经营管理签证多久可以办的下来呢?
第一次申请经营管理签证的客人,除了申请条件之外,最关心的就是“多久可以办的下来”。从准备到提交,从提交到结果下来,预估好各个阶段所花费的时间,才能更好的提前做好自己的赴日计划。
从准备到提交上去
从准备到提交要多久,要看申请的经营管理签证的期间是4个月还是1年(这两者的区别请参考本博客的相关内容),也要看申请人个人的条件以及准备速度。
一般来说,准备速度比较快的话,从准备开始大概1至2个月可以提交申请,这其中包括了公司成立等作业时间。
只要在一个环节卡住,就有可能影响进度,所以这个准备时间是难以准确预测的,需要个别咨询。
从提交到结果下来
法务省最新公布的“在留审查处理期间”里,对最新的审查期间做出了统计,给出了平均数据。统计对象为,“在留资格认定证明书交付申请”,“在留期间更新申请”,“在留资格变更申请”这三种申请,在今年4月至6月中给出许可的案件。
此图来自法务省公布的资料。
在在留资格认定证明书交付申请中,经营管理签证的平均审查期间是122.2天,大约4个月。
听起来似乎非常漫长,但请注意,这是全国的数据,包括申请件数非常多的东京地区,和相对较为稀少的边远地区。
另外,这其中也包括了因为资料不够全面,而需要进行特别的调查的案件。
在本事务所承接的案件里,同样是经营管理签证的在留资格认定证明书交付申请,最近有很多在2个月之内即可拿到许可。
相对比较快的拿到许可的原因,其中一个就是“尽量提交全面,准确的材料”。
外国の親を日本に呼び寄せ,一緒に生活するには(老親扶養ビザ)②
以前,外国人の親を日本に呼び寄せて一緒に生活するための条件(外国の親を日本に呼び寄せ,一緒に生活するには(老親扶養ビザ)①)について,一般的なお話をさせて頂きました。
今回は,当事務所でご依頼をお受けし,無事に許可となった方の事例を簡単にご紹介いたします。
その方は,申請時点で丁度70歳で,母国に兄弟姉妹はいましたがそれぞれに家族がおられ扶養できる状況にはなく,配偶者とは離婚し,子供たちは全員日本で生活していました。そのため,母国では一緒に生活して助けてくれる方は誰もいない状況でした。
日本にいる子供たちは,それぞれが働き十分な収入を得ており,また,一緒に生活するために介護用のベットを購入する等,日本であれば受け入れるための準備が整っていました。
その方自身,子供たちに会うため毎年のように日本を訪れていました。その最中,突如脳梗塞を患い病に伏し,半身が麻痺する等,一人で生活するには困難な状況となりました。
当初,家族の方のサポートを受けご自身で申請されていたのですが,それが不許可となり,当事務所へ相談に来られました。
色々ご事情を伺い,当事務所としては,
①本人は高齢で,病を患っており,母国で一人で生活することは困難であること
②母国の兄弟姉妹は扶養できる立場にはなく,母国では誰の支援も受けることができないこと
③日本に滞在している実子は,一緒に生活することを希望しており扶養するための収入などがあること
④脳梗塞や糖尿病などの病気があり,既に日本の病院へ通院し診断書などが発行されていること
といった事情を細かく説明,証明していきました。入国管理局からも,病気の症状などについてより詳細に説明を求められるなど審査は厳しいと感じましたが,無事に許可して頂くことが出来ました。
以下は,許可時の指定書です。
医療滞在のようにも見えますが,あくまでも扶養を受ける活動なので,高齢扶養特定活動であることが分かります。
大変な申請でしたが,本人やご家族が諦めることなく挑戦されたので,それを入国管理局にも理解して頂けたのだと思います。
所得の申告が与える帰化申請への影響
芸能人の所得の申告漏れがあったということで大きな話題となっていますね。
帰化申請をされる方の中には,会社を経営されていらっしゃる方も多くいらっしゃいますので,
