記載がありますが,配偶者ビザを取得するうえで,このような明確な規定はありません

 

入管は,交際期間や会った回数だけでなく,交際経緯や夫婦が今までどんな時間を過ごされてきたか,それらを総合的に判断した上で結果を出します。

 

そのため,もし交際期間が短いのであれば,お二人の交際経緯や今までの交際状況を積極的にアピールしていく必要が出てきます。

 

例えば,交際期間が3か月しかなかったとしても,その期間同棲をされていたのであれば,

同棲のことが分かる資料を提出して,お二人の婚姻実態をアピールすることが可能です。

 

会った回数が少なくても,毎日メッセージのやりとりをしていたり,ビデオ通話をされているのであれば,それもプラス資料となります。

 

このように婚姻実態というものは,単に交際期間や会った回数のみで判断できるようなものではなく,入管が様々な資料を見て総合的に判断することとなります

真剣に交際しているけど,交際期間が短い,実際に会った回数が少ない・・とお悩みの方は,ぜひ一度お問い合わせください。

【事例紹介】コンサルティング業の経営者の経営管理ビザ

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年10月23日(水)

本日,大阪出入国在留管理局から交付された在留資格認定証明書(在留資格:「経営・管理」,許可年数:1年)の事例をご紹介したいと思います。追加資料を求められることもなく,申請から2か月弱で比較的スムーズに許可を取得できました。

事業計画の創業動機を記載する

ビザ申請の際に提出する「事業計画書」には,まずなぜ日本で事業を展開したいのか,なぜその事業が成功すると確信したのか,といった創業に至った経緯を説明します。元々日本でサラリーマンとして働いていた方は,人脈や業界経験を積み,自ら創業するといったケースはよくありますが,日本での長期滞在経験のない方は,どのように記載すれば良いのでしょうか?

今回の事例では

今回の申請人は,海外患者に対して,日本の医療施設の紹介業,コンサルティング業務を行う予定です。

申請人は,医療滞在ビザを持っており,日本の医療サービスを利用してきました。日本での留学や就労経験はありませんが,一利用者として,日本の専門クリニックの料金システムや,一定な医療知識を詳しく知ることができました。

また,申請人は,同じ治療を求めている海外患者と交流してきました。申請人は,自らの治療経験を紹介する際に,「日本のクリニックを紹介できる人を知ってる?」「どこの病院がおすすめ?」「通訳をしてくれる人はどうやって探すの?」といった質問をよく受けていました。そこで,申請人は,こういった悩みを持つ患者はとても多く,このような悩みを解決してあげることでビジネスチャンスにつながるのではないかと考えました。そして,数カ月の市場調査などを経て,最終的に日本での事業計画を詳細に描くことができました。

 

スムーズに審査してもらうために,こういった細かいところの説明をきちんと行うことが大事です。

名古屋出入国在留管理局

先週も,名古屋出入国在留管理局に行ってきました。

 

在留期间4个月和1年的经营管理签证的不同?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年10月18日(金)

 最近有许多客人对于经营管理签证的在留期间「4个月」和「1年」的申请抱有很大的疑惑。网上有许多林林总总的资讯,有时给客人造成了混乱,甚至另人觉得是不是在留期间「4个月」的申请会比较容易一些。

 

 其实经营管理签证的在留期间「4个月」并没有比较容易申请。

 

 经营管理签证的在留期间「4个月」和「1年」的申请,其实需要立证的重点是一样的。比较大的差距是在于公司设立的时间点不同。

简单的流程:

  

  在留期间「4个月」: 签证申请(4个月) → 来日后设立公司 → 更新签证(1年)

  在留期间「1年」: 公司设立 → 签证申请(1年) → 来日

 ※以上是比较简略的流程说明,详细的部份可以参考本事务所的其他博客说明或是网页介绍,或是直接咨询我们也可以。

 

 反而「4个月」期间的申请,因为公司还未能设立,所以相关的重点如果没有说明清楚,或提出相关资料的话,风险也是很大的。

 

 以下说明在留期间「4个月」的经营管理签证需立证的重点。

 1.预计出资的注册资金额度(公司规模需达到500万日元)

 2.预计出资的注册资金的积累过程以及来源途径

 3.预计承租的事务所大小,房租,场所等的参考资料

 4.公司虽然后未能设立,但需要先设想好公司的「名称」,还有先做成「章程(定款)」。

 5.提出具体的事业计划书和相关例证资料

 6.提出申请人的最终学历和经验证明

 

 所以整体结论上,「4个月」期间申请需要筹备的资料和「1年」最大的不同,其实真的就是公司还未能设立而已,其他审查重点和准备的资料到头来是一样的。

事務所移転完了のお知らせ

カテゴリ: お知らせ 公開日:2019年10月16日(水)

先日,10月12日に事務所移転が完了しました!

 

行政書士大阪国際法務事務所は,皆様からの多くの感謝のお言葉を頂き日々成長することができています。

今後も自己研鑽を続け業務精度を向上させ,一人でも多くのお客様の人生に寄り添うことが出来ればと考えております。

 

社員一同,気持ちを新たに日ごろのご愛顧に報いるべく努力と続けてまいります。

今後とも,ご指導ご鞭撻を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。

 

 

新しいエントランスの写真です

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新しい面談室の写真です

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執務室も含め以前よりも広くなりましたので,皆様にもゆったりと面談して頂けるかと思います。

 

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

  

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