メニュー

スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

スタッフブログ

取得4个月的经营管理签证後需注意的事项_後篇

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2020年05月15日(金)

5.在来除了「租房(事务所)」「办理手机号码」等之外,最重要的就是「银行开户手续」了。因为在留期间只有4个月,所以能够顺利开户的银行非常的少。一般的银行都会要求在日本居住满半年才能开户,还有日语能力的要求。

 

唯一没有这方面要求的只有日本的邮局银行了。虽然没有要求一定需要在日本居住满半年,但是也有要求在留期限最少要有三个月以上。所以来到日本之後,一定要赶快办理好以上的手续,然後赶快在来日後的1个月内开立好帐户。

 

另外,虽然邮局银行很方便开户,但是目前又遇到了一个新政策,真的是让人头疼。2020年4月1日开始只要是法人(公司)用途的资金,一律不接收海外的汇款,当然也无法汇款到海外。

 

这样的话,基本上公司设立的注册资金根本就汇款不过来。这时有三种方式可以操作,但这三种方式当然要看国内的政策是否可以。

 

第一种:

从国内取款后,在合理的额度上,以携带现金的方式带来日本。但请注意,超过100万日元的话,一定需要申告。申告时不需要支付任何费用,申告后海关会出具一张海关申告书给我们,这个申告书以后会在我们更新和变更签证的时候起到作用,一定要好好保存。

详情可以确认以下日本税关的网页。

https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/H20k591_j.pdf

 

第二种:

从日本的ATM机,在国内银行的限制范围内,每天取款,慢慢累积後,再以现金的方式存入日本的邮局银行。

 

第三种:

如果在日本有信赖的友人等,可以先汇款到他的日本帐户,等他收到款项後,在转回到我们自己的日本邮局银行。

 

以上三种方式的操作,都有一定的风险风险,所以这方面只能遵循日本跟国内的政策,从中寻找一个平衡点,在仔细考量适合自己的方式。

 

只要以上的项目等都办理完成後,就可以正式推进公司设立的手续,然後更新一年的经营管理签证了。所以就算拿到4个月的经营管理签证後,也不能够松懈,有许多手续在办理时都会遇到一些状况,所以在正式更新一年签证前,可能都要积极地处里每一个项目,才能够在4个月内顺利的将公司设立起来。

大阪国際法務事務所の先生はとても丁寧でした

カテゴリ: お客様の声 公開日:2020年05月08日(金)

2020.5.8

〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

とても丁寧にご対応くださったので大変助かりました。最初は不安だらけで何も分かりませんでしたが,一つずつ教えてくださって安心できる頼りです。この事務所の先生は本当に経験豊富で人柄のいい人ばかりです。こちらに頼んでよかったです。

〇担当者から一言

今回のご依頼は,転職後の「技術・人文知識・国際業務」ビザに関する就労資格証明書の申請でした。転職した後,在留期限が近い場合,仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合は,そのまま更新申請をすることになります。では,転職した場合に,在留期限がまだ先の場合,その会社で働くことが良いのかどうか,不安に思う方もいると思います。

 

そのような場合には,「就労資格証明書」を取得をお勧めしています。

「就労資格証明書」は,就労ビザの在留資格を持つ方に多く利用され,転職などで勤務先が変わったような場合,新しい勤務先での就労内容(従事業務,活動内容)が,現在の在留資格の活動に含まれていることを確認する目的で申請し,出入国管理局から交付される証明書です。

 

つまり,「就労資格証明書」を取得できれば,新しい勤務先での就労に問題ないことが確認できます。今回のご依頼者様は,前職と違う業種に転職しており,不安に感じておられました。

 

しかし,在留期限は2024年だったので更新申請は難しく,その代わり,新しい職場で安心して働けるようにするためにも,「就労資格証明書」の取得をアドバイスさせていただきました。取得は強制ではありませんが,取得しておいた方が好ましいです。

 

もし,転職後の仕事内容に不安がある場合は,ぜひ当社へお問い合わせくださいませ。

コロナウイルスの影響による,入国管理局の手続きについて

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月26日(日)

