新型コロナウイルスが帰化申請に与える影響は?
法務局でも,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,
来庁される皆様への感染防止のため,国籍相談や帰化申請,国籍関係の届出等については,緊急性を要する場合を除いては控えてください
といった案内がされるようになりました。
帰化申請を検討される方の中にも,生活に影響を受けていることがあると思います。
よくあるご質問をいくつかまとめました。
〇収入が下がってしまった
申請時は一定の収入があることの証明が必要となります。
帰化申請時は最新の給与明細が必要です。
しかし,給与だけを重要視するのではなく,課税証明やこれまでの年金の納付,預貯金など総合的に判断するため,
一次的に収入が下がったとしても,すぐに申請ができなるといったことはありません。
〇書類の有効期限が切れないか心配
書類にはそれぞれ有効期限がありますが,書類ごとに異なります。
本国書類と呼ばれる領事館や,本国で発行された出生証明書・結婚証明書などは基本的に1年間有効です。
また,日本の役所発行の書類については6ヵ月,運転経歴証明書は3ヵ月など書類ごとにそれぞれ確認が必要です。
(管轄の法務局によって有効期限が異なることがあります)
〇日本に上陸できない状態での出国日数が心配
現在,日本が上陸拒否としている国に一時的に帰国している方などの場合,
100日程日本に入国がなければ,事情によっては日本への居住歴が途切れていると見なされる可能性があります。
外出自粛中ではありますが,ご家族で帰化申請についてお話をされたりと,お問い合わせいただく方が増えています。
普段とは異なる状況であるからこそ気を付ける点などもありますが,帰化申請について気になることがありましたら当社までお問い合わせください。
在留資格認定証明書交付申請と新型コロナウイルスによる影響
在留資格認定証明書申請を行っているけれどなかなか結果が出ません
というご相談をいただくことがあります。
在留資格認定証明交付申請の標準審査期間は1~3か月とされています。
そのため,今までであれば,「すでに申請しており,追加提出指示などがないのであれば,もうしばらくお待ちください」というご案内をしていました。
しかし今般,状況が大きく変わっており,新型コロナウイルスの感染拡大防止のために多くの国が上陸拒否対象国となったことが理由で,結果が出ていないのかもしれません。
というのも,上陸拒否対象国に在住しているという内容で在留資格認定証明書交付申請を行っている場合,申請人が在住している国が上陸拒否の対象から外れるまで,
もしくは申請人が上陸拒否対象国になっていない国へ移動するまで結果が出ないという取り扱いになっているからです。
申請時から変わらず上陸拒否対象国に在住されている場合は,今まで通りお待ちいただくしかないのですが,申請人が上陸拒否対象国から移動した場合は,そのことを入管に伝えなければ審査は止まったままとなってしまいます。
そのため,申請人が短期滞在ビザですでに日本に入国済みであったり,別の国へ移動されている場合は,パスポートのコピー等,申請人が移動したことが分かる書類と共に事情説明書を添付して書類を追加提出することが必要です。
※事情説明書は必須ではありませんが,パスポートのコピーだけでは提出の意図を理解していただけない可能性もあるので,当社では事情説明書を添付しています。
新型コロナウイルスの影響により,本当に大きな影響が出ています。
政府が積極的に情報を発してくれている部分もありますが,まだ一部の方にしか浸透していない情報もたくさんあります。
ビザ申請に関するお悩みがあれば,おひとりで悩まずぜひ当社までお問い合わせください。
テレワーク実施のご案内
いつもお世話になっております。
行政書士法人大阪国際法務事務所です。
1.テレワーク実施のご案内
この度,当社は新型コロナウイルスの感染拡大によるリスク軽減と,従業員ならびにお客様の安全確保を目的にテレワークを実施しております。
2.当社へのご連絡について
テレワーク対応期間中も代表番号(06-4708-8767)でのお問い合わせを受け付けておりますが,テレワークに伴い電話への対応に時間がかかる場合がございますので,予めご了承いただけますようお願いいたします。
なお,テレワーク中でも,メールやLINEでのご連絡は各担当から直接対応可能です。お客様におかれましては,メールやLINEでご連絡いただけると幸いです。
