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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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経営管理ビザの方へ 従業員のビザについて

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年10月01日(火)

経営・管理ビザを取得された後,最初は一人で事業を行い,業務量や売上げに応じて,従業員を新たに雇用する方が多いのではないでしょうか。

従業員が外国人の場合,まず考えるのは,その従業員のビザは就労可能かどうか,という問題です。

日本人や永住者の配偶者,定住者,永住者といった「就労制限なし」のビザであれば特に問題ありませんが,留学生や就労ビザの場合,労働時間,就業内容等について検討することが必要です

留学生アルバイトの場合

留学生アルバイトを雇用する場合,在留カードの裏面や旅券の証印シールを見て,資格外活動の許可の有無をまずご確認ください。許可がある場合は,勤務時間が週に28時間以内になるよう,シフトを組むように工夫することが大事です。

業務内容について,普通のレジ・品出しといった接客業,翻訳・通訳等,特に制限がありませんが,パチンコ店,ゲームセンター,スナックといった風営法の対象になっている業種に従事することは違法となりますのでご注意ください。

就労ビザの場合

短時間のアルバイトではなく,正社員を雇用する場合

 

①就労ビザを既にお持ちの方(転職してきた方)

②海外在住でビザをお持ちでない方

③就労不可のビザをお持ちの方(留学生,家族滞在の方等)

 

を雇用する場合,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するかを検討します。

 

①の場合,在留期間の更新時に入管へ資料を提出することになります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない仕事内容だった場合は,在留期間の更新が不許可となってしまうこともあります。もし不安な場合は,当社のような専門家にお問い合わせいただくか,「就労資格証明書交付申請」を入管に対して行っていただければ,その方が雇用できる方かどうか判断することが可能です。

②③の場合,就労開始前に,ビザの申請を行ってもらい,まず就労可能な資格を取得してもらうことが重要となります。ビザを取得する前に雇用を開始してしまうと,不法就労となってしまいます。

「経営・管理」ビザの申請資料との整合性

設立されたばかりの会社での雇用は,十分な業務量があることの立証が必要です。代表者の「経営・管理」ビザを申請する際に提出した「事業計画書」を見返して,その後事業内容や人員の雇用計画に変更があった場合,その理由と今後の計画を改めて説明しておくことが大事です。

また,事業所で従業員の執務スペースをどうのようにして確保することも一つのポイントとなります。

来日前后的手续概要

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年09月30日(月)

住在海外的朋友,在日本申请“经营管理”签证,申请成功后需要经过什么样的流程才可以来到日本呢?

 

认定证明书交付

在日本申请签证,这个手续的正确名称是“在留资格认定证明书交付申请”,审查机关是在日本国内的“出入国在留管理局”。

大家通常所说的“许可”,“申请成功”,“下签”,其实指的就是拿到了“在留资格认定证明书”。

这张认定证明书,是A5大小的一张纸,不只是经营管理签证,只要人在海外,例如配偶,就劳签证页会经常采取这种申请方式。

 

那么拿着这张纸就可以来日本了吗?答案是,不。

 

查证申请

顺利拿到“在留资格认定证明书”之后,还需要进行一个叫“查证申请”的步骤。

也是是俗称的“换签”。

这个是申请人在自己的居住国日本大使馆/领事馆进行办理的手续。例如上海的领区的话,可以查看日本国驻上海总领事馆的页面。

在留資格認定證明書(在中國日本大使館).jpg

 

在办理上一个手续,即“在留资格认定证明书交付申请”时,需要提交非常多的资料,来证明符合签证条件,但是在这个“换签”手续里,会相对简单,手续速度也会相对较快。

 

赴日与在留卡的取得

来到日本后,可以拿到在日本的身份证明,“在留卡”。

那么是在哪里取得呢?