コロナウィルスによる影響で,出入国在留管理局での手続きにも影響が出ています。

4月26日時点での情報のうち,何点か抜粋してお伝えします。

※詳細は,以下の法務省のホームページをご覧ください。

法務省‐新型コロナウィルス感染症に関する情報

 

〇在留期間の更新と変更について

2020年3月から6月末までが在留期限になっている方は,期間満了日から3か月後まで在留期間の更新や変更申請を受け付けてもらえる扱いになっています。

出入国在留管理庁‐新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の 延長について

 

ただし,本来の在留期限を過ぎてしまうとオーバーステイ状態になってしまうため,そのままの状態で日本から出国することは困難です。

そのため,まずは出入国在留管理局へ出向き,在留期間の更新許可を受けてから出国するようにしてください。

 

〇許可後の在留カードの受け取りについて

在留カードの受け取りは,本来入管の窓口へ行く必要があります。

ただし,今は郵便でも受け取ることができるようになっています。

出入国在留管理庁‐郵送による在留カードの交付

 

入国管理局は混むことが多いので,出向くことに不安がある方は受け取りだけであれば郵送でも可能です。

 

〇海外にいるため在留カードを受け取ることができない場合

在留期間の更新や変更申請を行ってから日本を出国し,そのまま日本への再入国ができなくなった方について,許可後の在留カードの受け取りは,日本にいる親族や働いている会社の従業員の方などが代わりに受け取ることができるようになりました。

その場合,それ用の特別な委任状が必要になりますので注意が必要です。

出入国在留管理庁‐帰国困難者に関する取扱い

 

なお,当社のような行政書士でも代わりに受け取ることが可能です。

 

〇オンラインでの在留申請について

現在,在留期間の更新や在留資格の変更など,多くの手続きでオンラインによる申請が可能となっています。

先日,対象となる申請の種類や在留資格の範囲が拡大されているので,オンライン申請を利用するのも対策の一つになります。

出入国在留管理庁‐在留申請のオンライン化

 

 

コロナウィルス関係で,手続きに関して不安がある方も多いと思います。

当社では,最新の情報を確認・共有し案内するよう努めておりますので,

ご不安がある方はご遠慮なくご連絡ください。

新型コロナウイルスが帰化申請に与える影響は?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2020年04月17日(金)

法務局でも,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,

来庁される皆様への感染防止のため,国籍相談や帰化申請,国籍関係の届出等については,緊急性を要する場合を除いては控えてください

といった案内がされるようになりました。

 

 

帰化申請を検討される方の中にも,生活に影響を受けていることがあると思います。

よくあるご質問をいくつかまとめました。

 

〇収入が下がってしまった

申請時は一定の収入があることの証明が必要となります。

帰化申請時は最新の給与明細が必要です。

しかし,給与だけを重要視するのではなく,課税証明やこれまでの年金の納付,預貯金など総合的に判断するため,

一次的に収入が下がったとしても,すぐに申請ができなるといったことはありません。

 

 

〇書類の有効期限が切れないか心配

書類にはそれぞれ有効期限がありますが,書類ごとに異なります。

本国書類と呼ばれる領事館や,本国で発行された出生証明書・結婚証明書などは基本的に1年間有効です。

また,日本の役所発行の書類については6ヵ月,運転経歴証明書は3ヵ月など書類ごとにそれぞれ確認が必要です。

(管轄の法務局によって有効期限が異なることがあります)

 

 

〇日本に上陸できない状態での出国日数が心配

現在,日本が上陸拒否としている国に一時的に帰国している方などの場合,

100日程日本に入国がなければ,事情によっては日本への居住歴が途切れていると見なされる可能性があります。

 

外出自粛中ではありますが,ご家族で帰化申請についてお話をされたりと,お問い合わせいただく方が増えています。

普段とは異なる状況であるからこそ気を付ける点などもありますが,帰化申請について気になることがありましたら当社までお問い合わせください。

在留資格認定証明書交付申請と新型コロナウイルスによる影響

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2020年04月17日(金)

