メニュー

スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

スタッフブログ

特定技能ビザと評価調書

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年12月14日(土)

特定技能ビザ制度がスタートして8ヶ月以上が経過しました。

スタートして一部変更が生じた個所の中から,評価調書についてご紹介します。

 

2019.12.16特定技能ビザ

 ※上記画像は,出入国在留管理庁の公式資料より抜粋しました。

 

特定技能ビザの取得を希望する外国人は,その外国人本人の条件として,これから働くこととなる仕事に関して相当程度の知識や経験を必要とする技能を有していることを,その分野の試験に合格したことやその他の方法で証明する必要があります。

 

このその他の方法として,技能実習2号を修了した方が,その技能実習の内容と対応する分野で特定技能ビザの取得を検討する場合,技能実習2号を良好に修了したことを証明する方法があります。

 

この技能実習2号を良好に修了したことを証明する手段として,「技能検定3級」や,「技能実習評価試験(専門級)」の実技試験の合格証書の写しを提出することが1つの方法です。

 

もう一つは,技能実習生に関する評価調書として,技能実習を行っていた受入機関が,その外国人の実習中の出勤状況や業務に対する態度,技能の習得状況を説明する書面でも対応できます。

 

この評価調書について,技能実習先でそのまま特定技能ビザで働く場合はあまり問題にならないと思いますが,他の会社で働く場合はどうでしょうか。

例えば,技能実習先は既に人が足りていて特定技能ビザの人材を求めていない場合や,他に働きたい勤務先がありそこで働く場合など,実習先と違う会社で働く場合もあると思います。

 

そういった場合,過去の実習先に評価調書の作成をお願いしても作成してもらえなかったり,技能実習2号を良好に修了したことの書類が取れない場合もあると思います。

 

このような場合は,評価調書を提出することができないことの経緯を説明する理由書のほか,評価調書に代わる文書として,例えば,当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した,技能実習の実施状況を説明する文書を提出した上で,技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能との扱いに代わりました。

 

評価調書に代わる書類を提出すれば必ず技能実習2号を良好に修了したことを証明できるわけではないですが,過去の実習実施先が評価調書を作成してくれない場合などでも,その他の書類で証明できる可能性もありますので,あきらめずにできる限りの書類を準備して積極的に証明することが大切といえます。

【技術・人文知識・国際業務】とても丁寧な説明をありがとうございました。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2019年12月12日(木)

2019.12.12 kyakusei

お客様のアンケート

当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

相談させていただいて,当初からとても丁寧な説明をしていただきました。

認定までの迅速な対応をありがとうございました。

担当者から一言

今回のご依頼者様は技能実習生として働いていた方を,今度は正社員として雇用したいとの相談でした。

雇用する外国籍の方は,三年間の日本で技能の勉強を終えて帰国している状態でした。

日本で働きたいの思いであらためて「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格認定申請を当社にご相談に来られました。

 

詳細をヒアリングしたところ,技能実習ビザで来日した際は,本国の仲介業者に言われた通りに,

学歴を大学ではなく,高校卒までと申請したことが分かりました。

 

そこで,解決方法としては入国管理局に詳しくその事情を説明し,反省文を書いてもらい、

本当に大学卒業であるという証拠を数多く提出しました。

大学在学中時のテストの結果や大学友人との写真などを、裏付けて立証することができました。

 

その結果,無事に技術・人文知識・国際業務ビザを取得できました。

 

過去にやむを得ず学歴を低く申請したことなど,ご不安点がある方はぜひ一度当社までご連絡ください。

 

 

交通違反が与える帰化申請への影響

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年12月06日(金)

11月下旬頃から今月にかけて,帰化許可のラッシュのようです。

昨年の1月~2月に当事務所で申請をした方はほとんどが許可になられました。

今年は早い方で7ヵ月弱,平均して10ヵ月程で許可になられた方が多いように感じます。

 

12月1日からスマートフォンや携帯電話を操作しながら運転する,いわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化されました。

