相続手続きに必要となる韓国戸籍の取得
今回は「相続手続きに必要となる韓国戸籍の取得について」ご説明します。
〇被相続人が韓国籍であった
〇以前に帰化をしており,帰化前は韓国籍であった
などケースは様々ですが,
被相続人の出生から死亡まで(または帰化まで)の韓国戸籍の取得をご依頼いただくことが多くございます。
当社では韓国戸籍の取得代行から翻訳まで手続きを行っておりますが,よくご相談いただく内容として「取得するのに何が必要か?」といったご質問です。
基本的に必要なものは以下の通りです。
・韓国の本籍地
⇒外国人登録証など,カードに記載されている本籍地は途中までしか記載がありませんので,使用できません。
番地まで調べるように注意が必要です。
・委任状
⇒相続人の方など,ご依頼者様から委任状をいただきます。
・身分証のコピー
⇒委任者の方の身分証のコピーが必要です。
・帰化している場合,「帰化事項の記載された戸籍謄本」
⇒原本を提示することが必要です。
これらは一般的な必要書類であり,
ケースによって「どなたから委任状を頂く方が良いか」,「どのような内容が記載された戸籍謄本が必要か」など異なります。
【配偶者ビザ】ほかの行政書士さんで提案されなかったことを提案していただきました
当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
わからないことがあればすぐ回答があったり,他の行政書士さんで提案されなかったことを提案していただきほんとうにたすかりました。ありがとうございました。
友人・知人で行政書士が必要な方はぜひこちらを紹介したいと思います。
担当者からのコメント
今回のご相談内容は,「コロナ禍でのパートナーのご入国及び配偶者ビザの取得」でした。
ご結婚前のカップルで,日本での結婚を予定されていたのですが,新型コロナウイルスの影響でご入国できなくなってしまっている状態でした。
新型コロナウイルスの影響で,一時期ほぼすべての外国人の方の入国がストップしてしまいましたが,日本人や永住者の配偶者の方については早い段階から入国が認められていました。
しかし,ご結婚前のカップルについては救済措置がなく,ご相談者様も他の事務所からは「入国制限がなくなるまで待ってもらうしかない」と言われていたそうです。
ですが,ご相談者様のご事情を聞いていくと,お二人の間にお子様がいらっしゃることが判明しました。日本人の配偶者ではないものの,日本人である実子と離れ離れになっており,特段の配慮が必要な状況にあったことから,お子様に会う目的での短期滞在査証申請をご案内,その後,日本でご結婚手続きを行っていただき,配偶者ビザの申請を当社にご依頼いただきました。
収入面での不安要素もありましたが,ご家族の方にもご協力いただき,無事に配偶者ビザを取得することが出来ました。
ビザを取得できた後,メッセージと共に素敵なご家族写真をお送りいただき,行政書士冥利に尽きる思いがしました(^^)
これからも,ご家族皆様が日本で幸せに暮らされることを心よりお祈り申し上げます。
日本創業~如何辦理經營管理簽證~
想申請經營管理簽證,可以根據自己的狀況,看看以下哪種方式比較適合自己。
1.在日本“沒有“協助方的情況下,可辦理4個月的經營管理簽證
首先會需要先準備以下相關資料:
→資金來源證明
→事業計畫書,和事業相關的立証資料
→公司的法人印,還有定款(章程)
→其他相關輔助性立証資料
※此簽證是在未成立公司的情況下申請,等取得4個月的簽證,順利入境日本後在辦理公司設立的手續,之後更新成1年的經營管理簽證。
2.在日本“有“協助方,直接辦理1年經營管理簽證
首先會需要先設立公司:
→請協助者承租事務所
→公司的法人印,還有定款(章程)
→印章公証(申請人),和印鑑登錄證明(協助者)
→將註冊資金匯款到協助者的帳戶
公司設立完成後,申請簽證:
→資金來源證明
→事業計畫書,和事業相關的立証資料
→事務所的照片
→其他相關輔助性立証資料
※協助者基本上會需要辦理事情:
→協助者和申請人一起共同設立公司。
申請人為全額出資的股東,並就任代表取締役(法人代表)
協助者不需要出資,單純就任代表取締役(法人代表)
→承租事務所,並擺放事務設備,設置公司看板,拍照
→作為申請人的代理人在簽證申請書類上簽名
以上,是比較常見的兩種辦理方式。
當然上述都是大方向的敘述,如果想了解詳細的內容,都可以諮詢我們喔!!我們會在依照您的狀況判斷後,給出相對應的建議!!!