 

在留資格認定証明書申請を行っているけれどなかなか結果が出ません

というご相談をいただくことがあります。

 

在留資格認定証明交付申請の標準審査期間は1~3か月とされています。

 

そのため,今までであれば,「すでに申請しており,追加提出指示などがないのであれば,もうしばらくお待ちください」というご案内をしていました。

 

しかし今般,状況が大きく変わっており,新型コロナウイルスの感染拡大防止のために多くの国が上陸拒否対象国となったことが理由で,結果が出ていないのかもしれません。

というのも,上陸拒否対象国に在住しているという内容で在留資格認定証明書交付申請を行っている場合,申請人が在住している国が上陸拒否の対象から外れるまで,

もしくは申請人が上陸拒否対象国になっていない国へ移動するまで結果が出ないという取り扱いになっているからです。

 

申請時から変わらず上陸拒否対象国に在住されている場合は,今まで通りお待ちいただくしかないのですが,申請人が上陸拒否対象国から移動した場合は,そのことを入管に伝えなければ審査は止まったままとなってしまいます。

 

そのため,申請人が短期滞在ビザですでに日本に入国済みであったり,別の国へ移動されている場合は,パスポートのコピー等,申請人が移動したことが分かる書類と共に事情説明書を添付して書類を追加提出することが必要です。

※事情説明書は必須ではありませんが,パスポートのコピーだけでは提出の意図を理解していただけない可能性もあるので,当社では事情説明書を添付しています。

 

新型コロナウイルスの影響により,本当に大きな影響が出ています。

政府が積極的に情報を発してくれている部分もありますが,まだ一部の方にしか浸透していない情報もたくさんあります。

 

ビザ申請に関するお悩みがあれば,おひとりで悩まずぜひ当社までお問い合わせください。

テレワーク実施のご案内

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月13日(月)

行政書士法人大阪国際法務事務所

 

いつもお世話になっております。
行政書士法人大阪国際法務事務所です。

1.テレワーク実施のご案内

この度,当社は新型コロナウイルスの感染拡大によるリスク軽減と,従業員ならびにお客様の安全確保を目的にテレワークを実施しております。

2.当社へのご連絡について

テレワーク対応期間中も代表番号(06-4708-8767)でのお問い合わせを受け付けておりますが,テレワークに伴い電話への対応に時間がかかる場合がございますので,予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

なお,テレワーク中でも,メールやLINEでのご連絡は各担当から直接対応可能です。お客様におかれましては,メールやLINEでご連絡いただけると幸いです。

3.実施期間について

テレワーク実施期間は2020年5月6日までを予定しておりますが,日本政府における緊急事態宣言発令の状況次第では延長する場合もございます。

 

 

今後も当社従業員ならびに皆様の安全確保を最優先し,対応を検討・実施してまいります。

お客様におかれましては,何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。

关于受到冠状病毒影响之下的观光旅游(短期滞在)签证的更新

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月10日(金)

1.关于短期滞在签证的更新

 现在,冠状病毒已经在全世界蔓延开来,那有很多来日本观光旅游的游客等持有「短期滞在」签证依然滞留在日本国内,

即便是想回国因为飞机停飞,等原因不能如愿的回家。像这样的朋友应该很多吧。

 

按照原意来说,短期滞在签证是在预定的期间结束之后回国为前提的一种签证

 

即使是要更新滞留期间,

・在日本滞留的目的没有达到

・在日本国内生病,发生意外,住院等不能回国

像以上这些理由是必须要解释清楚的。

 

出于以下原因,出现了因为受冠状病毒的影响从日本飞往国外的航班大幅度減少的情况,

根据不同的国家对外国航班的不接纳等的情况也时有发生,更严重的有,

不能从日本出发去别的国家的例子也很多。

 

但是,以「冠状病毒太可怕了」「一回国就要被隔离」等作为更新的理由确实有些牵强了,

因为特殊原因不能回国的情况之下,是可以办理更新的。

 

