经营管理签证的经营内容~常见的疑问~
赴日经营,最先思考的问题是,“来日本做什么项目”。
众所周之的是,“只要投资500万就可以拿签证”或者“只要买房就可以拿签证”是错误的。
一些非正规的中介机构打出来的标语会叫人误会,但是一些关于经营管理签证的基本知识也在慢慢普及。有越来越多的客人已经理解一点,那就是“只有实际在日本进行经营活动,才符合经营管理签证的核心”。
那么,具体可以经营哪些项目呢?
签证并没有限制公司的经营范围
签证对经营范围的要求,说到底只有一个,那就是需要“合法”。法律的规制,包括一些特殊行业需要拿到特别的执照(即在日本俗称的“许认可”),才可以进行经营。
经营民宿的话,需要有民宿许可,买卖古物品的话,需要有古物品许可,经营餐饮店,需要有食品卫生许可,等等。
为什么需要拿到许可?因为需要“合法”。只要合法,就没有特别的限制
签证限制的是申请人的活动内容
在选择来日经营项目的时候,另一个注意点是,“申请人的活动内容”。
说的更加明确一点,“经营管理”签证不能从事单纯劳动,如果需要雇佣人员,那么就需要雇人员。是否产生单纯劳动,直接关系到是否需要雇人。如果是饭店,就要雇佣服务人员。
在规划整体的事业计划时,这是需要考量的重要的一点。
成立公司的阶段,营业项目如何填写
成立公司的阶段,公司的营业目的可以相对自由的设定。马上将要开始着手的,将来计划要着手的,都可以事先写在目的里。只要符合营利性,明确性,合法性等原则即可。
来日后是否可以开发新经营项目
如上所述,经营管理签证并没有限制经营项目,在公司经营的过程中可以调整经营方向,维持公司良好的运营,寻找开发合适的经营项目,这也是一个经营者应该有的基本素养,符合经营管理签证的基本理念。
【帰化申請】真面目で信頼できます。
当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
見積もりの時から細かいことにも丁寧に応えてくださり,依頼内容をよく
聞いてくださり,困った時素早いご対応をしてくださり,本当にありがた
くと思っております。分かりやすく説明していただき,真面目で信頼でき
ました。
担当者から一言
今回のご依頼者様は日本へ留学して日本の企業で就職された方で,日本の
文化に魅力を感じ,日本国籍への帰化申請の相談でした。
帰化申請の時は問題点としては
①配偶者が帰化せず,ご自身の国籍を維持すること(夫婦の片方だけが帰化をする)
②配偶者が資格外活動でありながら,収入が多い
解決方法としては
①基本的に申請人及び同一世帯の全員が一緒に帰化申請を進めること
が好ましいですが,事情がある場合はきちんと理由を納得させるまで説明する
ことが大事になってきます。
②同一世帯の全員分の源泉徴収や納税証明を求められるので,申請人の配偶者が
家族滞在ビザや留学ビザの場合,収入が多いと不法労働になってないかを審査され,
帰化申請に影響を与えてしまいます。今回は調査したところ,配偶者の勤務先が
時給が高かったことが判明し,不法労働ではないことが立証することが出来ました。
以上のこときちんと立証して説明することができたので,無事帰化申請が取得できました。
帰化申請では申請人以外の世帯全員の収入状況も必要となります。
世帯の全員の手続きが難しく帰化申請をあきらめたという方も,ぜひご相談ください。
特定技能ビザと評価調書
特定技能ビザ制度がスタートして8ヶ月以上が経過しました。
スタートして一部変更が生じた個所の中から,評価調書についてご紹介します。
※上記画像は,出入国在留管理庁の公式資料より抜粋しました。
特定技能ビザの取得を希望する外国人は,その外国人本人の条件として,これから働くこととなる仕事に関して相当程度の知識や経験を必要とする技能を有していることを,その分野の試験に合格したことやその他の方法で証明する必要があります。
このその他の方法として,技能実習2号を修了した方が,その技能実習の内容と対応する分野で特定技能ビザの取得を検討する場合,技能実習2号を良好に修了したことを証明する方法があります。
この技能実習2号を良好に修了したことを証明する手段として,「技能検定3級」や,「技能実習評価試験(専門級)」の実技試験の合格証書の写しを提出することが1つの方法です。
もう一つは,技能実習生に関する評価調書として,技能実習を行っていた受入機関が,その外国人の実習中の出勤状況や業務に対する態度,技能の習得状況を説明する書面でも対応できます。
この評価調書について,技能実習先でそのまま特定技能ビザで働く場合はあまり問題にならないと思いますが,他の会社で働く場合はどうでしょうか。
例えば,技能実習先は既に人が足りていて特定技能ビザの人材を求めていない場合や,他に働きたい勤務先がありそこで働く場合など,実習先と違う会社で働く場合もあると思います。
そういった場合,過去の実習先に評価調書の作成をお願いしても作成してもらえなかったり,技能実習2号を良好に修了したことの書類が取れない場合もあると思います。
このような場合は,評価調書を提出することができないことの経緯を説明する理由書のほか,評価調書に代わる文書として,例えば,当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した,技能実習の実施状況を説明する文書を提出した上で,技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能との扱いに代わりました。
評価調書に代わる書類を提出すれば必ず技能実習2号を良好に修了したことを証明できるわけではないですが,過去の実習実施先が評価調書を作成してくれない場合などでも,その他の書類で証明できる可能性もありますので,あきらめずにできる限りの書類を準備して積極的に証明することが大切といえます。
【技術・人文知識・国際業務】とても丁寧な説明をありがとうございました。
お客様のアンケート
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相談させていただいて,当初からとても丁寧な説明をしていただきました。
認定までの迅速な対応をありがとうございました。
担当者から一言