3.実施期間について
テレワーク実施期間は2020年5月6日までを予定しておりますが,日本政府における緊急事態宣言発令の状況次第では延長する場合もございます。
今後も当社従業員ならびに皆様の安全確保を最優先し,対応を検討・実施してまいります。
お客様におかれましては,何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。
关于受到冠状病毒影响之下的观光旅游(短期滞在)签证的更新
1.关于短期滞在签证的更新
现在,冠状病毒已经在全世界蔓延开来,那有很多来日本观光旅游的游客等持有「短期滞在」签证依然滞留在日本国内,
即便是想回国因为飞机停飞,等原因不能如愿的回家。像这样的朋友应该很多吧。
按照原意来说,短期滞在签证是在预定的期间结束之后回国为前提的一种签证
即使是要更新滞留期间,
・在日本滞留的目的没有达到
・在日本国内生病,发生意外,住院等不能回国
像以上这些理由是必须要解释清楚的。
出于以下原因,出现了因为受冠状病毒的影响从日本飞往国外的航班大幅度減少的情况,
根据不同的国家对外国航班的不接纳等的情况也时有发生,更严重的有,
不能从日本出发去别的国家的例子也很多。
但是,以「冠状病毒太可怕了」「一回国就要被隔离」等作为更新的理由确实有些牵强了,
因为特殊原因不能回国的情况之下,是可以办理更新的。
2.需要准备的资料
一般来说,短期滞在签证要更新时需要提交下面的资料。
1 在留期间更新许可申请书 1份
2 护照(※申请时需要提供)
3 对于「短期滞在」的在留资格,能提供需要持续此活动的必要性的理由等的说明材料
4 进入日本之后到现在为止的活动的说明材料(格式不限,尽量记载的具体一点。)
5 能够支付滞留在日本时所有经费的证明材料以及为出国做准备的的方式方法或者能够支付经费的证明资料
对于第3条的话,比如可以提交航班减少,目的地国家不接受外国来的游客入境等的证明材料。
对于第4条的话准备好说明材料,到现金为止是个什么样的状况,今后该怎么办,从这些点着手说明的话会比较推荐。
对于第5条的话,今后在持续在日本滞留期间所产生的必要的生活费,提供能够满足生活必需费用的证明材料是比较有利的。
例如,能在日本现取现用的银行存款,持有的现金,像以上这些的说明是必须的。
※但是,需要注意的以上这些是以冠状病毒为由不能回国这样的紧急情况为前提的的申请,以上的材料即使不足,根据具体情况具体分析也是有申请更新通过的情况呢。
3.申请更新通过时
申请更新通过时,现在来说通过了的话一律都是90天的更新。
本事务所接受短期滞在签证的更新申请。
有不明白的,担心的朋友可以拨打以下电话或者发邮件给我们
欢迎您的咨询。
本事务所的咨询方法
首先请拨打电话或者发邮件向我们咨询。※首次咨询免费。
根据了解客人的期望和实际情况之后、提出最适合的申请方法、是否能顺利出结果的预期分析等都会详细说明。其次、对于向本事务所提出委托申请时的费用、根据每个客人的实际情况、会给出与其相对应的报价。
- 06-4708-8767电话受理时间/9 - 18点(工作日)邮件咨询的话是24小时都可以受理的
- 邮件咨询请看这里
委托办理费用
短期滞在签证 |
・受冠状病毒的影响无法回国的情况 |
30,000円 |
---|---|---|
※一同申请的朋友或者家人(第2个人)的价格优惠 | 15,000円 | |
各种实际的费用 | 收入印纸费用(发票)(一个人) | 4,000円 |
代办申请的交通费 | ※实际费用 |
※上述费用不包含消费税。
※咨询的时候,根据客人的情况提出相对应的报价。
コロナウィルスによる観光ビザ(短期滞在)延長・更新
1.短期滞在ビザの延長・更新について
現在,新型コロナウィルスが世界中で広まっており,日本へ観光で来られた方などで「短期滞在」ビザで滞在している方の中には,
母国へ帰りたくても飛行機がないといった理由で帰ることが出来ない方もおられると思います。
本来,短期滞在ビザは予定の期間を終えると帰国することが前提のビザのため,
期間の更新をするには,
・日本での滞在目的を達成することが出来なかった
・日本国内で病気や事故にあい,入院する等したため出国できない
といった理由が必要とされてきました。
今回,コロナウィルスの影響により日本から国外への航空便が大幅に減便になったり,
国によっては外国からの航空機を受け入れない場合もあり,状況によっては,
日本から出国できないといった場合に該当することになりました。
