帰化申請に必要な記載事項証明書とは?
在日韓国人の方の帰化申請では,
・出生届記載事項証明書
・死亡届記載事項証明書
・婚姻届記載事項証明書
・離婚届記載事項証明書
が必要となります。
通常,市区町村役場に提出されたこれらの戸籍届書類は相当期間,本籍地の市区町村役場で保管された後,その市区町村を管轄する法務局又はその支局に移管されます。
この戸籍届書類は秘密性の高い情報が記載されているため,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は特別の事由がある場合に限って,その書類に記載された事項について証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。
ただ,外国籍の方の場合は法務局ではなく提出した市区町村役場に直接請求することとなります。
例えば,出生は大阪で,婚姻は東京,父は兵庫で死亡したという場合は,大阪,東京,兵庫の市区町村役場にそれぞれ請求することとなります。
在日韓国人の方の場合,特に父母に関する記載事項証明書の取得に難航することがあります。
例を挙げると,父母の婚姻届記載事項証明書を請求する際に必要な情報は,父母の氏名,生年月日,婚姻日,婚姻届の提出先(市区町村役場)です。
自分自身のことはよく分かっていても,両親がいつどこで婚姻届を提出したのか,ご存じでない方も多いのではないでしょうか。
ご両親がご健在であれば問題ないのですが死亡していたり,疎遠になっていたりする場合は,他の書類に記載されている手掛かりをもとに市区町村役場を一つずつあたっていくしかありません。
そのため,今すぐではなくても将来帰化することを検討されている方はご両親がお元気なうちに必要な情報を聞いておくことをおすすめします。
記載事項証明書は身分関係を確定させるうえで重要な書類の一つです。
もしうまく取得できたとしても,出生届の母の氏名が違う,続柄が違う(長女のはずが二女になっている)等,内容についても細心の注意が必要です。(齟齬の内容によっては親子関係不存在確認の訴えという裁判手続きが必要となります。)
このように,収入や交通違反歴と同等かそれ以上に大切なポイントとなりますのでご注意ください。
永住権のガイドラインと具体例について②
以前,永住権のガイドラインについて一部を解説しました。
https://oilo.jp/blog/103-permanent/839-2022-04-18-00-09-53
今回は,その他の部分を説明したいと思います。
ガイドラインの内,
「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。」
という条件について説明します。
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
日本の法律に違反して,刑罰を受けていないことを前提とする決まりです。
いわゆる刑法違反で,人を殴ったとか物を盗んで有罪になったような場合は当然ですが,多いのは交通違反で罰金刑になった場合です。
交通違反の場合,比較的軽い違反で反則金で済む場合と,重い違反で裁判所の手続きを経て罰金となる場合があります。
この,交通違反で罰金となった場合は要注意です。
これは,素行善良要件という他のルールにも関わってきますが,基本的には,交通違反で罰金となった場合は,罰金を支払ってから5年間は永住許可される可能性が非常に低くなります。
そのため,自動車を運転する方は日頃から安全運転を心がける必要がありますし,罰金刑を受けてしまったかは,いつ罰金を支払ったのか記録しておくことが大切です。
公的義務を適正に履行していること。
公的義務とは,基本的には
①所得税
②住民税
③公的年金保険料
④公的医療保険料
⑤入管法上の届出手続
が内訳とされています。
5年以上会社勤めされている方で,毎月給与から引かれている方については,①~④については大きな心配はないと思います。
ただし,就労ビザの方は,④の住民税は5年分提出しますので,過去5年の間に転職などがあり,自分で住民税を支払うことになっていた方などは注意が必要です。
また,年金と医療保険は過去2年分が確認されます。
