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留学ビザから経営管理ビザ(投資ビザ)への変更について - 行政書士大阪国際法務事務所

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留学ビザから経営管理ビザ(投資ビザ)への変更について

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年08月10日(金)

留学生の方が日本の学校を卒業後,日本で会社経営者や個人事業主として活動するためには,経営管理ビザ(投資ビザ)へ変更することが必要です。

経営管理ビザへの変更条件には,一定程度の事業規模(500万円以上の規模や,従業員2名以上の雇用)が必要であり,そこで経営または管理活動を行う必要があります。

 

 

留学生にとって,資格外活動の制限時間内のアルバイトで,資金500万円を貯めることは通常できないとおもいます。そこで,よくあるのは,親または親戚から資本金を借りることです。

申請前の準備として,会社を設立して経営する場合は,必ず日本で会社を設立することと,資本金の振込及び事業所を用意することが必要となります。

事業所の用意については,事務所を購入した場合でも賃貸の場合でも可能ですが,事前に契約を済ませておくことが必要です。

留学ビザから経営管理ビザへの変更の際,基本的な必要書類は下記の通りです。ただし,状況によって,必要な書類は多少変わります。入国管理局の申請条件を立証するため,しっかりと準備することが大切です。

 

申請人様に協力していただく書類

立証①資本金の出処に関する証拠 → 例:出資者の在職証明、収入証明、申請人との関係証明 等

立証②事務所の確保に関する証拠 → 例:賃貸借契約書の写し、現在事項全部証明書 等

立証③学歴や保有資格に関する証拠 → 例:卒業証明書、日本語能力試験合格書 等

立証④事業の継続性,安定性を示す証拠 → 例:取引先の名刺、見積書、商品のリスト表 等

 

当事務所にて対応する書類

①入国管理局の規定書類 → 在留資格変更許可申請書、返信用ハガキ 等

②事業に関する書類 → 事業計画書、経緯説明書、事務所調査図面 等

③法人関連の書類 → 履歴事項全部証明書(会社謄本)、株主(社員)総会議事録 等

④開業したことに関連する書類 → 税務署への届出書類 等

 

※上記の書類は基本的な書類です。詳細な必要書類については,申請する方の状況を確認の上,詳細に検討のうえご案内させていただきます

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