そのため,「コロナウィルスが怖いから」「帰国すると隔離されるから」といった理由では更新は難しいのですが,
帰りたくても帰ることができないという場合には,更新できる可能性があります。
2.必要となる書類
一般的に,短期滞在ビザを延長・更新する場合は以下の書類が必要です。
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 パスポート(※申請時に提示する)
3「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料
4 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載する。)
5 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料
3番については,例えば航空便が減っていること,その国では外国からの渡航者を禁止していることなどが分かる資料を提出することとなります。
4番については説明文を用意し,今までどうしていたのか,今後どうする予定なのか
といった点を説明する方が良いです。
5番については,今後日本で滞在を続けるにあたり必要となる生活費について,どの様に賄う予定なのかを証明する必要があります。
例えば,日本で引き出し可能な銀行口座に十分な預金がある,現金を持っている,ことなどの説明が必要となります。
※ただし,コロナウィルスの影響により帰国ができないという緊急事態を前提とする申請のため,上記の書類が揃わない場合でも,事情によっては更新できる場合もあるようです。
3.許可となった場合
更新許可となった場合は,現時点では一律90日間の期間が許可されています。
当事務所でも短期滞在ビザの更新は対応しております。
ご不明・ご不安がある方は以下の電話番号かメールにて
当社までお問い合わせください。
当事務所へのお問い合わせ方法
まずはお電話・メールにてお問い合わせください。 ※初回相談料は無料です。
お客様のご希望や状況等をヒアリングし、申請方法のご提案、結果までの見通し等をご説明させていただきます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえ、お見積り金額をご案内いたします。
- 06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日)メールでのご相談は24時間受付
- メールでのご相談はこちら
ご依頼費用
短期滞在ビザ (延長・更新) |
・コロナウィルスの影響により帰国困難の場合 |
30,000円 |
---|---|---|
※同時に申請する2人目以降の方 | 15,000円 | |
各種実費費用 | 収入印紙費用(一人あたり) | 4,000円 |
代行申請の交通費 | ※実費 |
※上記費用には消費税を含んでおりません。
※お問い合わせの際に,お客様のご事情によりお見積もりせていただきます。
コロナウィルスによる来日への影響等について
新型コロナウィルスの影響により,日本の査証(ビザ)の効力が停止となったり上陸拒否となる地域が増えています。以下,その判断方法を纏めてみましたのでご覧ください。
※この情報は2020年4月3日時点の情報に基づき作成しています。
※再入国を予定している方は,以下の①と②をご確認ください。
- ①再入国許可の有効期間内ですか。
再入国許可は,基本的に今の在留カードに書いてある在留期限まで有効です。永住者の方は5年間有効です。
みなし再入国許可(空港で出国時に受けた許可)は1年間有効ですが,今の在留カードに書いてある在留期限が先に到来する場合は,在留期限までとなります。
再入国許可,みなし再入国許可についての詳細は,出入国在留管理局のホームページをご覧ください。
→ 再入国許可の有効期限を過ぎている場合は,原則再入国できません。
- ②来日14日以内に,上陸拒否地域に滞在していましたか。
時折,上陸拒否の対象地域の国籍の方は全面的に入れなくなったのですかと質問される方がおられますが,それは間違いです。
過去14日以内に拒否地域に滞在していない場合は,日本へ上陸できる可能性はあります。
どこが上陸拒否地域になっているのか,今より増える可能性もありますので,以下の出入国在留管理局のホームページをご覧ください。
新型コロナウィルス拡大防止に関する上陸拒否地域等(出入国在留管理局)
→ 過去14日以内に上陸拒否地域に滞在していた場合は,日本へ上陸できません。
