コロナ禍での婚約者の来日について
新型コロナウイルスが流行してから,日本では厳しい水際対策が実施されていましたが,今月から大幅に制限が緩和されました。
そして2022年6月3日付で,海外在住の外国人のパートナーがいらっしゃる方にはさらに朗報となる情報が発表されました。
【出入国在留管理庁のホームページ】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
「特段の事情」があるとして入国が認められる方に,知人(親族に準ずる関係が認められる者)が追加されたのです!
「親族に準ずる関係」であることの証明や線引きが難しいですが,婚約者であれば親族に準ずる関係と言えるでしょう。
6月2日以前までは,短期ビザ(15日~90日のビザ)を取得するには、親族訪問目的や商用目的に限られていました。
そのため,親族に当たらない「婚約者」を日本に呼び寄せることはできず,日本に呼び寄せるためにはまずは結婚手続きをしなければならない,という状態でした。
すべての「知人関係」が認められたのではない点に注意が必要ですが,それでも「知人訪問」までビザの発給が認められたのは大きな一歩です。
この2年間,婚約者に会いたいけど会えない,結婚手続きをしたいけど婚約者が来日できなければ手続きが進まない,等とお悩みだったカップルの方は,
ぜひこの機会に短期ビザの取得をご検討されてはいかがでしょうか?
なお,今回短期滞在ビザの招聘理由書のフォーマットが少し変更されています。
誓約事項へのチェック欄が設けられていますので今からビザのご準備をされる方は
必ずホームページ上の最新情報をご確認いただくことをおすすめします。
6月1日から急速に水際対策の緩和が続いているので,情報収集に追われている毎日ですが,
コロナ前の日常が少しずつ戻ってきているなあと実感することが出来,国際業務に携わる身としては嬉しい限りです。
毎日様々な情報が溢れていますので,ビザのお手続きでお悩みの方がいらっしゃれば,ぜひ一度当社までお問い合わせください。
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4个月和1年的经营管理签证的区别
时间飞逝,今年已经快要进入下半年,2020年年初到现在各国因为疫情的影响发布了许多入国限制,导致大家没有办法自由的旅行,出国放松心情。希望今年后半年疫情可以有所缓和,恢复原有的生活。
好的,那我们就进入今天的主题,4个月(方案2)和1年(方案1)的经营管理签证到底有什么区别呢?
以下几点给大家分析一下,到时候可以选择自己适合的方案。
1.申请流程:
4个月签证虽然公司还没设立起来,但还是需要出具具体的事业内容跟立证资料,并且先把公司的名字想好,做好定款(章程)。两者的准备资料其实没有太大的差异,审查期间也是一样的,所以并不存在哪一个比较好下签,或是风险比较小的问题。最大的不同就是在于公司设立时间点不同。
方案1 (先设立公司→申请一年的经营管理签证→入境日本)
方案2 (先申请4个月的经营管理签证→入境日本→设立公司→更新一年的经营管理签证)
2.成本的花费:
方案1的话,在办理的初期就会需要先承租办公室,才能设立公司,所以到正式来到日本前,可能需要持续支付房租费用将近4个月到6个月的时间。
方案2的话,是来到日本之后才承租办公室,然后设立公司。设立公司之后,因为已经在日本了,所以就可以马上推进自己的事业,就不存在于空缴房租的问题了。
3.注册资金汇款的时间点:
方案1的话,设立公司的时后,注册资本金就需要汇款到日本的账户。申请人在这个时间点在日本没有身份,基本上不会持有日本的账户,所以会需要有协助的人在这边接收申请人的注册资金。也就代表暂时需要把注册资金交由他人保管。这方面当然最好是找自己可以信赖的人,会比较安心。如果在日本没有这面可以信赖的协助者。就可以考虑办理方案2的手续。
方案2的话,虽然需要想好公司名称,并且整理出公司的营业项目,做成章程(定款)。但这一个阶段还不需要设立公司,所以注册资金不需要汇款到日本。等之后,4个月签证来到日本,在自己开设好账户,将注册资金准备到位就可以了。
以上几点是方案1跟方案2比较不同的地方,当然还有更细节的手续等需要重点的跟小伙伴说明才可以,这方面如果有任何疑虑,都可以跟我们联系。我们会根据您的状况分析判断,并且详细解说,请放心。
帰化申請に必要な社会保険関係の書類は?