携帯電話の保持や使用などの違反について違反点数や反則金が引き上げられています。

「携帯電話使用等(交通の危険)」違反の場合は,違反点数が3点から6点になっています。つまり,一発で免許停止処分になるということです。

 

〇素行善良要件に交通違反歴も含まれる

帰化申請は様々な要件の判断をしますが,その一つに「素行善良要件」があります。

運転免許を持っている方であれば,過去5年間の交通の違反歴について運転経歴証明書を提出します。

また,交通違反については申請時点だけではなく,審査中も継続して審査されます。

 

 

〇ケースによっては帰化申請ができなくなることも

道路交通法の改正前は,携帯電話の保持であれば罰則は5万円以下の罰金でしたが,

改正後は6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。

 罰金刑を受けた場合,帰化申請では3年間は申請自体が難しいとされています。

(ケースにより異なります)

 

帰化申請への影響だけでなく,事故を起こさないためにも,運転をする一人一人が今まで以上に安全運転を心がけていきましょう。

【配偶者ビザ】こちらの事務所を利用して良かったです。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2019年12月05日(木)

お客様の声日本人配偶者

 

お客様アンケートの結果

〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

とても親切に対応して頂き,書類集めがむずかしい時も,すぐに手を打って

協力してもらいすごくうれしく思います。こちらの事務所を利用して良かったです。

ありがとうございました。

担当者からの一言

今回のご依頼者様は「短期滞在」ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更を

当社にご相談に来られました。

 

交際期間は十分長く,遠距離の間も常に連絡を取り合い交流を深められていたのですが,日本人の奥様の収入が少し低いということを心配されていました。

そこで,今後日本で生活をどのように送っていくのか,またご家族の金銭的サポートが十分にあることなどを事細かに説明し,証明資料を添付することで,無事許可をいただくことができました。

 

短期滞在ビザからの変更申請は,「やむをえない事由」がなければ認められていませ

そのため,夫婦の交際・婚姻実体,そして生計面をきちんと説明していくことが大事になります。

 

【配偶者ビザ】本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

カテゴリ: お客様の声 公開日:2019年11月29日(金)

アンケート2

 

お客様アンケートの結果

〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

一度自分達で申請し,不許可になってしまい,途方に暮れていた所に,インターネットで検索して,行政書士大阪国際法務事務所様を知り,適切なアドバイスをして頂き,迷うことなく依頼する事にしました。

約1年に渡って,アドバイスやご指導して頂き晴れて許可を頂きました。

本当に感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございました。

 

 

担当者からの一言

今回のご依頼者様は「留学」ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更をご自身で申請され,不許可となったため当社にご相談に来られました。

 

詳細をヒアリングしたところ,日本人のご主人様には多額の貯蓄があるものの,病を患っており働けない状況でした。

 

そこで,奥様の卒業を待ち,内定先を決められてから再申請を行う方向で1年かけて準備を進め,同居されているお母様のご協力もいただきました。

 

それでもなお,入管から収入面の説明を求める追加書類提出指示がありましたが,これからの生活についてしっかりと説明をすることで無事に許可をいただくことができました。

 

過去に不許可歴がある,収入が低いなど,ご不安点がある方はぜひ一度当社までご連絡ください。

留学生の在留資格の変更について

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年11月26日(火)

「留学」からの変更

 

大学などで勉強している留学生が,卒業後日本企業で働いたり,引き続き就職活動をしたりする場合には,「留学」ビザから他の在留資格への変更が必要です。仮に,卒業後に「留学」の在留期限が残っている場合でも,「留学」の活動をしなくなった以上,これからする活動に応じて適切に在留資格の変更申請をしなければなりません。

「まだ期限があるから大丈夫」という思い込みは危険です。

出入国在留管理庁の受付時間と留意点 「技術・人文知識・国際業務」への変更

2020年3月に卒業し,4月に就職する予定の方は,いつから変更申請をすればよいのでしょうか?

