取得经营管理签证之后多久可以申请永住呢?
有许多小伙伴都希望来到日本之后,能尽快的取得永住,
这样就可以不用时刻担心签证更新的问题。
那,到底需要呆上多久,才能够申请永住呢?
首先,我们先了解一下,取得经营管理签证,顺利入境日本后,
到底需要多久才能够申请永住。
有三种状况:
➀需要在日本连续居住10年,工作满5年
(如果一开始就是已经营管理签证入境日本的话,那就是要连续工作10年。)
②满足,或者取得『高度专门职ハ』的在留资格,分数达到70分以上,并且持续三年期間
(当然在申请永住的当时,也必须提交预估未来的一年也会达到70分以上的证明材料)
③满足,或者取得『高度专门职ハ』的在留资格,分数达到80分以上,并且持续一年期間
(当然在申请永住的当时,也必须提交预估未来的一年也会达到80分以上的证明材料)
以下是『高度专门职ハ』的计分表,有兴趣的小伙伴可以看看在几的分数。但只有日文版本,如果想了解自己情况可以联系我们。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html
出处:法务省 入国管理局 高度人材ポイント制による出入国在留管理上の優遇制度
在留期間の更新でよく質問されるポイント
今回は,在留期間の更新申請で,質問が多いポイントを説明致します。
在留期間の更新はいつから可能ですか
在留期間の更新申請は,基本的には今の在留期限の3か月前から可能です。長期間の出張や入院など,3か月前より早く申請する必要がある場合は,事情を説明すれば3か月前より早く受け付けてもらえることもあります。
更新申請のポイントは何ですか
「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などの就労系の在留資格の場合は,前回の申請時と仕事内容に変更がないかが一つポイントとなります。前回の申請で許可を受けた際の活動と大きく異なっている場合は,新しい業務内容が今の在留資格で行ってよい内容かどうかが審査されます。
例えば,「技術・人文知識・国際業務」の在留の方が出世して役員になったような場合は,状況次第では「経営・管理」の在留失格へ変更が必要となります。
その他,税金などをしっかりと納めているかも重要です。働いて収入を得ている場合,一定額を超えると税金がかかりますが,それを支払っていない場合,更新申請の審査で大きなマイナス事情となります。
また,長期間日本を不在にしていた場合も注意が必要です。日本のビザは,日本に滞在するから必要となりますので,日本にいない場合は在留の必要性がないとなってしまい,更新が認められない可能性もでてきます。
在留期限ギリギリに申請しましたが大丈夫ですか
現在の在留期限内に申請をした場合は,審査中に在留期限を過ぎてしまったとしても,その申請に対する結果が出るか,又はその在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早いときまで,引き続き今の当該在留資格で日本に滞在することができます。
そのため,在留期限ギリギリの申請になってしまったとしても,申請が受理されていれば今の在留期限を過ぎてしまってもオーバーステイにはなりません。
働いていない期間が3か月間ありましたが大丈夫ですか
就労ビザの方の場合,無職の期間が3か月以上続くと,在留資格を取り消されてしまう可能性がでてきます。しかし,例えばその間就職活動に専念した場合や,新しい内定先の仕事開始日か少し先で,その間はなにもせず待機していた場合等,合理的な理由がある場合は,問題視されないことも多いです。
退職した後,単純就労にあたるような仕事をしていた場合等,違法な活動をしていると,取り消される可能性が高くなります。
写真は,須磨海岸と神戸市街の風景です。
最近は天気も良く,ハイキングや登山にはちょうど良い季節ですね!
关于在中国领事馆办理认证手续
今年由于受到新冠疫情的影响,在日本的小伙伴们如果需要在领事馆认证申请时,需要提前向领事馆发送邮件预约哦。下面这个是大阪市内的签证服务中心的相关信息,供大家参考。
那大家应该了解到,在日本取得的文书类的文件如果要拿到中国国内使用的话,需要先去到日本的「公証役場」(公证机关)进行公证,之后再经过法务省,外务省,最后通过中国领事馆的认证,通过这一系列的手续之后,日本的文件拿到中国境内才会被认可,这样才能具有法律效应。
以上图片摘自外务省的官网,如果想要了解更多资讯,请参考下面的链接。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html(外务省认证申请流程)
认证的过程看似繁琐,但是如果有所了解的话办理下来也不是很难。那如果因为工作等原因不能办理的小伙伴们,可以咨询我们哦。
中国の国籍証書なしでも帰化申請受付可能に
昨日は雨の中,京都法務局で申請をしてきました。舞鶴にお住いの中国籍の方に朝から法務局へ来ていただき,無事受付となりました。
京都法務局前(荒神口)に人気のパン屋さんがあるのですが,昨日は定休日で立ち寄れず・・・!
