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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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【特定技能ビザ】増えた就労ビザの種類

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2020年03月17日(火)

昨年4月に増えた就労ビザの種類として特定技能」ビザというものがあります。

 

就労ビザには他にも

「技術・人文知識・国際業務」

「技能実習」

などのビザがございます。

 

しかし,「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには

専門的知識を使う頭脳仕事である必要があり

大卒などの学歴要件もあります。

 

単純労働の場合学歴要件を満たさない方

「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得できないのです。

 

例えば,工場の工員は頭脳仕事ではなく単純労働とみなされ,

いくら熟練工であるとしても「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できません。

 

 

また,「技能実習」ビザ人手不足の解消手段としてはならないため,対象業種が限られています。

 

 

そこで,人手不足を解消するために作られたのが「特定技能」ビザです。

特定技能ビザならば

専門的知識を使わない仕事でも取得できます。

大卒などの学歴要件もありません。

 

特定技能ビザについては,いくつか条件がありますが,

 

外国人本人に対しては,

 

①その業界のテストに合格しているのか

②日本語能力試験N4レベル以上に合格しているか

③または,①②がなかったとしても,その業界での技能実習を2年10か月以上終えているのか

 

が主な条件となります。

 

その他,雇う会社側にもいくつか条件はありますので,

制度の概要は以下の入国管理局の資料を御覧ください。

http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf

 

日本で外国人の方が働く場合,ご不安点やご不明点があれば,ぜひ一度当社までお気軽にご連絡ください。

办理家族滞在签证时所需要提供的国内的资料

カテゴリ: スタッフブログ 公開日:2020年03月10日(火)

首先想给大家解释一下什么是「家族滞在」签证

 

以下摘自日本外务省的官网:

外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)

 

大家可以点击这里查看需要的完整的手续资料流程

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_19.html

 

顾名思义,「家族滞在」签证指的是在日本有取得就劳、留学、经营管理、文化活动等签证的人,为其所扶养的配偶与子女取得在日本一起生活的在留资格。换句话说,在日本取得「教授」,「艺术」,「宗教」,「报导」,「经营·管理」,「法律·会计业务」,「医疗」,「研究」,「教育」,「技术」,「人文知识·国际业务」,「企业内转职」,「表演」,「技能」,「文化活动」,「留学」中任意一种在留资格的抚养对象。

另外特别需要注意的是,原则上仅为持有以上在留资格的配偶者或子女,不包含父母。

 

那么接下来重点来了,基本上需要提供一下国内的这三种证明资料

 

  • ①持有在留资格者的配偶者:也就是我们俗称的老公老婆。那为了证明婚姻关系的事实,就   要提供我们的小红本也就是结婚证了。一定要记得,国内的文件拿去国外使用是需要配上翻译文件的,会日语的小伙伴可以尝试自己翻译或者找翻译公司也可以的。
  • ②持有在留资格者的子女:如果想把国内的小朋友接来日本一起生活,可以帮小朋友办理家族滞在签证。那这个时候就需要提供小朋友的出生医学证明。
  • ③和以上的家人在一起的生活照:比如一起去旅行,回国探亲,或者家人来日本旅游时团聚    等这些照片都可以。主要是要传达出有在一起生活的幸福感。

 

因为今天主要给大家讲一下我们需要从国内提供的一些证明材料,所以对在日本持有在留资格者需要提供其他的证明材料,比如在职证明,住民税和纳税证明,公司腾本等资料就不详细说明了。另外,家族滞在签证相比较于其他签证办理上手续没有很复杂。大家也可以自行办理。

 

当然,对自己整理的材料没有信心或者有其他特殊情况想要咨询的朋友也可以来我们事务所咨询。随时恭候大家。

新型コロナウィルスに関する情報

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年03月08日(日)

当事務所では,外国籍のお客様のビザの手続きや帰化申請のお手続きを支援させて頂いている関係上,コロナウィルスに関連したお問い合わせも多数御座います。

当事務所で公的機関へ確認した内容を含め,2020年3月8日現在判明している情報を以下にお伝えいたします。

これから日本へ来られる方(再入国の方以外)

