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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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经营管理签证的在留期间最长是多久呢?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2020年09月25日(金)

有许多小伙伴正式取得经营管理签证后,接下来的目标,都会希望可以在更新的时候取得较长一点的在留期間,这样就省去每年的更新手续,可以更安心安稳的留在日本。

 

基本上经营管理签证的在留期间有「4个月」,「1年」,「3年」,「5年」的期間。每一个在留期間都会根据申请人的在留状况,公司经营状况等判断。

 

以下简单的说明一下,每一个在留期间的办理条件等。

 

「4个月」:

此期间的签证是从2015年4月开始实施的,目的是为了让在日本没有任何协助方的海外申请人,可以自己取得签证。所以此签证适合申请前无法在日本顺利完成公司设立手续,但是事业计划已经很明确的小伙伴。当然就算顺利取得签证,来到日本之后,也是会遇到一些状况,如果没有法及时对应,可能就没有办法更新签证了。

 

详情可以参考以下的链接(博客)

 

取得4个月的经营管理签证後需注意的事项_前篇

https://oilo.jp/blog/113-management/731-4-4

取得4个月的经营管理签证後需注意的事项_后篇

https://oilo.jp/blog/113-management/741-4-5

 

「1年」:

第一次取得,还有之后的第一次更新,基本上都是1年的签证。因为刚取得,或是刚经过

1年,就算公司的决算是盈利,但是还是无法明确的判断公司经营的持续性,和稳定性等,所以在于出入国在留管理局的审查观点上来说,还在有待观察的状况。建议小伙伴可以不要太失望,努力把第二年的盈利提高,这样就有可能在下一次更新时取得3年。

 

更新时的注意事项,详情可以参考以下的链接(博客)

 

经营管理(投资)签证 – 更新时的注意事项

https://oilo.jp/blog/113-management/548-2018-09-28-10-17-37

 

「3年」:

连续两年公司的决算状况稳定,营业有一定幅度的增长,另外都有遵守入管法的条例(像是住址异动,或是事务所的地址变更等都有在规定时间内提出申告等)。外加,以上博客(更新时的注意事项等)都有多加注意,符合相关的在留资格活动下,就有可能可以取得3年。

 

「5年」:

顺利取得3年签证,而且这3年的公司经营状况等都非常稳定,外加以上3年取得时的注意事项等也都有遵守的话,当然就有可能可以取得5年的签证。

 

以上当然都还是需要根据每一位申请人的状况后判断,像是出入国的天数,营业额,事务所是否有经常迁移,人员的雇用等,这些都是判断此公司是否稳定的要件之一。

如果更新时有不安的小伙伴,都可以和我们联系。我们会根据您的状况后帮您做适当的判断。

経営管理期間

永住権申請の重要なポイント

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2020年09月18日(金)

日本で滞在する外国人の方が増え,永住権の相談が少しずつ増えているように思います。

特に,2019年7月から提出する書類が増えるなど,以前よりチェックされるポイントが増えていることも原因かもしれません。

今回は,就労ビザの方が永住権申請する場合で,特に重要だと考えられるポイントについてお伝えします。

今までの収入について

永住権の申請では,今までの年収がどの程度だったのかがチェックされます。

就労ビザの方が永住申請する場合は,過去5年間の所得(課税)証明書の提出が必要となります。このポイントで「5年前の年収が低かったのですが大丈夫ですか?」と質問される方がおられます。

もちろん安定している方が良いのですが,例えば就職したばかりで5年前は年収が低かった場合など仕方がない場合もあります。

そういった場合は,そこからの年収の経緯やなぜ5年前は年収が低かったのかをしっかりと説明し,合理的な理由があることを示すことが大切です。

税金の納付について

税金については,一番厳しいポイントと言っても過言ではありません。

毎月の給与から引かれている場合は問題ないと思いますが,個人で支払っている場合は注意が必要です。

税金は,ただ支払えばよいというものではなく,決められた期限通りに支払っているのかが重要となります。

そのため,普通徴収という形で自分で支払っている場合は,納付期限通りに支払っているのか,遅れてしまった場合はなぜ遅れてしまったのか,しっかりとその理由を説明することが大切です。

もちろん,理由を説明すれば全て許されるというわけではありませんが,支払いの意識が薄いのか,たまたま病気などで入院していて支払うことが出来なかったのか,仕方がないような理由がある場合は,誤解のないようにしておいた方が良いと言えます。