2.需要准备的资料

 一般来说,短期滞在签证要更新时需要提交下面的资料。

 

1 在留期间更新许可申请书 1份
2 护照(※申请时需要提供)
3  对于「短期滞在」的在留资格,能提供需要持续此活动的必要性的理由等的说明材料 
4 进入日本之后到现在为止的活动的说明材料(格式不限,尽量记载的具体一点。)
5 能够支付滞留在日本时所有经费的证明材料以及为出国做准备的的方式方法或者能够支付经费的证明资料 

对于第3条的话,比如可以提交航班减少,目的地国家不接受外国来的游客入境等的证明材料。

 

对于第4条的话准备好说明材料,到现金为止是个什么样的状况,今后该怎么办,从这些点着手说明的话会比较推荐。

 

对于第5条的话,今后在持续在日本滞留期间所产生的必要的生活费,提供能够满足生活必需费用的证明材料是比较有利的。

例如,能在日本现取现用的银行存款,持有的现金,像以上这些的说明是必须的。

 

※但是,需要注意的以上这些是以冠状病毒为由不能回国这样的紧急情况为前提的的申请,以上的材料即使不足,根据具体情况具体分析也是有申请更新通过的情况呢。

3.申请更新通过时

申请更新通过时,现在来说通过了的话一律都是90天的更新。

 

 

本事务所接受短期滞在签证的更新申请。

有不明白的,担心的朋友可以拨打以下电话或者发邮件给我们

欢迎您的咨询。

 

 

本事务所的咨询方法

首先请拨打电话或者发邮件向我们咨询。※首次咨询免费

根据了解客人的期望和实际情况之后、提出最适合的申请方法、是否能顺利出结果的预期分析等都会详细说明。其次、对于向本事务所提出委托申请时的费用、根据每个客人的实际情况、会给出与其相对应的报价。

  1. 06-4708-8767电话受理时间/9 - 18点(工作日)邮件咨询的话是24小时都可以受理的
  2. 邮件咨询请看这里

 

 

委托办理费用

短期滞在签证

・受冠状病毒的影响无法回国的情况

30,000円
※一同申请的朋友或者家人(第2个人)的价格优惠 15,000円
各种实际的费用 收入印纸费用(发票)(一个人) 4,000円
代办申请的交通费 ※实际费用

※上述费用不包含消费税。

※咨询的时候,根据客人的情况提出相对应的报价。

 

コロナウィルスによる観光ビザ(短期滞在)延長・更新

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月09日(木)

1.短期滞在ビザの延長・更新について

 現在,新型コロナウィルスが世界中で広まっており,日本へ観光で来られた方などで「短期滞在」ビザで滞在している方の中には,

母国へ帰りたくても飛行機がないといった理由で帰ることが出来ない方もおられると思います。

 

本来,短期滞在ビザは予定の期間を終えると帰国することが前提のビザのため,

期間の更新をするには,

・日本での滞在目的を達成することが出来なかった

・日本国内で病気や事故にあい,入院する等したため出国できない

といった理由が必要とされてきました。

 

今回,コロナウィルスの影響により日本から国外への航空便が大幅に減便になったり,

国によっては外国からの航空機を受け入れない場合もあり,状況によっては,

日本から出国できないといった場合に該当することになりました。

 

そのため,「コロナウィルスが怖いから」「帰国すると隔離されるから」といった理由では更新は難しいのですが,

帰りたくても帰ることができないという場合には,更新できる可能性があります。

 

2.必要となる書類

 一般的に,短期滞在ビザを延長・更新する場合は以下の書類が必要です。

 

1 在留期間更新許可申請書 1通
2 パスポート(※申請時に提示する)
3「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 
4 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載する。)
5 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 

3番については,例えば航空便が減っていること,その国では外国からの渡航者を禁止していることなどが分かる資料を提出することとなります。

 

4番については説明文を用意し,今までどうしていたのか,今後どうする予定なのか

といった点を説明する方が良いです。

 

