配偶者ビザと,よくある心配事
先日,岡山県まで申請に行って参りました。大阪から岡山までは新幹線で行けばそんなに時間はかかりません。ただ,広島出入国在留管理局の本局は,広島市が山口県よりにあるため少し時間がかかる印象です。
さて,本日は配偶者ビザのお問い合わせを頂く際,お客様から良く相談される心配事を纏めてみました。
以下の項目は,「〇〇〇の状況なので,配偶者ビザは難しいと聞いたのですが・・・」という内容ですが,全て間違いなのでご安心ください。
会った回数が少ない
会った回数が少ないだけで,不許可にはなりません。
3回以上会わなければ許可にならない,と思われる方がおられました。
もちろん,何回も会って交際を深めていくことは大切です。しかし,会った回数が1回だけだからダメということはありません。
大切なのは,どういった経緯で結婚を決めたのかです。
当社の例では,会った回数が1回だけの方でも許可になっている方は多くおられます。ただ,会った回数は1回だけでも連絡は毎日のようにとっておられました。
年齢差がある
年齢差があるだけで,不許可にはなりません。
良く聞かれるのが,年齢差が大きいから難しいというものです。
年齢差があるからといって不許可ということはありません。20歳以上の年齢差で結婚されている方も珍しくはありませんし,夫婦として長く生活されているかたも多いです。
私が知る限り,年齢差が大きいということだけで不許可になったという方は聞いたことがありません。
交際期間が短い
交際期間が短いだけで,不許可にはなりません。
相談を受ける感じでは,交際期間が半年未満の方は交際期間が短いと心配されているようです。
しかし,交際期間が短くても,結婚に至る経緯がしっかりしていれば許可になっていますので,大切なのはその短い期間でどういった形で交際して,結婚を決めたのかという点です。
自分が働いていない(収入がない)
結婚した日本人の側が働いていないというだけで,不許可にはなりません。
日本人側が働いていなければ許可にならないと思われる方も多いようです。しかし,配偶者ビザの申請で大切なのは,これから夫婦でどうやって生活していくのかということです。
例えば,相手が日本で既に内定を取っており,来日後は相手が働いて生計を立てていく場合でも許可の可能性はあります。
また,日本人側が働きだしたばかりで,課税証明書(所得証明書)が発行できない場合でも,今後の収入の目途が立っているのであれば許可の可能性はあります。
夫婦ともに無職の場合でも,日本に住んでいる家族から生活費等の支援を受ける形で,その支援がある程度確約できるのであれば,許可の可能性はあります。
いずれにしても大切なのは,今後夫婦で必要となる生活費等をどうやって賄っていくのかどうかということです。
お客様から相談される心配事で,良く相談される内容を纏めてみました。
配偶者ビザの申請では,どうやって出会い,どのようにして結婚に至ったのか,今後夫婦としてどのように生活していくのか,それを示す証拠はあるのかといった点から,婚姻の信ぴょう性を判断されます。
そのため,交際期間が短い場合や年齢差がある場合などでも,お二人が普通に交際して結婚に至ったのであれば,自信をもってそれをしっかり説明して申請にチャレンジするべきだと思います。
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帰化申請は家族全員でした方が良いのか?
帰化申請を考えている方のご相談で,「一緒に住んでいない親族も帰化申請を考えている」というご相談も多くいただきます。
世帯が同じ親族の場合,一緒に帰化申請を進めるのが多いと思いますが,一緒に住んでいない親族の場合はどうでしょうか?
