永住申請と、年金や健康保険料の未納について
2019年7月から,永住申請時に提出する書類が増え,年金や保険料の支払いに関する書類や,所得証明書や納税証明なども,5年分の提出が求められるようになりました。
それから約2年が経過し,当社へご相談される方でも,新しく提出することになった書類が原因でご自身で申請して不許可になってしまった,という方の相談が増えたように思います。
今回は,この2年間の当社で担当した方の事例をふまえ,永住申請で不許可になりやすい年金と健康保険料について,どういったポイントが大切なのかをお伝えします。
年金・健康保険料について
年金と健康保険料については,基本的には直近の2年間が確認されます。もちろん,2年以上まえが全く関係ないというわけではないのですが,重要なのは申請前の2年間です。
そして,直近2年の間が,会社務め等で社会保険に加入されている方の場合は,年金や保険料の支払いが問題になることは基本的にはないと思われます。
問題は,この直近の2年間に国民年金や国民健康保険の期間があった場合ですが,その期間に年金や健康保険料の支払いが遅れてしまった場合,直ちに不許可になるかというと,そうとも言い切れません。
例えば,転職して間に1ヶ月間無職の期間があった場合,その無職の間は国民年金と国民健康保険へ加入することとなりますが,この切り替え手続きを忘れる方が非常に多くおられます。
こういった場合,永住申請の直前になって年金記録を取り寄せ,そこで初めて問題に気が付く方も多いのです。
こういった内容の場合は,手続きを行っていなかったことに理解できる点もあり,また,気が付いてから直ぐに支払っているような場合は,1ヶ月間だけ支払いが遅れたことのみで永住申請が不許可になる可能性は下がります。
また,国民年金や国民健康保険に加入している方が,ずっと期日通りに収めてきていたのに,たまたま病気等で支払いが出来ずに遅れてしまい2週間程度遅れて支払ったような場合も,それだけで不許可になる可能性は下がります。
そのため,過去2年間の間に年金や健康保険料の未納があったとしても,その回数や遅れた期間,その理由によっては永住許可される可能性もあるので,あきらめずにしっかりと事情を説明して対応することが大切だと思います。
いずれにしても,過去2年間に年金や健康保険料に未納や遅れて支払った期間がある場合は,その理由をしっかり説明して,入国管理局にも理由を理解してもらうべきだと思いますので,永住申請では誠実に対応することが大切です。
关于就労資格証明書
不知道有没有小伙伴有这样的经历呢?在日本的大学毕业后在A公司顺利拿到1年的工作签证,但是由于某些原因,在这之后又转职到了B公司。然而在递交签证更新的时候,却被追加资料要求说需要提供现在的工作内容的证明资料。最终导致更新时间被拉长,经过好几个月才通过许可。为什么会出现这样的情况呢?究其原因,其实是因为中间我们转职新公司的职务内容不符合入国管理局的审查要求。所以在这里也要提醒正在或者即将要转职的小伙伴们,为了减少上述的风险,并且即使转职也能继续在新的公司发光发热,取得【就劳资格证明书】无论是对于我们自身,或是对新的公司来说也是非常有利的。
当然,需要跟大家说明的一点是,转职之后【就劳资格证明书】不是强制申请的。只要大家在转职之后的14天内,履行向出入国在留管理局提交转职申告(※中長期在留者の受入れに関する届出)的义务即可。这个申告是可以前往管辖区域的入国管理局的窗口或者在网上提交即可。下面的这个转职申告链接供大家参考。
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00017.html
(摘自法務省 出入国在留管理庁官网)
接下来就简短的来和大家说【就劳资格证明书】的有利之处。
- 预防我们在更新签证是被不许可
有时候大家在转职的时候,即使我们提交转职报告,入国管理局无法正确掌握我们的职务内容。只有在更新签证的时候才能审核我们的新工作的内容是否符合工作签证的活动内容。但是如果我们没有在一开始转职的时候申请【就劳资格证明书】的话,根据情况的不同被拒签的可能性也是有的。
- 预防我们的新工作存在不法就劳
大家在即将转职的时候,也可以通过申请【就劳资格证明书】来判断新是否能够从事新的工作。换句话说,小伙伴们通过这个申请,可以很清楚的知道自身的情况和要转职的公司的职务内容是都在就劳资格的活动范围内。如果入国管理局没有批复,就足以说明新的公司是不能转职的,需要重新寻找其他的就职公司。
☞以上对于【就劳资格证明书】的申请的有利之处做了一个简单的说明。对于在日本工作的小伙伴们绝对是有益无害的。在大家转职的时候,也建议大家申请【就劳资格证明书】。无论是对大家以后的更新或者是永住等的申请都是有好处的。上述说明供大家参考。如果有不明白的,欢迎随时致电向我们咨询。
婚姻届の記載方法に関するご質問
今回は,国際結婚をされる際の婚姻届の記載方法について,よくあるご質問をご紹介します。
①婚姻届の外国人の妻(夫)の情報は本人が記載しないといけませんか?
