新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について
先日,永住権の申請のために住民税を特別徴収(会社が税金等を代わりに預かって納付すること,いわゆる「天引き」です)されている方の納税証明書を請求したところ
納期から2週間以上経過しているのにも関わらず,納税が反映されていない,という事案がありました。
納期当日に支払った場合でも,2週間ほど経てば普通は納税証明書に反映されます。
そこで市税事務所に確認を行ったところ「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例」(地方税法附則第59条第1項該当の特例猶予)を行っていたことが判明しました。
これは,新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により,納税者または特別徴収義務者の事業につき
相当な収入の減少があった場合に適用される特例です。
「例えば,納税者等又はその親族,従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか,
イベント開催又は外出等の自粛要請,入国制限,賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により,
収入の減少があった」場合に適用されます。
出展:総務省自治税務局企画課長「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の取扱いについて」(一部抜粋)
これにより,1年を限度として納税者等が申請した期間まで支払いを猶予してもらうことが可能となります。
この特例を受けられている方については,納税証明書の備考欄にその旨記載してもらうことが可能となります。
納税証明書は,ビザ申請で必須書類と言っても過言ではないほど様々な種類の申請で必要となります。
ですが,この特例の反映に時間がかかり,いつまでたっても市役所では「未納」の状態でしか発行できないというケースもあると耳にします。
急ぎで納税証明書が必要な方は管轄の市税事務所や勤務先の会社にご確認いただくことをおすすめします。
8月5日起,持有在留资格和再入国许可的外国人有望入境日本了
7月22日,日本政府决定作为再次开放《国际人员往来》阶段性措施的一环,对于持有在留资格的人员,视为再入国对象,可逐渐入境日本。
①符合条件的人员
在4月3日(中国被列为拒绝入境措施对象的时间)之前离开日本的,并且持有在留资格和再入国许可的的“永住者”,“日本人配偶等”,“永住者配偶等”或拥有“定住者”在留资格的外国人,从9月1日起允许其再入境。除上述4种在留资格之外的,例如留学,工作签证,经营管理签证等的外国人,可从8月5日开始允许入境了。
日本的法务省的官网也发布了此消息(详情请参考↓)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html(摘自外务省官网)
②对于允许再入境的外国人,为了避免再次感染等的关系,在入境时附加了以下几个必要条件。
➡必须提供日本驻外公馆颁发的再入境许可的书面文件
「再入国关连书类提出确认书交付申请书」
申请书的下载链接是↓
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078392.pdf
(再入国関連書類提出確認書交付申請書の格式)
〇 申请人需要待在在留卡,护照和上面的申请书一起,向所在管辖地的日本大使馆提交资料。
- ➡必须提供登机前72小时内的核酸检测阴性证明书
该证明书的虽然格式不限,但是需要记载以下内容:
- ・申请人的姓名,护照,国籍,出生年月日,性别
・核酸检测证明的具体内容,检查结果,检查时间,检查结果报告时间,检查证书交付时间
・医疗机构的详细信息(医疗机构的名称,地址,公章)
・以上内容均必须为英文记载
核酸检测阴性证明书的标准格式参考如下↓
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078393.docx
(COVIDー1检查的参考格式)
有关详细信息,还请大家参考当地管辖区域的大使馆或领事馆的官网信息。下面给大家分享日本驻华大使馆的相关信息摘要,还请大家以实时最新信息为准。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/00_000485_00017.html
(摘自在中国日本国大使館的官网)
海外から日本への再入国に関する情報
新型コロナウィルスの影響で,日本の在留資格を有する外国人の方でも,配偶者ビザや永住ビザの方,その他特別な事情がある方以外は,今まで日本への再入国が認められていませんでした。
しかし,その扱いが変わり,全ての在留資格で再入国を認める方向となりました。今後,以下の運用で対応するようです。
※以下,①②は,滞在先の国・地域が,上陸拒否の対象地域となる前に 当該地域に向けて再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して出国した場合です。
これから日本を出国される外国人の場合は,③を御覧ください。
①「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格の方について
滞在先の国・地域が,上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に向けて再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して出国した場合は,基本的に再入国が認められています。
なお,これらの在留資格の方でも,9月1日以降に再入国する場合は,以下の②の在留資格と同じ手続きが必要となります。
② ①の在留資格以外(「技術・人文知識・国際業務」「経緯・管理」「留学」の在留資格等)について
8月5日以降に再入国する場合は,一定の手続きを経たうえで日本への再入国が認められることとなりました。