令和4年3月から大阪府内で帰化申請する際に必要となる書類が追加されました。
主に3つありますので順にご説明します。
- (1)公的年金保険料の納付証明書
申請者が第1号被保険者であるときは日本年金機構が発行したねんきん定期便や年金保険料の領収書等の写しを提出する必要があります。
また,申請者が世帯主の場合は同一世帯の第1号被保険者全員の分が必要となります。
※「ねんきん定期便」は,国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)に対して誕生月に手元に届くように日本年金機構から送付されます。
なお,1日生まれの方については誕生月の前月に届くようになっています。
- (2)公的医療保険料の納付証明書
申請者が世帯主で同一世帯に国民健康保険の被保険者がいるときは国民健康保険料納付証明書等を提出する必要があります。
また,申請者が後期高齢者医療の被保険者である場合は公的年金等の源泉徴収票が必要です。
※「公的年金等の源泉徴収票」は,厚生年金保険,国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取った方に対して,支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。
送付時期は毎年1月中旬頃で日本年金機構から送付されます。
※「後期高齢者医療の被保険者」とは,75歳以上の人(一定の障害がある場合は65歳以上)で,これまで加入していた国保や健保から外れて,後期高齢者医療制度に加入した方のことです。
- (3)介護保険料の納付証明書
申請者が65歳以上であるときは公的年金等の源泉徴収票を提出する必要があります。
また,申請者が世帯主で同一世帯に65歳以上の方がいる場合も同様です。
(1)~(3)のいずれの場合においても,基礎年金番号,ねんきん定期便の照会番号,アクセスキー,被保険者記号・番号などが記載されているものを提出する場合には,マスキングの措置を講じた写しを提出しなければなりませんのでご注意ください。
永住権のガイドラインと具体例について①
日本で滞在する外国人の方が増え,永住権(永住ビザ)のお問い合わせも増えつつあります。
永住権を取得できるかどうかは,様々な事情から判断されるため,それぞれの事情毎の判断ではありますが,
最低限永住権のガイドラインに関しては押さえておく必要があります。
そこで,永住権のガイドラインに沿って,簡単に解説を行いたいと思います。
現在の永住権のガイドラインは,以下のURLを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
(出入国在留管理庁ホームページ)
まず,ガイドラインの内,日本での滞在年数に関する,
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」
という条件について説明します。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
原則ということは、例外があるのか?というところですが、一つは、原則10年在留に関する特例として、上記URLのガイドラインの下の方に記載されています。
日本人の配偶者や永住者の配偶者、高度人材の方などは、滞在期間が短くても許可される可能性があります。
また「引き続き」とは,連続して日本へ滞在していることを意味し,一度完全に帰国して再度来日した場合、通常は,再度来日してから期間のカウントが再スタートします。
例えば、留学生で4年間過ごした後、卒業のタイミングで一度母国へ完全に帰り、3年後に就労ビザで再び来日した場合、10年間のカウントは就労ビザで来日してから計算し、留学生として過ごした4年間は基本的にはカウントされません。
ただ、例えば、就職先の決まった留学生が、大学を卒業する間際に一度母国へ完全に帰国し、新たに就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ など)の在留資格認定証明書を取得して再来日した場合、
帰国している期間が短期間の場合は、それまでの滞在期間と連続していると見てもらえる可能性があります。
例えば,ビザがない空白の期間が3ヶ月程度の場合は、一時帰国と同じ扱いとして継続していると判断してもらえる余地があるので、
なぜ帰国したのか説明して、チャレンジしてみても良いと思います。
就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
基本的には、10年間の内、申請する直前の5年間は、就労資格か居住資格で滞在する必要があります。
具体的な在留資格の区分は,以下のURLを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
