关于申报居住地和工作单位等的手续
最近这段时间,前来事务所咨询办理在留资格变更手续时,对如果有变更住址,转职,离婚手续等变动的小伙伴,我们会需要确认到是否有向市役所和入国管理局进行申报的操作。之所以会这样仔细的再三确认,是因为在日本的入管法有明文规定,拥有中长期居留资格的外国人在所属单位或是身份关系发生变更时,须向法务大臣提出申报。
鉴于很多小伙伴还不是很清楚以上的手续,今天就分享一下变更住址,转职,离婚手续等变动时的手续。以下情况是必须在变更之日起14天内申报的:
- ①因为搬家等时候而发生的居住地的住址变动时
须向居住地的市区役所出示在留卡,并申报新的居住地。
- ②因为换工作或者工作单位地址变动时
从事“教授、高度专门职、经营/管理、法律/会计业务、医疗、研究、教育、技术/人文知识/国际业 务、企业内调动、演出(仅限依照与日本公私单位签订的合同从事与该居留资格有关的活动时。)、技 能、技能实习、留学及研修”的拥有居留资格并居留的人员,当发生雇佣单位或教育单位等所属单位名称变更、所在地变更、公司倒闭等、雇佣等的合同到期、签订新雇佣等合同而迁移地址时,需要前往地方入国管理官署,向东京入国管理局邮寄或利用“入国管理局电子申报系统”通过互联网向 法务大臣申报。
- ③因为与配偶离婚或者配偶逝去等变动时
拥有“家属滞在”,“日本人的配偶等”或“永住者的配偶等”的居留资格的人,在与配偶离婚或配偶逝去时,须前往地方入国管理官署,向东京入国管理局邮寄或利用“入国管理 局电子申报系统”通过互联网向法务大臣申报。
以上摘自入国管理局官网的信息,当然还有其他方面的变动时需要申报的情况,如果想要了解更多资讯,请参考以下网页:
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/juukyo/003.pdf(入国管理局官网文件)
当然,除了前往地方入国管理署办理上述手续之外,也可以直接上网进行申报的。只要在网上申请填写表格就可以,也比较简单快捷呢。
http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/index.html(入国管理局电子申报官网)
以上希望能帮助到大家。
結婚や遺族年金受給,児童扶養手当受給で韓国戸籍が必要になる
韓国籍の方が生活するうえで,自分の「韓国の戸籍に関する書類」を求められることはあまりありません。
そもそも,「韓国の戸籍とは?」「家族関係登録簿とは?」というように,あまり馴染みのないものです。
韓国では2008年に戸籍制度が廃止され新たに家族関係登録制度が施行されました。
(個人的にはわかりやすいので,「韓国戸籍」などで説明することが多いです。)
書類は韓国領事館でとることができますが,手ぶらで行っても書類はとれません。
日本の方が戸籍謄本を役所で取得する時と同じように,本籍地など,誰の,どの戸籍なのかをはっきりさせるための情報が必要です。
普段は使うこともあまりないので,
「自分の戸籍がどうなっているかわからない」
「結婚したけれど届出をしていない」
「子供が生まれたけれど届出をしていない」
といった方も結構たくさんいます。
ですが,やっぱりきちんと届出をしておいた方が良いです。
例えば遺族年金を受給するとなった時に,夫婦であることの証明として「婚姻関係証明書」を年金事務所に求められることがあります。
また,児童扶養手当を受給するために,韓国側で離婚が成立しているかといったことや,
親子関係の証明として「家族関係証明書」を役所に求められることがあります。
必要になってから申告をすることもできますが,時間がかかってしまうというのがよくあるケースです。
申告してから,書類がとれるまで何か月もかかってしまった場合,その間受給ができない,といったことも考えられます。
スムーズに必要な証明書を発行してもらうためにも,きちんと申告しておく方がいいです。
帰化申請の書類点検や申請が動き出し,申請のラッシュです。
先日は尼崎法務局に行ってきました。
特別永住者の方のお子様の在留資格について