大学を卒業してから5年以上経過したかたが,学生時代に年金全く支払っていなかったのですが大丈夫ですかという問い合わせを時々頂きますが,就職してから5年間しっかりと支払っていたのであれば,基本的には大丈夫です。
また,税金,年金や保険料などをご自身で支払っている場合,毎年一定の時期に役所から納付書が届くと思います。
その納付書には納付期限が書かれていますが,その期限通りに支払っているかどうかも重要です。
時々,永住権を申請する直前に纏めて支払いましたという方が来られますが,納付期限を過ぎて支払った年金などはあまり意味がありません。
年金と健康保険料をご自身で支払っている場合は,納付する期限通りに支払っているかどうかが重要です。
そのため,毎月支払おうとするとどうしても忘れたりすると思いますので,できれば前納の形で先に纏めて一気に支払うことをお勧めします。
最後に,入管法の届出ですが,就労ビザの方で多いのが転職の際の届出を忘れているパターンです。
会社を辞めた場合,新しい会社に就職した場合,両方とも入管への届出が必要となります。
そして,永住権の申請の際,届出を行っていないと,追加資料として届出対応をするよう指示される場合があります。
届出は,退職,就職の14日以内にする必要がありますので,忘れず行ってください。
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获得在留资格后,每年需要在日本待多久
最近随着国内解封政策的缓解,我们收到了很多国内的客人对于签证方面的咨询。虽然情况各有不同,但是大家都对在取得在留资格后,每年需要在日本的滞留必要时间存在疑问。那就这个问题,今天来跟大家说道说道。
首先,日本并不是一个移民国家。在来日本之前,都需要申请相关签证。
短期类签证,比如旅游观光签证,商务签证;
中长期签证,比如工作签证,经营管理签证,配偶类签证 等等。
针对中长期的签证持有者来说,所期望的就是拿到永住,或者是办理归化手续让自身可‘长期的’ ‘自由’的居住在日本了。那对于申请永住,归化,甚至是每年的更新签证来说,除却自身签证内容的确认之外,税金的缴纳状况,保险年金的加入与否,出国天数是否足够等都会作为综合考量的重要因素。
那么对于中长期签证的在日本滞留時間要求主要分为以下两大类:
①属于身份类型的签证,比如配偶,子女等身份关系类的签证
一般来说像是「家族滞在」,「永住者配偶者」,「日本人配偶者」,「定住者」等签证是给配偶和子女等一起在日本居住生过为前提的签证。所以对在日本的滞留时间的要求相对来说也会严格一点。所以不难理解,如果每年在日本的时间不足6个月左右的话,入管会对这一情况要求作出说明之外,情节严重的也有被拒签的可能。
➡如果每年不能在日本生活半年以上,就没有取得长期签证的必要性了。完全可以借由探亲,
旅游等为目的的「短期滞在」签证,从而往返日本和中国就能够达到目的了。
②属于工作目的的签证,比如就劳,经营管理,企业内转勤等工作内容属性的签证
一般来说,工作签证的工作属性,会伴随有出差,出国的可能的。所以,正常的往返日本和中国进行工作业务的开展是完全能考虑得到的。所以对在日本的滞留天数并不会非常严格。但是也是有一定的要求,最好是保持在半年以上的滞留记录。
➡归根到底,就是需要来到日本为工作前提所取得的签证,如果没有这个合理性的要求为前提的话,跟①一样,其实没有取得签证的必要性存在了。
综合起来就是,种豆得豆,种瓜得瓜。如果想要顺利拿到更新,永住和归化许可,就一定要付出一定的时间成本来维系才有收获的可能。所以大家在来到日本后还是要保持良好的滞留记录。如果小伙伴们还有疑问可以再和我们联系。
コロナ禍での婚約者の来日について
新型コロナウイルスが流行してから,日本では厳しい水際対策が実施されていましたが,今月から大幅に制限が緩和されました。
そして2022年6月3日付で,海外在住の外国人のパートナーがいらっしゃる方にはさらに朗報となる情報が発表されました。
【出入国在留管理庁のホームページ】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
「特段の事情」があるとして入国が認められる方に,知人(親族に準ずる関係が認められる者)が追加されたのです!