今回のご依頼者様は技能実習生として働いていた方を,今度は正社員として雇用したいとの相談でした。
雇用する外国籍の方は,三年間の日本で技能の勉強を終えて帰国している状態でした。
日本で働きたいの思いであらためて「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格認定申請を当社にご相談に来られました。
詳細をヒアリングしたところ,技能実習ビザで来日した際は,本国の仲介業者に言われた通りに,
学歴を大学ではなく,高校卒までと申請したことが分かりました。
そこで,解決方法としては入国管理局に詳しくその事情を説明し,反省文を書いてもらい、
本当に大学卒業であるという証拠を数多く提出しました。
大学在学中時のテストの結果や大学友人との写真などを、裏付けて立証することができました。
その結果,無事に「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得できました。
過去にやむを得ず学歴を低く申請したことなど,ご不安点がある方はぜひ一度当社までご連絡ください。
交通違反が与える帰化申請への影響
11月下旬頃から今月にかけて,帰化許可のラッシュのようです。
昨年の1月~2月に当事務所で申請をした方はほとんどが許可になられました。
今年は早い方で7ヵ月弱,平均して10ヵ月程で許可になられた方が多いように感じます。
12月1日からスマートフォンや携帯電話を操作しながら運転する,いわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化されました。
携帯電話の保持や使用などの違反について違反点数や反則金が引き上げられています。
「携帯電話使用等(交通の危険)」違反の場合は,違反点数が3点から6点になっています。つまり,一発で免許停止処分になるということです。
〇素行善良要件に交通違反歴も含まれる
帰化申請は様々な要件の判断をしますが,その一つに「素行善良要件」があります。
運転免許を持っている方であれば,過去5年間の交通の違反歴について運転経歴証明書を提出します。
また,交通違反については申請時点だけではなく,審査中も継続して審査されます。
〇ケースによっては帰化申請ができなくなることも
道路交通法の改正前は,携帯電話の保持であれば罰則は5万円以下の罰金でしたが,
改正後は6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
罰金刑を受けた場合,帰化申請では3年間は申請自体が難しいとされています。
(ケースにより異なります)
帰化申請への影響だけでなく,事故を起こさないためにも,運転をする一人一人が今まで以上に安全運転を心がけていきましょう。
【配偶者ビザ】こちらの事務所を利用して良かったです。
お客様アンケートの結果
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とても親切に対応して頂き,書類集めがむずかしい時も,すぐに手を打って
協力してもらいすごくうれしく思います。こちらの事務所を利用して良かったです。
ありがとうございました。
担当者からの一言
今回のご依頼者様は「短期滞在」ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更を
当社にご相談に来られました。
交際期間は十分長く,遠距離の間も常に連絡を取り合い交流を深められていたのですが,日本人の奥様の収入が少し低いということを心配されていました。
そこで,今後日本で生活をどのように送っていくのか,またご家族の金銭的サポートが十分にあることなどを事細かに説明し,証明資料を添付することで,無事許可をいただくことができました。
短期滞在ビザからの変更申請は,「やむをえない事由」がなければ認められていません
そのため,夫婦の交際・婚姻実体,そして生計面をきちんと説明していくことが大事になります。
【配偶者ビザ】本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
お客様アンケートの結果
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
一度自分達で申請し,不許可になってしまい,途方に暮れていた所に,インターネットで検索して,行政書士大阪国際法務事務所様を知り,適切なアドバイスをして頂き,迷うことなく依頼する事にしました。
約1年に渡って,アドバイスやご指導して頂き晴れて許可を頂きました。
本当に感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございました。
担当者からの一言
今回のご依頼者様は「留学」ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更をご自身で申請され,不許可となったため当社にご相談に来られました。
詳細をヒアリングしたところ,日本人のご主人様には多額の貯蓄があるものの,病を患っており働けない状況でした。
そこで,奥様の卒業を待ち,内定先を決められてから再申請を行う方向で1年かけて準備を進め,同居されているお母様のご協力もいただきました。
それでもなお,入管から収入面の説明を求める追加書類提出指示がありましたが,これからの生活についてしっかりと説明をすることで無事に許可をいただくことができました。
過去に不許可歴がある,収入が低いなど,ご不安点がある方はぜひ一度当社までご連絡ください。
留学生の在留資格の変更について
「留学」からの変更
大学などで勉強している留学生が,卒業後日本企業で働いたり,引き続き就職活動をしたりする場合には,「留学」ビザから他の在留資格への変更が必要です。仮に,卒業後に「留学」の在留期限が残っている場合でも,「留学」の活動をしなくなった以上,これからする活動に応じて適切に在留資格の変更申請をしなければなりません。
「まだ期限があるから大丈夫」という思い込みは危険です。
出入国在留管理庁の受付時間と留意点 「技術・人文知識・国際業務」への変更
2020年3月に卒業し,4月に就職する予定の方は,いつから変更申請をすればよいのでしょうか?