今回は「所得の申告が与える帰化申請への影響」をお話します。
〇決算書の提出を求められる
一般的には法人を経営されている方の場合,税理士との顧問契約を結んでお手続きされている方が多いと思います。
それぞれ決算時期に決算処理をしていただくため,個人の確定申告とちがって,法人により時期はばらばらです。
法人経営者が帰化申請をする場合,決算書や過去3年(ケースによっては2年)の法人税などの納税証明書の提出を求められますので,無申告といった状態ではそもそも申請ができません。
節税については,税法の範囲内に沿って手続きをしていれば問題はありません。
〇社会保険の加入
法人での社会保険の未加入もよく問題になるケースですが,帰化申請でも社会保険の加入状況は審査の対象となってきます。
重加算税なども課税されたということであれば,今後2年から3年は申請が難しいと思っていただいて良いでしょう。
〇色々な税金の納付状況をチェックします
日本は超過累進税率となっていますので,所得額が上がれば上がるほど税率も上がっていきます。
また住民税,復興特別所得税など所得にかかる色々な税金があります。
帰化申請時は所得税の納税証明書や住民税の納税証明書など納税状況も審査されます。正しく申告をして,期限内に納税することがとても大切です。
先日,奈良法務局へ申請に行ってきました!
秋の奈良はとても素敵ですね。
交際期間が短くても配偶者ビザの取得は可能か?
現在日本で開催されているラグビーワールドカップがとても盛り上がっていますね。
準決勝も終わり,残るは3位決定戦と決勝のみです!
残りわずかとなってしまいましたが,最後まで熱い戦いを応援したいと思います!
さて,今回は配偶者ビザに関するお話をしたいと思います。
先日,交際期間4か月でご結婚された方が配偶者ビザを取得されました。
よくインターネットで,「配偶者ビザを取得するには交際期間が最低〇ケ月以上必要」「最低〇回会う必要がある」などの記載がありますが,配偶者ビザを取得するうえで,このような明確な規定はありません。
入管は,交際期間や会った回数だけでなく,交際経緯や夫婦が今までどんな時間を過ごされてきたか,それらを総合的に判断した上で結果を出します。
そのため,もし交際期間が短いのであれば,お二人の交際経緯や今までの交際状況を積極的にアピールしていく必要が出てきます。
例えば,交際期間が3か月しかなかったとしても,その期間同棲をされていたのであれば,
同棲のことが分かる資料を提出して,お二人の婚姻実態をアピールすることが可能です。
会った回数が少なくても,毎日メッセージのやりとりをしていたり,ビデオ通話をされているのであれば,それもプラス資料となります。
このように,婚姻実態というものは,単に交際期間や会った回数のみで判断できるようなものではなく,入管が様々な資料を見て総合的に判断することとなります。
真剣に交際しているけど,交際期間が短い,実際に会った回数が少ない・・とお悩みの方は,ぜひ一度お問い合わせください。
【事例紹介】コンサルティング業の経営者の経営管理ビザ
本日,大阪出入国在留管理局から交付された在留資格認定証明書(在留資格:「経営・管理」,許可年数:1年)の事例をご紹介したいと思います。追加資料を求められることもなく,申請から2か月弱で比較的スムーズに許可を取得できました。
事業計画の創業動機を記載する
ビザ申請の際に提出する「事業計画書」には,まずなぜ日本で事業を展開したいのか,なぜその事業が成功すると確信したのか,といった創業に至った経緯を説明します。元々日本でサラリーマンとして働いていた方は,人脈や業界経験を積み,自ら創業するといったケースはよくありますが,日本での長期滞在経験のない方は,どのように記載すれば良いのでしょうか?