・親,兄弟,子が帰化申請するなら一緒に申請するのがおすすめです
そもそも一緒に申請をすることのメリットというのは「重複する書類を使いまわしできる」というのが一番大きなポイントです。
帰化申請では膨大な書類を集めることになります。そのための労力ももちろん,書類取得には費用もかかります。韓国戸籍には翻訳も必要です。
これらを一緒に使用できるというのは大きなメリットになります。
・同居している家族の書類が必要
また帰化申請の特徴として,申請しない家族であっても「同居」している場合,いくつかの資料(住民票,納税証明書,課税証明書など)が必要になります。
同居しているご家族で,いずれにしても書類が必要になるのであれば,ご一緒に帰化を進めていただくこともおすすです。
・未成年者は父母どちらか一方との申請が必要
必ず一緒に申請しないといけないパターンも存在します。
未成年のお子様だけでの申請というのは,原則できません。
(日本国籍の親がいる場合など,例外はあります)
そのため,「子どものために帰化申請を考えている」といった場合,少なくとも父母のどちらか一方と一緒に帰化申請を進める必要があります。
高度人才专门职1号ロ(就劳签证转高度人才签证)
为了吸引更多的外国高级人才来日工作,日本政府在2012年5月7日导入了一种积分制度,
该制度采用积分制为移民日本和在日居留管理提供了优惠待遇政策。也就是我们常说的【高度人才签证】。简单来说,高度人才签证就是满足在日本就业在留资格条件的外国高级人才持有的工作签证与经营管理签证。所以申请人需要在满足一定条件的基础上才可以申请高度人才。那今天先跟大家说一所,就劳签证(工作签证)如何转换成高度人才签证。
首先,我们可以简单了解一下高度人才签证有哪些优待政策呢?
▲允许跨领域的在留资格活动
▲给与时效最长的5年在留期限
▲满足条件者,允许1年或者3年后直接申请永住
▲配偶满足一定条件者,可以从事就劳签证范围内的工作
▲满足条件者,父母可以以特定活动签证在日本常住
▲满足条件者,可以常备佣人
▲在入境和签证办理时可以优先办理
以上摘自法务省出入国在留管理局官网,想了解详情的小伙伴可以点击下面的链接查看详情。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/preferential/index.html(日文)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/r01_08_chinese.pdf(中文)
(以上摘自法务省出入国在留管理局)
其次,我们要变更到高度人才签证是需要哪些手续呢?
我们可以在上述的法务省出入国在留管理局官网下载高度人才分数计算表(ポイント計算表),根据自己的实际情况计算自己的得分。一般分为基本项目和加分项目。
基本项目大致有:★学历★职业经历★年收★年龄
加分项目大致有:★研究成果实战经验★在日本取得的职业资格证书★日本学校毕业
★日语能力等级证书★学校有在世界排名上
※值得注意的是,上述条件如果有达到70分以上且年收入在300万之上的小伙伴呢准备好相关加分项目的辅助资料就可以申请高度人才签证了呢。那关于高度人才分数计算表(ポイント計算表)的具体内容,还以参考下面的链接内的技術分野和管理分野。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_point-hyou.pdf
(摘自法务省出入国在留管理局)
综合上述的说明只是高度人才签证的一个大概的方向,如果小伙伴们不了解自己的得分情况或者想了解高度人才签证申请的可以联系我们呢。欢迎随时来打扰。
身元保証人の責任範囲について
永住申請を行う際には「身元保証人」が必要となります。
「身元保証人」と聞くと,借金を保証するときの「保証人」や「連帯保証人」のイメージがあるかもしれませんが,入管法上の「身元保証人」はそれらと全く異なるものです。
入管法における身元保証人とは,外国人が日本で安定的に,かつ,継続的に日本への入国目的を達成できるように,必要に応じてその外国人の経済的保証及び法令順守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書には下記の内容が記載されています。
