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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

冬季休業のお知らせ

カテゴリ: お知らせ 公開日:2021年12月09日(木)

ロゴ1

 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を冬季休業とさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

■2021年冬季休業期間
2021年12月27日(月)  通常営業

2021年12月28日(火)  14時まで営業 

2021年12月29日(水) 冬季休業

2021年12月30日(木) 冬季休業

2021年12月31日(金) 冬季休業

2022年 1月 1日(土) 冬季休業

2022年 1月 2日(日) 冬季休業

2022年 1月 3日(月) 冬季休業

2022年 1月 4日(火) 11時より営業開始

 

休業期間中に頂きましたお問い合わせにつきましては、2022年1月4日(火)以降、順次対応させていただきます。

よろしくお願いいたします。

新規入国政策と対応について

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2021年12月03日(金)

報道などで御覧になられた方も多いかもしれませんが,2021年11月8日から,外国人の新規入国制限が一部緩和され,一定の手続きを経れば就労ビザや留学生の方など,新型コロナウィルスの影響で入国できなかった方も入国できるようになりました。

 

しかし,残念ながら「オミクロン株」の出現により,11月29日から再度制限されることとなり,緩和措置が停止されました。

 

停止されている状況ですので,今後,オミクロン株の状況次第でまた再開されるのだと思います。

 

この新規入国制限緩和について,11月中に多数お問い合わせ頂いたので,質問が多かった点を幾つかご案内いたします。

 

※以下,該当の厚生労働省ホームページです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

1.ワクチンを接種していれば,入国後4日目から自由になるのですか?

今回,新規入国制限の緩和と同時に,隔離措置の緩和も発表されていました。

これは,日本政府が有効と認めている新型コロナウィルスのワクチンを接種していることを前提に,その他の条件を満たす方について,入国後4日目からの隔離を緩和する内容です。

 

ただし,自由行動が出来るわけではなく,仕事や会食などその期間中に行う必要があり,かつ,該当の行政庁から認可を受けていることが必要です。

そのため,入国後4日目から自由なのではなく,一定の制限のうえで許可された内容の外出が認められる,というだけです。

 

自由になるのは,ワクチン接種の状況により前後しますが,入国後11日目又は15日目からです。

2.入国するためには,在留資格認定証明書があれば良いのですか?

長期滞在を希望する方については,在留資格認定証明書以外に,各行政機関が発行した審査済証が必要です。※なお,日本人の配偶者やその子供など一定の身分の方については,審査済証は必要ありません。

 

審査済証は,その方の日本入国から入国後10日から14日間の行動について,しっかりと隔離措置を行うことに責任を持つ,受入責任者が行う事業を管轄する行政庁に申請します。

 

※その事業の所管行政庁がどこか分からない場合があり,また,行政庁で回答が異なる場合があるため,役所の側も混乱の中で対応していたのかもしれませんが,緩和措置が再開される頃には統一したルールが出来ていることでしょう。

 

この他にも,細かなルールが色々ありますが,全てをご紹介することはできません。

 

当社でも,新規入国制限の緩和措置申請を代行していますの,ご不安な方は当社までお問い合わせください。

最新入境手续的《审查济证》的申请

カテゴリ: スタッフブログ 公開日:2021年11月19日(金)

  最近我们的事务所的接待处,新添了圣诞装饰。时间过的真的很快,一转眼今年马上就到接近尾声了呢。来我们事务所需要咨询的小伙伴,可以来感受一下圣诞气息呢。

 

  今天,就11月8日,日本政府正式宣布了开放入境政策,来跟大家说一下入境方面的大致流程。办理入境的手续流程大致如下:

 

A.对象人员

.商务・就劳目的的短期滞在(3个月之内)

.长期在留资格持有者(包括经营管理,工作,留学,技能实习等签证)

 

