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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

【配偶者ビザ】結婚手続きまでスムーズにできたのは御社のおかげです。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2020年02月19日(水)

2020 2 19 お客様の声

当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

この度はお世話になりました。

相談に行った時,不安でしたが丁寧に対応して頂き依頼を決めました。

ビザ申請まで,本当に丁寧な対応で感謝しております。

結婚手続きまでスムーズにできたのは御社のおかげです。本当にありがとうございます。

送って頂いた書類も分かりやすく助かりました。

これからもお世話になるかもしれませんが宜しくお願い致します。

担当者から一言

今回のご依頼内容は「インド国籍の方との日本方式の婚姻手続き」「配偶者ビザの取得」でした。

 

インドは婚姻要件具備証明書が発行されない国のため,

お相手の方が婚姻要件を満たしていることを証明するために本人と親族による「AFFIDAVIT」や出生証明書など,様々な書類が必要となります。

また,市役所ですぐに婚姻届を受理してもらうことはできず,法務局での面接が必須になるなど,国際結婚手続きの中では難易度の高い国です。

 

実際,市役所から準備してほしいと言われていた書類が準備できない等,問題が発生しました。

 

お相手の方が30日の短期ビザで来日されることが決まっていましたので,事前に市役所にも事情を説明し,綿密に打ち合わせを行っていきました。

 

その結果,当初ご希望されていたスケジュールの中で無事に婚姻手続きを完了させることができました!

 

かかった時間,ご依頼者様に役所へ足を運んでいただいた回数は下記のとおりです。

【ご依頼いただいてから婚姻手続きが完了されるまでの時間】

約2か月半

 

【役所へ行っていただいた回数】

2回(市役所への婚姻届提出,法務局での面接)

 

何度も市役所に足を運んでもらう手間を省くことができ,最短コースで婚姻手続きを終えることができたのでほっとしました。

 

その後,配偶者ビザを取得するために「在留資格認定証明書交付申請」を行い,申請から約2か月で在留資格認定証明書を交付していただくことが出来ました。

これからお二人が日本で幸せに生活されることを心から願っております。この度は,ご依頼頂きありがとうございました。

 

婚姻手続きが非常に簡易な国ももちろんありますが,インドのようにお手続きが難しい国もたくさんあります。

その場合,市役所や領事館への調査が非常に重要となるのですが,平日なかなかお時間がとれない方もたくさんいらっしゃると思います。

 

外国籍の方と結婚したいけど方法が分からない,ネットに情報がない,

など国際結婚のお手続きでお困りの方はぜひ一度当社までご連絡ください。

【経営管理ビザ】会社の住所が変わったらどうする?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2020年02月13日(木)

認定証明書

 

今回は,本店所在地の移転があった場合についてのお話です。もともとは東京で

ご友人の協力のもと会社を設立されていましたが,経営管理ビザの申請準備を進

めるうちに,大阪へ移転することに決めたということで当社にご依頼をいただき

ました。

〇会社の本店移転登記を行う

 まず,ご依頼者様が大阪で会社を経営する以上,会社の本店所在地の移転登録

の手続きを済ませなければなりません。経営管理ビザの申請の際,どの会社の経

営を行っていくのか,ということを証明するため「法人の履歴事項全部証明書」

を提出する必要があります。履歴事項全部証明書とは,法務局に登録されている

会社の情報(所在地や代表者など)がわかる書類です。

〇なぜ日本で会社を設立したのか,事業概要の説明をしっかりと行いましょう

 経営管理ビザの申請では,日本で経営活動を継続的に行うことのできる事業であ

るということを申請人側がしっかりと説明できる必要があります。今回のケースで

は,ご依頼者様が中国で長年の経営経験がありました。そのため,これまでの経営

経験を疎明する資料を揃えました。また,会社を立ち上げるために使用する資本金

や,日本でどの商品,どこで販売,どのような宣伝方法など,運営の流れの説明を

しっかりと行っていきました。事業の計画は申請人ご本人がしっかりと考えていら

っしゃるので,事業計画書面をすんなり整えることができました。

 

結果,無事に在留資格認定証明書(経営管理一名,家族滞在三名)を許可されました。今回は資料を作成提供してくださったおかげで3か月ちょっとで許可をいただくことが出来ました。

 

もしよかったら,在留資格認定証明書の申請に手続きが大変そうと思う方はうちに

相談に来られてはいかがでしょうか?私たちの専門知識でお役に立てればと存じます。

【配偶者ビザ】初回の面談の際より丁寧親切に対応して頂きました。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2020年02月04日(火)

2020 2 4 お客様の声

 

当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

初回の面談の際より,丁寧親切に対応して頂きました。

不安点も,そのつど親身にヒアリング,的確にご回答くださり,感謝の気持ちでいっぱいです。

書類の案内,説明もすごく分かりやすく,丁寧で,ご担当者様のお陰でスムーズにビザ取得に至りました。

本当にありがとうございました。今後とも,どうぞ宜しくお願い申し上げます。

担当者から一言

今回のご依頼者様は、オーストラリア国籍とイギリス国籍の二重国籍の方で,日本人の方との結婚を機に,「技術・人文知識・国際業務」ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更を当社にご相談に来られました。