→外国人の方が直接ご記入しなければならないのは,婚姻届左下のご署名欄のみです。
その他の部分は,証人欄を除いてすべて日本人の方がご記入いただいても構いません。
②婚姻届上部の氏名欄について,外国人の妻(夫)の氏名はアルファベットで表記していいのか?
→外国人の妻(夫)の氏名欄には,漢字かカタカナで氏名を表記してください。
なお,婚姻届の氏名欄に記載したお名前は,そのまま戸籍謄本の配偶者欄に記載されます。
③外国に住んでいる外国人の妻(夫)の住所はどのように書けばいいのか?
→外国のご住所をご記入ください。国名だけでいいという役所もありますので,婚姻届を提出する役所にご確認ください。
なお,このときも住所は漢字かカタカナで表記してください。
④外国人の妻(夫)の本籍はどのように書けばいいのか?
→国籍をご記入ください。外国人の方に本籍地はありません。
⑤外国人の妻(夫)の父母の氏名はアルファベットで表記していいのか?
→②と同じく,漢字かカタカナで氏名を表記してください。
⑥婚姻後の夫妻の氏・新しい本籍について,□夫の氏 □妻の氏 はどちらにチェックしたらいいのか?
→国際結婚は夫婦別姓が基本です。そのため,どちらもチェックしなくて構いません。
夫婦同姓にされたい方で,日本人の方が外国人の妻(夫)の氏に変更したい場合は,婚姻日から6か月以内に,役所に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出してください。
婚姻日から6か月が経過してしまった場合は,家庭裁判所でのお手続きが必要となります。
夫婦同姓にされたい方で,外国人の妻(夫)が日本人の方の氏に変更したい場合は,外国で氏を変更するお手続きが必要となります。
夫婦別姓を採用している国は,そもそも婚姻によって氏を変更するという手続きがないため,お手続きが出来ない可能性もありますのでご注意ください。
なお,外国人の方の氏を正式に変更するのではなく,日本国内で夫婦同じ姓を名乗りたい,というだけであれば
「通称名」を市役所で登録するのがおすすめです。通称名が登録されれば,住民票に記載されます。
通称名で銀行口座を開設することもできますし,運転免許証に本国名とあわせて併記してもらうこともできます。
⑦再婚しましたが,離婚日を覚えていません。どうしたらいいですか?
→離婚日が随分前ということであれば,〇〇〇〇年頃という記載や空欄でも受け付けられることが一般的です。
⑧外国人の妻(夫)は印鑑を持っていません。捺印欄はどうしたらいいですか?
→署名のみで構いません。しかし,稀に捺印欄に拇印やサインを求める役所もあります。
そのため署名+サイン(パスポートに記載されているもの)をご記入いただければ安心かと思います。
⑨証人は外国人でもいいですか?
→外国人でも構いません。しかし,「外国人の方が証人になる場合は,日本に住所がある方にしてほしい」と役所から言われることが稀にあります。
そのため,外国在住の外国人の方に証人になってもらう場合は,事前に市役所に相談されることをおすすめします。
婚姻届の記載方法について,大まかなルールはどの役所も同じですが,細かい部分は役所によって異なる場合があります。
そのため,もし分からないことがあれば,婚姻届を提出する予定の役所の市民課/戸籍課にご確認ください。
经营管理签证一定要雇用员工才能顺利更新吗?