年金・保険料の納付にいて

年金や保険料についても,基本的には税金と同じです。

毎月の給与から引かれている場合は問題ないと思われますが,自ら支払う期間があった場合は,しっかりと支払っていたのか,遅れている場合はその理由を説明しておいた方が良いと思われます。

税金との違いは,住民税については過去5年度分の納税証明書を提出することとなりますが,年金と保険料については過去2年間分の資料が必要となっています。

そのため,例えば留学生時代は未納があったものの,就職してから5年間はしっかりと支払っているというような場合は,条件をクリアする可能性が高いと思われます。

 

永住権申請では,税金や保険料などを含め,日本の法律やルールをしっかりと守って生活を続けていたかどうかが大切です。

また,配偶者ビザの方については,チェックされる年数やポイントが異なっている部分もありますので,ご不安な方は当社までお問い合わせください。

 

先日広島出入国在留管理局まで行ってきました。

遠くのお客様でも対応していますのでご安心ください!

 

2020.9.18 広島入管

公证书的小知识

カテゴリ: スタッフブログ 公開日:2020年09月11日(金)

 最近有很多在日本的小伙伴,因为需要办理签证或者归化等的手续时,会需要准备国内的公证书等资料。但是对于不熟悉或者不了解的小伙伴来说,公证书是一个陌生的东西。那今天就跟大家来说一说「公证书」的小知识吧。

 首先,公证书,顾名思义是指公证处根据当事人申请,依照事实和法律,按照法定程序制作的具有特殊法律效力的司法证明书,是司法文书的一种。简而言之就是为了证明我们所持有的资料或者信息是真实有效的,通过公证这一步骤之后使我们的资料或者信息持有法律效力(这是本人的个人意见,不喜勿喷)。

 

①在哪里办理呢?

一般都是当地管辖内的公证处办理

 

②需要哪些公证呢

这个根据大家要办理的手续的不同,需要准备的内容也不同(请以实际情况为准)

  • 申请经营管理签证时

・个人印章公证书(个人出资的情况下)

・国内营业执照公证书和法人代表的印章公证书(公司出资的情况下)

  • 申请日本人配偶签证时

・国籍公证书(申请人的身份和国籍关系等的证明)

・出生公证书(申请人的家庭构成等的证明)

・未婚声明公证书(在国内没有过婚姻事实的证明)

  • 申请归化时

・国籍公证书(申请人的身份和国籍关系等的证明)

・出生公证书(申请人的家庭构成等的证明)

・死亡公证书(父母或者兄弟姐妹有去世的情况下需要)

・结婚公证书(申请人或者父母的婚姻关系等的证明)

・离婚公证书(同上)

・亲族关系公证书(亲子或者兄弟姐妹等的关系证明)

 

 以上是三个手续申请时大概需要的公证书资料,但是我们得CASE BY CASE的分析我们需要的是哪些公证。希望能让大家对公证书有一个大概的了解和帮助。

 

 如果对以上申请有不明白的,欢迎联系我们。

帰化申請のよくある質問

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2020年09月08日(火)

今日は帰化申請手続きのため神戸法務局へ行ってきました。

9月に入りましたが,まだまだ暑いですね。

神戸法務局 帰化申請

法務局裏の海辺で癒されました^^

神戸では体温のチェックに機械を導入していて,最近行ったどこの法務局よりも入館時のチェックがしっかりしていました!

 

 

 

さて,今日は帰化申請でよくあるご質問について,いくつか回答していきます。

 

Q.日本語のテストがありますか?

A.申請者によっては,あります。

  テストがあるタイミングとしては,だいたいは面接時です。

  法務局によっては,たまに申請受付のタイミングでテストをするところもあります。

  担当官との会話や,質問への受け答えで日本語能力を確認すると判断された場合,

  日本での居住期間が極端に短い場合などにテストがあるような印象です。

 

Q.交通違反がありますが,帰化できますか?

A.違反内容,回数によります。

  軽微な違反をうっかりしてしまった,ということであれば申請は可能ですが,

  1年間のうちに何度も違反しているといったケースは期間を空けて,

  無事故無違反の期間を作る方が良いでしょう。

  またその他に,事故があった場合,物損事故と人身事故でも対応は変わってきます。

  人身事故であれば,相手方との話し合いや保険会社を通じた手続きも必要です。

  示談がうまく行けば良いですが,なかなか示談が成立しない場合や,

  裁判まで発展してしまった場合は難しくなります。

 

Q.収入はどれくらい必要ですか?