配偶者ビザと,よくある心配事
先日,岡山県まで申請に行って参りました。大阪から岡山までは新幹線で行けばそんなに時間はかかりません。ただ,広島出入国在留管理局の本局は,広島市が山口県よりにあるため少し時間がかかる印象です。
さて,本日は配偶者ビザのお問い合わせを頂く際,お客様から良く相談される心配事を纏めてみました。
以下の項目は,「〇〇〇の状況なので,配偶者ビザは難しいと聞いたのですが・・・」という内容ですが,全て間違いなのでご安心ください。
会った回数が少ない
会った回数が少ないだけで,不許可にはなりません。
3回以上会わなければ許可にならない,と思われる方がおられました。
もちろん,何回も会って交際を深めていくことは大切です。しかし,会った回数が1回だけだからダメということはありません。
大切なのは,どういった経緯で結婚を決めたのかです。
当社の例では,会った回数が1回だけの方でも許可になっている方は多くおられます。ただ,会った回数は1回だけでも連絡は毎日のようにとっておられました。
年齢差がある
年齢差があるだけで,不許可にはなりません。
良く聞かれるのが,年齢差が大きいから難しいというものです。
年齢差があるからといって不許可ということはありません。20歳以上の年齢差で結婚されている方も珍しくはありませんし,夫婦として長く生活されているかたも多いです。
私が知る限り,年齢差が大きいということだけで不許可になったという方は聞いたことがありません。
交際期間が短い
交際期間が短いだけで,不許可にはなりません。
相談を受ける感じでは,交際期間が半年未満の方は交際期間が短いと心配されているようです。
しかし,交際期間が短くても,結婚に至る経緯がしっかりしていれば許可になっていますので,大切なのはその短い期間でどういった形で交際して,結婚を決めたのかという点です。
自分が働いていない(収入がない)
結婚した日本人の側が働いていないというだけで,不許可にはなりません。
日本人側が働いていなければ許可にならないと思われる方も多いようです。しかし,配偶者ビザの申請で大切なのは,これから夫婦でどうやって生活していくのかということです。
例えば,相手が日本で既に内定を取っており,来日後は相手が働いて生計を立てていく場合でも許可の可能性はあります。
また,日本人側が働きだしたばかりで,課税証明書(所得証明書)が発行できない場合でも,今後の収入の目途が立っているのであれば許可の可能性はあります。
夫婦ともに無職の場合でも,日本に住んでいる家族から生活費等の支援を受ける形で,その支援がある程度確約できるのであれば,許可の可能性はあります。
いずれにしても大切なのは,今後夫婦で必要となる生活費等をどうやって賄っていくのかどうかということです。
お客様から相談される心配事で,良く相談される内容を纏めてみました。
配偶者ビザの申請では,どうやって出会い,どのようにして結婚に至ったのか,今後夫婦としてどのように生活していくのか,それを示す証拠はあるのかといった点から,婚姻の信ぴょう性を判断されます。
そのため,交際期間が短い場合や年齢差がある場合などでも,お二人が普通に交際して結婚に至ったのであれば,自信をもってそれをしっかり説明して申請にチャレンジするべきだと思います。
国際結婚・配偶者ビザ解説の基本ページはこちら
帰化申請は家族全員でした方が良いのか?
帰化申請を考えている方のご相談で,「一緒に住んでいない親族も帰化申請を考えている」というご相談も多くいただきます。
世帯が同じ親族の場合,一緒に帰化申請を進めるのが多いと思いますが,一緒に住んでいない親族の場合はどうでしょうか?
・親,兄弟,子が帰化申請するなら一緒に申請するのがおすすめです
そもそも一緒に申請をすることのメリットというのは「重複する書類を使いまわしできる」というのが一番大きなポイントです。
帰化申請では膨大な書類を集めることになります。そのための労力ももちろん,書類取得には費用もかかります。韓国戸籍には翻訳も必要です。
これらを一緒に使用できるというのは大きなメリットになります。
・同居している家族の書類が必要
また帰化申請の特徴として,申請しない家族であっても「同居」している場合,いくつかの資料(住民票,納税証明書,課税証明書など)が必要になります。
同居しているご家族で,いずれにしても書類が必要になるのであれば,ご一緒に帰化を進めていただくこともおすすです。
・未成年者は父母どちらか一方との申請が必要
必ず一緒に申請しないといけないパターンも存在します。
未成年のお子様だけでの申請というのは,原則できません。
(日本国籍の親がいる場合など,例外はあります)
そのため,「子どものために帰化申請を考えている」といった場合,少なくとも父母のどちらか一方と一緒に帰化申請を進める必要があります。
高度人才专门职1号ロ(就劳签证转高度人才签证)
为了吸引更多的外国高级人才来日工作,日本政府在2012年5月7日导入了一种积分制度,
该制度采用积分制为移民日本和在日居留管理提供了优惠待遇政策。也就是我们常说的【高度人才签证】。简单来说,高度人才签证就是满足在日本就业在留资格条件的外国高级人才持有的工作签证与经营管理签证。所以申请人需要在满足一定条件的基础上才可以申请高度人才。那今天先跟大家说一所,就劳签证(工作签证)如何转换成高度人才签证。
首先,我们可以简单了解一下高度人才签证有哪些优待政策呢?