最近有很多小伙伴询问我们,经营管理签证是不是一定要雇用员工呢?
是不是出入国在留管理局变更政策了呢?申请书上多出了一条需要填写雇用保险号码的栏位,所以是不是没有雇用员工就不能更新了呢?
首先我们的回复:根据您的事业内容,不着急雇用员工也没关系的。
大家会这么紧张是因为还不清楚日本的一些政策,所以看到申请书上需要写上雇用保险号码,就慌了手脚。
许多小伙伴都希望初期能节省人事成本,所以没有打算马上雇用员工。
这方面都是可以理解的,所以我们首先先了解一下所谓的雇用保险是什么政策,在怎么样的状况下才需要加入呢?
符合以下状况,就需要加入雇用保险:
雇用的员工每周工作超过20小时以上,不管是正社员或是打工人员,公司都有义务需要为此员工加入雇用保险。加入后每个月从员工的薪资里扣除一部份保险费用。
所以如果您没有雇用员工,或是雇用的打工人员每周工作不超过20小时,那就不需要加入雇用保险了。按照这个逻辑,既然不符合加入雇用保险的条件下,更新申请时的申请书上也就不用填写雇用保险号码了。也不会因为没有填写此号码就导致不许可,大家可以放心了。
补充:
根据事业内容,有些需要初期就必须雇用相关人员。
像是餐饮业的,「厨房」「外场」,或是民宿业的「打扫」等这方面都是经营管理签证的人不能从事的活动。
所以请注意雇用的人员如果一周有工作超过20小时,请记得一定要加入雇用保险噢!!
緊急事態宣言への対応について
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「緊急事態宣言」が,再度大阪府へ発令される可能性が高くなりました。
※4月25日,実際に発令されました。
当社は,現状をふまえ,日本国政府と大阪府の方針等に基づき,お客様,当社従業員,及びそのご家族の安全確保および感染拡大の抑止を目的に、以下の対策を実施いたします。
①時差出勤の強化
従来より時差出勤を実施しておりましたが,この時間を更に狭め,電話対応の時間帯を以下の間に限らせて頂きます。
現在:平日の10時~19時
↓
今後(4月21日から):平日の11時~17時
※上記時間以外でも,メール,LINE,Wechatでの対応は順次行いますのでご安心ください。
電話での対応をご希望のお客様は,お手数おかけしますが上記時間内にご連絡くださいますようお願いいたします。
②オンライン面談の実施
従来よりZoomやSkypeを用いた面談は行っておりましたが,対応時間を制限する関係上,今後は積極的にオンライン面談を実施して参ります。
③執務中のマスク着用,換気,消毒等の徹底
従来より行っておりました,執務中のマスク着用や換気,手指や執務机などの消毒を徹底して参ります。
当社は引き続き、感染予防策を継続的に強化してまいります。
お客様にはご不便おかけしますが,何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
コロナウィルスによる,外国籍の方のビザ手続きへの影響について
昨年,新型コロナウィルスが日本へ蔓延し,2020年4月16日には日本全国へ最初の緊急事態宣言が発令されました。(※東京や大阪など一部地域は4月7日から)
それから1年が経過し,未だ終息の兆しが見えない中,日本で生活する外国籍の方やこれから来日を予定している方も,不安を抱えていると思います。
現在,2021年4月16日時点で発表されている出入国の政策について,よく質問がある範囲を中心にお伝えします。
これから新たに来日を予定している方向けの案内
上陸拒否について
現在,日本政府は多くの国を対象に該当地域からの入国を拒否するという対応をとっています(※再入国の方は次の項目を御覧ください)。
ただ,特別な事情がある方については,例外的に入国することが出来ます。
例えば,日本人や永住者と結婚している方やそのお子様,「教育」や「医療」ビザの方で必要性が高い方です。
現状,新たにビザを取得し入国しようとする場合,かなり限定された方のみしか入国することが出来ません。
例えば,就労ビザや経営ビザで新しく入る予定の方は,基本的には入国できません。
そのため,入国制限が解除されるまでお待ち頂くこととなります。