如果来日本的时候,班机是降落在以下7个主要机场的话,可以在机场立刻拿到在留卡。

 

7个主要机场

新千岁机场(北海道札幌)

成田机场(东京圈)

羽田机场(东京圈)

中部机场(名古屋)

关西国际机场(大阪)

广岛机场(广岛)

福冈机场(福冈)

 

需要注意的是,刚刚拿到在留卡的时候,是没有标注住址的。(会显示“住所未定”)

这时候需要在来日后90天内找到住所,并在定好住所后的14天内去区役所办理住所登记的手续。

 

中国等国籍的朋友,在机场拿到在留卡的时候会发现姓名一栏没有标注汉字,只有拼音。

如果想立刻拿到有汉字表记的在留卡,可以前往入国管理局办理,这时候需要花费1600日币的手续费。

外国の親を日本に呼び寄せ,一緒に生活するには(老親扶養ビザ)①

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年09月25日(水)

日本で生活する外国人の方が増え,また,日本での滞在年数が増えるにともなって,母国で生活する両親の年齢も高齢になっていくと思います。

そこで,高齢の両親が心配なので,日本に呼び寄せて一緒に生活したいという相談が増えました

2019.9.25 ブログ

 

日本に何らかの在留資格で滞在する方,永住権を持っている方,日本国籍に帰化した方のどの場合であっても,当然に親と一緒に日本で生活することが出来るわけではなく,かなり高いハードルをクリアする必要があります

高齢となった両親を扶養する場合,その親のビザは「老親扶養ビザ」などと呼ばれたりもしますが,法律上は告示外の「特定活動」ビザの一つとなります。

 

告示外の「特定活動」ビザは法律上の条件が明確に決まっているわけではなく,個別の事情に応じて審査されます

明確な条件は決まっていないのですが,一般的には以下のような事情に基づき判断されるといわれています。

 

①親が高齢であること(概ね70歳以上)

②親の母国に,親を扶養してくれる親族などがいないこと

③親を扶養する親族に,十分な収入や資産があること

④親を扶養する親族が,日本で生活していること

⑤病気があるなど,日本で家族の扶養を受ける必要性があること

 

概ね上記のような条件に基づき判断されるようですが,実際の審査はかなり厳しくなっています

当事務所のお客様で相談を頂いた方の例では,例えば②の条件について,母国に兄弟がいるのであればその方に扶養してもらってくださいということで不許可になってしまった方や,⑤の条件について特段日本で生活しないといけない必要性がないということで不許可になってしまった方などがおられました。

 

日本では,2025年には65歳以上の人口が全体の30%を超えるという予測になっており,超高齢社会が加速しています。そのため,よほどの人道上の理由がない限りは,高齢の両親の日本での滞在を認めない方向になっているのだと思われます。

近いうち,当事務所で依頼をお受けし許可となった方の例をご紹介します。

帰化申請と社会保険の扶養について

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年09月20日(金)

ラグビーワールドカップが開幕しましたね!

選手の中には,帰化申請をして日本国籍を取得した方も多くいるようで,

なんだか親近感を覚えました!

 

さて,今回は,帰化申請と社会保険の扶養についてのお話をいたします。

「扶養」には大きく分けて「社会保険上の扶養」「税法上の扶養」があります。

意外とこの違いが分からない方は多いと思いますが,今日はまず「社会保険上の扶養」の「家族を社会保険の扶養にしているとき」の帰化申請との関連についてお話しします。

 

まず,日本年金機構は,昨年2018年10月から社会保険の扶養条件の確認を厳格にしました。

これまでは被扶養者の条件を満たしていることを申立てるだけで認定されていましたが,現在では申立てだけでは足りず,書類による証明が必要となっています。

証明する必要がある内容としては,被扶養者の範囲(配偶者,子,孫,兄弟姉妹等),収入条件(年間収入130万円未満,別居の場合は仕送りの有無等)です。

被扶養者の範囲かどうかは「戸籍謄本(抄本)」で続柄を確認することで証明できます。

収入については,「所得課税証明書」や「確定申告書」で,同居か別居かについては「住民票」で証明できます。

別居の場合の仕送りの有無については,「預金通帳の写し」や「現金書留の控え」等で証明することができます。

 

現在はこれらの書類で被扶養者としての条件を満たしていることを証明することで,家族を社会保険上の扶養に入れることができます。

帰化申請で問題となるのは,このように扶養条件の確認が厳格化される前に,申立てのみで家族を扶養に入れた一部の方です。

もちろん,申立てのみで扶養に入れた場合であっても,被扶養者としての条件をきちんと満たしていれば帰化申請するうえで不利になることはありません。

ただ,例えば家族を扶養に入れることで保険料を節約しよう,という安易な考えで条件を満たしていないにもかかわらず家族を扶養に入れた方については,

帰化申請をきっかけにそのことが発覚する可能性があります。

その場合には帰化申請ができなくなるだけでなく,これまでの保険料や医療費の返還を含めて大きな問題となります。

 