「親族に準ずる関係」であることの証明や線引きが難しいですが,婚約者であれば親族に準ずる関係と言えるでしょう。
6月2日以前までは,短期ビザ(15日~90日のビザ)を取得するには、親族訪問目的や商用目的に限られていました。
そのため,親族に当たらない「婚約者」を日本に呼び寄せることはできず,日本に呼び寄せるためにはまずは結婚手続きをしなければならない,という状態でした。
すべての「知人関係」が認められたのではない点に注意が必要ですが,それでも「知人訪問」までビザの発給が認められたのは大きな一歩です。
この2年間,婚約者に会いたいけど会えない,結婚手続きをしたいけど婚約者が来日できなければ手続きが進まない,等とお悩みだったカップルの方は,
ぜひこの機会に短期ビザの取得をご検討されてはいかがでしょうか?
なお,今回短期滞在ビザの招聘理由書のフォーマットが少し変更されています。
誓約事項へのチェック欄が設けられていますので今からビザのご準備をされる方は
必ずホームページ上の最新情報をご確認いただくことをおすすめします。
6月1日から急速に水際対策の緩和が続いているので,情報収集に追われている毎日ですが,
コロナ前の日常が少しずつ戻ってきているなあと実感することが出来,国際業務に携わる身としては嬉しい限りです。
毎日様々な情報が溢れていますので,ビザのお手続きでお悩みの方がいらっしゃれば,ぜひ一度当社までお問い合わせください。
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4个月和1年的经营管理签证的区别
时间飞逝,今年已经快要进入下半年,2020年年初到现在各国因为疫情的影响发布了许多入国限制,导致大家没有办法自由的旅行,出国放松心情。希望今年后半年疫情可以有所缓和,恢复原有的生活。
好的,那我们就进入今天的主题,4个月(方案2)和1年(方案1)的经营管理签证到底有什么区别呢?
以下几点给大家分析一下,到时候可以选择自己适合的方案。
1.申请流程:
4个月签证虽然公司还没设立起来,但还是需要出具具体的事业内容跟立证资料,并且先把公司的名字想好,做好定款(章程)。两者的准备资料其实没有太大的差异,审查期间也是一样的,所以并不存在哪一个比较好下签,或是风险比较小的问题。最大的不同就是在于公司设立时间点不同。
方案1 (先设立公司→申请一年的经营管理签证→入境日本)
方案2 (先申请4个月的经营管理签证→入境日本→设立公司→更新一年的经营管理签证)
2.成本的花费:
方案1的话,在办理的初期就会需要先承租办公室,才能设立公司,所以到正式来到日本前,可能需要持续支付房租费用将近4个月到6个月的时间。
方案2的话,是来到日本之后才承租办公室,然后设立公司。设立公司之后,因为已经在日本了,所以就可以马上推进自己的事业,就不存在于空缴房租的问题了。
3.注册资金汇款的时间点:
方案1的话,设立公司的时后,注册资本金就需要汇款到日本的账户。申请人在这个时间点在日本没有身份,基本上不会持有日本的账户,所以会需要有协助的人在这边接收申请人的注册资金。也就代表暂时需要把注册资金交由他人保管。这方面当然最好是找自己可以信赖的人,会比较安心。如果在日本没有这面可以信赖的协助者。就可以考虑办理方案2的手续。
方案2的话,虽然需要想好公司名称,并且整理出公司的营业项目,做成章程(定款)。但这一个阶段还不需要设立公司,所以注册资金不需要汇款到日本。等之后,4个月签证来到日本,在自己开设好账户,将注册资金准备到位就可以了。
以上几点是方案1跟方案2比较不同的地方,当然还有更细节的手续等需要重点的跟小伙伴说明才可以,这方面如果有任何疑虑,都可以跟我们联系。我们会根据您的状况分析判断,并且详细解说,请放心。
帰化申請に必要な社会保険関係の書類は?