 外国籍の方は,日本へ上陸する際に有効な査証(ビザ)が必要です。しかし,中国と韓国の日本大使館・領事館で発給された査証については,全て効力が停止されました。

 そのため,観光だけでなく,就労ビザや経営ビザといった長期滞在を目的としたビザの方でも,日本への上陸ができないことになりました。この措置は,現在は3月末日までとなっていますが,更新される場合もあるとのことです。

 また,香港・カマオ・韓国の旅券の方で,査証なしで日本へ入国することもできなくなりました。

詳細は,以下の外務省ホームページを御覧ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005119.html

 

再入国される方

 

 既に日本の在留資格をお持ちの方で,再入国許可(みなし再入国許可)を受けている状態の方は,新たな査証は不要のため,日本へ再入国することは可能です。ただし,以下の上陸拒否の内容に該当する方は,特段の事情がない限り入国することは困難です。

 また,中国と韓国から入国された方については,自宅などの指定される場所で,14日間待機するように依頼されることとなります。

詳細は,以下の厚生労働省のホームページを御覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

上陸拒否となってしまう方

2020年3月8日現在,再入国の方を含め,以下の方は原則的に日本へ上陸することが出来ません。

①上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人

 ・中華人民共和国:湖北省,浙江省

 ・大韓民国:大邱広域市,慶尚北道の清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡

 ・イラン・イスラム共和国:コム州,テヘラン州,ギーラーン州

②中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人

③香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

また,②の中国の浙江省や湖北省の旅券を有する方でも,再入国される場合に過去14日以内に上記①の地域へ滞在していないことを証明することが出来れば,特段の事情があるとして入国することが出来る場合もあります。

詳細は,以下の法務省のホームページを御覧ください。

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

 

 

【配偶者ビザ】結婚証ってどういうもの?

カテゴリ: スタッフブログ 公開日:2020年03月03日(火)

中国で婚姻成立した場合に発行される書類で「結婚証」があります。

 

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う場合,

まず日本とお相手の方の国,両方の国での婚姻の成立が必要となります。

 

両方の国での婚姻の成立を証明するため,

日本国での婚姻成立については,戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)

外国での婚姻成立については,国籍国の機関から発行された結婚証明書

を提出することになります。

 

結婚証は,赤色のパスポートサイズのもので,中にはご夫婦の写真が貼り付けられています。

 

この中国の結婚証,注意していただきたいのは中国で先に婚姻した場合にしか発行されない書類」ということです。

 

日本で先に婚姻した場合は,日本の婚姻が中国でも有効とみなされ,中国側での婚姻手続きは不要とされています。

そのため,入管のホームページのとおり,原則「婚姻相手の国で発行された結婚証明書」が必要ではありますが,

日本で先に婚姻された場合には結婚証が発行されないため,提出できないこととなります。

 

稀に,「日本で先に結婚してしまったため,中国の結婚証を発行してもらえないのですが,配偶者ビザを取得できますか?」という質問をいただくことがありますが

日本で先に婚姻されているのであれば問題ありません。

 

入管も同様のケースを多数扱っていますので, 上記の理由を一筆ご説明頂ければ,その点については問題なく審査は進んでいきますのでご安心ください。

 

このように,先に日本で結婚してしまうと相手の国の書類が発行できない,というケースは

中国以外にもたくさんあります。

 

ネットには間違った情報が記載されていることもありますので,

婚姻手続きやビザ申請についてご不安点やご不明点があれば,ぜひ一度当社までご連絡ください。

「国籍留保」を知っていますか?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2020年02月28日(金)

みなさんは「国籍留保」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?

 

出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています国籍法第12条,戸籍法第104条)。

 

両親のどちらか一方が日本国籍の場合,子も当然日本国籍を取得すると思われる方もいらっしゃいますが,上記のとおり「出生によって日本国籍と同時に外国の国籍を取得したとき」「国籍留保の届出」をしなければ日本国籍を失ってしまいます。

 

このように,国籍留保の届出はとても重要なお手続きではあるのですが,お手続き自体は非常に簡単です。

 

出生届のその他欄に「日本国籍を留保する」旨記載していただき,日本人である届出人が署名・捺印をすれば完了です!