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上記の者の本邦在留に関し,下記の事項について補償いたします。
1滞在費
2帰国旅費
3法令の遵守
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滞在費は,申請人(永住申請を行う外国人)が日本で滞在するために必要となる費用のこと,
帰国旅費とは,申請人が帰国する際に必要となる費用のことを意味します。
そして,法令の遵守とは,申請人が日本に滞在するにあたり,法令や命令などの社会的規範を守ることを意味します。
身元保証書には上記3つの保証事項が記載されていますが,身元保証人に対する「法的な強制力」はありません。
例えば,万が一,申請人が滞在費や帰国旅費を工面できなかったり,違反を犯してしまったとしても,身元保証人が代わりに滞在費や帰国旅費の支払いを請求されることはありませんし,責任を問われることもありません。
このように,身元保証人に課せられるのは「道義的責任」であり,法的な責任は一切問われないのです。
ただ,身元保証人として十分な責任が果たされなかったとして,今後,入国・在留申請において別の外国人の身元保証人になる際には,身元保証人としての適格性を欠くと判断される可能性はありますのでご注意ください。
なお,入管法上の身元保証人には誰でもなれるわけではありません。
日本国籍を有する方か,永住権をもっている外国人の方に限られます。
また,収入があることや住民税の納税義務を果たしていることも求められています。
収入については,〇〇円以上必要,というような基準が設定されているわけではありませんので,お仕事をされている方であれば特段問題はないといえます。
永住申請を行うには,身元保証人の方のご協力が必要不可欠となります。
もし,身元保証人の方が「責任範囲がよく分からず不安だ」ということで迷われている場合は
当社のブログをお見せいただければ,身元保証人の責任範囲をご理解いただけると思います。
永住申請やその他のビザ申請,帰化申請等についてご不安点がございましたら,お気軽にお問い合わせください。
经营管理签证~一户建是否能当作住宅兼事务所使用呢?~
出入境入国管理局对于经营管理签证的事务所(办公室)有严格的要求,并不能像日本人或是永住者那样自由的设立公司。
主要会审查以下两个重点:
- 1.事务所必须得是一个独立的房间,不能夠设置在客厅或是開放式的空间。我们要使用一户建作为事务所(办公室)兼居住使用的时候,不论是承租的,还是自己购买的物件都是可以的。但是一定要注意,因为事务所一定会占用一间独立的房间,所以根据入住的人数来判断需要承租的物件大小。
例如:夫妻两个人的话,至少需要承租2室1厅的物件;夫妻两人和一位小朋友的话,至少需要承租3室1厅的物件。
- 2.如果是承租一户建,都会需要确认租房合同里面的房子的使用目的。
使用目的必须得是住宅兼事务所用途。如果只有记载单一用途(只记载住宅用,或是事務所用)的話,那就会有很大的风险。就代表房東租借此物件给您时,只能让您单一使用此物件並不同意您并用。当然,能够理解有许多小伙伴都希望可以减少房租成本,如果事务所跟住宅可以在一起的话,就不需要承租两个物件,还可以节省不必要的开支。
所以以下两种平面图,类似像这样的格局基本上都是没有太大问题的,给小伙伴们一个参考。
举例一,从玄关进来之后,马上就有一个离门口最近,并且不需要通过其他的居住空间就可以抵达的独立房间。
举例二,从玄关进来之后直接上楼,到达2楼之后,离楼梯最近的一个独立的房间拿来当做事务所使用。
当然除了上述两种情况之外,也会有比较特殊的状况。如果您有这方面的担心可以跟我们联系,我们可以帮您判断将要承租的物件,并给出相应的提案。
緊急事態宣言への対応について
いつもお世話になっております。
行政書士法人大阪国際法務事務所です。
大阪府に緊急事態宣言が発令される可能性が高くなりました。
