更新时如何取得3年的经营管理签证
许多小伙伴都会心心念念的想在每次更新的时候,期待自己可以顺利取得3年的在留期间。但是,更新了几次总是没能顺利取得,公司经营状况也很稳定,没有亏损,到底为什麽呢?
首先我们需要先了解一下,更新申请时,入国管理局是如何判断是否给予3年在留期间的。
※以下并非入国管理局审查要点的所有内容,截取以较常见的状况作为说明
需要符合以下1或是2里的其中一项条件才能符合取得3年的在留期间:
- 1需要符合以下A和B,E的条件之外,还需符合C或是D里的其中一项条件
A申请人是否有按照入管法规定,在以下状况有异动时是否履行了提交相关通知的义务
・居住地的(变更)通知(区役所)
・活动机关(公司)的名称变更通知(出入国在留管理庁)
・活动机关(公司)的地址变更通知(出入国在留管理庁)
※其他省略,以上是经营管理签证比较常见,需要提交通知的状况。
B家里有学龄期間的孩子(义务教育期間:小学或者中学,包含国际学校)
※如果家里没有学龄期間的小孩,可以忽略这条规定。
C经营管理的公司属于类别1或是类别2
类别1:在日本证劵交易所上市的公司;从事保险业务的相互公司;
海外国家或地方公家机构;日本国家和地方政府认可的公益法人
类别2:前年度的给与所得的源泉徴収票等的法定调书合计表中里的,
给与所得的源泉徴収票合计表的源泉徴収额为1500万日元以上
的公司或个人
D不符合【C】的状况下,经营管理签证已为3年的在留期間,
并且持续5年以上从事经营管理签证的在留活动者
E滞留预定期間超过一年以上三年以内
- 2审查要点不符合5年,1年,4月或3个月的在留期間者
简单的说明审查要点里一个常见的审查要点:
入国管理局会从公司的经营状况,公司的业务内容,在留者的活动内容等来综合判断是否还需要每年度的确认申请人的在留状况。
以上内容简单的来说就是,入国管理局会根据公司是否盈利,公司的业务内容是否合法经营,在留者是否有好好的从事经营的活动等来判断是否已经处于稳定状况,再决定是否给予3年的签证。
以上,看完说明后,应该有些人会觉得总么好像看了等于没看一样,所以到底要怎么样才能拿到3年呢?
这方面从上述2的要点来看,就知道公司的运营一定要达到一定的稳定性才有可能取得3年。公司是否稳定除了决算状况外,纳税状况等也是判断的要件。
依照我们的经验来看,如果销售额(売上)有达到1000万日元以上,并且盈利,开始有缴纳法人消费税的状况下,在更新时取得3年的可能性比较大。
低于1000万以下的销售额(売上),但是公司从来没有亏损过,难道就永远拿不到3年了吗?这方面其实也不好说,入国管理局是根据审查要点来判断申请人的状况,所以这方面只能够是年赴一年的提交更新,让入国管理局来决定了。
如果更新一直持续一年的小伙伴也不要太着急,可以和我们联系,我们可以了解一下您整体的状况后,给予相关的建议。希望大家公司经营一切稳定,顺利取得3年签证。
最新日本入境消息(2022年2月25日)
喜大普奔,日本又又又开放入境政策了。一等再等的小伙伴们赶紧行动起来吧。
今天简单的跟大家说一下,这次入境开放的政策和办理手续的流程。
这次入境政策有所优化,想要了解详情的,可以点击下方的链接。
・水際対策強化に係る新たな措置(27)(摘自厚生劳动省官网)
开放对象:
(1) 以商业或就业为目的的短期滞在(3个月或以下)的新入境者
(2) 长期居留的新入境者
※目前来说旅游签证暂时还未开放,还要请大家在耐心等待哦
入境后的隔离时间有所缩短:
主要分为两种情况:
A 从入境限制指定国家或地区入境日本的
1)从指定国家或地区入境日本的,并且未接种第三次疫苗者,需要在检疫所指定的隔离设施 隔离三天,隔离后在隔离设施处接受检测(PCR),结果为阴性的话,则不需要再继续进行居家隔离。
2)从指定国家入境者,并且有接种第三次疫苗者,原则上需要居家隔离7天,但是第三天之后自主接受检测(PCR),结果为阴性,并把此结果提交给厚生劳动省。在得到确认之后,就不需要再继续进行居家隔离。
B从不在入境限制指定国家地区入境日本的(满足不是A的情况下)
3)从指定国家以外的国家或地区入境日本的,并且未接种第三次疫苗者,原则上需要居家隔离7天,但是第三天之后自主接受检测(PCR),若结果为阴性,并把此结果提交给厚生劳动省,在得到确认之后,就不需要再继续进行居家隔离
4)从指定国家以外的国家入境者,并有接种第三次疫苗者,原则不需要进行居家隔离