 

この一文を記載するかしないかで,お子様が日本国籍を失うかどうかが決まってしまいます。

 

非常に重要なことなので,通常は市役所や領事館の担当者が国籍留保しなくていいか声をかけてくださることがほとんどです。しかし,稀に役所の担当者が声をかけてくれず,届出人ご本人も留保のことを失念していて,日本国籍を失ってしまったというケースを耳にします。

このような事情で日本国籍を喪失してしまった子については,一定の要件を満たしていれば日本国籍を再取得することができますが,やはり書類の準備など手間がかかってしまうので,出生届出時に国籍留保されるのが一番です。

 

国籍留保のように,そのお手続きを知っているか知らないかで,将来大きな影響を与えてしまう手続きはたくさんあります。

外国籍の方との結婚や出産,これから迎えるライフイベントのことでご不安なことがございましたら,ぜひ当社までご連絡ください。

新型コロナウィルスへの対応について

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年02月26日(水)

お客様各位

 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度の新型コロナウィルス拡大の影響を受け,当社では従来から以下の取り組みを行ってまいりました。

 

・執務中のマスク着用

・面談終了後の除菌スプレーでの清掃

 

さらに,日本国政府からも感染拡大を防止するよう協力要請が

国内に出されたことを受け,以下の取り組みも行います。

 

・時差出勤,退勤制度

 

これに伴い,基本的な営業時間が当面の間以下の通り変更となります。

 

営業時間:10時~19時(平日)

 

お客様にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが,

何卒ご理解ご協力を賜りますよう,お願い申し上げます。

【帰化申請】先生の対応がとても丁寧で,何よりレスポンスが非常に早いところが良かったです。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2020年02月25日(火)

2月25日客声

〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

李先生の対応がとても丁寧で何よりレスポンスが非常に速いところがよかったです。先生にお任せしている間は何一つ不安になることはございませんでした。

〇帰化申請をする時に重要な個人事業主の確定申告について

今回は韓国籍・特別永住者の方が帰化申請の相談に来られました。通常,所得に関する証明として帰化申請の一か月前の給料明細を提出します。しかし,個人事業主の方の場合,給与明細は発行されません。その場合には,確定申告書を基準として,1ヵ月間の収入を計算することになります。

 

売上と所得を勘違いされる方もいらっしゃいますが,この場合は,経費を差し引いた所得から算出します。

 

             【売上 - 経費 =所得】

 

そのため,売上がいくら高かったとしても,所得として残る金額がほとんどないといったケースでは,結果的に帰化申請が難しくなることも考えられます。

 

今回のご依頼者様は,申請から許可まで9か月間で無事に帰化許可となりました。

2019年3月に確定申告を行い,その結果,年内に許可がおりました。

 

因みに,今年の確定申告は2020年2月17日(月)から3月16日(月)までで、この期間内であれば、税務署の窓口が開いていない土日や時間外でも申告書を提出することができます。忙しくて税務署へ行く時間が取れないという方には、郵送やオンライン上で電子申告を行う方法がお勧めします。

 

まだ帰化申請の手続きでお悩みの方は一度当事務所までご相談なさっていかがですか?お手伝いしますのでお待ちしています。

关于留学签证变更经营管理(投资)签证时需注意的事项

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2020年02月21日(金)

  经营管理签证申请时主要的审查重点是以『事业计划书』为主,当然还有其它细节的审查要点也需要符合。

 

  从留学签证变更经营管理签证时,除了事业的计划和想法以外,也有以下几点需要多加注意。

 

    ・学校的出席率,成绩

    ・打工时间   (是否有取得资格外活动,一周的打工时间是否有遵守在28小时内)

    ・资本金(500万)的来源 

 

 等等,都会影响签证的申请结果。

 

  有许多留学生在日本长期生活,对日本的文化和市场需求有着深度的理解。虽然没有任何社会经验,也会担心会不会因为没有相关经验而导致经营管理签证的申请不许可。但是对于出入国在留管理局而言,只要在留状况理想,信赖程度都是很高的。所以只要充分的提出资料进行立证和说明,都是有足够的可能性来取得经营管理签证的。

 

  就算有可靠的事业计划和想法,如果在留状况不够理想,会在很大程度上影响签证变更。需多加注意。

【配偶者ビザ】結婚手続きまでスムーズにできたのは御社のおかげです。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2020年02月19日(水)