先日,特別永住者の方から「フィリピン国籍の妻が海外で出産した場合,子どもが日本へ来る時のビザはどうなるのか?」とのお問い合わせをいただきました。
そこで今回は,特別永住者のお子様の在留資格について,いくつかのパターンに分けてご紹介したいと思います。
①父あるいは母が特別永住者で,日本で出産した場合
この場合は,特別永住者許可申請を市役所にて行うことで,容易に特別永住者の資格を取得することができます。
②母が特別永住者で,海外で出産した場合
この場合は,①よりもお手続きが複雑になります。
前提として,特別永住者の資格を取得するには,
「日本で出生すること」
が必要となります。
そのため,海外で出産された場合は,特別永住者の資格を取得できないということになるのですが,実務上「再入国許可をとって出国した場合は,日本で出生したときと同様に取り扱う」という解釈がされています。
韓国のパスポートは,90日の短期滞在であれば査証が免除されていますので,「短期滞在」の在留資格で入国していただき,入国後60日以内に「在留資格変更許可申請」と「特別永住許可申請」を出入国在留管理局にて行うことで,特別永住者の資格を取得することが可能です。
※「短期滞在」の在留資格から直接特別永住許可申請を行うことはできないため,一度「定住者」への在留資格変更許可申請を間にはさむことになります。
※2020年6月19日時点では新型コロナウイルスの影響により,韓国の査証免除措置は停止されています。
③父が特別永住者,母が特別永住者以外の外国人で,海外で出生した場合
この場合は,母親が日本の在留資格を持っているかどうかによって状況は異なります。
すでに日本の在留資格を持っていて,再入国許可をとって出国した場合は,上記②と同じく,まずは「短期滞在」の在留資格で入国したのち,「在留資格変更許可申請」と「特別永住許可申請」を行うことで特別永住者の資格を取得することが可能です。
しかし,母親が日本の在留資格を持っていなかった場合は結果が大きく異なります。
この場合は,日本の再入国許可を取得することができないため,特別永住者の要件である「日本で出生すること」という満たすことができず,特別永住者の資格を取得できないことになります。
このような場合は,まず「短期滞在」の在留資格で入国したのち,「在留資格変更許可申請」を行って,「定住者」の在留資格に変更します。そして,数年後に永住の要件を満たせば,「永住許可申請」を行って「永住者」の在留資格を取得することが可能となります。
現在,新型コロナウイルスが流行していることにより,他国との往来が難しくなっており,日本で出産するつもりだったのがやむをえず外国で出産されるというケースも増えているかと思います。
お子様の出生に伴う国籍,在留資格の問題等,何かご不安点がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください。
新型冠状病毒对于目前经营管理签证的影响
今年因为疫情的关系,有很多小伙伴们无法顺利入境日本,甚至生活上受到了影响。在此希望疫情能赶紧结束,让大家回复到正常而健康的生活环境。
现在有很多人都非常关心日本政府会何时宣布「恢复已发行签证的效力」,并且「解除入境的限制」。毕竟现在持有3年或是5年等多次往返签证的小伙伴,因为签证的效力失效,所以完全没有办法入境日本。到底何时才能解除现在的状况,其实目前也还未有明确的回复。
※注意:以上主要以中国,香港地区为主,其他的亚洲地区等国家,有些「短期签证」还是持有效力的,只要在来日本的前14天之内,没有前往以下网址里记载的几个国家,都是可以入境的。
以下网址是日本外务省的官网,可以参考以下的链接里的「上陸拒否」:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
另外,以下还有另一个日本国驻华大使馆对于“水际对策强化相关新措施”的说明:
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/00_000485_00010.html
当然也有许多人在意的问题是,那现在是否能够申请经营管理签证呢?
