出国日数と在留期間更新について
日本で働く外国籍の方は、海外出張や出向、自らのビジネスの営業のためといった理由で、日本国外の支社や支店へ転勤となったり、取引先へ出向くことも多いと思います。
また、日本人と結婚した外国籍の方でも、母国の家族が病気などになり日本を長期間離れることになってしまう場面もあるでしょう。
このように、何らかの理由で日本での滞在日数が短くなったとして、そのまま在留期間の更新はできるのでしょうか。
結論としては、更新できる可能性はあるのですが、日本での滞在日数が短くなった理由とこれからの予定次第ということになります。
まず、どんなビザでもそうですが、日本へ滞在する必要性というのが基本的に求められます。例えば、就労ビザの場合は「日本で働く」から、経営管理ビザの場合は「日本で事業を経営する」から、日本人の配偶者ビザの場合は「日本人と結婚して日本で住む」からビザが必要ということになります。
一度ビザを取得した後で、日本の滞在日数が極端に短くなってしまうと、もう日本へ滞在する必要はなくなったのかということになり、そもそもビザが不要なのではないかと判断されるおそれがあります。
時々、日本での滞在期間は短くなったけれど、日本に住民票があって収入も日本で申告して税金を支払っているのだから問題ないでしょうと言われる方がいますが、住民票はビザを失ったり自ら住所を抹消しない限りは残りますし、税金についても、日本で収入があるのであればそれに応じた税金を支払うことは当然のことであって、それがプラスに評価されることはないと考えた方が良いと思います。
むしろ、払っていなかったらマイナスに評価され、払っている場合はマイナスにならないという程度だと思います。
実際、何日間日本へ滞在していたかは、日本への出入国記録がすべて残っているのですぐに分かることになります。
そのため、出国が多くなった場合は、どういった理由で日本国外へ滞在しこれからは日本へ滞在するのか、その理由と証拠を準備しておくことが重要です。
次回は、具体的な理由と考えられる証拠について概要をお伝えします。