5番については,今後日本で滞在を続けるにあたり必要となる生活費について,どの様に賄う予定なのかを証明する必要があります。

例えば,日本で引き出し可能な銀行口座に十分な預金がある,現金を持っている,ことなどの説明が必要となります。

 

※ただし,コロナウィルスの影響により帰国ができないという緊急事態を前提とする申請のため,上記の書類が揃わない場合でも,事情によっては更新できる場合もあるようです。

3.許可となった場合

更新許可となった場合は,現時点では一律90日間の期間が許可されています。

 

 

当事務所でも短期滞在ビザの更新は対応しております。

ご不明・ご不安がある方は以下の電話番号かメールにて

当社までお問い合わせください。

 

 

当事務所へのお問い合わせ方法

まずはお電話・メールにてお問い合わせください。 ※初回相談料は無料です。

お客様のご希望や状況等をヒアリングし、申請方法のご提案、結果までの見通し等をご説明させていただきます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえ、お見積り金額をご案内いたします。

  1. 06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日)メールでのご相談は24時間受付
  2. メールでのご相談はこちら

 

 

ご依頼費用

短期滞在ビザ

(延長・更新)

・コロナウィルスの影響により帰国困難の場合

30,000円
※同時に申請する2人目以降の方 15,000円
各種実費費用 収入印紙費用(一人あたり) 4,000円
代行申請の交通費 ※実費

※上記費用には消費税を含んでおりません。

※お問い合わせの際に,お客様のご事情によりお見積もりせていただきます。

 

コロナウィルスによる来日への影響等について

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月03日(金)

新型コロナウィルスの影響により,日本の査証(ビザ)の効力が停止となったり上陸拒否となる地域が増えています。以下,その判断方法を纏めてみましたのでご覧ください。

※この情報は2020年4月3日時点の情報に基づき作成しています。

 

既に日本の在留資格があり再入国する方はこちら

 

初めて(新たに)来日する方はこちら

 

現在日本に滞在している方はこちら

既に日本の在留資格があり,再入国する方

 

※再入国を予定している方は,以下の①と②をご確認ください。

 

  • ①再入国許可の有効期間内ですか。

再入国許可は,基本的に今の在留カードに書いてある在留期限まで有効です。永住者の方は5年間有効です。

みなし再入国許可(空港で出国時に受けた許可)は1年間有効ですが,今の在留カードに書いてある在留期限が先に到来する場合は,在留期限までとなります。

再入国許可,みなし再入国許可についての詳細は,出入国在留管理局のホームページをご覧ください。

 

・再入国許可(出入国在留管理局)

・みなし再入国許可(出入国在留管理局)

 

→ 再入国許可の有効期限を過ぎている場合は,原則再入国できません。

 

  • ②来日14日以内に,上陸拒否地域に滞在していましたか。

時折,上陸拒否の対象地域の国籍の方は全面的に入れなくなったのですかと質問される方がおられますが,それは間違いです。

過去14日以内に拒否地域に滞在していない場合は,日本へ上陸できる可能性はあります。

どこが上陸拒否地域になっているのか,今より増える可能性もありますので,以下の出入国在留管理局のホームページをご覧ください。

 

新型コロナウィルス拡大防止に関する上陸拒否地域等(出入国在留管理局)

 

→ 過去14日以内に上陸拒否地域に滞在していた場合は,日本へ上陸できません。

  ※ただし,特段の事情がある場合は上陸できる可能性はあります。

 

 

再入国の方については,上記①②の条件を突破すれば日本へ上陸でる可能性があります。ただし,来日後に14日間の隔離対象となります。

 

新たに日本への上陸を予定している方

 

※新たに日本への上陸を予定する方は,以下の①と②をご確認ください。

 

①査証(ビザ)の効力は有効ですか

初めて来日する場合は,有効な査証を有しているか,または査証免除措置の対象国である必要があります。

現在,コロナウィルスの影響で多くの国の日本大使館・領事館が発給した査証の効力が停止されています。また,観光で来る場合等の査証免除措置についても停止されています。

査証が有効かどうかは,外務省のホームページをご覧ください。

※なお,今まで発行された査証の効力が停止となっていますが,今から査証申請する場合についても新たな査証の発給はされていないようです。

 