毎年,出入国在留管理局より受付の開始日を公表しています。
今年の申請受付開始日は,令和元年12月2日(月)です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できない限り,就職先での勤務はできません。安心して入社日を迎えるためにも,早めに在留資格変更許可申請手続きに着手することをお勧めします。
また,出入国在留管理局より「在留資格変更許可を受ける際の留意点」が公表されました。
審査の結果,在留資格変更許可が認められた場合には,はがきで通知しますが,許可を受けるのは卒業後になります。卒業できなかった場合には許可とならない場合があるので,その時は必ず申申し出てください。
卒業できなかった場合,「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に満たさないことを理由に,不許可になってしまうことがあります。
他の在留資格から「留学」ビザに変更する場合
「家族滞在」や「日本人の配偶者等」のビザで学生になった方については,奨学金の申込みや,賃貸の連帯保証人を学校へ依頼する場合等に,「留学」ビザであることを求められるケースも多いようです。その場合は,今お持ちのビザから「留学」ビザへ在留資格を変更しなければなりません。
充実したキャンパスライフを送るためにも,入学前に一度,ビザの見直しをすることをお勧めします。
【经营管理签证】来自香港的客人的评价(中国語)
客户服务调查问卷
〇请写下您对本事务所的意见和感想。
贵司非常有系统,办事效率高,对应客人的要求回应有礼及迅速,是非常好的一次服务。
来自担当的意见
本事务所的外籍客人中,来自中国大陆,香港,台湾等地区的客人数量众多。同样是华语圈,每个地区的制度和习惯都有较大区别,在材料的准备阶段,以及申请前的材料审核中,需要注意的一些细节也略有区别。
在签证申请的过程中,不仅需要熟知日本的制度,还需要对海外的制度材料有相当的了解,才能给客人提供更好的服务。
在经营管理签证中,尤其是“资本金的立证”这个方面,更需要理解当地的制度,才能更好的和客人沟通,提供高效率的服务。
这周由合作的司法书士完成的法人登记(公司成立)。
在经营管理签证中,有司法书士和行政书士的配合才能高效率的完成整个申请流程。
経営・管理ビザで,自宅を事務所として使用できる場合
最近,日本で新しくビジネスを始めたいという方が増え,当事務所でも多くの問い合わせを頂いております。
その中で,新しく始めるビジネスについて,事業所の費用を抑えるために自宅を事務所として使っても良いのか,という問い合わせを多く頂くようになりました。
経営・管理ビザを取得する場合,特に今日本で滞在している方が在留資格の変更を希望する場合,今の自宅を事務所として使いたい方も多いと思います。
そこで,今回は自宅で開業し,経営・管理ビザを取得する場合の注意点をお伝えします。
〇基本的な条件
経営・管理ビザ取得で必要となる事務所の主な条件とは,
①継続的に事業を行うことが出来る施設や設備であること
②そこを使用することが,法律上・契約上問題がないこと
主にこの2点となります。
〇自宅で開業する場合
自宅で開業する場合でも,経営・管理ビザで必要となる事業所の条件を満たす場合はありますが,その場合,難しい言葉でいうと「物理的にも社会通念上も独立した業務を行うことができる機能を持つ事務所として認識できる形態であること」が必要になります。
具体的には,
①事務所として独立した一つの部屋を使用すること
②自宅の玄関から事務所の部屋まで,他の部屋を通らずに行くことが出来ること
③生活部分と壁などで明確に区切られていること
④その部屋を事務所としてのみ使用し,事務所としての設備が整っていること
⑤自宅を借りている場合,賃貸借契約上も,会社が事務所として使用することが問題ないこと
といった条件が主なチェックポイントとなります。
例えば,広いリビングの一部に簡単に移動できるパーテーション等を置いて簡単に区切った程度の場合や,事務所の部屋へ行くためにリビングなどを通る必要があるような場合は,経営・管理ビザで求められる事業所としては認められない可能性が高くなります。
また,賃貸借契約について,現在の契約が「住居用」のみである場合でも,貸主にお願いして新しく事務所利用可能の内容で賃貸借契約書を作成してもらったり,または別紙で,会社が事務所として使用することを認める,といった内容の特約書面でも足ります。
そのため,自宅開業の場合でも,条件によっては経営・管理ビザの事業所の条件を満たす場合もあります。
自宅での開業で経営・管理ビザ取得を考えておられる方は,当事務所へご依頼頂ければ,過去に許可となった事例と比較しつつ詳細に検証させて頂きますので,ご遠慮なくご連絡ください。