今回の事例では
今回の申請人は,海外患者に対して,日本の医療施設の紹介業,コンサルティング業務を行う予定です。
申請人は,医療滞在ビザを持っており,日本の医療サービスを利用してきました。日本での留学や就労経験はありませんが,一利用者として,日本の専門クリニックの料金システムや,一定な医療知識を詳しく知ることができました。
また,申請人は,同じ治療を求めている海外患者と交流してきました。申請人は,自らの治療経験を紹介する際に,「日本のクリニックを紹介できる人を知ってる?」「どこの病院がおすすめ?」「通訳をしてくれる人はどうやって探すの?」といった質問をよく受けていました。そこで,申請人は,こういった悩みを持つ患者はとても多く,このような悩みを解決してあげることでビジネスチャンスにつながるのではないかと考えました。そして,数カ月の市場調査などを経て,最終的に日本での事業計画を詳細に描くことができました。
スムーズに審査してもらうために,こういった細かいところの説明をきちんと行うことが大事です。
先週も,名古屋出入国在留管理局に行ってきました。
在留期间4个月和1年的经营管理签证的不同?
最近有许多客人对于经营管理签证的在留期间「4个月」和「1年」的申请抱有很大的疑惑。网上有许多林林总总的资讯,有时给客人造成了混乱,甚至另人觉得是不是在留期间「4个月」的申请会比较容易一些。
其实经营管理签证的在留期间「4个月」并没有比较容易申请。
经营管理签证的在留期间「4个月」和「1年」的申请,其实需要立证的重点是一样的。比较大的差距是在于公司设立的时间点不同。
简单的流程:
在留期间「4个月」: 签证申请(4个月) → 来日后设立公司 → 更新签证(1年)
在留期间「1年」: 公司设立 → 签证申请(1年) → 来日
※以上是比较简略的流程说明,详细的部份可以参考本事务所的其他博客说明或是网页介绍,或是直接咨询我们也可以。
反而「4个月」期间的申请,因为公司还未能设立,所以相关的重点如果没有说明清楚,或提出相关资料的话,风险也是很大的。
以下说明在留期间「4个月」的经营管理签证需立证的重点。
1.预计出资的注册资金额度(公司规模需达到500万日元)
2.预计出资的注册资金的积累过程以及来源途径
3.预计承租的事务所大小,房租,场所等的参考资料
4.公司虽然后未能设立,但需要先设想好公司的「名称」,还有先做成「章程(定款)」。
5.提出具体的事业计划书和相关例证资料
6.提出申请人的最终学历和经验证明
所以整体结论上,「4个月」期间申请需要筹备的资料和「1年」最大的不同,其实真的就是公司还未能设立而已,其他审查重点和准备的资料到头来是一样的。
事務所移転完了のお知らせ
先日,10月12日に事務所移転が完了しました!
行政書士大阪国際法務事務所は,皆様からの多くの感謝のお言葉を頂き日々成長することができています。
今後も自己研鑽を続け業務精度を向上させ,一人でも多くのお客様の人生に寄り添うことが出来ればと考えております。
社員一同,気持ちを新たに日ごろのご愛顧に報いるべく努力と続けてまいります。
今後とも,ご指導ご鞭撻を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。
新しいエントランスの写真です
新しい面談室の写真です
執務室も含め以前よりも広くなりましたので,皆様にもゆったりと面談して頂けるかと思います。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
事務所移転のお知らせ
お客様 各位
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度当事務所は,業務拡大及び人員増加に伴い,下記に移転することになりましたので謹んでご案内申し上げます。
これを機にさらに業務の充実を図り,皆様のご期待に添えますよう,一層の努力を重ねてまいる所存です。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
※2019年10月12日より,下記住所へ移転いたします。
■新住所
大阪市中央区北久宝寺町二丁目2番13号
マエダ本社ビル403
現事務所と同じビル内の4階へ移転いたします。
詳細は,下記URLを御覧ください。
無職,低収入でも配偶者ビザは取得できますか?
