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終活としての帰化申請 - 行政書士大阪国際法務事務所

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終活としての帰化申請

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2023年03月27日(月)

「終活」ブームといわれるようになって10年ほどになります。

帰化申請をされる方の中には「終活の一つとして帰化をしたい」と言われる方も増えてきました。

子供たちに迷惑をかけたくない,将来的に発生するかもしれない煩雑な手続きをなるべく少なくしておきたいといった理由が多いようです。

 

帰化している場合としていない場合で異なる点について一例をあげると,亡くなった方が韓国籍の方の場合であれば,死亡届を提出する場合,日本の役所だけでなく韓国側(通常韓国領事館など)にも届出が必要です。

その際死亡届の受理証明書などを取得して,それを韓国語に翻訳し,領事館に持参していただくことになります。

在日韓国人の中でも,3世,4世となると韓国語ができないといった方も多く,こういった手続きがご負担になるケースが少なくありません。

 

また,相続手続きにも大きく影響してきます。

日本の相続手続きは「出生した時から死亡するまでの戸籍」が必要となりますので,韓国領事館で出生時の韓国の戸籍から取得をする必要があります。

帰化をした場合,相続に関する韓国書類は「出生した時から帰化するまでの戸籍」となり,帰化後については日本の戸籍で確認が可能となります。

帰化後に,自筆証書遺言を作成しているといった場合も「検認」という手続きをする際に結局「出生した時から死亡するまでの戸籍」が必要となりますので,帰化をされた方の場合,公正証書遺言を作成することをおすすめしています。

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