B.所有入境人员必须通过日本的接受负责方,向各自签证所属主管政府部门提交誓约书、活动计划书,护照复印件等材料,并由所属主管政府部门进行审查。审查通过后,获得《审查济证》之后才能允许入境。

 

温馨提示接受负责方,必须是雇佣或邀请入国人员从事相关在留资格活动的企业・事业单位等。工作签证的话,可向就职的公司咨询;留学签证的话,可向就学的学校咨询;经营管理签证的话,可向公司设立的共同发起人或员工咨询。大家可以根据各自的情况,向日本境内的相关负责方沟通了解。

 

C.领取到了上述《审查济证》之后,紧接着向国内各自管辖地区的日本大使馆・领事馆进行查证(※换签)的申请。查证完成之后就可以顺利入境了。

 

以下添附这次11月8日日本政府发布的,对外国人的新规入境限制的更新的相关内容的官网信息。大家可以参考着看一下呢。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

(摘自厚生劳动省的官网【水際対策強化に係る新たな措置(19)について】)

 

需要中文了解的小伙伴,可以自行参考日本驻华大使馆的官网发布的相关信息。

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/00_000485_00156.html

(摘自日本驻华大使馆的官网【关于新型冠状病毒感染症的边境防控新措施】)

 

 最后预祝大家都能顺利入境日本。

        2021.11.19

会社経営者の帰化申請のコツ

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2021年11月12日(金)

11月8日に海外からの入国制限が緩和され,依頼者からの問い合わせが増えています。

煩雑な手続きも多く,情報が錯綜している状況なので,正確な情報をお伝えできるよう日々情報収集しております。

 

さて,会社経営者が帰化するときのコツですが,まずは決算期の確認です。

帰化申請の準備を進めるうえで決算期は重要です。

もし事業年度終了月まで2ヶ月を切っている状況であれば,今期の決算申告終了後に法人関係書類を収集することで工数が最小限になります。

 

ちなみに,国税庁のHPによると決算期を3月とする法人が一番多く全体の約20%,最少は11月で全体の約3%だそうです。

 

もし仮に決算期を気にせずに帰化準備を進めた場合,事業の概要の再作成や納税証明書の追加取得,申告書・決算書の追加提出など,ただでさえ大変な帰化申請がより大変になり,お仕事をしながらそれらの対応をしていくことはかなりの負担になります。

また,書類を追加提出することで審査期間が延びる可能性も出てきます。

 

そのため,決算期を把握したうえで効率的に準備を進めていくことが大切です。

複数の会社の役員である場合は,各々の決算期をふまえて判断しましょう。

 

当社では先月10件の帰化申請を行いました。

3日に1件のペースで大阪,京都,和歌山,東京の法務局で受付となっております。

依頼人の帰化許可のために今月も頑張ります!

【配偶者ビザ】とても丁寧に素早く対応してくださりました

カテゴリ: お客様の声 公開日:2021年11月05日(金)

 

2021.11.05

 

当事務所のサービスについて,ご意見・ご感想をお聞かせください。

 

とても丁寧に素早く対応してくださり早々に在留許可変更が認められました。

提出書類である質問書には自身では到底思い付かないような見事な文章で現在までの経緯を表現してくださり驚きました。

誠にありがとうございました。

 

担当者からのコメント

 

今回のご依頼内容は「韓国籍の方の配偶者ビザの取得」でした。

お二人には十分な交際期間があったのですが,逆に内縁関係の期間が長すぎたことから

 

・なぜこのタイミングでの結婚,配偶者ビザ取得になったのか

 

ということを中心にご夫婦の交際経緯を丁寧に説明しました。

 

配偶者ビザを申請する際,質問書(特に交際経緯を説明するページ)は非常に重要な資料となり,

質問書とその裏付け資料が配偶者ビザ申請の許可・不許可に大きな影響を与えます。

不許可になってしまうと,入管にもその記録が残ってしまうので,

再申請の際は更に慎重に書類を作っていかなければならず,許可へのハードルがさらに高くなってしまいます。

 