A.明確な基準は無く,生活状況によっても異なります。

  申請者の方が帰化許可となり,日本人となった後も安定して生活していけるか

  どうかも大切なポイントです。

  例えば同じ20万円の収入でも,家賃が5万円の方と15万円の方では

  生活状況が大きく変わってきます。

  帰化申請では,申請人の方の生活状況を総合的に見て,判断します。

 

帰化申請 大阪 口コミ

【配偶者ビザ申請】とても丁寧な対応でした

カテゴリ: お客様の声 公開日:2020年09月04日(金)

先日,ご依頼者様からお客様アンケートを頂きましたので,ご紹介します。

 

お客様アンケートの結果

〇当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

とても丁寧な対応ではじめて依頼させてもらった

私は安心して申請期間をすごせました。

 

担当者からのコメント

ご依頼者様は,日本人との離婚歴があるフィリピン人配偶者とのご結婚手続き,配偶者ビザの更新申請をご希望でした。

フィリピンには,「離婚」という制度が存在しません。フィリピンで「外国離婚の承認裁判」を行うことで,外国で成立した離婚の承認を得ることができますが,時間がかかり,金銭的負担も大きくなってしまいます。

その点,フィリピンであれば,フィリピン側の離婚承認を得ずとも,日本で再婚のお手続きを進めることが可能です。

 

かし,役所によっては,この方法でのお手続きについて詳しくないというケースもよくあるので,役所との交渉の際には十分な知識が必要となります。

実際,ご依頼者様も役所との交渉でお手続きが行き詰っている状態でした。

 

そこで,当社が役所とのご依頼者様の間に入って交渉・事前の書類確認を行い,婚姻日当日はトラブルなくスムーズに婚姻届を受理していただくことができました。

 

また,今回行った申請は「在留期間更新許可申請」ですが,再婚後初めての申請となるため,配偶者ビザを初めて取得するときに必要な書類,「質問書」の提出が求められます。

 

質問書はお二人の交際実体を証明する非常に重要な書類です。

そのため,一つ一つの質問に対して慎重に回答していく必要があるのですが,質問書は10ページもあるため,かなりのお時間と労力が必要となります。

当社では,お客様に事前にご記入いただいたヒアリングシートをもとに,社内で二重チェックを行いながら書類の作成を進めておりますので,忙しくてなかなかビザの申請準備ができない,書類の記入方法が分からない,等とお困りの方にも安心してご依頼いただいております。

 

外国籍の方とのご結婚,ビザ申請についてお困りごとがございましたら,お気軽にご連絡ください。

【経営・管理ビザの変更】报价的各项费用罗列清楚明白,服务很好

カテゴリ: お客様の声 公開日:2020年09月01日(火)

経営管理 お客様の声

 

〇请写下您对本事务所的意见和感想

接待态度好,解说清楚。此外,报价之各项费用罗列清楚明白,服务很好

此外,事务所和住家一起的情况,也能顺利取得签证,是创业者非常经济实惠的选项。感谢!

 

〇来自担当的意见

此次的申请人持有留学签证,刚好今年的3月份语言学校毕业,并且已经规划好事业计划的情况之下,打算变更经营管理签证。

 

但是,毕竟是创业初期,对于申请人而言都希望尽可能的降低成本的花费。所以此位申请人,承租了一间公寓的房间,刚好此房间的格局是两房一厅,所以申请人将其中一个房间拿来当事务所,另一个房间则为自己居住用的卧室。

 

【注意】当然有时要根据内部的格局状况等判断,并不是所有物件都能够符合办理经营管理签证的条件。

 

在经营管理签证的审查要点里,在承租事务所的时候需要注意以下两个重点。

 

  1. 1.独立承租事务所时,租赁合同里一定要写明此物件是针对事务所,或是店铺等的使用
  2.   用途,以及不能够是短期的月租。在合理的范围之内,都是需要确保事务所是真实存
  3.   在的。

  所以开放式的分享型办公室,虚拟办公室,或是简易隔板隔出的房间基本上都是不认

  可的。基本上一定要有一间独立有房门的房间才可以。

 