 

 

【配偶者ビザ】スムーズに申請まで行うことができました

カテゴリ: お客様の声 公開日:2019年09月17日(火)

先日いただいたお客様アンケートをご紹介します。

 

お客様アンケート配偶者

 

お客様アンケートの結果

〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

今回の申請に際し,解らない事が多く困っていたのですが,貴社の案内によりスムーズに申請まで行うことが出来,在留資格認定証明書の交付を受ける事が出来ました。

電話での対応も早く,大変お世話になりました。ありがとうございました。

 

担当者からの一言

中国籍の奥様の配偶者ビザを取得されたいということで,当社にご依頼いただきました。

 

奥様は,昨年2回続けて別のビザの申請が不許可になった,という経緯がありました。そのため,お二人の出会いや不許可となってしまった経緯等を一つずつ丁寧に説明し,お二人の交際実体を証明していきました。

 

在留資格認定証明書交付申請の標準審査期間は1~3か月とされていますが,なんと1ケ月弱で無事に在留資格認定証明書を交付していただくことができました。

 

このように過去に不許可歴がある方でも,事情をひとつひとつ丁寧に説明していくことで,ビザを取得することは十分可能です。

 

過去に不許可歴がある,ビザ申請に関する手続きが分からない,という方はぜひ一度当社までお問い合わせください。

再申請の可能性について

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年09月12日(木)

もしビザが不許可になってしまった場合,再申請することは可能でしょうか?

不許可の理由が大事です。

申請の結果が残念ながら不許可となった場合,出入国在留管理局から「通知書」が交付されます。そこには,「理由」「根拠となる事実」が記載されますが,具体的な理由は記載されていません。

より詳しい不許可理由を知りたい場合は,審査官に直接に聞くしかありません。

 

基本的に,結果通知を受領した後,申請人,申請代理人,行政書士等の申請取次者が入国管理局に出向き,「審査結果の説明を受けたい」と伝えれば,一度話を詳しく聞くチャンスを与えられます。

例えば,配偶者ビザの場合,「収入が足りない」や,「婚姻の信ぴょう性がない」等,具体的な理由を教示されます。就労ビザの場合,「学歴がない」や,「業務内容がビザの内容に該当しない」等言われることが多いでしょう。

ただし,「こうすれば通りますよ」というようなアドバイスは,基本的にもらうことができません。あくまでも,「審査結果の説明」ですのでご注意ください。

再申請のポイント

不許可の理由が改善されれば,再申請の結果,許可となる可能性は十分にあります。

理由が,「立証不足」であれば,きちんと証拠資料を揃ってから,再申請したほうが良いと言えるでしょう。「過去の申請資料と齟齬がある」と言われてしまった場合は,まず過去の申請を見直するところからスタートすることをおすすめします。

このように,再度申請を行う場合は,やみくもに再申請の準備に取り掛かるのではなく,まず「過去にどのような資料を出したのか」「不許可になった理由は何か」というところから丁寧に検証をしていくことがとても大事です。

经营管理签证的续签难吗?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年09月11日(水)

   之前的博客也有说过,日本并不是一个移民国家,想在日本生活,并不是购买了房产的话就可以取得日本的居留权。

 

   想要在日本生活需要先判断自己打算在日本从事哪些活动,根据这些活动内容取得相关的在留资格。当然每一种在留资格都会有它的条件跟限制,并不是轻易就可以取得的。

 

   所以「经营管理签证」顾名思义就是需要在日本从事经营管理的活动。而这个签证之后的续签的条件等,以下做个简单的说明,如果对此签证有兴趣,可以参考一下。

 

续签的条件

 

   最常被问起的就是「营业额需达到多少」「一年之间在日本需要呆多久」「需要缴多少的税」等。但其实出入国在留管理局并没有明确的要求盈利金额,出国天数,税金的多少,而是需要做整体的判断,确认公司是否真实地在运营,经营者是否真的有将生活的重心放在日本,专心的经营日本的公司。还有是否有尽到国民的义务,确实的申告税金和缴纳。

 

   以上其实都是比较合理的要求,比较需要特别注意的是如果公司连续两年都处于亏损状况的话,续签就会有很大的影响。这时就需要再次提出具体的事业计划和立证资料让出入国在留管理局判断此公司是否真的能在下年度恢复到正常的经营,不再继续亏损等。