答案:可以的。
公司设立手续,还有签证的申请,都是正常运作。
但是!!以上链接里的 「上陸拒否」的国家,目前是接受申请,但是并不会发出任何结果通知。要等到,「入境的限制」解除后,才会陆续的发放在留资格认定证明书。
所以如果现在就想要开始办理公司设立,然后提交签证申请的小伙伴们,可以跟我们联系,我们会先判断您在日本是否有亲人或朋友当您的协助者等,外加了解您的状况后,给您最好的提案!!
最后,希望大家能够一起度过这次的难关,加油!!
经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面
同じ会社で複数の役員が経営ビザを取得する場合
新型コロナウイルスの影響がまだ続いており,皆様も大変な状況にあると思います。
その中でも,今後の経済活動の本格的な稼働に向けて,経営ビザのお問い合わせが増加してきました。
なかでも,最近よくお問い合わせを頂くのが「複数の役員で会社を経営したいが可能でしょうか。」というものです。
複数役員の場合のポイント
会社の経営者として「経営・管理」ビザを取得する場合,会社の役員に就任しているだけでは不十分です。
経営管理ビザは,「事業の経営や管理に実質的に参画する者としての活動」が該当します。
つまり,役員に就任するだけではなく,経営活動を行うのかどうかがポイントになります。
そして,経営活動を行うかどうかは,申請する際に,今後その会社の役員としてどの様な業務を担当するのかを具体的に説明する必要がありますが,その他にも,
会社の売上規模,従業員の人数,今後の事業計画,他の役員との業務分担,所有する株式の割合などが総合的に判断されます。
具体例
例えば,売上が何円以上であれば何名いけるといった売上額だけで判断されているわけではないようですが,会社の規模(売り上げ規模)は重要になります。
一般的に,会社の規模が大きくなればなるほどそれだけ従業員が必要となりますし,それに応じて管理者である経営者も必要となってきます。
また,担当する業務も重要です。
例えば,同じ事業を複数の役員が管理するとなると,それぞれの役員が何を担当するのか,複数の役員で管理しないと事業運営できないのか,という点に疑問が生じやすくなります。
しかし,例えば新しい事業を立ち上げるにあたって,その立ち上げから運営までを新しい役員に任せるとなると,業務分担が明確となります。
外国人経営者を招き入れて,外国企業との連携や,企業改革を行う例は今後も増えていくと思います。
その際,経営ビザを取得するのであれば,なぜ複数の役員が必要なのか,なぜその方が経営者として参画することが必要なのか,その辺りをしっかりと説明することが重要です。
経営管理ビザ・投資ビザの解説ページはこちら
关于受到冠状病毒影响之下的留学签证变更工作签证
为正在寻找工作的小伙伴提供一个实时的利好政策。受到冠状病毒的影响,如果有就职活动被取消或者不能继续的情况,在留卡期限到期之前,可以申请「特定活动」(毕业后最长一年的延期,可以打工)的签证变更。如果想在日本找到就职的小伙伴赶紧看过来呀。
以上信息转发来自法务省入国管理局的官网,详细资讯请参考以下的链接:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00157.html
上回给大家分享了留学签证变更到工作签证的时候需要准备的一些手续资料,但是(敲黑板),找到了工作并不意味着就可以取得工作签证。这里需要大家重视的是入国管理局的审查重点一定要掌握。因为不是毕业了就可以随便找工作,也不是100%都能拿到工作签证的。
- 那接下来就跟大家大概的谈论一下入国管理局的审查重点是什么:
- ①申请人能够顺利毕业,能够拿到学历学位
出勤率比较低的小朋友就需要引起重视了,毕竟出勤率关乎着考试成绩的呀。
- ②申请人已经被日本的会社正式雇用为正社员的证明
可以出具《内定通知书》或《雇用契约书》等证明材料。
- ③申请人所学的专业知识,与企业提供的职位,要有一定程度的关联性,
- 也就是我们经常说的专业对口。
例如外语专业毕业,从事翻译、通译、导游等方面的工作,
经营专业毕业,从事营业、管理、贸易等方面的工作
- ④企业的事业内容,存在着雇用外国人正社员的必要性。也就是所聘请
- 你的公司为什么要聘请你的理由。
例如某国际贸易会社,需要雇用外国人正社员从事对外营业、海外出差等业务
某外语培训学校,需要雇用英语或汉语为母语的外国人讲师授课