(出入国在留管理庁ホームページ)
この内、「居住資格」というのは明らかで、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者,永住者が該当します。
上記URLを見て頂けると,就労資格と非就労資格と明確に区分されています。
また,ガイドライン上,就労資格の内,技能実習の資格と特定技能1号の資格は除かれていますがその他は含まれます。
この中で、特定活動ビザだけが微妙なところで、特定活動ビザは、指定書という形で行える活動が指定されます。
基本的には、その活動が就労活動を前提にするものであれば,就労資格として見られる可能性が高いです。
ただ、就労活動が含まれていなかったり、許可されていても週28時間の範囲内に制限されるなどしている特定活動ビザの場合は、就労資格に含まれない可能性が高いので、注意が必要です。
この滞在年数の条件をクリアするかどうかは,今までの在留資格を一度思い出してみて,
連続して10年間超えているかどうか,直前の5年間が就労資格又は居住資格だったかどうか考えれば,ある程度判断はしやすいと思います。
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关于【资格外活动许可】
4月樱花季节,相信有很多的毕业生在参加就职的时候,会出现需要现在公司实习一段时间之后才能正式就职。那么在实习的这段期间是否需要取得【资格外活动许可】呢?首先就资格外活动许可的定义先给大家做一个说明之后,在给大家一个解答。
【资格外活动许可】,顾名思义就是打算从事创收活动或着领取不属于申请人目前拥有的居留身份的报酬时,需要获得从事居留身份以外活动的许可。简单来说像是留学生或者家族滞在签证,特定活动(※1)等的在留资格者如果从事创收劳动,并且收获劳动报酬时需要取得活动外许可。
※1持续就职活动,就职内定者
整理下来的话,主要有以下两个条件:
①从事的创收劳动不属于持有的签证资格内的
②如果打算从事涉及经营创收业务的活动或收取报酬的活动,
以上两种情况都符合的情况下需要申请取得【资格外活动许可】
那么,回到最开始的问题,拿到了公司内定,但是需要在实习之后才能正式就职的情况下是否需要办理【资格外活动许可】呢?
→答案是不一定。根据实习的时间长短和是否有领取劳动报酬的情况来判断是否需要办理。
※如果预计会领取一定的实习报酬时,需前往入管事先取得资格外活动许可。
※如果在进行没有报酬的实习时,则无需申请办理资格外活动许可。
也就是实习工作是有偿还是无偿的一个区分。大家在遇到类似状况的时候可以向住所管辖内的入国管理局咨询或是参考下面添附的入管的相关链接。
https://www.isa.go.jp/zh-cn/publications/materials/nyuukokukanri07_00109.html
(摘自出入国在留管理厅)
当然大家在拿到心仪的offer并在实习期结束后,就可以正式入职了。因为是外国人就业者,所以在变更签证的手续上也会有一定的要求。如果对于【技术・人文知识・国际业务】签证的变更手续上有疑问的话也可以随时和我们联系。(可以拔打网页上方的电话或者点击网页右上方邮件咨询均可)
最后,预祝大家都能拿到令自己心动的offer。祝周末愉快!
国際結婚とアポスティーユ
外国で婚姻手続きを行う際,日本人側が独身であることを証明する資料(戸籍謄本等)など,日本の公文書の提出が求められます。ですが,戸籍謄本をそのまま外国の役所に提出しても,外国の役所はそれが本当に日本の役所が発行したものなのか判断することができません。
そこで,日本の外務省に “この書類(戸籍謄本)は確かに日本の役所が発行した書類です。偽物ではありません。”と証明してもらうことができます。外務省による証明方法は「公印確認」と「アポスティーユ」の2通りあります。
公印確認
公印確認とは,公文書上に押印されている公印について,その公文書上に外務省の証明を行うものです。その後,駐日外国大使館で領事認証を取得して,最終目的地である外国の役所に提出します。
~手続きの流れ~
公文書取得 → 日本の外務省で公印確認 → 日本にある外国大使館で領事認証 → 外国の役所
アポスティーユ
アポスティーユとは,ハーグ条約締結国に公文書を提出する際のみ利用することができます。ハーグ条約締結国は下記URLから確認することができます。
出典:外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html
アポスティーユを取得すると,日本にある外国大使館での領事認証を省略することが出来ます。
~手続きの流れ~
公文書取得 → 日本の外務省でアポスティーユ → 外国の役所
以上が,公印確認とアポスティーユについての簡単な説明になります。
公印確認及びアポスティーユの方法
公印確認とアポスティーユは,前述の通り日本の外務省で行います。