▲允许跨领域的在留资格活动
▲给与时效最长的5年在留期限
▲满足条件者,允许1年或者3年后直接申请永住
▲配偶满足一定条件者,可以从事就劳签证范围内的工作
▲满足条件者,父母可以以特定活动签证在日本常住
▲满足条件者,可以常备佣人
▲在入境和签证办理时可以优先办理
以上摘自法务省出入国在留管理局官网,想了解详情的小伙伴可以点击下面的链接查看详情。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/preferential/index.html(日文)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/r01_08_chinese.pdf(中文)
(以上摘自法务省出入国在留管理局)
其次,我们要变更到高度人才签证是需要哪些手续呢?
我们可以在上述的法务省出入国在留管理局官网下载高度人才分数计算表(ポイント計算表),根据自己的实际情况计算自己的得分。一般分为基本项目和加分项目。
基本项目大致有:★学历★职业经历★年收★年龄
加分项目大致有:★研究成果实战经验★在日本取得的职业资格证书★日本学校毕业
★日语能力等级证书★学校有在世界排名上
※值得注意的是,上述条件如果有达到70分以上且年收入在300万之上的小伙伴呢准备好相关加分项目的辅助资料就可以申请高度人才签证了呢。那关于高度人才分数计算表(ポイント計算表)的具体内容,还以参考下面的链接内的技術分野和管理分野。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_point-hyou.pdf
(摘自法务省出入国在留管理局)
综合上述的说明只是高度人才签证的一个大概的方向,如果小伙伴们不了解自己的得分情况或者想了解高度人才签证申请的可以联系我们呢。欢迎随时来打扰。
身元保証人の責任範囲について
永住申請を行う際には「身元保証人」が必要となります。
「身元保証人」と聞くと,借金を保証するときの「保証人」や「連帯保証人」のイメージがあるかもしれませんが,入管法上の「身元保証人」はそれらと全く異なるものです。
入管法における身元保証人とは,外国人が日本で安定的に,かつ,継続的に日本への入国目的を達成できるように,必要に応じてその外国人の経済的保証及び法令順守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書には下記の内容が記載されています。
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上記の者の本邦在留に関し,下記の事項について補償いたします。
1滞在費
2帰国旅費
3法令の遵守
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
滞在費は,申請人(永住申請を行う外国人)が日本で滞在するために必要となる費用のこと,
帰国旅費とは,申請人が帰国する際に必要となる費用のことを意味します。
そして,法令の遵守とは,申請人が日本に滞在するにあたり,法令や命令などの社会的規範を守ることを意味します。
身元保証書には上記3つの保証事項が記載されていますが,身元保証人に対する「法的な強制力」はありません。
例えば,万が一,申請人が滞在費や帰国旅費を工面できなかったり,違反を犯してしまったとしても,身元保証人が代わりに滞在費や帰国旅費の支払いを請求されることはありませんし,責任を問われることもありません。
このように,身元保証人に課せられるのは「道義的責任」であり,法的な責任は一切問われないのです。
ただ,身元保証人として十分な責任が果たされなかったとして,今後,入国・在留申請において別の外国人の身元保証人になる際には,身元保証人としての適格性を欠くと判断される可能性はありますのでご注意ください。
なお,入管法上の身元保証人には誰でもなれるわけではありません。
日本国籍を有する方か,永住権をもっている外国人の方に限られます。
また,収入があることや住民税の納税義務を果たしていることも求められています。
収入については,〇〇円以上必要,というような基準が設定されているわけではありませんので,お仕事をされている方であれば特段問題はないといえます。
永住申請を行うには,身元保証人の方のご協力が必要不可欠となります。
もし,身元保証人の方が「責任範囲がよく分からず不安だ」ということで迷われている場合は
当社のブログをお見せいただければ,身元保証人の責任範囲をご理解いただけると思います。
永住申請やその他のビザ申請,帰化申請等についてご不安点がございましたら,お気軽にお問い合わせください。
经营管理签证~一户建是否能当作住宅兼事务所使用呢?~