※ただし,特段の事情がある場合は上陸できる可能性はあります。
再入国の方については,上記①②の条件を突破すれば日本へ上陸でる可能性があります。ただし,来日後に14日間の隔離対象となります。
※新たに日本への上陸を予定する方は,以下の①と②をご確認ください。
①査証(ビザ)の効力は有効ですか
初めて来日する場合は,有効な査証を有しているか,または査証免除措置の対象国である必要があります。
現在,コロナウィルスの影響で多くの国の日本大使館・領事館が発給した査証の効力が停止されています。また,観光で来る場合等の査証免除措置についても停止されています。
査証が有効かどうかは,外務省のホームページをご覧ください。
※なお,今まで発行された査証の効力が停止となっていますが,今から査証申請する場合についても新たな査証の発給はされていないようです。
→ 新たに来日する場合で,査証の効力が停止となっている場合は来日することができません。
②来日14日以内に,上陸拒否地域に滞在していましたか。
査証(ビザ)が有効だったとしても,過去14日以内に拒否地域に滞在していた場合は日本へ上陸することはできません。
どこが上陸拒否地域になっているのか,今より増える可能性もありますので,以下の出入国在留管理局のホームページをご覧ください。
新型コロナウィルス拡大防止に関する上陸拒否地域等(出入国在留管理局)
→ 過去14日以内に上陸拒否地域に滞在していた場合は,日本へ上陸できません。
※ただし,特段の事情がある場合は上陸できる可能性はあります。
新たに来日される方については,上記①②の条件を突破すれば日本へ上陸できる可能性があります。ただし,来日後に14日間の隔離対象となります。
現在日本へ滞在している方で,航空便がない等の理由で母国などへ帰国することが困難となった方は,「短期滞在」の在留期限を更新したり「短期滞在」の在留資格へ変更することが可能です。
在留期間は原則90日間が許可されています。
また,短期滞在の在留資格は基本的に1回のみの更新ですが,コロナウィルスの影響により帰国困難の場合は,帰国困難な事情が続く限り複数回更新可能となっています。
いずれにしても,日々変化する状況に応じて日本政府の対応も変化しますので,最新の情報を確認するようにしてください。
取得4个月的经营管理签证后需注意的事项_前篇
1.在留资格认定证明书取得后,此证明书的有效期限为做成日开始之后的3个月内。
为何会设定有效期呢?因为这还不是正式的「赴日签证」,此证明书还需要到国内的日本大使馆或者领事馆做≪反签≫,也就是我们俗称的‘换签’的手续。当然,需要请大使馆或者领事馆【指定】的代理机构办理换签的手续。
换签的审查一般需要4个工作日,当然会根据状况,有时会稍微延长。详细情况可咨询代理机构。
※注意:目前因受到新型冠状肺炎的影响,现在就算提交了≪换签≫手续,大使馆出签的日期也无法确定。所以为了方便大家的出行计划,在留资格认定证明书的有效期限变更成从做成日开始的6个月内有效。
详情可以确认以下日本国驻华大使馆或是日本的出入国在流管理厅上的公告。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/00_000475.html
http://www.moj.go.jp/content/001316876.pdf
2.以上≪换签≫手续办理完成後,护照上面会有一次性来日本的签证。
这个时候小伙伴们就可以预定飞机票啦!到时一定要拿着在留资格认定证明书的原件一起入境日本,一般我们在机场就会办理「在留卡」啦。那在留卡意味着我们国内的身份证的意思,是很重要的文件一定要好好保存。拿到在留卡以后小伙伴们就可以正式开始我们的海外生活啦。
※注意:可发行在留卡的机场只有「成田空港」「羽田空港」「中部空港」「関西空港」「新千歳空港」「広岛空港」「福冈空港」。
3.在机场领取到的在留卡上「住址」的地方任然显示的是未定状态,所以必须要在确定居住场所后的14天之内,前往居住地的市区町村的役所登记住址。
※注意:在未登记「住址」前,如果想要在日本租房,或是办理银行开户或是开通手机号等手续都是比较困难的。就好像国内的居民身份证上没有住址一样,身份是不完整的。所以一定需要先确保可登记住址的地方。
4.还有在机场发行的在留卡上,姓名不会有汉字的标记,只会有拼音。所以为了之後在日本这边能正常地使用自己的汉字姓名,建议前往管辖的出入国管理局办理「在留卡的汉字氏名表记申请」。当天就可以办理完成。
留学签证变更工作签证(上篇)