本日も,大阪入管へ申請に行ってきました。
団体の申請が非常に多く,昨日は申請までの待ち時間が30分ほどだったのが,今日はなんと80分越えでした!
入管は時期によって,非常に混みあうことがあります。
ご自身で申請される際には,時間に余裕をもって行かれることをおすすめします。
さて今回は,配偶者ビザと収入のお話をしたいと思います。
「現在無職ですが,一生暮らしていけるだけの貯金はあります。外国籍の妻(夫)の配偶者ビザを取得することはできますか?」という質問をいただくことがあります。
入管は,現在の生活状況だけでなく,将来の生活の安定性についても重要視してきます。
そのため,たくさん「貯金」がある方よりも安定した「定期収入」を得ているかどうか,ということがビザの面では重要となります。
たとえば,1000万円の貯金があります!とアピールしても,貯金はいつか底をついてしまいます。
今後増える予定のない貯金よりも,安定した定期収入が重要視されるということです。
しかし,無職の方でも,配偶者ビザを取得できる可能性はあります。
配偶者ビザを申請する際,審査対象となるのは,日本人の配偶者だけではありません。
入管は収入面を審査する際に,世帯収入をチェックしますので,同一世帯で収入のある方がいらっしゃれば,配偶者ビザを取得できる可能性はあります。
また,無職ではないけど,収入が少ない方の場合は,生活費の一部を負担してくれる「経費支弁者」の存在をアピールすることも,ビザ取得の際に有利に働きます。
このように,無職・低収入だったとしても,収入面をカバーする方法はたくさんあります。
お悩みの方がいらっしゃれば,ぜひ一度当社までお問い合わせください。
経営管理ビザの方へ 従業員のビザについて
経営・管理ビザを取得された後,最初は一人で事業を行い,業務量や売上げに応じて,従業員を新たに雇用する方が多いのではないでしょうか。
従業員が外国人の場合,まず考えるのは,その従業員のビザは就労可能かどうか,という問題です。
日本人や永住者の配偶者,定住者,永住者といった「就労制限なし」のビザであれば特に問題ありませんが,留学生や就労ビザの場合,労働時間,就業内容等について検討することが必要です。
留学生アルバイトの場合
留学生アルバイトを雇用する場合,在留カードの裏面や旅券の証印シールを見て,資格外活動の許可の有無をまずご確認ください。許可がある場合は,勤務時間が週に28時間以内になるよう,シフトを組むように工夫することが大事です。
業務内容について,普通のレジ・品出しといった接客業,翻訳・通訳等,特に制限がありませんが,パチンコ店,ゲームセンター,スナックといった風営法の対象になっている業種に従事することは違法となりますのでご注意ください。
就労ビザの場合
短時間のアルバイトではなく,正社員を雇用する場合
①就労ビザを既にお持ちの方(転職してきた方)
②海外在住でビザをお持ちでない方
③就労不可のビザをお持ちの方(留学生,家族滞在の方等)
を雇用する場合,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するかを検討します。
①の場合,在留期間の更新時に入管へ資料を提出することになります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない仕事内容だった場合は,在留期間の更新が不許可となってしまうこともあります。もし不安な場合は,当社のような専門家にお問い合わせいただくか,「就労資格証明書交付申請」を入管に対して行っていただければ,その方が雇用できる方かどうか判断することが可能です。
②③の場合,就労開始前に,ビザの申請を行ってもらい,まず就労可能な資格を取得してもらうことが重要となります。ビザを取得する前に雇用を開始してしまうと,不法就労となってしまいます。
「経営・管理」ビザの申請資料との整合性
設立されたばかりの会社での雇用は,十分な業務量があることの立証が必要です。代表者の「経営・管理」ビザを申請する際に提出した「事業計画書」を見返して,その後事業内容や人員の雇用計画に変更があった場合,その理由と今後の計画を改めて説明しておくことが大事です。
また,事業所で従業員の執務スペースをどうのようにして確保することも一つのポイントとなります。