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居民戸口簿の書き換え手続きについて - 行政書士大阪国際法務事務所

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居民戸口簿の書き換え手続きについて

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2020年01月14日(火)

今回は,中国籍の方とご結婚された場合の「居民戸口簿の書き換え手続き」についてお話しします。

 

国際結婚の場合,

①外国で先に結婚する場合

②日本で先に結婚する場合

の2通りの方法があります。

 

中国で先に結婚した場合は,その後,日本の役所へ婚姻届を提出する必要があります。

一方,日本で先に結婚した場合は,中国国内においても有効な婚姻と認められ,中国国内であらためて婚姻登記を行う必要はなくなりますが,中国人の方の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況を「未婚」から「既婚」に書き換える手続きを行う必要があります。

 

これが「居民戸口簿の書き換え手続き」です。

 

居民戸口簿の書き換え手続きについては,管轄によって異なるため,現地の役所へ問い合わせを行い,必要書類を確認する必要があります

 

先日ご依頼いただいたお客様の場合は,

婚姻届記載事項証明書とその中国語訳文を公証役場で認証し※,大阪にある中国ビザセンターで領事認証を得るという手続きを行いました。

そんなに難しいお手続きではないのですが,普段あまり足を運ぶことのない役所ですので,億劫に感じられることもあるかと思います。

 

当社にご依頼いただいた場合,現地調査から中国語訳文の作成,認証手続きまで代行させていただくことが可能です。

 

中国籍の方と日本方式でご結婚され,居民戸口簿の書き換え手続きでお困りの場合,ぜひ一度当社までご連絡ください。

 

※東京や大阪,神奈川県以外の公証役場で婚姻届記載事項証明書と中国語訳文を認証する場合は,公証役場での認証後,法務局,外務省での認証が必要となります。

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