  1. 2.事务所打算设在居住商务两用的物件里的话,需要注意以下的重点:

  

  ・需要房东同意让申请人将此物件既当做住宅,也能当做事务所的使用目的为前提

   契约内容里需要补充说明房东同意的意愿。

 

  ・公司必须要有专门且独立的房间,并且设置好相关的办公设备等。

 

  ・需明确的分摊公共区域等的费用(像是水电费,房租等)

 

  ・需有标识公司的看板

 

以上,如果有打算将事务所设置在自家的话,建议可以先和我们商讨,我们会在确认相关物件资讯后帮您做相关的评估。

経営管理の中国語担当

会社設立前の経営管理ビザ申請

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2020年08月28日(金)

新型コロナウィルスの影響により,経営管理ビザでの新規入国が難しい状況が続いています。

中国や香港等,感染状況が落ち着いていると日本政府が判断した国については,ビジネス目的の方を対象として入国を認める方向で調整しているようですが,まだ確定ではありません。

そんな最中,日本で会社を設立することはまだ難しいものの,先に経営管理ビザを取得することはできませんか,というお問い合わせを何件か頂いています。

 

そこで,今回は会社設立前の経営管理ビザ申請について,概要をお伝えします。

 

まず,経営管理ビザとは,日本で事業を経営する方や,管理職として執務する方向けのビザです。基本的には,既に会社やオフィスが存在しており,そこで活動するために申請することとなります。

しかし,特に事業の経営を予定している方の場合,日本で滞在するためのビザがなく会社設立の手続きやオフィスを用意するといった手続きが難しい方もおられます。

そういった方のために用意されているのが,在留期間を4か月間とする経営管理ビザです。

 

4か月間の経営管理ビザを申請する場合,基本的に説明や資料の提出が必要となるのは主に以下の3つのポイントです。

 

①来日後の事業計画が明確であること

②来日後に用意するオフィスの広さや場所などが概ね決まっていること

③来日後に設立する会社の資本金が用意できていること

 

①の事業計画については,会社を設立してから申請する場合でも同じことですが,どういった事業を経営し,そこでどういった活動を行っていくのかという点について,具体的な内容や資料を示して説明することとなります。

 

②のオフィスについては,来日してから用意することになりますので,経営管理ビザを申請する場合,例えば,借りたいと考える場所や広さなどが近い物件の資料などを提出したりします。

 

③会社の資本金については,来日前であって日本へ持ち込むことは難しい状況ですが,ビザが発給されたらこの金銭を元手に事業をするとして,日本円で500万円以上の現金が手元に用意できているのか,その出所はどこからなのか(借りたのか,自己資金なのか,等)を証明することとなります。

 

まだ会社も設立することが出来ておらず,オフィスを用意する前の申請となるため,多くの部分が計画の状態で申請することとなります。

そのため,その内容を信じてもらうためにも,できるだけ具体的な計画を考えておくことが大切です。

 

※先日,夏季休業期間を利用して,大阪府にある「ほしだ園地」というところへ行ってきました。遠出は避けて近くで人が集まりにくいところ,として行ってみましたが,かなり眺めもよく遠くに大阪の街が見えるなど,良いリフレッシュになりました。

2020.8.29 ほしだ園地

【帰化申請】受付の日は何をする?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2020年08月21日(金)

今週は帰化許可や,法務局での申請が多い一週間でした。

大阪だけでもイラン・韓国・中国の方3件の申請があり,少しずつ以前のペースを取り戻しつつあるような気がします。

しかし,大阪本局は,8月20日昨日の時点で370番台。昨年と比べるとかなり少なく感じます。

 

 

当社では,帰化申請の準備を整え,「次回受付可能」と法務局での点検作業が整った段階で,申請者の方と日程を調整しています。

そのため,申請するまで1度もご自身で法務局へ行くことがありません。

初めて法務局へ行くその日に受付!ということになるのです。

 

もちろん,それが依頼するメリットの一つでもありますが,「法務局へ行って何をするんですか?」といったご質問がよくあります。

一般的には申請をしてから3~4ヵ月後に面接という流れが多くなっていますが,

実はこれも法務局によって若干異なります。その為,所要時間もバラバラ,当日の流れも結構違ったります。

 

当日は

・申請書類のチェック(正本・副本2部ずつ用意できているか)

・持参した書類の原本とコピーの照らし合わせ

・本人確認(身分証の確認)

・帰化意思の確認(帰化する意思があるか)

・申請書へのサイン

・申請中の注意事項の説明

・申請の流れの説明

などが基本的な流れです。

 

 

昨日は書類チェックが完了し,申請者の方のお名前が呼ばれてから15分ほどで受付手続きは完了しました。

当社では北海道から沖縄まで,日本全国での帰化申請実績がございます。

(隠岐の島の方からのご依頼もあります!)