转眼间就要到了4月份了。不知道小伙伴们学校毕业后有没有找到心水的工作呢?今天来跟
大家来讲一下从留学签证转到工作签证的手续流程。
下面是申请时需要提交的材料:
1.需要自己准备的部分
护照
外国人登陆证或者在留卡
在留资格变更申请书(入管官网上可以下载或者在入管局可以拿到)
2.日本的大学所提供的材料
毕业证明书或者毕业见込证明书(还没有拿到毕业证的同学,需要学校出具的《预毕业证明》)
3.就职公司所提供的材料
雇佣契约书的复印件
公司的登记薄誊本或者决算报告书(或者复印件)
会社案内(公司简介,经营范围等内容的介绍)
雇用理由书(不是必须,但是会作为参考)
大家可以点击这里进行查看↓
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00091.html
以上就是留学签证变更工作签证时的手续。如果有不明白的童鞋可以随时联系我们哦。
另外,今年受到冠状病毒的影响,入国管理局也很贴心的告示说今年的3月或
者4月之中签证到期的外国小伙伴在到期后的一个月内可以接受申请在留资格的更新或
者变更手续。虽然说更新时间有所放宽,但是大家也要及时的变更签证哦。
详情可以查看这里:
ひとり親家庭の帰化申請
先日,岡山県にお住いの方の帰化申請のため,岡山地方法務局へ行ってきました。
圧倒的に大阪でのご依頼が多いですが,東京や名古屋,神戸,長野,福井など全国からご依頼いただいております。
最近は少し暖かくなってきて,移動も辛くなくなってきました。
さて,本日は最近お問い合わせの多かった,ひとり親家庭の方の帰化申請についてです。
よくご相談いただく内容としては,
「子供は日本国籍です」といったお子様と国籍がちがうケースや,
「子供を自分の戸籍に入れたい」といったケースがあります。
〇ひとり親家庭の方の帰化申請でひっかかりやすいこと
もちろんひとり親家庭であっても帰化申請することは可能です。
しかし,「生計の安定性」の部分で問題になりやすいように思います。
収入面も帰化申請では重要なポイントとなりますので,ある程度の収入が必要です。また,収入が「安定」していることも大切です。
「養育費をもらっている」,「実家の近くにお住まいで援助を受けている」ご家庭によって事情は異なるため,帰化申請に必要になる書類も変わってきます。
〇児童手当も収入として記載する
児童手当・児童扶養手当を受給している場合,これらも収入として申請用紙に記載が可能です。
例えば手取りで18万円,児童手当と児童扶養手当で合計約5万円受給している場合は,この世帯の収入はあわせて23万円程になります。
【特定技能ビザ】増えた就労ビザの種類
昨年4月に増えた就労ビザの種類として「特定技能」ビザというものがあります。
就労ビザには他にも
「技術・人文知識・国際業務」
「技能実習」
などのビザがございます。
しかし,「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには
専門的知識を使う頭脳仕事である必要があり
大卒などの学歴要件もあります。
単純労働の場合や学歴要件を満たさない方は
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できないのです。
例えば,工場の工員は頭脳仕事ではなく単純労働とみなされ,
いくら熟練工であるとしても「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できません。
また,「技能実習」ビザは人手不足の解消手段としてはならないため,対象業種が限られています。
そこで,人手不足を解消するために作られたのが「特定技能」ビザです。
特定技能ビザならば
専門的知識を使わない仕事でも取得できます。
大卒などの学歴要件もありません。
特定技能ビザについては,いくつか条件がありますが,
外国人本人に対しては,
①その業界のテストに合格しているのか
②日本語能力試験N4レベル以上に合格しているか
③または,①②がなかったとしても,その業界での技能実習を2年10か月以上終えているのか
が主な条件となります。
その他,雇う会社側にもいくつか条件はありますので,
制度の概要は以下の入国管理局の資料を御覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf
日本で外国人の方が働く場合,ご不安点やご不明点があれば,ぜひ一度当社までお気軽にご連絡ください。