そのため,一つ一つの質問に丁寧に答えていくことが大事になるのですが,

質問書はページ数が多く,どのように記載されるのか悩む方もたくさんいらっしゃると思います。

 

質問書の書き方が分からない,配偶者ビザ取得のプロセスが分からない等

お困りの方がいらっしゃいましたら,ご自身で申請される前に,ぜひ一度当社までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

经营管理签证-服务(代办)内容

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2021年10月29日(金)

目前有许多赴日签证的代办机构,由于大家涉及的服务范畴的不同存在些许的差异。那他们的主要区分主要是看此代办机构是属于【中介公司】,还是【事务律师事物所(日本称:行政书士)】。

 

【中介公司】:他们会和许多不同专门的专业人士合作,提供一条龙的服务。像是不动产公司,加盟公司,司法书士,行政书士等。可以给客人多方位的服务和提案。所以如果不太清楚自己想要从事哪方面事业内容的小伙伴们,可以透过【中介公司】来了解多方位的经营项目或内容,在判断自己适合哪方面的经营模式等。在申请方面的话,【中介公司】会根据需求委托相关的专业人士办理。

 

【事务律师事物所(日本称:行政书士)】:主要为签证办理的专业人士。会根据客人的想法跟提供的资料,做成签证申请时的相关资料,并且能够提供专业的判断和提案,支出审查问题点,并代理前往提交签证申请。

当然也会和司法书士,不动产合作,都可以根据申请人的需求办理跟介绍。

所以如果已经有大致的想法知道自己想要从事哪方面的业务,或是想将国内的业务转移到日本来经营等的话,可以考虑直接和行政书士联系。行政书士可以直接针对事业内容做出判断,并给出具体的建议。

 

以下是我们事务所提供的服务(代办)内容,可以根据小伙伴们的需求,找寻符合自己需求的代办机构办理。如果想要了解更细节的服务内容,可以透过邮箱或是电话联系我们。

 

基本服务(代办)内容:

  • ●办理公司注册相关手续 ※委托合作的司法书士办理。
  • ●开业申告 ※委托合作的税理士办理。
  • ●签证书类做成,申请  

 

行政机关方面的支援业务:

  • 市/区役所(陪同办理和翻译)  
  • 入国管理局(在留卡添加汉字姓名)  
  • 年金事务所(陪同办理和翻译)  
  • 公共职业安定所(陪同办理和翻译) ※有雇用人员时才需要办理
  • 法务局(公司地址变更・代表人地址变更等) ※委托合作的司法书士办理。
  • 古物商许可业务

 

生活居住方面的支援业务:

  • 办理手机卡  
  • 承租(购买)办公室・住所 ※介绍有翻译人员的不动产公司
  • 办理个人和法人银行账户(陪同办理和翻译)

留学生とアルバイトの注意事項

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2021年10月22日(金)

最近,留学生の新規入国の緩和に関する要望書が,業界団体から国に提出されました。

新型コロナウィルスの感染者数は,今は落ち着いており飲食店の営業時間も緩和されたので,徐々に緩和の流れでしょうか。

 

今後,実際に緩和されると,留学生として学びながらアルバイトする方も増えると思いますので,留学生がアルバイトする際の注意点を記載します。

アルバイトできる時間

「留学」の在留資格の方が,資格外活動許可を受けて働くことが出来る時間は,基本的には1週間に28時間以内です。

 

また,2つのアルバイト先を掛け持ちしている場合でも,全部合計で28時間以内です。1つで28時間ではありません。

 

なお,学校の規則で決まっている長期休業期間,例えば夏休みや春休み等ですが,この期間は1日8時間,週40時間まで働くことが出来ます。

 

ただし,例えば4年生の後期等で,卒業単位を取り終わって授業がなく暇だとしても,長期休業期間中以外は28時間以内なので注意してください。

 

働ける場所・職業

風営法2条の「風俗営業」が営まれている店舗でのアルバイトは禁止されています。

 