具体的には,
(1)滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に,新型コロナウィルスの検査を受けること
(2)滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館で,再入国関連書類提出確認書の発給を受けること
の2点が必要です。
詳細な内容は,以下の出入国在留管理局からの案内を御覧ください。
-再入国許可により出国した外国人の再入国に係る追加的な防疫措置について-
http://www.moj.go.jp/content/001325802.pdf
ご自身の渡航先がいつから上陸拒否になっているかは,以下の出入国在留管理局からの案内を御覧ください。
-新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について-
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
③ 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域になった後に,当該地域に向けて再入国許可を取得して出国した場合にについて
上陸拒否となった後に出国する場合は,基本的に全ての在留資格の方に共通しています。原則,以下のような特段の事情がない限り再入国が認められない運用となっています。
・外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため
・死亡した親族の葬儀に参列するため
・ 外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のため
・ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受けたため
・ 日本で初等中等教育を受けている児童・生徒が,母国等での入学試験の受験等,進学に必要な手続を行うために出国する必要があり,
その後卒業に向け引き続き日本の同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要があるため
④ 新規入国する外国人について
再入国ではなく,これから新規に日本への入国を予定している外国人でも,以下の場合は日本へ入国することが可能です。
・日本人,永住者の配偶者又は子
・定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある方
上記の情報は,2020年8月1日時点での情報です。新型コロナウィルスの影響をふまえて,再入国や上陸に関するルールは,毎週のように新しくルールができたり変更したりしているので,常に最新の情報を確認することが大切です。
【永住申請】申請から書類の作成まで思ったより早かった。
当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
担当者江さんの対応は大変良かった。
申請から書類の作成までも思ったより早かった。
ありがとうございます。
担当者から一言
今回のご依頼者様は,「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちの方で,永住申請を行いました。
ご依頼者様は,中国の専門学校を卒業してから,留学ビザを取得して来日され,語学専門学校や大学,大学院で学ばれました。
その後日本の企業に就職され,日本には引き続き14年間以上滞在されてきました。
扶養家族については,海外の父母を扶養に入れていた時期がありました。
永住申請においては,家族を扶養に入れていることが問題となることがあります。
しかし,ケースにもよりますが,きちんと立証をすることで扶養家族がいらっしゃっても永住申請が可能となります。
今回のケースでは,金融機関の国際送金ではなく,現金を日本で引き出し両親に手渡しする扶養方法をとっておられました。
そのため,送金証明は出すことができません。
しかし,代わりに扶養実績を示す資料として,ご両親の旅券の写しやご依頼者様の通帳の写しを添付し,ご両親が来日された際ご依頼者様が預金を引き出し手渡していたことを説明し,海外の家族の扶養の実績の立証をきちんと行いました。
結果,無事許可となりました。
海外にいる親族を扶養家族としている方は,ご不安でしたら,ぜひ一度当社までご連絡ください。
夏季休業のご案内
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
■2020年夏季休業期間:
8月7日(金) 通常営業
8月8日(土) 休業
8月9日(日) 休業
8月10日(月・祝) 休業
8月11日(火) 夏季休業
8月12日(水) 夏季休業
8月13日(木) 夏季休業
8月14日(金) 夏季休業
8月15日(土) 休業
8月16日(日) 休業
8月17日(月) 通常営業
休業期間中に頂きましたお問い合わせにつきましては、8月17日(月)以降、順次対応させていただきます。
よろしくお願いいたします。
コロナ禍の影響と帰化申請の審査期間は?
しばらく雨が続いていますね。
先日は雨の中,岡山県倉敷市の法務局に行ってきました。
美観地区のすぐ近くということで,雨の中少し歩いて良きましたが,かなり人通りが少なかったように感じます。
新型コロナウイルス感染症対策として,法務局でも外出自粛要請が出ている間などは
「国籍相談や帰化申請,国籍関係の届出等については,緊急性を要する場合を除き,お控えいただきますようお願いいたします。」と案内がでました。
そのため,基本的には自粛要請期間は申請がストップし,
当社では4月10日の申請を最後に,4月5月の法務局への国籍相談・申請は停止していました。
外出自粛要請が解除されましたが,大阪法務局本局では引き続き「予約制」がとられています。
そもそもかなり相談・申請の多い大阪本局ですので,
予約制が導入されて行政書士の先生や,自分で申請しようとしている一般の方も困っている方は多いのではないでしょうか?