詳細は,以下の出入国在留管理局のホームページを御覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
※上記URL内の,「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」に詳細が記載されています。
在留資格認定証明書について
既に在留資格認定証明書が交付されている場合でも,現在は有効期限が大幅に延長されています。該当の認定証明書の発行日により,一部取扱いが異なります。
交付日が2019年10月1日~12月31日までの認定証明書
⇒ 2021年4月30日まで有効
交付日が2020年1月1日~2021年1月30日までの認定証明書
⇒ 2021年7月31日まで有効
交付日が2021年1月31日以降の認定証明書
⇒ 交付日から6ヶ月間有効
※上陸拒否の状況次第で,さらに延長される可能性もあります。
詳細は,以下の出入国在留管理局のホームページを御覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
現在日本で生活されている方向けの案内
再入国について
現在在留カードを有しており,既に日本のビザで生活されている方は,基本的には一度日本国外へ出国してもまた再入国することが可能です。
ただし,再入国される際は,該当の国を出国する前72時間以内にコロナウィルスの検査を行い,陰性(-)であることの証明が必要です。
また,日本へ入国した後も一定期間の隔離があります。
例えば,変異株流行地域として指定されている国から渡航してきた場合は,入国から3日間指定される施設で待機し,3日後に改めて検査を受けることになります。
その後は,14日間自宅やホテルでの待機が求められます。
留学生について
留学生が学校を卒業した後,新型コロナウィルスの影響で仕事が決まらず,母国への帰国も困難な場合,「特定活動」という在留資格へ変更できる可能性があります。
留学生の場合と同じく,1週間28時間以内のアルバイトが可能です。
詳細は,以下の出入国在留管理局のホームページを御覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00157.html
このように,新型コロナウィルスの影響を受けて様々な対策がありますので,最新の情報を確認して適切に対応していきましょう。
关于日本公司法人常用的三种公司印章
相信在日本成立公司的华人朋友都应该碰到过这样的场景,对于代表印、银行印、角印的印章万全乱套,不知道该在什么时候,什么场合使用哪一种印章。
那今天就来和大家说一说这些公司的印章。在日本的商业活动中,单纯只有签字的话并不具备法律效力,一般情况下都需要盖章。因此很多公司至少会制作三枚印章,分别是代表印、银行印、角印。当然,日本的法律上没有明文规定必须要准备这些印章。如果有准备的话,在处理商务签约或是公司内部管理方面都会是便利的法宝。
① 代表印(日语为法人印),是在公司设立的时候一起注册的印章。因此也是最重要的印章。需要在日本的法务局进行注册登录之后才能说明该印章的真实有效性。之后我们就会领到【印章证明书】和【印章卡】。在签署公司的重要契约时,比如金钱消费借贷契约、不动产贩卖契约等的时候,有时会需要出示代表印和印章证明书,才能保证合约的法律效力。
② 银行印,顾名思义就是开设公司法人账户,银行业务等的时候需要的印章。也就是国内公司俗称的财务章。在日本大部分的公司会在开设公司账户是以银行印章作为银行账户的登录印章。
③ 角印,因其形状是四角形,所以称作角印。和上面说到的两种印章相比,具备的法律意义较少,一般都用在实际公司业务当中。比如公司内部的报价表,请求书和领收书等对外文件都盖角印以表示其为自家公司开出的文件。
从以上的说明,不知道大家有没有对公司的三大印章有所了解了呢?当然我们事务所在帮客人代理设立公司业务时,也能帮忙代理公司法人印章的三件套呢。如果有想了解的朋友,可以向我们咨询。
相続手続きに必要となる韓国戸籍の取得
今回は「相続手続きに必要となる韓国戸籍の取得について」ご説明します。
〇被相続人が韓国籍であった
〇以前に帰化をしており,帰化前は韓国籍であった
などケースは様々ですが,
