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永住ビザ・永住権申請と収入・年収・生計面の条件 - 行政書士大阪国際法務事務所

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永住ビザ・永住権申請と収入・年収・生計面の条件

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2018年10月03日(水)

永住ビザ・永住権を申請する場合,「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という条件を満たすかどうかが審査されます。これを,『独立生計要件』と呼んだりします。

今回は,各在留資格ごとに,この生計要件(収入・年収)がどのように関わるのか,簡単に説明します。

〇就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の場合

就労ビザの場合,代表的な「技術・人文知識・国際業務」ビザに限らず,過去3年間の年収や職歴がどうなっているかが審査されます。この年収は,何万円以上あれば大丈夫という確実な金額が決まっているわけではなく,働いている地域や扶養家族の人数など,様々な要素から何万円以上が必要かということが審査されます。

 

一人暮らしの方で扶養家族もいないような場合であれば,概ね280万円~300万円前後が必要とされています。この金額以下の場合,たとえ家賃等が低く問題なく生活できていたとしても,不許可になってしまう可能性があります。

また,扶養家族がいる場合は,その人数に応じて,必要となる年収も上がることになります。これは,扶養する経済的な力があるかどうかが審査されるからです。

〇経営・管理ビザの場合

経営・管理ビザの場合は,上記の就労ビザの場合と同じく年収280万円~300万円以上が必要なのは同じですが,さらに,経営している会社の収支の状況なども審査されます

これは,申請する方が今後も安定して日本で収入を得ることができるのかどうか,一時的に自分の収入を増やして十分な収入があるように見せかけているのではないかという点が審査されるからだと考えられます。

〇定住者ビザの場合

定住者のビザの方でも,過去3年間の収入状況が審査される点は変わりません。しかし,年収については,就労ビザの方の場合より低くても許可される可能性があります。

定住者の場合は,日本との定着性が強いこと,元々日本で就労して収入を得ることを前提にしているビザではないことなどから,条件が緩和されていると考えられます。

〇配偶者ビザの場合

日本人の配偶者や,永住者の配偶者等,配偶者ビザの方の場合は,年収は1年分が審査されます。さらに,生計の要件が直接問題になるわけではなく,これからも夫婦として生活することが可能かどうかという観点から審査されますので,年収が300万円以下だったとしても,問題なく夫婦で生活できていることが分かれば,許可される可能性はあります。

 

よく,年収がどれくらいあれば問題ないですかと聞かれますが,その方の状況によって上下しますので,必要な金額はケースバイケースのため詳細に事情を検証することが大切です。

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