・査証の効力など水際対策の措置(外務省)

 

→ 新たに来日する場合で,査証の効力が停止となっている場合は来日することができません。

 

②来日14日以内に,上陸拒否地域に滞在していましたか。

査証(ビザ)が有効だったとしても,過去14日以内に拒否地域に滞在していた場合は日本へ上陸することはできません。

どこが上陸拒否地域になっているのか,今より増える可能性もありますので,以下の出入国在留管理局のホームページをご覧ください。

 

新型コロナウィルス拡大防止に関する上陸拒否地域等(出入国在留管理局)

 

→ 過去14日以内に上陸拒否地域に滞在していた場合は,日本へ上陸できません。

  ※ただし,特段の事情がある場合は上陸できる可能性はあります。

 

 

新たに来日される方については,上記①②の条件を突破すれば日本へ上陸できる可能性があります。ただし,来日後に14日間の隔離対象となります。

現在日本へ滞在している方

 

現在日本へ滞在している方で,航空便がない等の理由で母国などへ帰国することが困難となった方は,「短期滞在」の在留期限を更新したり「短期滞在」の在留資格へ変更することが可能です。

在留期間は原則90日間が許可されています。

また,短期滞在の在留資格は基本的に1回のみの更新ですが,コロナウィルスの影響により帰国困難の場合は,帰国困難な事情が続く限り複数回更新可能となっています。

 

 

いずれにしても,日々変化する状況に応じて日本政府の対応も変化しますので,最新の情報を確認するようにしてください。

取得4个月的经营管理签证后需注意的事项_前篇

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2020年03月27日(金)

1.在留资格认定证明书取得后,此证明书的有效期限为做成日开始之后的3个月内。

为何会设定有效期呢?因为这还不是正式的「赴日签证」,此证明书还需要到国内的日本大使馆或者领事馆做≪反签≫,也就是我们俗称的‘换签’的手续。当然,需要请大使馆或者领事馆【指定】的代理机构办理换签的手续。

换签的审查一般需要4个工作日,当然会根据状况,有时会稍微延长。详细情况可咨询代理机构。

 

※注意:目前因受到新型冠状肺炎的影响,现在就算提交了≪换签≫手续,大使馆出签的日期也无法确定。所以为了方便大家的出行计划,在留资格认定证明书的有效期限变更成从做成日开始的6个月内有效。

 

详情可以确认以下日本国驻华大使馆或是日本的出入国在流管理厅上的公告。

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/00_000475.html

http://www.moj.go.jp/content/001316876.pdf

 

2.以上≪换签≫手续办理完成後,护照上面会有一次性来日本的签证。

这个时候小伙伴们就可以预定飞机票啦!到时一定要拿着在留资格认定证明书的原件一起入境日本,一般我们在机场就会办理「在留卡」啦。那在留卡意味着我们国内的身份证的意思,是很重要的文件一定要好好保存。拿到在留卡以后小伙伴们就可以正式开始我们的海外生活啦。

 

※注意:可发行在留卡的机场只有「成田空港」「羽田空港」「中部空港」「関西空港」「新千歳空港」「広岛空港」「福冈空港」

 

3.在机场领取到的在留卡上「住址」的地方任然显示的是未定状态,所以必须要在确定居住场所后的14天之内,前往居住地的市区町村的役所登记住址

 

※注意:在未登记「住址」前,如果想要在日本租房,或是办理银行开户或是开通手机号等手续都是比较困难的。就好像国内的居民身份证上没有住址一样,身份是不完整的。所以一定需要先确保可登记住址的地方。

 

4.还有在机场发行的在留卡上,姓名不会有汉字的标记,只会有拼音。所以为了之後在日本这边能正常地使用自己的汉字姓名建议前往管辖的出入国管理局办理「在留卡的汉字氏名表记申请」。当天就可以办理完成。

Copyright© 行政書士法人大阪国際法務事務所All Rights Reserved. - [login]