これまで大阪本局に相談に行っていた方も,これからは電話予約を忘れないようにしてくださいね。
ただ,「申請」の予約は比較的スムーズに取れているような気がします。
また,京都本局など他の法務局は相談も通常通り予約がとれましたので,大阪本局もそのうち慣れて予約もとりやすくなるかな・・・?と期待しています。
6月以降に申請受け付けとなった方はほとんど,
法務局の担当者から「例年より2ヵ月程長く審査期間がかかると思います」と説明された方が多く,
2020年に帰化申請した方は,去年申請された方より審査期間も長引くのでは?と予想しています。
【経営・管理ビザの更新】分かり易く教えていただきました
〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
今まで何か所も行っていろいろ相談を行ってきましたが,木村先生のところに来て相談にのって感動しました。こまかいところまで丁寧に説明させていただき,本当に分かり易く教えていただきました。未来のリスクとどんな部分はどんな準備をしていくか本当に詳しく教えていただきました。
〇担当者から一言
今回のご依頼は,来日後の「経営・管理」ビザに関する更新の申請でした。ご依頼者様は,在留期限が2020年10月下旬でしたので,本来は在留期限の3か月前である2020年7月下旬頃からの申請受付となります。
ただし,母国のご両親の体調が良くないとのことで,一度母国へ帰国することを希望されていました。しかし,新型コロナウイルスの影響により上陸が制限されている結果,一度日本から出国してしまうと日本に戻ることが出来ない状態でしたので,申請時期の7月下旬まで待って申請してから戻るか,先に一度帰国して在留期限までに日本へ戻ることが出来ることに賭けるか,という状態でした。
当社からは,そのどちらの方法でもなく,一度事情を詳細に説明して,申請予定時期より早めに申請手配する方向で提案させて頂きました。そこで,予定より早く申請する理由などを詳細に説明し,在留期限の4か月半前である2020年6月上旬に申請し,無事に受理され,6月下旬には在留期間の更新が許可されました。
出入国在留管理局のホームページにも記載がある通り,本来は在留期限のおおむね3か月前から在留期間の更新申請を行うことが可能です。ただし,在留期限の3か月前の申請では不都合が出る場合は,その理由次第で,それより前の時期でも申請できる場合があります。
特に,現在は新型コロナウイルスの影響により,日本と母国との行き来も自由にできない状態です。そのため,急ぎ母国へ帰る必要がある場合など,何らかの理由で早めの更新申請を希望される場合は,当社までご相談ください。
再婚禁止期間について
この度の九州地方で豪雨被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災された皆様,復旧作業に従事されている皆様のご無事と共に一日も早い復興をお祈り申し上げます。
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今回のブログでは,婚姻手続きにおける「再婚禁止期間」についてご説明します。
日本の民法では,女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としています。
これは,父性推定の混乱を防ぐことを目的としたものです。
かつては,日本よりも長い再婚禁止期間を定める国が多かったのですが,近年,再婚禁止期間制度を廃止する国が増えています。
そんな中,タイは日本よりも長い再婚禁止期間を定めています。
タイではなんと,日本の再婚禁止期間の約3倍の長さ,310日間の再婚禁止期間が定められています。
それでは,離婚歴のあるタイ人女性と結婚する場合,310日間待たなければいけないのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
たしかに,タイには再婚禁止期間が定められていますが「妊娠していない旨の医師の診断書の提出」があれば,
再婚禁止期間内であっても婚姻できるとの例外規定があるのです。
※日本にも同様の例外規定が存在します。
再婚禁止期間は広く知られていますが,この例外規定については意外と知られていなかったりします。
スムーズな婚姻手続きを行うには,綿密な婚姻調査と婚姻手続きに関する知識が必要不可欠です。婚姻手続きでお困りの方はぜひ一度お声がけください。
日本出入国在留管理局发布的最新消息
有许多小伙伴在去年年底左右,还有今年年初取得了经营管理签证,并且持有「在留资格认定证明书」的。但是受到新冠状疫情的影响,日本驻外领馆都暂停营业等的原因,所以迟迟无法办理反签的手续,外加出入境的限制等,导致到现在都还无法入境日本。
备注:「在留资格认定证明书」从发行日开始,只有3个月有效期间,并且需要在有效期之内前往日本驻外领馆办理反签的手续后,才能顺利入境日本,开始在日本的工作和学习之旅。
在今年的3月10日,日本出入国在留管理局有发布消息,将「在留资格认定证明书」的有效期间延长成6个月有效。但是,即使是这样,今年1月份取得「在留资格认定证明书」的小伙伴们到现在的7月份还是无法办理反签,难道就必须就此放弃,重新申请签证吗!!!???