例えば,キャバクラ,パチンコ店,ゲームセンター,麻雀店等です。具体的な内容は,都度確認するようにしてください。

 

働くための許可

「資格外活動許可」という許可が必ず必要です。

 

最寄りの入国管理局で申請することが出来ます。大阪入国管理局の場合,概ね1週間から2週間で結果出ますので,アルバイトが決まれば早めに取得してください。

 

また,アルバイトが決まっていない状態でも,将来アルバイトする予定という形で申請することもできるので,事前に取得しておくことをお勧めします。

 

なお,留学生の場合は,新規に上陸するタイミングで,空港で資格外活動許可を受けることもできますので,新しく日本に来られる方は,空港で資格外活動許可を申請すればよいと思います。

 

雇う方の注意点

留学生のアルバイトを雇う場合,働く方自身で注意することはもちろんですが,雇う側も注意する必要があります。

 

例えば,資格外活動許可を受けているかは,在留カードの裏側を見ればわかります。他にアルバイト先がないかを本人に聞いてください。

働かせすぎないように,1週間のアルバイトのシフトはしっかり調整してください。

 

そういった確認を怠り違法な状態で働かせてしまうと,雇っている側も不法就労助長として逮捕される可能性がありますので,注意してください。

永住申请最新提交资料之【了解书】

カテゴリ: スタッフブログ 公開日:2021年10月15日(金)

    相信申请永住一直都是在日本生活的外国人追求的永恒话题。在此向各位小伙伴们提起注意,从2021年10月1日起提交永住申请时,在原有的提出资料的基础上,额外增加了一个需要提交的材料「了解书」。就这个「了解书」的内容来看,主要是对于在递交永住申请后申请人的自身情况如果发生了变动的话,要向入国管理局做的一个申告通知义务的宣誓。具体对于哪些变动需要做义务申告呢,主要有以下内容:

  • 〇工作状况发生变化

  例如:辞职和转职等情况

  • 家庭内部发生变化

 例如:・和配偶离婚的情况

    ・和家庭成员分居的情况

            ・新添了家庭成员的情况

 

  • 税金,年金保险和医疗保险的缴纳情况在提交申请后发生变化
  •  例如:如有拖欠,等
  • 有接受来自国家的生活支援的情况

〇有犯罪或其他违法行为的情况

    出现了以上的情况时,需要及时向入国管理局做义务申告。如果不及时上报,一经发现,入国管理局会随时取消申请人的永住资格。下面添附的是如果管理局对于「了解书」的资料详细内容。有需要的小伙伴可以点击查看。

 

         https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf(日语)

         https://www.moj.go.jp/isa/content/001356127.pdf(中文)

          (摘自出入国在留管理厅)

 

    当然,仔细阅读这个「了解书」的话,小伙伴们应该不难理解。这个「了解书」是说在办理永住申请的期间做的一个宣誓。只要我们按照正常的手续流程及时的做义务申告等,对于永住申请都是有百利而无一害的。那如果在申请期间,我们有所隐瞒或者未能及时做申告的话,即使已经取得了永住资格,一经发现,永住许可可能会被撤销。(一定要引起注意)

    另外,上面叙述的一部分义务申告(※主要是前面2条)不用特意前往入国管理局,可以直接在网上花费几分钟的时间就可以完成电子申告。我们事务所在之前有写过针对义务申告的部落格,需要知道更多详细信息的小伙伴可以点击下面的部落格链接。

             https://oilo.jp/blog/751-2020-06-26-06-17-20

 

     最后,祝大家都能顺利拿到永住的在留资格。周末愉快!