※中国的疫苗暂时还未被日本认可,无论是否接种疫苗,都需要在入境之后隔离7天(不包括入境当天)。3天后可以自主进行PCR检测,若呈阴性则可以解除隔离。
最后来跟大家说一下入境申请办理的手续,可以参考厚生劳动省发布的资料。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24101.html(摘自厚生劳动省官网)
首先要找到各自的接收机关(※留学生找学校,工作签找雇佣单位,以此类推)
1)由日本国内的接收机关在网上申请(申请网址:https://entry.hco.mhlw.go.jp/)
2)收到【受付济证】后,接收机关把资料发送给需要入境的申请人
3)申请入境的本人,将【受付济证】提交给日本驻外使领馆,办理换签手续
4)换签成功后,入境日本(下载MySOS APP,做上飞机前的阴性检测 等等)
因为这次申请的手续已经简化了很多,所以大家都不要着急,根据需要提交申请即可。
希望大家都能顺利入境,来到日本一起看4月的樱花。
大学卒業(大卒者)の方と取得可能性のある就労ビザ
今年度もあと1ヶ月程度で終わりとなります。4月には,新入社員として働かれる方も多いのではないでしょうか。
この時期,大学卒業後に申請するのはどういうビザにするべきなのか,とのお問い合わせが増える傾向にあります。
そこで,大卒者の方が取得できる可能性のあるビザについて,大きく2つ紹介します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ
よく,就労ビザを取りたいと相談を受ける場合,この「技術・人文知識・国際業務」というビザを希望していることが多いです。
これは,大学や専門学校で学んだ専門的な知識や,長年の実務経験で培った知識を活かすことが出来るような,ある程度専門性のある仕事で働く場合に,取得できる可能性があります。
専門的な仕事といっても,非常に多くの範囲が含まれます。
例えば,文系の学部を卒業した方であれば,経理,金融業,総合職,会計職,貿易業,マネジメント業,コンサルタント業といった,文系の学問知識を活かすような仕事が考えられます。
理系の学部を卒業した方であれば,システムエンジニア、プログラマー、精密機械等の設計・開発業務、機械工学の技術者、機械オペレーターといった仕事が考えられます。
その他,国際的な業務として,翻訳・通訳業,語学スクールの講師,海外取引業,外国様式のデザイン業といった仕事が考えられます。
いずれにしても,何らかの専門性が求められる仕事であり,主にそういった専門的な仕事に従事することが必要となります。
「特定活動」ビザ
以上の通り,「技術・人文知識・国際業務」ビザでは,専門的な仕事で働くことが必要となります。
これに対し,『日本の4年制大学を卒業した方(編入学した方を含む)』で,『日本語能力試験N1か,BJT480点以上』を取得した方であれば,もっと広い仕事で働くこともできます。
例えば,飲食店で,店舗管理や外国人の来店者への通訳を行いつつ,接客業務を行ったり,
製造工場のライン作業で,技能実習生や他の外国人従業員に対し翻訳して作業内容などを伝えつつ,自らもラインに入って作業を行うこともできます。
最近多いのは,コンビニエンスストアなど店舗で,商品の仕入や,企画・管理を行いつつ,実際の店舗で接客を行う方も増えています。
多いパターンは,アルバイトとして働いていた方が,そのままそこで就職するパターンです。
その他にも,様々な仕事で働くことが可能です。
「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合は,主に専門的な仕事を担当する必要がありましたが,この「特定活動」」の場合は,専門的な仕事が全体で担当する仕事の中で一部含まれていればよく,主に接客や作業を担当することも可能ということです。
もちろん,完全な単純作業のみではダメですが,かなり広い仕事が担当できるようになったといえます。
ただ,「特定活動」の在留資格は色々な種類がありますので,どういった内容なのかパスポートの指定書で確認する必要があります。
このように,日本の大学を卒業した方で高い日本語能力を持つ方であれば,幅広く就職活動が出来るといえます。
当事務所の専門チームへのご相談方法は…
まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!!