出入境入国管理局对于经营管理签证的事务所(办公室)有严格的要求,并不能像日本人或是永住者那样自由的设立公司。
主要会审查以下两个重点:
- 1.事务所必须得是一个独立的房间,不能夠设置在客厅或是開放式的空间。我们要使用一户建作为事务所(办公室)兼居住使用的时候,不论是承租的,还是自己购买的物件都是可以的。但是一定要注意,因为事务所一定会占用一间独立的房间,所以根据入住的人数来判断需要承租的物件大小。
例如:夫妻两个人的话,至少需要承租2室1厅的物件;夫妻两人和一位小朋友的话,至少需要承租3室1厅的物件。
- 2.如果是承租一户建,都会需要确认租房合同里面的房子的使用目的。
使用目的必须得是住宅兼事务所用途。如果只有记载单一用途(只记载住宅用,或是事務所用)的話,那就会有很大的风险。就代表房東租借此物件给您时,只能让您单一使用此物件並不同意您并用。当然,能够理解有许多小伙伴都希望可以减少房租成本,如果事务所跟住宅可以在一起的话,就不需要承租两个物件,还可以节省不必要的开支。
所以以下两种平面图,类似像这样的格局基本上都是没有太大问题的,给小伙伴们一个参考。
举例一,从玄关进来之后,马上就有一个离门口最近,并且不需要通过其他的居住空间就可以抵达的独立房间。
举例二,从玄关进来之后直接上楼,到达2楼之后,离楼梯最近的一个独立的房间拿来当做事务所使用。
当然除了上述两种情况之外,也会有比较特殊的状况。如果您有这方面的担心可以跟我们联系,我们可以帮您判断将要承租的物件,并给出相应的提案。
緊急事態宣言への対応について
いつもお世話になっております。
行政書士法人大阪国際法務事務所です。
大阪府に緊急事態宣言が発令される可能性が高くなりました。
※1月13日に発令されました。
緊急事態宣言が発令された後,当社として感染対策をより強化するため以下の対応を行います。
1.テレワークの実施
新型コロナウイルスの感染拡大によるリスク軽減と,従業員ならびにお客様の安全確保を目的に,
交代制でテレワークを実施いたします。
2.当社へのご連絡について
テレワーク対応期間中も,代表番号(06-4708-8767)でのお問い合わせを受け付けております。
テレワーク中でも電話を転送する等して,各担当との電話連絡は可能です。
ただし,対応に時間を要する場合がございますので予めご了承いただけますようお願いいたします。
なお,テレワーク中でも,メールやLINE,WeChatでの連絡は従来通り可能です。
お客様におかれましては,お急ぎの場合以外はメールやLINE等,電話以外の手段でご連絡いただけると幸いです。
3.実施期間について
テレワーク実施期間は,緊急事態宣言の解除日までを予定しております。
今後も当社従業員ならびに皆様の安全確保を最優先し,対応を検討・実施してまいります。
お客様におかれましては,何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。
【配偶签证】在国内换签时的户口本更改手续
如题所说,在日本取得了【日本人配偶签证】的在留资格认定证明书之后,需要在留资格认定证明书的有效期内(一般是3个月的有效期,但今年受到疫情影响政策有所改变,详情请查阅各大使馆的官网通知),在申请人居住地所在管辖内的大使馆或者领事馆进行查证,也就是换签手续。在完成这一系列换签手续之后,才可以说能够顺利进入日本境内。
那今天给大家说一下,【日本人配偶签证】的申请人如何在国内进行换签吧。
在递交换签手续时,大致需要以下文件:
- 1 签证申请书(附带证件照)
2 婚姻调查表
3护照原件
4 户口本以及复印件
5暂住证或居住证(仅限于户口不属于本馆管辖区域内的申请人)
6 在留资格认定证明书及其复印件
在这里需要大家引起注意的是,户口簿里的婚姻状况的更改状况。
大家都应该了解到的是,在日本申请的在留资格认定证明书时的前提是在已经在日本或者中国完成了结婚手续,也就是说提交申请的时候我们就已经是【已婚】的状态了。为了方便我们在国内的大使馆或者领事馆进行换签时能顺利进行,需要及时前往派出所更改户口本的【婚姻状况】的信息。也就是,把“未婚”或者“离异”改成“已婚”。
反之,如果直接跳过更改户口本手续进行换签的话,很大程度上是会被要求更改户口本,更为严重的会被拒签哦。为了大家能够顺利换签来到日本,在此我们真诚的提醒您及时更改户口本的内容信息呢。本事务所也有在办理更改户口本手续时需要的日本文件的收集整理(如果是以日本方式结婚的情况下),欢迎来电咨询。
小伙伴们可以查询我们之前的博客,了解办理的流程。以上供您参考。
【居民戸口簿の書き換え手続きについて】
https://oilo.jp/blog/111-marriage/711-2020-01-14-01-39-50