※1月13日に発令されました。
緊急事態宣言が発令された後,当社として感染対策をより強化するため以下の対応を行います。
1.テレワークの実施
新型コロナウイルスの感染拡大によるリスク軽減と,従業員ならびにお客様の安全確保を目的に,
交代制でテレワークを実施いたします。
2.当社へのご連絡について
テレワーク対応期間中も,代表番号(06-4708-8767)でのお問い合わせを受け付けております。
テレワーク中でも電話を転送する等して,各担当との電話連絡は可能です。
ただし,対応に時間を要する場合がございますので予めご了承いただけますようお願いいたします。
なお,テレワーク中でも,メールやLINE,WeChatでの連絡は従来通り可能です。
お客様におかれましては,お急ぎの場合以外はメールやLINE等,電話以外の手段でご連絡いただけると幸いです。
3.実施期間について
テレワーク実施期間は,緊急事態宣言の解除日までを予定しております。
今後も当社従業員ならびに皆様の安全確保を最優先し,対応を検討・実施してまいります。
お客様におかれましては,何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。
【配偶签证】在国内换签时的户口本更改手续
如题所说,在日本取得了【日本人配偶签证】的在留资格认定证明书之后,需要在留资格认定证明书的有效期内(一般是3个月的有效期,但今年受到疫情影响政策有所改变,详情请查阅各大使馆的官网通知),在申请人居住地所在管辖内的大使馆或者领事馆进行查证,也就是换签手续。在完成这一系列换签手续之后,才可以说能够顺利进入日本境内。
那今天给大家说一下,【日本人配偶签证】的申请人如何在国内进行换签吧。
在递交换签手续时,大致需要以下文件:
- 1 签证申请书(附带证件照)
2 婚姻调查表
3护照原件
4 户口本以及复印件
5暂住证或居住证(仅限于户口不属于本馆管辖区域内的申请人)
6 在留资格认定证明书及其复印件
在这里需要大家引起注意的是,户口簿里的婚姻状况的更改状况。
大家都应该了解到的是,在日本申请的在留资格认定证明书时的前提是在已经在日本或者中国完成了结婚手续,也就是说提交申请的时候我们就已经是【已婚】的状态了。为了方便我们在国内的大使馆或者领事馆进行换签时能顺利进行,需要及时前往派出所更改户口本的【婚姻状况】的信息。也就是,把“未婚”或者“离异”改成“已婚”。
反之,如果直接跳过更改户口本手续进行换签的话,很大程度上是会被要求更改户口本,更为严重的会被拒签哦。为了大家能够顺利换签来到日本,在此我们真诚的提醒您及时更改户口本的内容信息呢。本事务所也有在办理更改户口本手续时需要的日本文件的收集整理(如果是以日本方式结婚的情况下),欢迎来电咨询。
小伙伴们可以查询我们之前的博客,了解办理的流程。以上供您参考。
【居民戸口簿の書き換え手続きについて】
https://oilo.jp/blog/111-marriage/711-2020-01-14-01-39-50
コロナ禍で,5ヵ月半で帰化許可に!(帰化申請の期間)
年末にむけて,当社の帰化申請もラストスパートです。
毎年ですが,やはり「年内に申請しておきたい!」というご希望の方は多く,今月は12名の方の申請予定で,12月28日のぎりぎりまで,法務局で申請をすることになりそうです。
「帰化申請の期間」というのはやはり皆様とても気にされる部分です。
一般的には
申請から面接まで3~4ヵ月
面接から許可まで4~8ヵ月
平均でトータル10ヵ月程で許可になるケースが当社では多いです。
もちろん中には半年で許可になる方,1年ほどかかる方もいらっしゃいます。
国籍や申請する法務局,収入状況や,親族の関係など色々な要因で審査期間が変わるため,どうしても「ケースによって異なります」といった回答になってしまいます。
今月許可になったご兄弟は,今年コロナ禍で法務局への申請ストップが解除された後に神奈川県の法務局で申請をし,5ヵ月半で4名が帰化許可になりました。
今年は審査も長引く傾向にあると思っていましたので,正直なところ本当に驚きました!