※初回相談料は無料です。
お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。
- 06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日)※事前予約で時間外相談可能メールでのご相談は24時間受付
- メールでのご相談はこちら
アメリカからの移住について
最近,アメリカから日本への移住についてのお問い合わせが増えています。
ご相談内容は様々ですが,主に下記2つでのご相談が多い印象です。
パターンA
長年アメリカで暮らしていたご夫婦が日本へ移住。
アメリカ人配偶者のビザ取得をご希望。
パターンB
長年アメリカで暮らしていて,アメリカの市民権を取得された元日本人の方が,
日本への移住をご希望。
※アメリカの市民権を取得されれば,日本国籍は自動喪失します。
そこで今回は,上記パターンでよくあるご質問について回答していきます。
Q.日本に住んでいる親族に収入がありませんが大丈夫でしょうか?
A.在留資格認定証明書交付申請を行う際,申請代理人や身元保証人として,日本在住のご親族の協力が必要となります。ただ,移住予定のご夫婦やご本人の収入が安定しているのであれば,申請代理人や身元保証人の収入は重要ではありません。
Q.収入源がアメリカの年金しかありませんが大丈夫でしょうか?
A.日本移住後もアメリカの年金が得られることが書類で立証できるのであれば
日本での収入がなくても問題ありません。
Q.配偶者ビザは1年ごとに更新しないといけないのですか?
A.パターンA・Bの場合,1回目のビザ申請でかなり高い確率で「3年」の在留期間が付与されます。
そして,日本に移住してから1年が経過していれば永住申請をすることが可能となりますので,更新申請を一度も行わない方も多くいらっしゃいます。
※永住申請には年金・健康保険の加入状況も審査対象となりますので,適切に公的義務を履行しているということが必要です。
Q.アメリカの市民権を取得した後,日本国籍の喪失届を出していません。戸籍に反映されるまでにどれくらい時間がかかりますか?
A.お住まいの地域を管轄する日本総領事館でお手続きしていたただいた後,大体1ケ月半で国籍喪失の事項が反映されます。ただ,今は新型コロナウイルスの影響で,役所によってはもっとお時間がかかるケースがございますので,お早めにお手続きされることをおすすめします。
Q.日本に協力者がいない場合はどうすればいいですか?
A.この場合は様々な方法があります。
・日本人の方が一度日本へ帰国して,在留資格認定証明書交付申請を行う
・ご本人が短期ビザで日本へ入国して,短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請を行う
・ご本人が日本総領事館で直接査証申請を行う
等です。
お客様の状況をお伺いした上で,当社からおすすめの方法をいくつかご提案させていただきます。
確定申告と帰化申請
令和3年分の確定申告の時期が近づいてきました。
今年は2月16日から3月15日までが申告期間です。
(コロナの影響で期限までの申告が難しい場合は、手続きをとることで4月15日までであれば個別に延長が認められます。)
帰化申請において、確定申告書の控えは必須となりますので、確定申告した方は必ず控えの書類やデータを保管しておいてください。
過去3年分あれば十分です。
当社ではそれらの申告内容を基に国籍法第5条の要件を満たせているかどうか、判断しています。
申告内容によっては帰化申請の結果を左右することもあるため、帰化を検討されている方は内容に不備・不足がないか慎重に確認したうえで申告してください。
帰化申請の書類の中では韓国戸籍と同じぐらい確定申告書の内容は重要です。
今週は兵庫県明石市の法務局に行ってきました。
来週は大阪の法務局に行ってきます。
「指定書」があるビザの方と,転職の注意点
就労系のビザの方などで転職される方も多いと思いますが,ご自身が現在持っているビザの種類に応じて,転職する場合に在留資格変更許可申請が必要になる場合があります。
最近,特に「指定書」がパスポートへ貼られている方で在留資格の変更を忘れている方が何名かおられたので,注意点を案内させて頂きます。
「指定書」が貼られていない方について
現在お持ちのビザの種類で許可されている範囲以外の仕事へ転職する場合は,基本的には在留資格の変更申請が必要です。