とっても楽しみにしていたので残念ですが,次回リベンジしようと思います。
緊急事態宣言が出始めたあたりから,日本の中国大使館・領事館の営業がストップしていまい,
中国の方の帰化申請に必須となる「国籍証書」の取得ができずに帰化が進まないというご相談があります。
現在では予約制で営業を再開しているため,予約をすれば大阪の中国領事館では申請が可能です。
既に,当社のお客様で大阪中国領事館管轄の地域にお住まいの方は皆さま,書類取得をしてから申請を進めています。
しかし,中国大使館では現在も国籍証書の発行業務はストップしているようです。
先月,千葉県の法務局で帰化申請をされた中国籍の方の申請時は,
「国籍証書が発行されるようになれば速やかに提出するように」という条件付きで,無事受付となりました。
関西圏の法務局ではそういった案内がこれまでは無かったのですが,
今週,大阪法務局から「国籍証書なしでも受付をするようになりました」と親切な担当者様がお電話をしてくださいました。
当面はこういった「国籍証書が発行されるようになれば速やかに提出する」という形での運用で進めていくようですね。
「国籍証書」の取得ができずに帰化が進まない方は再度,法務局へ問い合わせしてみると良いかもしれません。
配偶者ビザ申請についてよくある質問
新型コロナウイルスの影響で,外国人の方を雇用する機会が減ったり,日本へ留学に来られる方の数は昨年と比べてぐっと落ち込みましたが,
国際結婚・配偶者ビザについては,以前と変わらず日々たくさんのご相談をいただいたおります。
今回は,配偶者ビザのご相談でよくあるご質問について回答していきたいと思います。
Q.婚約中に取得できるビザはありますか?
A.日本には,「婚約者」の方のための在留資格はありません。
日本に長期滞在されたいのであれば,まずはご結婚手続きをしていただいた上で
「日本人(永住者)の配偶者等」の在留資格を取得していくことになります。
Q.結婚したら名字は変わりますか?
A.日本人同士の結婚であれば,「夫婦同姓」にしなければなりませんが,
国際結婚では,「夫婦別姓」が認められています。
日本人が,外国人の配偶者の名字に変更されたいのであれば,ご結婚から6か月以内であれば市役所で簡単にお手続きすることができます。
ご結婚から6か月が経過してしまった場合は,家庭裁判所で許可を得る必要が出てきますのでご注意ください!
外国人が,日本人の配偶者の名字に変更されたい場合,2つの方法があります。
〇通称名を登録する
〇本国名を変更する
上記2つです。
通称名とは,日本国内において,本名以外で法的効力を持つ名前のことです。
そのため,パスポートや本国の身分証のお名前が変わるわけではありませんが,
通称名を登録することで,日本の住民票や運転免許証に,通称名を併記することができます。
本国名を変更する場合は,日本の役所ではお手続きできませんので,日本にある本国の大使館・総領事館でお手続きしていただくか
本国の役所で氏名変更をしていただくことになります。
本名が変わることになりますので,パスポートや本国の身分証のお名前をすべて変わります。
そして,すでに在留カードをお持ちの方で,パスポートのお名前が変わった場合は
入管に対して,「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」を行う必要がありますのでご注意ください。
このお手続きをすることで,在留カードも新しいお名前で発行してもらうことができます。
Q.結婚したら配偶者は日本のパスポートになりますか?
A.結婚しても,配偶者の方が日本のパスポートを取得することはできません。
日本のパスポートを取得するということは,日本国籍を保有しているということです。
国際結婚をすることで配偶者が日本国籍を取得することはありません。
经营管理签证的在留期间最长是多久呢?
