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経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点① - 行政書士大阪国際法務事務所

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経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点①

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年08月08日(水)

先日,当事務所へご依頼頂いた方が,無事に在留期間の更新が許可されました。

在留期間更新許可

 

日本に入国できたとしても,更新ができなければ滞在が難しくなります。そこで,今回は,よく問題となる経営管理ビザ(投資ビザ)の在留期間更新について,注意する点をお伝えします。

 

1.活動の内容

経営管理ビザは,日本で経営者として活動することを前提とする在留資格です。そのため,在留期間更新の際は,それまで経営者として活動してきたかどうかが審査されます。

例えば,飲食店の経営者の場面では,従業員を雇用せず一人で調理やホールをこなしていたような場合は,経営活動がメインの活動ではなかったと判断されてしまい,経営活動を行っていないとして更新ができない可能性が高くなります。

そこで,日本へ入国してからどのような活動を行ってきたのか,そのことが分かる資料を準備して申請することをお勧めします。

 

また,ビザを取得する際に提出した事業計画と,実際に経営を開始してからの事業内容のズレも確認されます。当初予定していた事業計画と大幅に内容が変わってしまった場合は,注意が必要です。

なお,事業内容は変わっていないものの,思うように売上が計上できなかったというだけであれば,今後の事業の改善の見通しを説明するなどすれば,カバーできる可能性が高いといえます。ただし,次に記載するように赤字の場合は注意が必要です。

2.会社の経営状態

経営する事業は,今後も継続することが前提となります。そのため,決算が赤字になってしまうと今後も継続することが難しいのではないかとされ,厳しく審査されます。特に2期連続で赤字になっている場合は要注意です。

2期連続赤字となってしまい,債務超過に陥っているような場合は,事業計画や資金調達の状況などから,今後の改善の見込みなどが見込まれるかどうかが審査されます。また,直近期末で債務超過になっている場合は,原則,公認会計士や中小企業診断士作成の,事業の改善見通しに関する評価書の提出が求められることになります。

もちろん,債務超過に陥ったことと倒産は直ちに結びつくわけではないですが,経営管理ビザ更新の場面では要注意となります。

 

次回は,その他の注意点となる「事業所の状態」と「日本での滞在日数」について説明します。

経営管理ビザ・投資ビザの解説ページはこちら

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