但是,如果说像单纯的体力劳动、或者日本人完全能够胜任的简单工作
例如在餐馆端盘子洗碗、开大货车送货、在宾馆清扫客房等
这样的工作是不能变更工作签证的
- ⑤企业的经营损益状况、资本金规模、事业计划、从业员人数等。主要是
- 查看雇用企业是否可靠,可信任。
以上是比较笼统的入国管理局的审查重点,那如果需要详细推敲的情况或者
有担心的自己的工作签证的小伙伴可以随时与我们联系,我们将为您排忧解难。
最后,希望大家都能找到心水的工作。
【経営・管理签证】因贵社服务很好,也已经贵社推荐给其他有需要的朋友
〇请写下您对本事务所的意见和感想
很感谢这一段时给予的帮助,来日时间不长对于很多方面都不是很清楚。江小姐都对这些方面,一一解释。在申请过程中,我也有各种不安。在江小姐的帮助下,我顺利度过了这段时间。 如以后有其他需要,也会再次选择贵社。因贵社服务很好,也已将贵社推荐给其他有需要的朋友。
〇来自担当的意见
本事务所承接与在留资格相关的所有签证业务,当然也包括在留资格变更申请。在日本想要变更签证类型的时候,首先要对客人做全方位的沟通和了解之后,才能「对症下药」。也正因为我们足够专业,才能保障顾客准备申请的所有流程顺利进行。
比如,上述是从留学转到经营管理签证,特别是经营民宿的案例。对于在日本经营民宿所需要的资质,手续办理等我们都会为顾客进行详细的讲解和提供最适合的解决方案。接下来还有提交申请时的事业计划里,作为民宿的物件的使用率,诸类费用和利润的比例等都需要做很详细的说明。申请书等的资料的准确率越高,给入国管理局的信任度也就越高,当然也就有利于我们签证的申请。
对于签证变更的手续的办理流程以及有这方面打算的朋友,欢迎前来本事务所咨询。我们期待您的来电!
新型コロナウイルスの流行と国際結婚手続きについて
新型コロナウイルスが流行している今般,外国人の方との国際結婚を考えていらっしゃるお客様で「婚姻手続きに必要な書類を準備できない」というご相談をいただくことがあります。
・本国(パートナーの母国)の役所がサービスを停止していて,独身証明書等を発行してもらえない。
・日本にある大使館・領事館が休館していて,婚姻要件具備証明書等を発行してもらえない。
このようなご事情により,婚姻手続きが進まないようです。
外国人の方の在留資格・ビザの問題については,新型コロナウイルスが流行してから様々な特例措置が発表されており,柔軟な対応がされている印象を受けます。
しかし,婚姻手続きについては,身分関係に関わる非常に重要な手続きになりますので,新型コロナウイルスによる特例措置等は設けられていません。
そのため,書類の準備が整うまで原則お待ちいただくことになります。
このようなケースではあまりお手伝いできる部分は多くないのですが,最近のケースで婚姻手続きのお悩みが解決した1つの例をご紹介します。
中国籍の方との結婚を考えられていたAさん。
中国から必要書類を取り寄せ,在大阪中国総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得する予定でした。
しかし,新型コロナウイルスの流行により,在大阪中国総領事館がサービスの一部を停止しており,婚姻要件具備証明書が取得できませんでした。
日本の市役所に問い合わせても「婚姻要件具備証明書は必須です」との回答のみ。
このような場合,中国領事館がサービスを再開するまで待つしかないのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
中国国籍の方との婚姻手続きでは,「①国籍証明書②独身証明書及び③性別・出生年月日の記載された公証書を添付させ,審査を行い,届出及び添付書面に特段の疑義がない場合は,市区町村限りで受理して差し支えない」との通知が発出されています。(平成22年3月31日民一第833号民事局第一課長通知)
単に市役所側がこの通知を把握してなかっただけだったため,この通知について市役所に電話で説明することで,婚姻要件具備証明書がなくてもスムーズに婚姻届を受理していただくことができました。
※①②③の書類は中国の役所で取り寄せていただく必要があります。
前述の通り,新型コロナウイルスの影響で婚姻手続きに関して特例措置が設けられてはいないのですが,中国籍の方との婚姻手続きのようにもともと発出されている通知を市役所が把握していないというケースはあります。
国際結婚の手続きが難航してしまった場合,ひとつの市役所にだけ確認するのではなく,