外務省本省(東京)または大阪分室の窓口で申請するか,外務省本省または大阪分室に対して郵便で申請する方法があります。
下記URLから具体的な必要書類・申請方法が確認できます。
出典:外務省ホームページ「申請手続きガイド」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html#section2
※現在は,新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,基本的には郵便での申請が推奨されています。
※外務省本省での窓口申請の場合は事前予約が必要となりますのでお気を付けください。(2022年3月25日時点)
なお,外国の公文書を日本の役所に提出するときは,上記と同じ考え方で外国の外務省による認証を取得することになります。
具体例(フィリピン人との国際結婚)
フィリピン在住のフィリピン人の方と日本で先に結婚する場合,日本の役所からアポスティーユ取得済みの「CENOMAR(セノマー)」という無婚姻証明書の提出が求められます。
このときは,フィリピンの書類を日本の役所に提出するので,フィリピンの外務省によるアポスティーユを取得する必要があります。
フィリピン人の独身証明書は,PSA(フィリピン統計局)で発行されますので,
手続きの流れとしては下記の通りとなります。
PSAでCENOMAR取得 → フィリピンの外務省でアポスティーユ → 日本の役所に提出
最後に
今回は,外国の役所に日本の公文書を提出する場合,日本の役所に外国の公文書を提出する場合の一般的な手続きをご説明しました。提出先の役所によっては,アポスティーユ認証はいらない,外務省の公印確認のみでいい,というように,例外的な対応をすることもあります。そのため,提出先の役所に,公印確認やアポスティーユが必要かどうかご確認いただくことが重要です。
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特別永住者証明書と帰化申請
帰化申請の際によく問題となるのが,特別永住者証明書に記載されている住所と実際に住んでいる住所が違う場合です。
住所変更の届出は法律上の義務で,正当な理由なく届出をしていない場合,5万円以下の過料に処されることがあります。
そのため,住所が変わったときは移転した日から14日以内に転居先の市区町村で住所変更をする必要があります。
当社にご相談頂く方の中にも,仕事が忙しくて住所変更できていない,数年後にまた引っ越しするので住所はずっと実家のままにしている等,皆様ご事情はあるようですが帰化申請するためには法律上の義務を履行しなければなりません。
ちなみに,特別永住者証明書が交付されるようになったのは今から約10年前の平成24年7月9日からです。
中長期在留者の在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されました。
特別永住者(在日韓国人)の方にとって外国人登録証明書は法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていたことから,同様の証明書として特別永住者証明書が交付されることになりました。
特別永住者証明書の記載事項については外国人登録証明書と比べて大幅に削減されましたが,住所変更や再交付などの手続きは従来どおり市区町村の窓口で行うことができます。
また,在留カードや外国人登録証明書と違い,特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。(ただし,入管職員等から証明書の提示を求められた場合には保管場所まで同行するなどして提示することが必要です。)
ただし,有効期間はありますのでその都度更新する必要があります。
(有効期間は,16歳以上の方については有効期間の更新申請をして新たな特別永住者証明書を交付された場合は,旧特別永住者証明書の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで,また,有効期間の更新申請以外の申請・届出で新たな特別永住者証明書が交付された場合は,その申請・届出をした日の後の7回目の誕生日までで,16歳未満の方は16歳の誕生日までです。)
特別永住者証明書の住所変更や期間更新をしていない状態では帰化申請することはできませんのでご注意ください。
最後に,大阪管轄の法務局で帰化申請する際の必要書類が最近追加になりました。年金・健康保険・介護保険に関するものです。
詳細については次回記載します。
更新时如何取得3年的经营管理签证
许多小伙伴都会心心念念的想在每次更新的时候,期待自己可以顺利取得3年的在留期间。但是,更新了几次总是没能顺利取得,公司经营状况也很稳定,没有亏损,到底为什麽呢?