 

在日韓国人の方の結婚手続きと離婚手続き

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2021年10月12日(火)

「結婚」を機に帰化申請を考えられる方からのご相談が多くございます。

先に結婚した方が良いか,どのタイミングで結婚した方が良いかといったご相談もたくさんありますが,帰化申請は「同居世帯」で書類が異なりますので,

結婚だけではなく「同居しているかどうか」「申請中に同居するかどうか」というのも一つ考えるポイントになってきます。

 

 

〇在日韓国人の方が日本の役所に婚姻届を出す場合に必要な書類は?

一般的に韓国の戸籍関係の書類(家族関係登録簿)が必要となります。提出する役所によって異なるため,事前に確認することが大切です。

婚姻届を提出する日本の役所によって求められる書類は異なります。

 よくあるケースでは①基本証明書 ②家族関係証明書 ③婚姻関係証明書の3種類です。

 

 

〇韓国側にも別途届出が必要です

日本の役所で婚姻届が受理された後,3ヵ月以内に韓国側にも結婚を報告する必要があります。(婚姻申告)

韓国側に届出をしない限り,自動的に反映するといったことはありません。

 

〇離婚をする場合は?

2004年9月20日より前であれば,日本民法に基づく協議離婚の届出を日本の役所に提出すれば日本側でも,韓国側でも法律上有効に成立しました。

しかし,2004年9月20日以降はこうした取り扱いは無くなり,韓国人同士で協議離婚をする場合,韓国家庭法院の確認が必要となりました。

つまり,日本の役所に離婚届を提出しても,韓国では離婚は成立しないということになりました。

児童扶養手当など,一人親家庭での手当を受ける場合は,韓国で離婚が成立していることを証明する資料が求められるため,離婚の手続きは必ず韓国側にも届出をすることが必要です。

申請から入国までにかかる時間

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2021年10月01日(金)

いまだ日本は厳しい入国制限が続いていますが,特段の事情があるものとして認められた方(日本人や永住者の配偶者の方等)については,入国が可能となっております。

そんな中,ご入国可能なお客様から「申請から入国までどれくらい時間がかかりますか?」というご質問を受ける事が多々あります。

 

そこで今回は現在(2021年10月1日時点)お手続きにかかる大体の時間について説明いたします。

 

①在留資格認定証明書交付申請(約2か月)

一般的に外国人の方を日本に呼び寄せる場合,「在留資格認定証明書交付申請」を管轄の出入国在留管理局に行います。

入管での標準審査期間は1~3か月とされていますが,2か月前後お時間がかかるケースが多いです。

 

②在留資格認定証明書を国際郵便で送付(約1週間~2週間)

申請から約2か月後,許可となった場合には在留資格認定証明書が交付されます。

どの国,どのエリアに郵送されるかにもよりますが,国際郵便には1週間~2週間程度お時間がかかることが多いです。

 

③在外公館での査証申請(約2週間~1ケ月)

②で交付された在留資格認定証明書を使って,在外公館で査証申請を行います。

平常時であれば,査証申請にかかる時間は5営業日程度とされていますが,現在(2021年10月1日時点)は,新型コロナウイルスの影響で査証申請の審査にお時間がかかっています。

当社のお客様の状況を見ていると,早い方で約2週間,お時間がかかる方で1ケ月程度お時間がかかるケースが多いです。

現在,査証申請の審査は東京の外務省本省が行っておりますので、お急ぎのご事情がある場合は,外務省本省にお電話でご説明いただくことで,査証申請の期間が比較的短くなっているような印象を受けます。

 

④航空券の予約,PCR検査の予約等入国準備

航空券の予約やPCR検査の予約等ご入国準備にかかるお時間は,日本への航空便の就航数やお客様のご事情によってそれぞれ異なります。ただ,稀に査証が発給される前に航空券を購入される方がいらっしゃいますが,査証の発給の可否や発給にかかる時間は分かりませんので,査証が発給されてからご入国の最終準備を進めていただくことをお勧めしています。

 

このように,申請から来日までにかかる時間は、4か月前後かかることが多いです。

ビザの準備をする場合は,余裕を持って半年前を目安に準備をされることをおすすめします。

 

 

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