例えば,「技術・人文知識・国際業務」ビザの方で,今まで通訳・翻訳業務を担当していた方が,中華料理店の料理人へ転職する場合には在留資格の変更が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合,在留カードの真ん中あたりに「就労制限の有無」という欄があり,そこに「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれているかと思います。
そのため,「技術・人文知識・国際業務」ビザの方の場合は,「技術・人文知識・国際業務」ビザでできる範囲の仕事が許可されていますので,
「技術・人文知識・国際業務」ビザに含まれる仕事の範囲内で転職する場合は,在留資格の変更申請は基本的に必要ありません。
先ほどの例の場合は,中華料理店の料理人の仕事は,「技術・人文知識・国際業務」ビザでできる仕事に含まれていませんので,在留資格の変更申請が必要になります。
「指定書」が貼られている方について
これに対して,「指定書」が貼られているビザの方については「指定書」に書かれている内容が変わる場合は,同じ仕事をする場合でも在留資格の変更申請が必要です。
例えば「高度専門職」ビザの方は,パスポートに指定書が貼られそこに勤務先の会社名が記載されることになります。
そのため,例えばITエンジニアとして「高度専門職1号ロ」のビザで働いている方が,
他の会社に転職して同じくITエンジニアとして働く場合には,仕事の内容は同じですが,指定書に書かれている勤務先が変わることになるため在留資格の変更申請が必要です。
ビザの種類は変わらないのに変更申請をするのは変な感じがするかもしれませんが,「高度専門職」ビザの方は,指定書に記載された会社で働くことを含めてビザの内容になっていますので,変更申請が必要となります。
これに対し,例えばITエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」ビザで働く方が転職して,同じくITエンジニアとして別の会社で働く場合は,在留資格の変更申請は基本的には必要ありません。
その他,「特定技能」ビザの方や,「特定活動」ビザの方も,パスポートに貼られている「指定書」に書かれている内容と違う会社や仕事内容になる場合は,在留資格の変更申請が必要です。
そのため,パスポートに「指定書」が貼られている方については,転職される場合は注意してください。
解说“家族滞在”签证
首先我们先了解一下何谓家族滞在签证:
家族滞在签证并不像“经营・管理” “技术・人文知识・国际业务”签证(此两种签证,以下我们统称“工作签证”)一样属于一个完全独立申请的签证,而是让持有”工作签证”居留在日本的外国人的家属可以一同在日本生活而发行的附属性签证。
※需要注意的是,能申请此签证的只有自己的「配偶」跟「子女」而以,「父母亲」和「兄弟姐妹」是不能申请的。
”家族滞在”签证在申请时需要提供以下相关资料:
1.家族的关系证明:像是「结婚证」「出生证明」等来证明夫妻和亲子关系。
2.扶养能力证明:出具“工作签证”者的在职证明,课税・纳税证明书(证明年收入的公文书),来确保自己有稳定的收入,有能力扶养自己的家属。
就以上来看,小伙伴们可能会觉得“家族滞在”签证的申请并不困难,主要就是充分的证明「亲属关系」还有「扶养能力」就可以了。
※需要注意的是,根据“工作签证”者在日本的收入状况,如果申请的“家族滞在”人数比较多,有可能会因为收入没有达到一定的基准,而被判断扶养能力不足而导致不许可。
“家族滞在”常见的疑问:
Q 留学生是否能帮自己的配偶或是子女申请“家族滞在”呢?
A 留学签证是以就学为主的签证,是不能工作的,如果有申请资格外活动许可的话,一周可以打工28小时。但是打工的收入基本上不足以扶养家人,所以如果想要申请的话,就会需要提供存款证明和国内父母亲支援在日生活费的经济来源证明了。
※需注意的是,就读日本语学校的留学签证是不能申请自己家属的“家族滞在”的。专门学校和大学以上的学历才可以。
Q ”工作签证”申请时,是否可以同时申请配偶或子女的家族滞在呢?
A 答案是可以的,虽然 ”工作签证”申请者还没有取得赴日签证,但申请的同时,自己的家属也可以同时一起提交”家族滞在”的申请。前提是需要请工作单位出具雇用契约书,和收入方面的立证资料,证明赴日后的工作状况和扶养能力。
Q 家族滞在签证是否可以工作呢?