2020 2 19 お客様の声

当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

この度はお世話になりました。

相談に行った時,不安でしたが丁寧に対応して頂き依頼を決めました。

ビザ申請まで,本当に丁寧な対応で感謝しております。

結婚手続きまでスムーズにできたのは御社のおかげです。本当にありがとうございます。

送って頂いた書類も分かりやすく助かりました。

これからもお世話になるかもしれませんが宜しくお願い致します。

担当者から一言

今回のご依頼内容は「インド国籍の方との日本方式の婚姻手続き」「配偶者ビザの取得」でした。

 

インドは婚姻要件具備証明書が発行されない国のため,

お相手の方が婚姻要件を満たしていることを証明するために本人と親族による「AFFIDAVIT」や出生証明書など,様々な書類が必要となります。

また,市役所ですぐに婚姻届を受理してもらうことはできず,法務局での面接が必須になるなど,国際結婚手続きの中では難易度の高い国です。

 

実際,市役所から準備してほしいと言われていた書類が準備できない等,問題が発生しました。

 

お相手の方が30日の短期ビザで来日されることが決まっていましたので,事前に市役所にも事情を説明し,綿密に打ち合わせを行っていきました。

 

その結果,当初ご希望されていたスケジュールの中で無事に婚姻手続きを完了させることができました!

 

かかった時間,ご依頼者様に役所へ足を運んでいただいた回数は下記のとおりです。

【ご依頼いただいてから婚姻手続きが完了されるまでの時間】

約2か月半

 

【役所へ行っていただいた回数】

2回(市役所への婚姻届提出,法務局での面接)

 

何度も市役所に足を運んでもらう手間を省くことができ,最短コースで婚姻手続きを終えることができたのでほっとしました。

 

その後,配偶者ビザを取得するために「在留資格認定証明書交付申請」を行い,申請から約2か月で在留資格認定証明書を交付していただくことが出来ました。

これからお二人が日本で幸せに生活されることを心から願っております。この度は,ご依頼頂きありがとうございました。

 

婚姻手続きが非常に簡易な国ももちろんありますが,インドのようにお手続きが難しい国もたくさんあります。

その場合,市役所や領事館への調査が非常に重要となるのですが,平日なかなかお時間がとれない方もたくさんいらっしゃると思います。

 

外国籍の方と結婚したいけど方法が分からない,ネットに情報がない,

など国際結婚のお手続きでお困りの方はぜひ一度当社までご連絡ください。

【経営管理ビザ】会社の住所が変わったらどうする?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2020年02月13日(木)

認定証明書

 

今回は,本店所在地の移転があった場合についてのお話です。もともとは東京で

ご友人の協力のもと会社を設立されていましたが,経営管理ビザの申請準備を進

めるうちに,大阪へ移転することに決めたということで当社にご依頼をいただき

ました。

〇会社の本店移転登記を行う

 まず,ご依頼者様が大阪で会社を経営する以上,会社の本店所在地の移転登録

の手続きを済ませなければなりません。経営管理ビザの申請の際,どの会社の経

営を行っていくのか,ということを証明するため「法人の履歴事項全部証明書」

を提出する必要があります。履歴事項全部証明書とは,法務局に登録されている

会社の情報(所在地や代表者など)がわかる書類です。

〇なぜ日本で会社を設立したのか,事業概要の説明をしっかりと行いましょう

 経営管理ビザの申請では,日本で経営活動を継続的に行うことのできる事業であ

るということを申請人側がしっかりと説明できる必要があります。今回のケースで

は,ご依頼者様が中国で長年の経営経験がありました。そのため,これまでの経営

経験を疎明する資料を揃えました。また,会社を立ち上げるために使用する資本金

や,日本でどの商品,どこで販売,どのような宣伝方法など,運営の流れの説明を

しっかりと行っていきました。事業の計画は申請人ご本人がしっかりと考えていら

っしゃるので,事業計画書面をすんなり整えることができました。

 

結果,無事に在留資格認定証明書(経営管理一名,家族滞在三名)を許可されました。今回は資料を作成提供してくださったおかげで3か月ちょっとで許可をいただくことが出来ました。

 

もしよかったら,在留資格認定証明書の申請に手続きが大変そうと思う方はうちに

相談に来られてはいかがでしょうか?私たちの専門知識でお役に立てればと存じます。

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