お客様のお住いの地域にあわせてご案内させていただきます。

 

 

帰化許可後の国籍喪失申告をされたお客様より御礼のお菓子をいただきました。

本当にありがとうございます!

国籍喪失申告 大阪

新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2020年08月07日(金)

先日,永住権の申請のために住民税を特別徴収(会社が税金等を代わりに預かって納付すること,いわゆる「天引き」です)されている方の納税証明書を請求したところ

納期から2週間以上経過しているのにも関わらず,納税が反映されていない,という事案がありました。

 

納期当日に支払った場合でも,2週間ほど経てば普通は納税証明書に反映されます。

 

そこで市税事務所に確認を行ったところ「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例」(地方税法附則第59条第1項該当の特例猶予)を行っていたことが判明しました。

これは,新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により,納税者または特別徴収義務者の事業につき

相当な収入の減少があった場合に適用される特例です。

 

「例えば,納税者等又はその親族,従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか,

イベント開催又は外出等の自粛要請,入国制限,賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により,

収入の減少があった」場合に適用されます。

出展:総務省自治税務局企画課長「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の取扱いについて」(一部抜粋)

 

これにより,1年を限度として納税者等が申請した期間まで支払いを猶予してもらうことが可能となります。

 

この特例を受けられている方については,納税証明書の備考欄にその旨記載してもらうことが可能となります。

 

納税証明書は,ビザ申請で必須書類と言っても過言ではないほど様々な種類の申請で必要となります。

ですが,この特例の反映に時間がかかり,いつまでたっても市役所では「未納」の状態でしか発行できないというケースもあると耳にします。

 

急ぎで納税証明書が必要な方は管轄の市税事務所や勤務先の会社にご確認いただくことをおすすめします。

 

8月5日起,持有在留资格和再入国许可的外国人有望入境日本了

カテゴリ: スタッフブログ 公開日:2020年08月04日(火)

 7月22日,日本政府决定作为再次开放《国际人员往来》阶段性措施的一环,对于持有在留资格的人员,视为再入国对象,可逐渐入境日本。

①符合条件的人员

 在4月3日(中国被列为拒绝入境措施对象的时间)之前离开日本的,并且持有在留资格和再入国许可的的“永住者”,“日本人配偶等”,“永住者配偶等”或拥有“定住者”在留资格的外国人,从9月1日起允许其再入境。除上述4种在留资格之外的,例如留学,工作签证,经营管理签证等的外国人,可从8月5日开始允许入境了。

 

日本的法务省的官网也发布了此消息(详情请参考↓)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html(摘自外务省官网)

 

②对于允许再入境的外国人,为了避免再次感染等的关系,在入境时附加了以下几个必要条件。

必须提供日本驻外公馆颁发的再入境许可的书面文件

「再入国关连书类提出确认书交付申请书」

申请书的下载链接是↓

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078392.pdf

(再入国関連書類提出確認書交付申請書の格式)

 

 〇 申请人需要待在在留卡,护照和上面的申请书一起,向所在管辖地的日本大使馆提交资料。

 

  • 必须提供登机前72小时内的核酸检测阴性证明书

 该证明书的虽然格式不限,但是需要记载以下内容:

  1.  ・申请人的姓名,护照,国籍,出生年月日,性别

 ・核酸检测证明的具体内容,检查结果,检查时间,检查结果报告时间,检查证书交付时间

 ・医疗机构的详细信息(医疗机构的名称,地址,公章)

 ・以上内容均必须为英文记载

 

核酸检测阴性证明书的标准格式参考如下↓

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078393.docx

(COVIDー1检查的参考格式)

 

 有关详细信息,还请大家参考当地管辖区域的大使馆或领事馆的官网信息。下面给大家分享日本驻华大使馆的相关信息摘要,还请大家以实时最新信息为准。

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/00_000485_00017.html

 (摘自在中国日本国大使館的官网)

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