帰化許可が早くおりる傾向としては
・特別永住者の方(または日本生まれの方)
・ご年齢がお若い方
・職歴などご経歴がシンプルな方
・書類の内容と,事実にズレがない方
・親または兄弟が日本国籍または帰化許可になっている方
などがあるように思います。
もちろんこれ以外にも申請にプラスとなる点はいろいろとございますので,やはり「ケースによって異なります」となるのかもしれません。
先週は,北大阪支局に申請にいってきました。
初めて在留カードをもらった方が行う手続きについて
今回は,
〇入国時に在留カードが交付された方
〇「短期滞在」から在留資格変更許可申請を行って在留カードが交付された方
上記のようなケースの方が,日本の役所でどのようなお手続きをしなければいけないのかご説明します。
①まず初めに行うことは「住民登録」です。
初めて在留カードが交付された方の場合,住居地欄が「未定」と記載されています。
そのため,住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出てください。在留カードの裏面に,住所が記載されます。
※今後日本国内で住所移転される場合は,その都度「14日以内に」市役所でお手続きを行う必要がありますので,お手続き漏れがないようお気を付けください。
②次に行うことは,「年金」と「健康保険」への加入手続きです。
国籍関係なく,日本国内に在住している外国人の方(中長期在留者)には,年金の支払い義務があり,健康保険への加入も必須となります。
外国人の方が会社員の場合や外国人の扶養者が会社員の場合
社会保険が完備されている会社なのであれば,会社の担当者とやり取りしていただければ大丈夫です。
特に上記のようなご事情がない場合は,ご自身で「国民年金」と「国民健康保険」の支払いをしていかなければなりません。
納付漏れや納付遅れがあると,将来永住申請をされる際に不利益に働きますので納付期限には十分お気を付けください!
不安な方は,「口座引き落とし」の設定や「前納」制度を利用されることをおすすめします。
なお,母国の社会保険加入を継続されていて,日本での滞在が5年以内の場合は,二重加入を防ぐため,社会保障協定の制度を利用できるケースがあります。
詳細は,日本年金機構のホームページに記載されていますのでご確認ください。
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20141125.html
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/20131220-02.html
先月末から事務所のエントランスにツリーを飾っています!
そして最近の事務所のBGMはもっぱらクリスマスソングのピアノジャズです(^^)
今年も残すところ3週間,体調を崩すことのないよう業務に取り組んでいきます!
【経営・管理签证的申请】十分感贵司的专业和高效的工作!
〇请写下您对本事务所的意见和感想
十分感谢贵司江女士的专业和高效的工作!
如果贵司能增加协助办理房屋租赁和协助办理银行卡就完美啦!当然可以作为附加服务和收费。祝生意兴隆!
〇来自担当的意见
此次的申请人是在公司设立未完成的情况之下,申请的4个月的短期经营管理签证。在正式取得签证后,必须在4个月内办理完成以下的手续之后,才能顺利的更新至时间较长的1年的经营管理签证。并且申请人是在完全不懂日文的状况之下,使用翻译软件和寻找能中文沟通的不动产公司等办理完成了所有的手续。
- 1.前往居住管辖的出入国在留管理局办理汉字姓名表记申请
※在机场入境日本时会取得在留卡,而当时的在留卡上只会表记有自己姓名的拼音,所以有需要表记汉字的小伙伴们,就必须要跑一趟出入国在留管理局了。当然,这个手续并非必须的,如果觉得拼音也没有太大影响的话,也可以不用特意的去办理这个手续。但是之后在公司设立手续等的时候,身份信息处就不能标记为自己汉字,而只能用拼音的片假名办理了。
- 2.前往区役所(行政部门)办理住所登陆,印章登陆,还有加入国民健康保险・年金的手续
※注意:印章登陆时是根据在留卡上的名字为主,如果没有汉字,那您就必须刻一个自己名字的拼音的印章才能登陆了。
- 3.办理手机号,银行开户,承租居住物件和事务所等
※现在很多办理手机,或是联系不动产等时,能够中文对应的地方还是挺多的,所以可能这方面不需要太担心。但是银行开户确实是一大难题。如果语言上沟通不了的话,可能会遇到一些困难。
详情可以参考以下的链接(博客)
取得4个月的经营管理签证後需注意的事项_前篇・后篇
https://oilo.jp/blog/113-management/731-4-4
https://oilo.jp/blog/113-management/741-4-5
当然,就如这次的申请人说的,如果可以给予大家相关协助的话是最好的,所以我们也会为更精进我们的服务而努力的。希望以后能提供给小伙伴们更多的帮助!!