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国際結婚と,子供の国籍について② - 行政書士大阪国際法務事務所

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国際結婚と,子供の国籍について②

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年09月20日(木)

今回は、前回のブログ記事の続きをお伝えします。

前回は、子の出生時点で日本国籍を取得する場合の概要をお知らせしました。今回は、出生後に日本国籍を取得する場合の概要を記載します。

〇国籍取得の届出

例えば、日本人の男性と外国人の女性の間に子が生まれた場合で、出産当時結婚していなかった場合どうなるでしょうか。前回の記事でお伝えした通り、この場合、子の出生前に日本人の父親が胎児認知していれば、子は出生時点で日本国籍を取得できます。

仮に、胎児認知していなかった場合は、出生時に父又は母が日本人だといえなくなるため、出生時点で日本国籍を取得することはできません。

この場合、子の出産後に日本人の父親が子を認知した場合は、国籍取得の届出という手続きをふむことで、子は日本国籍を取得することが可能です。

ただし、その届出が完了するまでは、子は外国人の母親の国籍で日本へ滞在することになるため、外国人として在留資格を取得しなければなりません。

 

この問題は、父親が日本人で母親が外国人の場合に起こる問題です。仮に母親が日本人の場合は、子の出生時で母が日本国籍であることが分かるため、子は出生時点で日本国籍を取得することができます。

〇帰化申請

国籍取得の届出の方法によらない場合は、帰化申請いう手段で日本国籍を取得する方法もあります。詳細は、帰化申請の専門ページをご覧ください。

〇二重国籍になった場合

出生当時から、又は出生後に、何らかの原因で二重国籍になった場合、それが20歳より前の場合は、22歳になるまでに、どの国籍にするか選ばなければいけません。20歳以降に二重国籍になった場合には、二重国籍になってから2年以内に、国籍を選ぶ必要があります。

これは、日本が二重国籍を認めていないことによります。

また、アメリカの市民権取得など、自ら希望して外国籍を取得した場合は、当然に日本国籍を失うことになります。そのため、いわゆる帰化申請手続きで外国籍を取得した場合は、日本国籍と外国籍との二重国籍にはなりませんので、注意してください。

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