お二人には十分な交際履歴があり大きな問題点はありませんでした。

もっとも,オーストラリア側での婚姻登録手続きが不要であることを証明するため,駐日オーストラリア大使館の案内を添付して説明したり,

イギリス側での婚姻登録手続きが不要であることを証明するため,駐日イギリス大使館の案内を添付して説明するなど,

外国での婚姻登録手続きが不要な理由を丁寧に立証いたしました。

 

その結果,無事許可となりました。

 

お二人が日本で幸せに生活されることを心から願っております。ご依頼頂きありがとうございました。

 

外国人と結婚した日本人の方,または日本人と結婚した外国人の方等で,ビザ申請に関する手続きが分からないなどご不安点がある場合,ぜひ一度当社までご連絡ください。

 

永住ビザ・永住権申請と理由書-何を記載すべきか

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2018年06月11日(月)

last update:2020.1.31

永住ビザ・永住権のお問い合わせで多くあるご相談が,「理由書」をどのように作成したら良いのかというご相談です。「理由書」ですので,なぜ永住ビザ・永住権を申請したいのかという点を記載すれば良いのですが,今回は理由書作成にあたっての簡単な注意点をお知らせします。

 

永住理由書

【帰化申請】先生方にお願いして良かったです。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2020年01月29日(水)

2020.1.29客声

当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

初めから大変親切にしていただきました。ご質問をしたときも必要なことをわかりやす

く説明して頂けたと思います。ただ,申請をお願いして申請するまで漠然とした不安が

あったので,よくある質問や不安が減るようなQ&Aみたいな一枚をもらえたらなと思

いました。ケースバイケースなので,難しいと思いますが,先生方にお願いして良かった

です。ありがとうございました。

 

⇒お客様からのご指摘をふまえ,ご契約いただいた方には「帰化申請スケジュール表」や

「よくあるご質問」についての資料をお渡しさせていただきます。ありがとうございます。

担当者から一言

今回のご依頼者様が三人姉妹の韓国籍・特別永住者の方,別々の世帯からのご依頼でした。本来ならば,一世帯ずつ申請を行うのが一般的です。しかし,今回は血の繋がりのある姉妹なので,同じ法務局で,一括で申請を行うことにしました。

 

通常であれば「両親の婚姻届」に関する資料や「戸籍」に関する資料が3名分それぞれ必要ですが,一括で申請したことにより,重複する書類は1部で足りました。その結果,翻訳費も節約ができ,帰化申請の費用を少しでも抑えられました。ご依頼者様にとっても嬉しいことです。

 

申請から許可まで一般的には8~11ヵ月程を要しますが,20192にご依頼されてから,すぐに資料などを揃え書類の作成に着手した結果,6ヵ月で帰化が許可となりまし姉妹のパワーは凄いですね。もちろん,プロの先生の力も必要です。

 

もし,ご自身でまだ悩んでいるなら,ぜひうちの事務所までご相談はいかがですが?

韓国領事館でのパスポート申請手続き

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2020年01月24日(金)

先日,大阪韓国領事館でパスポートの更新手続きに同行する機会がありました。

韓国籍の方で新しくパスポートを作りたい!という方や,期限が切れてしまったので更新したい!という方もいらっしゃると思いますので

,一般的な手続きについてまとめています。手続きに行かれる前にご参考ください。

(なお,詳細については必ず事前に韓国領事館ホームページをご確認ください。)

 

韓国領事館に行く前に,用意しておくべき書類は以下の通りです。

 

新規でパスポートを申請する場合】

・自分の韓国の本籍地(登録基準地)を調べる

・特別永住者証(在留カード)を持参する

・手数料を持参する(有効期限10年であれば,5830円)

 

【パスポートを更新する場合】

・自分の韓国の本籍地(登録基準地)を調べる

・特別永住者証(在留カード)を持参する

・更新する古いパスポートを持参する

・手数料を持参する(有効期限10年であれば,5830円)

 

自分の韓国の本籍地(登録基準地)については,「外国人登録証に書いているもので大丈夫」という方もいるのですが,

ほとんどの場合,本籍地の途中までしか記載がありませんのでご注意ください!