毎年,出入国在留管理局より受付の開始日を公表しています。

今年の申請受付開始日は,令和元年12月2日(月)です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できない限り,就職先での勤務はできません。安心して入社日を迎えるためにも,早めに在留資格変更許可申請手続きに着手することをお勧めします。

 

また,出入国在留管理局より「在留資格変更許可を受ける際の留意点」が公表されました。

 

審査の結果,在留資格変更許可が認められた場合には,はがきで通知しますが,許可を受けるのは卒業後になります。卒業できなかった場合には許可とならない場合があるので,その時は必ず申申し出てください。

 

卒業できなかった場合,「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に満たさないことを理由に,不許可になってしまうことがあります。

他の在留資格から「留学」ビザに変更する場合

「家族滞在」や「日本人の配偶者等」のビザで学生になった方については,奨学金の申込みや,賃貸の連帯保証人を学校へ依頼する場合等に,「留学」ビザであることを求められるケースも多いようです。その場合は,今お持ちのビザから「留学」ビザへ在留資格を変更しなければなりません。

充実したキャンパスライフを送るためにも,入学前に一度,ビザの見直しをすることをお勧めします。

【经营管理签证】来自香港的客人的评价(中国語)

カテゴリ: お客様の声 公開日:2019年11月22日(金)

经营管理 客人的评价

客户服务调查问卷

 

〇请写下您对本事务所的意见和感想。

贵司非常有系统,办事效率高,对应客人的要求回应有礼及迅速,是非常好的一次服务。

 

来自担当的意见

本事务所的外籍客人中,来自中国大陆,香港,台湾等地区的客人数量众多。同样是华语圈,每个地区的制度和习惯都有较大区别,在材料的准备阶段,以及申请前的材料审核中,需要注意的一些细节也略有区别。

在签证申请的过程中,不仅需要熟知日本的制度,还需要对海外的制度材料有相当的了解,才能给客人提供更好的服务。

在经营管理签证中,尤其是“资本金的立证”这个方面,更需要理解当地的制度,才能更好的和客人沟通,提供高效率的服务。

 

公司设立

 

这周由合作的司法书士完成的法人登记(公司成立)。

在经营管理签证中,有司法书士和行政书士的配合才能高效率的完成整个申请流程。

経営・管理ビザで,自宅を事務所として使用できる場合

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年11月20日(水)

最近,日本で新しくビジネスを始めたいという方が増え,当事務所でも多くの問い合わせを頂いております。

その中で,新しく始めるビジネスについて,事業所の費用を抑えるために自宅を事務所として使っても良いのか,という問い合わせを多く頂くようになりました。

 

経営・管理ビザを取得する場合,特に今日本で滞在している方が在留資格の変更を希望する場合,今の自宅を事務所として使いたい方も多いと思います。

そこで,今回は自宅で開業し,経営・管理ビザを取得する場合の注意点をお伝えします。

2019.11.20 事務所

 

〇基本的な条件

経営・管理ビザ取得で必要となる事務所の主な条件とは,

 ①継続的に事業を行うことが出来る施設や設備であること

 ②そこを使用することが,法律上・契約上問題がないこと

主にこの2点となります。

〇自宅で開業する場合

自宅で開業する場合でも,経営・管理ビザで必要となる事業所の条件を満たす場合はありますが,その場合,難しい言葉でいうと「物理的にも社会通念上も独立した業務を行うことができる機能を持つ事務所として認識できる形態であること」が必要になります。

具体的には,

 ①事務所として独立した一つの部屋を使用すること

 ②自宅の玄関から事務所の部屋まで,他の部屋を通らずに行くことが出来ること

 ③生活部分と壁などで明確に区切られていること

 ④その部屋を事務所としてのみ使用し,事務所としての設備が整っていること

 ⑤自宅を借りている場合,賃貸借契約上も,会社が事務所として使用することが問題ないこと

といった条件が主なチェックポイントとなります。

例えば,広いリビングの一部に簡単に移動できるパーテーション等を置いて簡単に区切った程度の場合や,事務所の部屋へ行くためにリビングなどを通る必要があるような場合は,経営・管理ビザで求められる事業所としては認められない可能性が高くなります。