首先我们需要先了解一下,更新申请时,入国管理局是如何判断是否给予3年在留期间的。
※以下并非入国管理局审查要点的所有内容,截取以较常见的状况作为说明
需要符合以下1或是2里的其中一项条件才能符合取得3年的在留期间:
- 1需要符合以下A和B,E的条件之外,还需符合C或是D里的其中一项条件
A申请人是否有按照入管法规定,在以下状况有异动时是否履行了提交相关通知的义务
・居住地的(变更)通知(区役所)
・活动机关(公司)的名称变更通知(出入国在留管理庁)
・活动机关(公司)的地址变更通知(出入国在留管理庁)
※其他省略,以上是经营管理签证比较常见,需要提交通知的状况。
B家里有学龄期間的孩子(义务教育期間:小学或者中学,包含国际学校)
※如果家里没有学龄期間的小孩,可以忽略这条规定。
C经营管理的公司属于类别1或是类别2
类别1:在日本证劵交易所上市的公司;从事保险业务的相互公司;
海外国家或地方公家机构;日本国家和地方政府认可的公益法人
类别2:前年度的给与所得的源泉徴収票等的法定调书合计表中里的,
给与所得的源泉徴収票合计表的源泉徴収额为1500万日元以上
的公司或个人
D不符合【C】的状况下,经营管理签证已为3年的在留期間,
并且持续5年以上从事经营管理签证的在留活动者
E滞留预定期間超过一年以上三年以内
- 2审查要点不符合5年,1年,4月或3个月的在留期間者
简单的说明审查要点里一个常见的审查要点:
入国管理局会从公司的经营状况,公司的业务内容,在留者的活动内容等来综合判断是否还需要每年度的确认申请人的在留状况。
以上内容简单的来说就是,入国管理局会根据公司是否盈利,公司的业务内容是否合法经营,在留者是否有好好的从事经营的活动等来判断是否已经处于稳定状况,再决定是否给予3年的签证。
以上,看完说明后,应该有些人会觉得总么好像看了等于没看一样,所以到底要怎么样才能拿到3年呢?
这方面从上述2的要点来看,就知道公司的运营一定要达到一定的稳定性才有可能取得3年。公司是否稳定除了决算状况外,纳税状况等也是判断的要件。
依照我们的经验来看,如果销售额(売上)有达到1000万日元以上,并且盈利,开始有缴纳法人消费税的状况下,在更新时取得3年的可能性比较大。
低于1000万以下的销售额(売上),但是公司从来没有亏损过,难道就永远拿不到3年了吗?这方面其实也不好说,入国管理局是根据审查要点来判断申请人的状况,所以这方面只能够是年赴一年的提交更新,让入国管理局来决定了。
如果更新一直持续一年的小伙伴也不要太着急,可以和我们联系,我们可以了解一下您整体的状况后,给予相关的建议。希望大家公司经营一切稳定,顺利取得3年签证。
最新日本入境消息(2022年2月25日)
喜大普奔,日本又又又开放入境政策了。一等再等的小伙伴们赶紧行动起来吧。
今天简单的跟大家说一下,这次入境开放的政策和办理手续的流程。
这次入境政策有所优化,想要了解详情的,可以点击下方的链接。
・水際対策強化に係る新たな措置(27)(摘自厚生劳动省官网)
开放对象:
(1) 以商业或就业为目的的短期滞在(3个月或以下)的新入境者
(2) 长期居留的新入境者
※目前来说旅游签证暂时还未开放,还要请大家在耐心等待哦
入境后的隔离时间有所缩短:
主要分为两种情况:
A 从入境限制指定国家或地区入境日本的
1)从指定国家或地区入境日本的,并且未接种第三次疫苗者,需要在检疫所指定的隔离设施 隔离三天,隔离后在隔离设施处接受检测(PCR),结果为阴性的话,则不需要再继续进行居家隔离。
2)从指定国家入境者,并且有接种第三次疫苗者,原则上需要居家隔离7天,但是第三天之后自主接受检测(PCR),结果为阴性,并把此结果提交给厚生劳动省。在得到确认之后,就不需要再继续进行居家隔离。
B从不在入境限制指定国家地区入境日本的(满足不是A的情况下)
3)从指定国家以外的国家或地区入境日本的,并且未接种第三次疫苗者,原则上需要居家隔离7天,但是第三天之后自主接受检测(PCR),若结果为阴性,并把此结果提交给厚生劳动省,在得到确认之后,就不需要再继续进行居家隔离
4)从指定国家以外的国家入境者,并有接种第三次疫苗者,原则不需要进行居家隔离
※中国的疫苗暂时还未被日本认可,无论是否接种疫苗,都需要在入境之后隔离7天(不包括入境当天)。3天后可以自主进行PCR检测,若呈阴性则可以解除隔离。