不需要的!!!!今年的6月26日,日本出入国在留管理局再次发布新的消息,只要是2019年10月1日到2021年1月29日之間發行的「在留资格认定证明书」,有效期限将延长至【2021年4月30日】或是【日本的入国限制解除后的6个月】为止。
需要参考详细信息的朋友,请参考以下摘自法務省官网的信息:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html
(新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について)
从上面的消息我们可以了解到的是,现在至少可以不用担心「在留资格认定证明书」的有效期限了。只是目前还是没能确定入国限制何时才能够解除。但是相信日本这边也是在努力争取当中,应该会慢慢解除入境的限制。详请请参考下面的一览表。
http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf
(入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表)
虽然目前无法预知何时能够解除日本的入境限制,但是签证的审查等手续是正常的,所以如果有考虑来日本设立公司,取得经营管理签证的小伙伴,可以和我们联系,我们会通过对您的现状以及经营设想的了解,给您详细的解说办理签证的流程,手续以及提供专业的建议等,希望有助于您对未来的规划!!
经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面
コロナウイルスの影響による在留資格認定証明書の有効期間
現在,新型コロナウイルスの影響により在留資格関連の様々な申請について特例の取扱いがされています。
その中で,「在留資格認定証明書」という日本国外にいる外国人を日本に呼ぶために取得する証明書に関して,取扱いが大きく変わりました。
※以下の案内は,2020年6月30日時点の情報に基づく案内です。
(出展:出入国在留管理庁ホームページ)
1.認定証明書の交付について
まず,今までは日本の上陸拒否対象の国や地域に滞在している方については,在留資格認定証明書が交付されず出入国在留管理局で止まっている状態でした。
しかし,今後は通常通り在留資格認定証明書が交付されることとなりました。
2.認定証明書の有効期間について
次に,有効期間についても扱いが変わりました。
本来,在留資格認定証明書の有効期間は3か月間ですが,新型コロナウイルスの影響が流行してからは6か月間まで延長されていました。
その取扱いが,さらに以下のように変わりました。
2019年10月1日~2021年1月29日までの間に作成された在留資格認定証明書は,交付を受けた外国人が滞在する国や地域から,日本への上陸拒否が解消された日から6ヶ月,または2021年4月30日までのいずれか早い方まで有効とされました。
つまり,例えば,ある国から日本への上陸拒否が2020年8月1日に解消されたとすると,その国に滞在する方の認定証明書は,2021年2月1日まで有効ということになります。
仮に上陸拒否の解消が2020年12月1日だとすると,2021年4月30日までということになります。
これは,2019年10月1日から今までに既に発行された認定証明書も,これから2021年1月29日までに交付される認定証明書も,全てが対象となります。
※ただし,新型コロナウイルスの影響により日本への上陸ができない方が対象です。
3.必要な書類について
在留資格認定証明書発行から3ヶ月を経過してしまい,上記の期間延長の特例の対象となる場合は,受入れ機関(会社や学校等)が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)が必要となります。
また,大阪出入国在留管理局からは,日本人配偶者の場合は「身分関係に変更はなく,日本で夫婦として生活する予定に変わりはない」旨を記した,日本人配偶者が作成した文書,「戸籍謄本」が必要との回答がありました。
※在留資格認定証明書の本来の有効期間である3か月以内に,査証申請と日本への上陸までできる方については,特に追加の書類は必要ないようです。
新型コロナウイルスの影響により,長期間にわたり日本国外から来日することが出来ていない方が多数おり,皆様辛い状況にあるのは当社としても心苦しく思います。認定証明書が交付されるようになったのは,来日への第一歩として前進したといえるのではないでしょうか。