永住権の申請と税金・年金・健康保険の変更点
先日,永住許可申請のガイドラインが改訂され,公的義務の履行に関して以下のように条件が変わりました。
以前:納税義務等公的義務を履行していること。
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現在:公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
主な変更点について,概要を説明いたします。
税金について
・住民税
住民税については,今までは過去3年度分の課税証明書,及び納税証明書の提出でよかったのですが,2019年7月以降は過去5年度分が必要となりました。
また,住民税が特別徴収(給与から天引き)されておらず,自ら払っている場合は納付期限通りに支払っているのか,領収書の写しや,引き落とし口座の通帳の写し等が必要となります。
・所得税
今までも,所得税も当然に収めていることが前提でしたが,所得税の納税証明書の提出などは求められていませんでした。
しかし,2019年7月以降は,所得税・消費税・相続税・贈与税について未納がないことを証明する「納税証明書(その3)」と呼ばれるものが必要です。
年金について
年金については,納付状況の書類が求められたりする入国管理局もありましたが,とくに提出がするよう指示がない入国管理局もあったりと,取扱いはバラバラでした。
しかし,これからは必要書類として明記されたため,全国すべての入国管理局で提出が必須となります。
年金は,直近2年間の年金保険料の納付状況が確認されます。ねんきん定期便や,日本年金機構のホームページから取得できる年金記録,国民年金保険料の領収書の提出などが必要です。
医療保険について
国民健康保険についても,年金と同じく納付状況の書類が求められたり求められなかったり,取扱いがバラバラでしたが,これも統一されました。
今後は,年金と同じく過去2年間の納付状況の証明書が必要となります。
会社員などで保険料が給与から引かれている方は,2年以上前からその会社で保険に入っていることを示す健康保険証の写し等の提出で足りますが,
国民健康保険の方は,納付証明書など,保険料を適切に支払っていることを示す書面が必要です。
大きな変更点は以上です。
今後,各変更点に関する詳細について纏めたものを,順番に掲載してく予定です。