被相続人の出生から死亡まで(または帰化まで)の韓国戸籍の取得をご依頼いただくことが多くございます。
当社では韓国戸籍の取得代行から翻訳まで手続きを行っておりますが,よくご相談いただく内容として「取得するのに何が必要か?」といったご質問です。
基本的に必要なものは以下の通りです。
・韓国の本籍地
⇒外国人登録証など,カードに記載されている本籍地は途中までしか記載がありませんので,使用できません。
番地まで調べるように注意が必要です。
・委任状
⇒相続人の方など,ご依頼者様から委任状をいただきます。
・身分証のコピー
⇒委任者の方の身分証のコピーが必要です。
・帰化している場合,「帰化事項の記載された戸籍謄本」
⇒原本を提示することが必要です。
これらは一般的な必要書類であり,
ケースによって「どなたから委任状を頂く方が良いか」,「どのような内容が記載された戸籍謄本が必要か」など異なります。
【配偶者ビザ】ほかの行政書士さんで提案されなかったことを提案していただきました
当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。
わからないことがあればすぐ回答があったり,他の行政書士さんで提案されなかったことを提案していただきほんとうにたすかりました。ありがとうございました。
友人・知人で行政書士が必要な方はぜひこちらを紹介したいと思います。
担当者からのコメント
今回のご相談内容は,「コロナ禍でのパートナーのご入国及び配偶者ビザの取得」でした。
ご結婚前のカップルで,日本での結婚を予定されていたのですが,新型コロナウイルスの影響でご入国できなくなってしまっている状態でした。
新型コロナウイルスの影響で,一時期ほぼすべての外国人の方の入国がストップしてしまいましたが,日本人や永住者の配偶者の方については早い段階から入国が認められていました。
しかし,ご結婚前のカップルについては救済措置がなく,ご相談者様も他の事務所からは「入国制限がなくなるまで待ってもらうしかない」と言われていたそうです。
ですが,ご相談者様のご事情を聞いていくと,お二人の間にお子様がいらっしゃることが判明しました。日本人の配偶者ではないものの,日本人である実子と離れ離れになっており,特段の配慮が必要な状況にあったことから,お子様に会う目的での短期滞在査証申請をご案内,その後,日本でご結婚手続きを行っていただき,配偶者ビザの申請を当社にご依頼いただきました。
収入面での不安要素もありましたが,ご家族の方にもご協力いただき,無事に配偶者ビザを取得することが出来ました。
ビザを取得できた後,メッセージと共に素敵なご家族写真をお送りいただき,行政書士冥利に尽きる思いがしました(^^)
これからも,ご家族皆様が日本で幸せに暮らされることを心よりお祈り申し上げます。
日本創業~如何辦理經營管理簽證~
想申請經營管理簽證,可以根據自己的狀況,看看以下哪種方式比較適合自己。
1.在日本“沒有“協助方的情況下,可辦理4個月的經營管理簽證
首先會需要先準備以下相關資料:
→資金來源證明
→事業計畫書,和事業相關的立証資料
→公司的法人印,還有定款(章程)
→其他相關輔助性立証資料
※此簽證是在未成立公司的情況下申請,等取得4個月的簽證,順利入境日本後在辦理公司設立的手續,之後更新成1年的經營管理簽證。
2.在日本“有“協助方,直接辦理1年經營管理簽證
首先會需要先設立公司:
→請協助者承租事務所
→公司的法人印,還有定款(章程)
→印章公証(申請人),和印鑑登錄證明(協助者)
→將註冊資金匯款到協助者的帳戶
公司設立完成後,申請簽證:
→資金來源證明
→事業計畫書,和事業相關的立証資料
→事務所的照片
→其他相關輔助性立証資料
※協助者基本上會需要辦理事情:
→協助者和申請人一起共同設立公司。
申請人為全額出資的股東,並就任代表取締役(法人代表)
協助者不需要出資,單純就任代表取締役(法人代表)
→承租事務所,並擺放事務設備,設置公司看板,拍照
→作為申請人的代理人在簽證申請書類上簽名
以上,是比較常見的兩種辦理方式。
當然上述都是大方向的敘述,如果想了解詳細的內容,都可以諮詢我們喔!!我們會在依照您的狀況判斷後,給出相對應的建議!!!