住所地や本籍地,お住まいから近い市役所などいくつかの市役所に確認していただくのがおすすめです。
持続化給付金申請サポート(中国語・韓国語対応サポート)
コロナウイルス感染症拡大により,営業自粛等により特に大きな影響を受けた事業者に対して,事業全般に広く使える給付金制度があります。
〇給付額
中小企業:200万円を超えない範囲
個人事業者等:100万円を超えない範囲
〇申請は原則WEBで
Web上での電子申請が基本です。
当社にご来所いただき当社サポートのもと入力頂くなど,当社で申請手続きの支援が可能です。
〇給付対象
- 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50パーセント以上減少した月が存在すること
- 【法人の場合】
※以下のいずれかについても満たす必要があります
- 資本金の額または出資の総額が10億円未満
- 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
※その他申請の特例があります。
経済産業省 持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ:
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
当社では顧客からのご要望に応じて,中国語・韓国語でのサポートを行っております。
「申請方法がわからない。」「現時点で自分が給付の対象か確認してほしい。」といった方は,一度お電話でご相談ください。
持续化给付金申请辅助(中文・韩文对应辅助)
对于受到冠状病毒的蔓延和停止营业等的特殊影响的经营者,有适用于广泛经营者的福利制度。
〇福利金额
中小企业:不超过200万元
个体经营户:不超过100万元
原则上是网上申请
一般都是在网页上电子申请的方式。
可以访问我们事务所,我们会提供给您表格填写格式以及申请手续等的帮助和支持。
〇适用对象
- 您在2019年之前就已产生营利,并在今后有继续开展业务的愿意。
- 2020年1月以后,受到冠状病毒等的影响,和去年相同的月份相比较,营利金额有明显减少了50%以上
- 「如果是公司(法人)的话」
※必须满足以下其中任意一个条件
1.公司的注册资金或者出资金额不到10亿日元的
2.上述公司的注册资金或者出资金额没有限制的情况下,总员工人数在2000人以下的
※除此之外还有其他特例可以申请的
日本经济产业省 关于持续化给付金等的咨询:
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
本事务所将根据顾客的需求,提供中文・韩文等的支持服务。如果有「不清楚申请方法」「想确认自己是否符合条件」等的情况,欢迎致电本事务所咨询。
通常営業再開と,今後の対策について
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当社では新型コロナウィルス感染拡大予防のため,テレワークを導入する等して対応してまいりました。
この度,大阪府下において緊急事態宣言が解消されたことから,5月25日(月)より通常営業を再開させて頂きます。
ただし,当社では新型コロナウイルス感染症に対するお客様と従業員の安全の確保を最優先に考え,今後も以下の予防策に取り組んでまいります。
・時差出勤による出退勤時のリスク削減
・従業員のマスク着用
・従業員の手洗い徹底
・面談机,執務場所の消毒
・定期的な換気
お客様におかれましては,ご来所いただく際にはできる限りマスクをご着用ください。
事務所エントランスには手指用消毒液を用意しておりますのでご利用ください。
また,時差出勤の導入により通常の営業時間は10時~19時となります。
お客様にはご不便をおかけいたしますが,感染拡大防止に何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方と,ご家族・関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
また,医療機関や行政機関の方々など、感染拡大防止に日々ご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と,皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。