しっかりと番地まで(わからない場合は,「○○里」まで)確認をしていかなければ,当日手続きができないこともあります。

 

【証明写真は領事館備付の機械で撮影すればOK】

証明写真については,細かい規定がありますので,領事館備付の証明写真機で撮影されることをおすすめします。

また,撮影する際は「おでこと耳が見えるように」撮影することがポイントです。

※メガネの方はメガネを外してください,といわれることもあります。

 

【パスポートの受け取りは郵送でも対応してもらえる】

何度も領事館へ足を運ぶのは大変なため,大阪韓国領事館では郵便局で「レターパック520」の封筒を買って持参していけば,

パスポートが無事発給された場合,郵送で送ってくれるようです。

先日更新手続きに行った際は,「1ヵ月程で結果がでます」と案内されていました。

 

パスポートの更新は時間がかかることもありますので,余裕を持って,また必ず必要なものを確認して領事館に行ってくださいね。

居民戸口簿の書き換え手続きについて

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2020年01月14日(火)

今回は,中国籍の方とご結婚された場合の「居民戸口簿の書き換え手続き」についてお話しします。

 

国際結婚の場合,

①外国で先に結婚する場合

②日本で先に結婚する場合

の2通りの方法があります。

 

中国で先に結婚した場合は,その後,日本の役所へ婚姻届を提出する必要があります。

一方,日本で先に結婚した場合は,中国国内においても有効な婚姻と認められ,中国国内であらためて婚姻登記を行う必要はなくなりますが,中国人の方の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況を「未婚」から「既婚」に書き換える手続きを行う必要があります。

 

これが「居民戸口簿の書き換え手続き」です。

 

居民戸口簿の書き換え手続きについては,管轄によって異なるため,現地の役所へ問い合わせを行い,必要書類を確認する必要があります

 

先日ご依頼いただいたお客様の場合は,

婚姻届記載事項証明書とその中国語訳文を公証役場で認証し※,大阪にある中国ビザセンターで領事認証を得るという手続きを行いました。

そんなに難しいお手続きではないのですが,普段あまり足を運ぶことのない役所ですので,億劫に感じられることもあるかと思います。

 

当社にご依頼いただいた場合,現地調査から中国語訳文の作成,認証手続きまで代行させていただくことが可能です。

 

中国籍の方と日本方式でご結婚され,居民戸口簿の書き換え手続きでお困りの場合,ぜひ一度当社までご連絡ください。

 

※東京や大阪,神奈川県以外の公証役場で婚姻届記載事項証明書と中国語訳文を認証する場合は,公証役場での認証後,法務局,外務省での認証が必要となります。

新年明けましておめでとうございます。

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年01月06日(月)

2020 新年

新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

本年も、変わらぬご愛顧および、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

ビザのお手続きや帰化申請手続きなど、国際業務の分野において更なるサービスの向上

および新しい価値を見出しつつ、お客様のお役にたてればと存じます。
私たちの力が少しでも多くの方々に寄与できれば幸いです。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

行政書士法人大阪国際法務事務所 社員一同

年末のご挨拶

カテゴリ: お知らせ 公開日:2019年12月27日(金)

行政書士法人大阪国際法務事務所

 

2019年も残すところあと僅かになりました。

本年も格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

 

「お客様に最善のご提案を」という理念の下、従業員一同皆様のご期待に沿うことが出来るよう取り組んでまいりましたが、いかがだったでしょうか。

当社では、本年、事務所の移転や法人化など様々な変化があった年となりました。

今後とも、皆様の期待に応えられるよう努力を重ねる所存でございますので、これからも今以上のご支援・ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 

尚、誠に勝手ながら、年末年始は下記の日程で休業させていただきます。

 

年末年始休業期間 12月28日(土)-1月5日(日)

 

※上記期間中もメール・ホームページ・LINE・Wechatからのお問い合わせの受付はいたしますが、
対応は1月6日(月)以降となります。

来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げて、年末のご挨拶とさせて頂きます。

 

行政書士法人大阪国際法務事務所 社員一同

【配偶者ビザ】細かく説明して頂き,とても助かりました。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2019年12月24日(火)

20191224

当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

電話やメールでの対応がとてもていねいで,書類の案内や疑問点についても細かく説明して頂き,

とても助かりました。まあ何かあれば利用させて頂こうと思います。ありがとうございました。

 

担当者から一言

今回のご依頼者様は,中国籍の奥様の配偶者ビザ取得を希望されて当社にご相談に来られました。

大きな問題点はありませんでしたが,知り合ってから実際に会うまで,2年間の月日が流れてい

ました。

 

そこで,お二人が今までどのように連絡をとられていたのか,なぜ知り合ってから2年後に会う

ことになったのか,その後ご結婚されるまでの流れを詳細に説明し,交際実体を立証していきま

した。

 

また,奥様にも直接中国語でヒアリングを行い,ご夫婦のお話に齟齬がないか慎重に確認し,書

類を作成していきました。その結果,申請からちょうど2か月で在留資格認定証明書を交付して

いただくことが出来ました。

 

特に大きな問題がない方でも,なかなか普段の生活では見慣れない申請書類の準備に相当な時間が

かかるかと思います。外国籍のパートナーを日本に呼びたい,でもなかなか時間がとれない,

そんなお悩みをお持ちの方はぜひ一度当社までご相談ください!

ご依頼者様のご要望に合わせた最適な方法をご提案させていただきます。

 

 

 

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