 

   所以其实最重要的就是努力经营,赶紧让公司进入稳定状况,然后根据业务状况雇佣适当人数的员工会比较重要。

【帰化申請】安心してすべてを任せられました。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2019年09月06日(金)

先日,ご依頼者様からお客様アンケートを頂きましたので,ご紹介します。

帰化申請口コミ

 

お客様アンケートの結果

〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

担当の李さんがとても丁寧に対応していただき,不安な事とかを色々聞いてくださり,安心してすべてを任せられました。

私は女性なので,担当になる方も女性の方がいいなと思っていたので,すごく良かったです。

 

担当者からの一言

韓国籍・特別永住者の方の帰化申請を行いました。一部取得ができない資料があったため,申述書を作成し対応することで,カバーすることができました。

申請から許可まで11ヵ月を要しましたが,無事許可となりました。

原則として,法務局より求められる資料をすべて提出することが必要ですが,書類がどうしても取得できないといったご事情がある場合,

代替書類をご提案させていただきます。

一度ご自身で帰化申請をあきらめたという方も,ぜひご相談ください。

【事例紹介】就労から経営管理への変更許可

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年09月03日(火)

先日,「技術・人文知識・国際業務」から,「経営管理」ビザへの変更申請が3週間で許可されました。比較的に短い審査期間で許可を取得できたのは,経営管理ビザの要点を押さえて,できるかぎり詳細な説明を行ったからだと思います。

(※なお,「在留資格認定証明書交付申請」の場合,申請してから3カ月が要するケースが多いです。)

明確な事業計画

申請人は,会社員として勤務していました。申請人が予定していた事業内容は,前職の経験と人脈を活かすことのできる事業でした。さらに,取引先の状況,ターゲットとなる顧客層,売上の構成等も明確な状況でした。

今回の申請人のように,就労ビザから変更する場合,「業界経験」をアピールすることは有利に働きます。

単に時系列で勤務先等を列挙するのではなく,これから展開するビジネスとの関連性,マネジメント経験の有無等を説明しておいたほうが良いでしょう。

事務所の説明

今回の申請人は,住宅として賃借している物件の一部を会社の事務所として使用していました。このような場合,入国管理局の審査要領には,明確な要件が書かれています。その中の一つが「当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること」です。すなわち,住居兼事務所の光熱費等は,会社と個人が,それぞれいくら負担するかを事前に決めなければならないということです。按分の割合について,税理士と相談しながら,時間と面積で算出されるケースもありますが,入国管理局に対しては,その細かい算出方法よりは,「取決めがあるかどうか」はとても大切です。

就労ビザと業務内容

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年08月30日(金)

「特定技能」ビザができたことや、外国人雇用が広まっていることをうけ、当事務所にも就労ビザのお問い合わせを多くいただいております

しかし、「就労ビザ」という言葉でまとめられているためか、日本で働く場合はどの業務でも「就労ビザ」というビザが取れると勘違いされている方も多くいる印象です。

 

日本には、「就労ビザ」という名前のビザはなく、日本で働くためのいろいろなビザをまとめて「就労ビザ」と呼ばれているだけです。

日本で働くためには、働く内容や状況に応じて対応するビザが分かれていますので、まずはどのような仕事なのかをある程度確定させ、そこからどのようなビザがあるのかを考えることが大切です。

 

外国人を採用する企業様においては、どのような職種で人材を募集したいのか大枠を確定し、その職種であればどのようなビザが該当するのかを検討したうえ、ビザの条件に応じた人材を募集することが大切です。

 

例えば、中国の会社との取引や翻訳通訳担当の人材を募集するとします。日本語と中国語が堪能であり人柄も問題なし、学歴は中国の高等学校卒業後、日本の日本語学校へ入学職歴はなし、今のビザは留学ビザ、といった人材を採用するとします。

この時点で、就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」のビザの取得は困難であるということになります。

 

どのような場合に就労ビザを取得することができるのか、そのあたりを把握していないと、いくら良い人材でも就労ビザが取得できず採用を諦めざるを得ない結果となることも多々あります。

 

当事務所では、外国人を採用する企業様へのコンサルティングなども行っておりますので、外国人採用で疑問などがある企業様、事業主様は当事務所までお問い合わせください

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