有许多小伙伴正式取得经营管理签证后,接下来的目标,都会希望可以在更新的时候取得较长一点的在留期間,这样就省去每年的更新手续,可以更安心安稳的留在日本。
基本上经营管理签证的在留期间有「4个月」,「1年」,「3年」,「5年」的期間。每一个在留期間都会根据申请人的在留状况,公司经营状况等判断。
以下简单的说明一下,每一个在留期间的办理条件等。
「4个月」:
此期间的签证是从2015年4月开始实施的,目的是为了让在日本没有任何协助方的海外申请人,可以自己取得签证。所以此签证适合申请前无法在日本顺利完成公司设立手续,但是事业计划已经很明确的小伙伴。当然就算顺利取得签证,来到日本之后,也是会遇到一些状况,如果没有法及时对应,可能就没有办法更新签证了。
详情可以参考以下的链接(博客)
取得4个月的经营管理签证後需注意的事项_前篇
https://oilo.jp/blog/113-management/731-4-4
取得4个月的经营管理签证後需注意的事项_后篇
https://oilo.jp/blog/113-management/741-4-5
「1年」:
第一次取得,还有之后的第一次更新,基本上都是1年的签证。因为刚取得,或是刚经过
1年,就算公司的决算是盈利,但是还是无法明确的判断公司经营的持续性,和稳定性等,所以在于出入国在留管理局的审查观点上来说,还在有待观察的状况。建议小伙伴可以不要太失望,努力把第二年的盈利提高,这样就有可能在下一次更新时取得3年。
更新时的注意事项,详情可以参考以下的链接(博客)
经营管理(投资)签证 – 更新时的注意事项
https://oilo.jp/blog/113-management/548-2018-09-28-10-17-37
「3年」:
连续两年公司的决算状况稳定,营业有一定幅度的增长,另外都有遵守入管法的条例(像是住址异动,或是事务所的地址变更等都有在规定时间内提出申告等)。外加,以上博客(更新时的注意事项等)都有多加注意,符合相关的在留资格活动下,就有可能可以取得3年。
「5年」:
顺利取得3年签证,而且这3年的公司经营状况等都非常稳定,外加以上3年取得时的注意事项等也都有遵守的话,当然就有可能可以取得5年的签证。
以上当然都还是需要根据每一位申请人的状况后判断,像是出入国的天数,营业额,事务所是否有经常迁移,人员的雇用等,这些都是判断此公司是否稳定的要件之一。
如果更新时有不安的小伙伴,都可以和我们联系。我们会根据您的状况后帮您做适当的判断。
永住権申請の重要なポイント
日本で滞在する外国人の方が増え,永住権の相談が少しずつ増えているように思います。
特に,2019年7月から提出する書類が増えるなど,以前よりチェックされるポイントが増えていることも原因かもしれません。
今回は,就労ビザの方が永住権申請する場合で,特に重要だと考えられるポイントについてお伝えします。
今までの収入について
永住権の申請では,今までの年収がどの程度だったのかがチェックされます。
就労ビザの方が永住申請する場合は,過去5年間の所得(課税)証明書の提出が必要となります。このポイントで「5年前の年収が低かったのですが大丈夫ですか?」と質問される方がおられます。
もちろん安定している方が良いのですが,例えば就職したばかりで5年前は年収が低かった場合など仕方がない場合もあります。
そういった場合は,そこからの年収の経緯やなぜ5年前は年収が低かったのかをしっかりと説明し,合理的な理由があることを示すことが大切です。
税金の納付について
税金については,一番厳しいポイントと言っても過言ではありません。
毎月の給与から引かれている場合は問題ないと思いますが,個人で支払っている場合は注意が必要です。
税金は,ただ支払えばよいというものではなく,決められた期限通りに支払っているのかが重要となります。
そのため,普通徴収という形で自分で支払っている場合は,納付期限通りに支払っているのか,遅れてしまった場合はなぜ遅れてしまったのか,しっかりとその理由を説明することが大切です。
もちろん,理由を説明すれば全て許されるというわけではありませんが,支払いの意識が薄いのか,たまたま病気などで入院していて支払うことが出来なかったのか,仕方がないような理由がある場合は,誤解のないようにしておいた方が良いと言えます。
年金・保険料の納付にいて
年金や保険料についても,基本的には税金と同じです。
毎月の給与から引かれている場合は問題ないと思われますが,自ら支払う期間があった場合は,しっかりと支払っていたのか,遅れている場合はその理由を説明しておいた方が良いと思われます。
税金との違いは,住民税については過去5年度分の納税証明書を提出することとなりますが,年金と保険料については過去2年間分の資料が必要となっています。
そのため,例えば留学生時代は未納があったものの,就職してから5年間はしっかりと支払っているというような場合は,条件をクリアする可能性が高いと思われます。
永住権申請では,税金や保険料などを含め,日本の法律やルールをしっかりと守って生活を続けていたかどうかが大切です。
また,配偶者ビザの方については,チェックされる年数やポイントが異なっている部分もありますので,ご不安な方は当社までお問い合わせください。
先日広島出入国在留管理局まで行ってきました。
遠くのお客様でも対応していますのでご安心ください!
公证书的小知识
最近有很多在日本的小伙伴,因为需要办理签证或者归化等的手续时,会需要准备国内的公证书等资料。但是对于不熟悉或者不了解的小伙伴来说,公证书是一个陌生的东西。那今天就跟大家来说一说「公证书」的小知识吧。
首先,公证书,顾名思义是指公证处根据当事人申请,依照事实和法律,按照法定程序制作的具有特殊法律效力的司法证明书,是司法文书的一种。简而言之就是为了证明我们所持有的资料或者信息是真实有效的,通过公证这一步骤之后使我们的资料或者信息持有法律效力(这是本人的个人意见,不喜勿喷)。
①在哪里办理呢?