令和4年3月から大阪府内で帰化申請する際に必要となる書類が追加されました。
主に3つありますので順にご説明します。
- (1)公的年金保険料の納付証明書
申請者が第1号被保険者であるときは日本年金機構が発行したねんきん定期便や年金保険料の領収書等の写しを提出する必要があります。
また,申請者が世帯主の場合は同一世帯の第1号被保険者全員の分が必要となります。
※「ねんきん定期便」は,国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)に対して誕生月に手元に届くように日本年金機構から送付されます。
なお,1日生まれの方については誕生月の前月に届くようになっています。
- (2)公的医療保険料の納付証明書
申請者が世帯主で同一世帯に国民健康保険の被保険者がいるときは国民健康保険料納付証明書等を提出する必要があります。
また,申請者が後期高齢者医療の被保険者である場合は公的年金等の源泉徴収票が必要です。
※「公的年金等の源泉徴収票」は,厚生年金保険,国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取った方に対して,支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。
送付時期は毎年1月中旬頃で日本年金機構から送付されます。
※「後期高齢者医療の被保険者」とは,75歳以上の人(一定の障害がある場合は65歳以上)で,これまで加入していた国保や健保から外れて,後期高齢者医療制度に加入した方のことです。
- (3)介護保険料の納付証明書
申請者が65歳以上であるときは公的年金等の源泉徴収票を提出する必要があります。
また,申請者が世帯主で同一世帯に65歳以上の方がいる場合も同様です。
(1)~(3)のいずれの場合においても,基礎年金番号,ねんきん定期便の照会番号,アクセスキー,被保険者記号・番号などが記載されているものを提出する場合には,マスキングの措置を講じた写しを提出しなければなりませんのでご注意ください。
永住権のガイドラインと具体例について①
日本で滞在する外国人の方が増え,永住権(永住ビザ)のお問い合わせも増えつつあります。
永住権を取得できるかどうかは,様々な事情から判断されるため,それぞれの事情毎の判断ではありますが,
最低限永住権のガイドラインに関しては押さえておく必要があります。
そこで,永住権のガイドラインに沿って,簡単に解説を行いたいと思います。
現在の永住権のガイドラインは,以下のURLを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
(出入国在留管理庁ホームページ)
まず,ガイドラインの内,日本での滞在年数に関する,
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」
という条件について説明します。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
原則ということは、例外があるのか?というところですが、一つは、原則10年在留に関する特例として、上記URLのガイドラインの下の方に記載されています。
日本人の配偶者や永住者の配偶者、高度人材の方などは、滞在期間が短くても許可される可能性があります。
また「引き続き」とは,連続して日本へ滞在していることを意味し,一度完全に帰国して再度来日した場合、通常は,再度来日してから期間のカウントが再スタートします。
例えば、留学生で4年間過ごした後、卒業のタイミングで一度母国へ完全に帰り、3年後に就労ビザで再び来日した場合、10年間のカウントは就労ビザで来日してから計算し、留学生として過ごした4年間は基本的にはカウントされません。
ただ、例えば、就職先の決まった留学生が、大学を卒業する間際に一度母国へ完全に帰国し、新たに就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ など)の在留資格認定証明書を取得して再来日した場合、