 

また,賃貸借契約について,現在の契約が「住居用」のみである場合でも,貸主にお願いして新しく事務所利用可能の内容で賃貸借契約書を作成してもらったり,または別紙で,会社が事務所として使用することを認める,といった内容の特約書面でも足ります。

そのため,自宅開業の場合でも,条件によっては経営・管理ビザの事業所の条件を満たす場合もあります。

自宅での開業で経営・管理ビザ取得を考えておられる方は,当事務所へご依頼頂ければ,過去に許可となった事例と比較しつつ詳細に検証させて頂きますので,ご遠慮なくご連絡ください。

 

【帰化申請】お客様アンケート

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2019年11月15日(金)

今週は帰化許可のラッシュで,5名の方が帰化許可になりました。

韓国・中国・ブラジルと,それぞれ異なる国籍,在留資格の方の帰化が許可になりました。

 

帰化申請 口コミ

 

最近では帰化許可までの期間が約10ヵ月程かかる方が多い印象でしたが,

今月許可になった方は7ヵ月~8ヵ月と比較的早い期間での許可になった方が多かったです。

 

申請時点で,書類に不備が無い状態でスムーズに審査が進むよう整えておくことも,

許可が早く出た要因なのかもしれないと,申請書類を見ながら再度確認をしました。

 

帰化申請は様々な観点から審査をされますので,色々な要素によって期間も変動します。

申請中に変更事項があると,書類の出し直しや,再度その点についての審査が必要となります。

その為,大前提として,帰化申請中は海外出国を控える,住所変更や職場変更は控えるといったように,

申請時点から大きく変更することが無いようにしていただくのが,審査がスムーズに進むポイントであると思います。

 

年金の支払い状況,ねんきんネットの見方

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2019年11月13日(水)

今年の7月から,永住許可申請の要件がぐっと厳しくなったことは,以前当社のブログでもご紹介しました。

永住権の申請と税金・年金・健康保険の変更点

 

そして,お問い合わせの中で最近多いと感じるのは,

「自分の年金の支払い状況が分からない・・・」

というご質問です。

 

今は年金を払っているけど,転職活動中,少し未納の時期があったかもしれない。

国民健康保険に切り替える手続きはしたけど,年金のことは覚えていない。

など,ご自身の年金の納付状況が分からない方に活用していただきたいのが「ねんきんネット」です。

 

ねんきんネットは,日本年金機構のホームページから,登録することができます。

 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

 

登録には少しお時間がかかりますが,ねんきんネットに登録することで,

年金の納付状況をネット上でご確認いただくことが可能となります。

 

今回は,「各月の年金記録の情報」の中でもよく見られる表示について,ご説明いたします。

「国年」→黒色の文字で,国年と記載されている月は,国民年金保険料を納付している月,または第3号被保険者である月です。

国年(茶色)」→茶色の文字で,国年と記載されていて,文字の下に点線が入っている場合は,国民年金保険料が未納や免除になっており,なおかつ今からでも納めることができる月です。

国年(赤色)」→赤色の文字で,国年と記載されていて,文字の下に下線が入っている場合は,国民年金保険料が未納や免除になっている月です。

 

ざっくりとして説明にはなりますが,黒文字であれば安心,茶色と赤色の文字については,しっかりと確認していただき,今からでも未納分を納めることが出来るのであれば,きちんと納付していただく必要があります。

 

 

 

永住許可申請の要件が厳しくなり,提出資料も大幅に増えました。

そのため,苦労して集めた資料をすぐに提出したい!と思われるかもしれませんが,資料を揃えることに注力するのではなく,それぞれの内容をきちんと確認し,年金の未納など,何か問題があった場合は申請前にきちんと是正していただくことが重要です。

Copyright© 行政書士法人大阪国際法務事務所All Rights Reserved. - [login]