A 可以的。只要前往出入国在留管理局申请资格外活动许可,就可以一周工作28小时,且一定要遵守好规定的时间。如果未申请资格外活动许可的话,请切记绝对不能够打工喔!
以上,如果对於”家族滞在”还有未解的疑问,可以和我们联系,我们会根据您的状况帮您做详细的说明。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」~就劳签证的更新
进入了崭新的一年,2022年还请大家多多关照呢。
今天跟大家来说所「技術・人文知識・国際業務」签证,也就是我们简称的就劳签证的更新时需要注意的事项吧。
首先,先跟大家简单的说明一下办理就劳签证更新时(※没有转职的情况)的基本资料。主要有「申请人需要准备的资料」和「需要公司协助准备的资料」的两个部分。
- 「申请人需要准备的资料」
・在留期间更新许可申请书
・证件照(长4cm×宽3cm)
・在留卡和护照
・课税和纳税证明书 等
- 「需要公司协助准备的资料」
・在职证明书
・公司的决算报表
・给与所得的源泉徴収票等的法定調書合計表 等
大家可以浏览出入国在留管理局的官网,查询就劳签证更新的更多信息。
以下链接摘自法務省出入国在留管理庁的官网。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00095.html
※【敲黑板】如果在签证更新前有过转职的情况,入管会根据就职前后的工作性质是否一致,工作内容是否符合签证要求等做整体判断。
另外大家在转职后,担心签证在更新时是否能够顺利通过的话,建议大家在转职之后申请【就労資格証明書】。如果入管下发了就労資格証明書的话,就说明新公司的工作是可以继续下去的,反之则需要慎重考虑一下新工作会不会成为签证更新时的绊脚石了。
大家可以参考事务所之前发布的【关于就労資格証明書】的部落格,希望对大家有所帮助。
https://oilo.jp/blog/801-2021-05-28-08-24-10
如果大家对于就劳签证更新有疑问的话,可以跟我们联系。
新年のご挨拶
新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。スタッフ一同、心より御礼申し上げます。
本年も、変わらぬご愛顧および、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
去年は、新型コロナウィルスに振り回された1年でした。
新規入国再開のめどが立たない中、心配されている方も多いと思います。
今年こそは、コロナウィルスの影響が終息することを祈りつつ、
当社でも最大限、ビザのお手続きや帰化申請手続きなどサポートさせて頂きます。
私たちの力が少しでも多くの方々に寄与できれば幸いです。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。
行政書士法人大阪国際法務事務所 社員一同
在日韓国人の帰化申請
今年もあと1週間となりました。
当社にご依頼,ご相談頂いた全ての方に感謝申し上げます。
来年もどうぞ宜しくお願いします。
当社は国籍を問わず帰化申請・ビザ申請のご依頼を承っておりますが,帰化申請においてご相談が多いのは,やはり在日韓国人(特別永住者)の方です。
先週も大阪,兵庫で3件の申請に同行いたしました。
帰化のきっかけは日本人との結婚や子どもの出産,将来の進学や就職のためなど様々ですが,帰化の動機によらず申請に必要な書類は決まっています。
・帰化申請書類一式(履歴書,出入国履歴,生計の概要,自宅・勤務先の地図など)
・収入,納税を証明する書類(源泉徴収票や住民税納税証明書など)
・公的年金に関する書類(ねんきん定期便,領収書など)
・親族関係を証明する書類(家族関係登録簿,除籍謄本,記載事項証明書など)
・その他(運転記録証明書,パスポートの写し,自宅の不動産謄本または賃貸借契約書の写しなど)
これらの書類を住所地管轄の法務局へ提出することで申請受付となります。
受付後数ヶ月で面接が実施され,その後また数ヶ月経過したのちに許可・不許可の結果が通知されます。
日本生まれである在日韓国人(特別永住者)の方であっても帰化許可取得までには,相当な量の書類の準備と期間が必要となりますので,途中で断念される方も少なくありません。
当社では代理でできることは全てご対応させて頂く「フルサポートプラン」にて業務を進めておりますので,少しでも帰化申請を検討している方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
オミクロン株の拡大によりまだまだ先が読めない状況が続きますが,在留外国人のお力になれるよう,しっかり感染防止対策をとったうえで来年も業務を進めてまいります。
皆様よいお年をお迎えください。