帰国している期間が短期間の場合は、それまでの滞在期間と連続していると見てもらえる可能性があります。
例えば,ビザがない空白の期間が3ヶ月程度の場合は、一時帰国と同じ扱いとして継続していると判断してもらえる余地があるので、
なぜ帰国したのか説明して、チャレンジしてみても良いと思います。
就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
基本的には、10年間の内、申請する直前の5年間は、就労資格か居住資格で滞在する必要があります。
具体的な在留資格の区分は,以下のURLを御覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html
(出入国在留管理庁ホームページ)
この内、「居住資格」というのは明らかで、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者,永住者が該当します。
上記URLを見て頂けると,就労資格と非就労資格と明確に区分されています。
また,ガイドライン上,就労資格の内,技能実習の資格と特定技能1号の資格は除かれていますがその他は含まれます。
この中で、特定活動ビザだけが微妙なところで、特定活動ビザは、指定書という形で行える活動が指定されます。
基本的には、その活動が就労活動を前提にするものであれば,就労資格として見られる可能性が高いです。
ただ、就労活動が含まれていなかったり、許可されていても週28時間の範囲内に制限されるなどしている特定活動ビザの場合は、就労資格に含まれない可能性が高いので、注意が必要です。
この滞在年数の条件をクリアするかどうかは,今までの在留資格を一度思い出してみて,
連続して10年間超えているかどうか,直前の5年間が就労資格又は居住資格だったかどうか考えれば,ある程度判断はしやすいと思います。
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关于【资格外活动许可】
4月樱花季节,相信有很多的毕业生在参加就职的时候,会出现需要现在公司实习一段时间之后才能正式就职。那么在实习的这段期间是否需要取得【资格外活动许可】呢?首先就资格外活动许可的定义先给大家做一个说明之后,在给大家一个解答。
【资格外活动许可】,顾名思义就是打算从事创收活动或着领取不属于申请人目前拥有的居留身份的报酬时,需要获得从事居留身份以外活动的许可。简单来说像是留学生或者家族滞在签证,特定活动(※1)等的在留资格者如果从事创收劳动,并且收获劳动报酬时需要取得活动外许可。
※1持续就职活动,就职内定者
整理下来的话,主要有以下两个条件:
①从事的创收劳动不属于持有的签证资格内的
②如果打算从事涉及经营创收业务的活动或收取报酬的活动,
以上两种情况都符合的情况下需要申请取得【资格外活动许可】
那么,回到最开始的问题,拿到了公司内定,但是需要在实习之后才能正式就职的情况下是否需要办理【资格外活动许可】呢?
→答案是不一定。根据实习的时间长短和是否有领取劳动报酬的情况来判断是否需要办理。
※如果预计会领取一定的实习报酬时,需前往入管事先取得资格外活动许可。
※如果在进行没有报酬的实习时,则无需申请办理资格外活动许可。
也就是实习工作是有偿还是无偿的一个区分。大家在遇到类似状况的时候可以向住所管辖内的入国管理局咨询或是参考下面添附的入管的相关链接。
https://www.isa.go.jp/zh-cn/publications/materials/nyuukokukanri07_00109.html
(摘自出入国在留管理厅)
当然大家在拿到心仪的offer并在实习期结束后,就可以正式入职了。因为是外国人就业者,所以在变更签证的手续上也会有一定的要求。如果对于【技术・人文知识・国际业务】签证的变更手续上有疑问的话也可以随时和我们联系。(可以拔打网页上方的电话或者点击网页右上方邮件咨询均可)
最后,预祝大家都能拿到令自己心动的offer。祝周末愉快!