最后来跟大家说一下入境申请办理的手续,可以参考厚生劳动省发布的资料。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24101.html(摘自厚生劳动省官网)
首先要找到各自的接收机关(※留学生找学校,工作签找雇佣单位,以此类推)
1)由日本国内的接收机关在网上申请(申请网址:https://entry.hco.mhlw.go.jp/)
2)收到【受付济证】后,接收机关把资料发送给需要入境的申请人
3)申请入境的本人,将【受付济证】提交给日本驻外使领馆,办理换签手续
4)换签成功后,入境日本(下载MySOS APP,做上飞机前的阴性检测 等等)
因为这次申请的手续已经简化了很多,所以大家都不要着急,根据需要提交申请即可。
希望大家都能顺利入境,来到日本一起看4月的樱花。
大学卒業(大卒者)の方と取得可能性のある就労ビザ
今年度もあと1ヶ月程度で終わりとなります。4月には,新入社員として働かれる方も多いのではないでしょうか。
この時期,大学卒業後に申請するのはどういうビザにするべきなのか,とのお問い合わせが増える傾向にあります。
そこで,大卒者の方が取得できる可能性のあるビザについて,大きく2つ紹介します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ
よく,就労ビザを取りたいと相談を受ける場合,この「技術・人文知識・国際業務」というビザを希望していることが多いです。
これは,大学や専門学校で学んだ専門的な知識や,長年の実務経験で培った知識を活かすことが出来るような,ある程度専門性のある仕事で働く場合に,取得できる可能性があります。
専門的な仕事といっても,非常に多くの範囲が含まれます。
例えば,文系の学部を卒業した方であれば,経理,金融業,総合職,会計職,貿易業,マネジメント業,コンサルタント業といった,文系の学問知識を活かすような仕事が考えられます。
理系の学部を卒業した方であれば,システムエンジニア、プログラマー、精密機械等の設計・開発業務、機械工学の技術者、機械オペレーターといった仕事が考えられます。
その他,国際的な業務として,翻訳・通訳業,語学スクールの講師,海外取引業,外国様式のデザイン業といった仕事が考えられます。
いずれにしても,何らかの専門性が求められる仕事であり,主にそういった専門的な仕事に従事することが必要となります。
「特定活動」ビザ
以上の通り,「技術・人文知識・国際業務」ビザでは,専門的な仕事で働くことが必要となります。
これに対し,『日本の4年制大学を卒業した方(編入学した方を含む)』で,『日本語能力試験N1か,BJT480点以上』を取得した方であれば,もっと広い仕事で働くこともできます。
例えば,飲食店で,店舗管理や外国人の来店者への通訳を行いつつ,接客業務を行ったり,
製造工場のライン作業で,技能実習生や他の外国人従業員に対し翻訳して作業内容などを伝えつつ,自らもラインに入って作業を行うこともできます。
最近多いのは,コンビニエンスストアなど店舗で,商品の仕入や,企画・管理を行いつつ,実際の店舗で接客を行う方も増えています。
多いパターンは,アルバイトとして働いていた方が,そのままそこで就職するパターンです。
その他にも,様々な仕事で働くことが可能です。
「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合は,主に専門的な仕事を担当する必要がありましたが,この「特定活動」」の場合は,専門的な仕事が全体で担当する仕事の中で一部含まれていればよく,主に接客や作業を担当することも可能ということです。
もちろん,完全な単純作業のみではダメですが,かなり広い仕事が担当できるようになったといえます。
ただ,「特定活動」の在留資格は色々な種類がありますので,どういった内容なのかパスポートの指定書で確認する必要があります。
このように,日本の大学を卒業した方で高い日本語能力を持つ方であれば,幅広く就職活動が出来るといえます。
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