一般都是当地管辖内的公证处办理
②需要哪些公证呢
这个根据大家要办理的手续的不同,需要准备的内容也不同(请以实际情况为准)
- 申请经营管理签证时
・个人印章公证书(个人出资的情况下)
・国内营业执照公证书和法人代表的印章公证书(公司出资的情况下)
- 申请日本人配偶签证时
・国籍公证书(申请人的身份和国籍关系等的证明)
・出生公证书(申请人的家庭构成等的证明)
・未婚声明公证书(在国内没有过婚姻事实的证明)
- 申请归化时
・国籍公证书(申请人的身份和国籍关系等的证明)
・出生公证书(申请人的家庭构成等的证明)
・死亡公证书(父母或者兄弟姐妹有去世的情况下需要)
・结婚公证书(申请人或者父母的婚姻关系等的证明)
・离婚公证书(同上)
・亲族关系公证书(亲子或者兄弟姐妹等的关系证明)
以上是三个手续申请时大概需要的公证书资料,但是我们得CASE BY CASE的分析我们需要的是哪些公证。希望能让大家对公证书有一个大概的了解和帮助。
如果对以上申请有不明白的,欢迎联系我们。
帰化申請のよくある質問
今日は帰化申請手続きのため神戸法務局へ行ってきました。
9月に入りましたが,まだまだ暑いですね。
法務局裏の海辺で癒されました^^
神戸では体温のチェックに機械を導入していて,最近行ったどこの法務局よりも入館時のチェックがしっかりしていました!
さて,今日は帰化申請でよくあるご質問について,いくつか回答していきます。
Q.日本語のテストがありますか?
A.申請者によっては,あります。
テストがあるタイミングとしては,だいたいは面接時です。
法務局によっては,たまに申請受付のタイミングでテストをするところもあります。
担当官との会話や,質問への受け答えで日本語能力を確認すると判断された場合,
日本での居住期間が極端に短い場合などにテストがあるような印象です。
Q.交通違反がありますが,帰化できますか?
A.違反内容,回数によります。
軽微な違反をうっかりしてしまった,ということであれば申請は可能ですが,
1年間のうちに何度も違反しているといったケースは期間を空けて,
無事故無違反の期間を作る方が良いでしょう。
またその他に,事故があった場合,物損事故と人身事故でも対応は変わってきます。
人身事故であれば,相手方との話し合いや保険会社を通じた手続きも必要です。
示談がうまく行けば良いですが,なかなか示談が成立しない場合や,
裁判まで発展してしまった場合は難しくなります。
Q.収入はどれくらい必要ですか?
A.明確な基準は無く,生活状況によっても異なります。
申請者の方が帰化許可となり,日本人となった後も安定して生活していけるか
どうかも大切なポイントです。
例えば同じ20万円の収入でも,家賃が5万円の方と15万円の方では
生活状況が大きく変わってきます。
帰化申請では,申請人の方の生活状況を総合的に見て,判断します。
【配偶者ビザ申請】とても丁寧な対応でした
先日,ご依頼者様からお客様アンケートを頂きましたので,ご紹介します。
お客様アンケートの結果
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
とても丁寧な対応ではじめて依頼させてもらった
私は安心して申請期間をすごせました。
担当者からのコメント
ご依頼者様は,日本人との離婚歴があるフィリピン人配偶者とのご結婚手続き,配偶者ビザの更新申請をご希望でした。
フィリピンには,「離婚」という制度が存在しません。フィリピンで「外国離婚の承認裁判」を行うことで,外国で成立した離婚の承認を得ることができますが,時間がかかり,金銭的負担も大きくなってしまいます。
その点,フィリピンであれば,フィリピン側の離婚承認を得ずとも,日本で再婚のお手続きを進めることが可能です。
しかし,役所によっては,この方法でのお手続きについて詳しくないというケースもよくあるので,役所との交渉の際には十分な知識が必要となります。
実際,ご依頼者様も役所との交渉でお手続きが行き詰っている状態でした。
そこで,当社が役所とのご依頼者様の間に入って交渉・事前の書類確認を行い,婚姻日当日はトラブルなくスムーズに婚姻届を受理していただくことができました。
また,今回行った申請は「在留期間更新許可申請」ですが,再婚後初めての申請となるため,配偶者ビザを初めて取得するときに必要な書類,「質問書」の提出が求められます。
質問書はお二人の交際実体を証明する非常に重要な書類です。
そのため,一つ一つの質問に対して慎重に回答していく必要があるのですが,質問書は10ページもあるため,かなりのお時間と労力が必要となります。
当社では,お客様に事前にご記入いただいたヒアリングシートをもとに,社内で二重チェックを行いながら書類の作成を進めておりますので,忙しくてなかなかビザの申請準備ができない,書類の記入方法が分からない,等とお困りの方にも安心してご依頼いただいております。
外国籍の方とのご結婚,ビザ申請についてお困りごとがございましたら,お気軽にご連絡ください。