国際結婚とアポスティーユ
外国で婚姻手続きを行う際,日本人側が独身であることを証明する資料(戸籍謄本等)など,日本の公文書の提出が求められます。ですが,戸籍謄本をそのまま外国の役所に提出しても,外国の役所はそれが本当に日本の役所が発行したものなのか判断することができません。
そこで,日本の外務省に “この書類(戸籍謄本)は確かに日本の役所が発行した書類です。偽物ではありません。”と証明してもらうことができます。外務省による証明方法は「公印確認」と「アポスティーユ」の2通りあります。
公印確認
公印確認とは,公文書上に押印されている公印について,その公文書上に外務省の証明を行うものです。その後,駐日外国大使館で領事認証を取得して,最終目的地である外国の役所に提出します。
~手続きの流れ~
公文書取得 → 日本の外務省で公印確認 → 日本にある外国大使館で領事認証 → 外国の役所
アポスティーユ
アポスティーユとは,ハーグ条約締結国に公文書を提出する際のみ利用することができます。ハーグ条約締結国は下記URLから確認することができます。
出典:外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html
アポスティーユを取得すると,日本にある外国大使館での領事認証を省略することが出来ます。
~手続きの流れ~
公文書取得 → 日本の外務省でアポスティーユ → 外国の役所
以上が,公印確認とアポスティーユについての簡単な説明になります。
公印確認及びアポスティーユの方法
公印確認とアポスティーユは,前述の通り日本の外務省で行います。
外務省本省(東京)または大阪分室の窓口で申請するか,外務省本省または大阪分室に対して郵便で申請する方法があります。
下記URLから具体的な必要書類・申請方法が確認できます。
出典:外務省ホームページ「申請手続きガイド」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000608.html#section2
※現在は,新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,基本的には郵便での申請が推奨されています。
※外務省本省での窓口申請の場合は事前予約が必要となりますのでお気を付けください。(2022年3月25日時点)
なお,外国の公文書を日本の役所に提出するときは,上記と同じ考え方で外国の外務省による認証を取得することになります。
具体例(フィリピン人との国際結婚)
フィリピン在住のフィリピン人の方と日本で先に結婚する場合,日本の役所からアポスティーユ取得済みの「CENOMAR(セノマー)」という無婚姻証明書の提出が求められます。
このときは,フィリピンの書類を日本の役所に提出するので,フィリピンの外務省によるアポスティーユを取得する必要があります。
フィリピン人の独身証明書は,PSA(フィリピン統計局)で発行されますので,
手続きの流れとしては下記の通りとなります。
PSAでCENOMAR取得 → フィリピンの外務省でアポスティーユ → 日本の役所に提出
最後に
今回は,外国の役所に日本の公文書を提出する場合,日本の役所に外国の公文書を提出する場合の一般的な手続きをご説明しました。提出先の役所によっては,アポスティーユ認証はいらない,外務省の公印確認のみでいい,というように,例外的な対応をすることもあります。そのため,提出先の役所に,公印確認やアポスティーユが必要かどうかご確認いただくことが重要です。
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特別永住者証明書と帰化申請
帰化申請の際によく問題となるのが,特別永住者証明書に記載されている住所と実際に住んでいる住所が違う場合です。
住所変更の届出は法律上の義務で,正当な理由なく届出をしていない場合,5万円以下の過料に処されることがあります。
そのため,住所が変わったときは移転した日から14日以内に転居先の市区町村で住所変更をする必要があります。
当社にご相談頂く方の中にも,仕事が忙しくて住所変更できていない,数年後にまた引っ越しするので住所はずっと実家のままにしている等,皆様ご事情はあるようですが帰化申請するためには法律上の義務を履行しなければなりません。
ちなみに,特別永住者証明書が交付されるようになったのは今から約10年前の平成24年7月9日からです。
中長期在留者の在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されました。
特別永住者(在日韓国人)の方にとって外国人登録証明書は法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていたことから,同様の証明書として特別永住者証明書が交付されることになりました。
特別永住者証明書の記載事項については外国人登録証明書と比べて大幅に削減されましたが,住所変更や再交付などの手続きは従来どおり市区町村の窓口で行うことができます。
また,在留カードや外国人登録証明書と違い,特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。(ただし,入管職員等から証明書の提示を求められた場合には保管場所まで同行するなどして提示することが必要です。)
ただし,有効期間はありますのでその都度更新する必要があります。
(有効期間は,16歳以上の方については有効期間の更新申請をして新たな特別永住者証明書を交付された場合は,旧特別永住者証明書の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで,また,有効期間の更新申請以外の申請・届出で新たな特別永住者証明書が交付された場合は,その申請・届出をした日の後の7回目の誕生日までで,16歳未満の方は16歳の誕生日までです。)
特別永住者証明書の住所変更や期間更新をしていない状態では帰化申請することはできませんのでご注意ください。
最後に,大阪管轄の法務局で帰化申請する際の必要書類が最近追加になりました。年金・健康保険・介護保険に関するものです。
詳細については次回記載します。