厳しくなりつつある? 永住権申請と年収
最近,永住権の申請で,必要となる年収の基準が厳しくなってきている? と感じることがあります。
確かに,2019年7月以前は収入証明(所得・課税証明書)が3年分でよかったのが,2019年7月からは5年分必要となりました。
その意味では,既に3年前から厳しくなっています。
ただし,そうはいっても重要視されているのは最近の3年間で,4年前・5年前の年収は,最近の3年間に比べると重要度が少し低いように感じていました。
永住許可申請でいう生計要件とは,安定した収入を継続的に得ることが出来ているかどうか,が一つのポイントとなっています。
そのため,ざっくりといえばどれくらい年収があるのか,それは何年間続いているのかがポイントになります。
この,必要とされる年収の基準が少し上がっているように感じています。
入国管理局からは,年収は〇〇〇万円以上必要とはっきり教えてはくれませんが,当社で行っている永住申請や,お客様から相談を受けた際の話などをふまえると,特に今年から厳しくなったように感じています。
ここからは,実際に入管からはっきり言われたわけではないので私の個人的な見解となりますが,年収の基準が変わり得る要素として,世間的な平均年収も関係してきているのではと思います。
例えば,最近は毎年のように最低賃金が改定されています。
大阪府でも,2018年の最低賃金は時給936円でしたが,2022年は1023円になりました。4年間で約9.2%最低賃金が上昇しています。(出展:大阪府最低賃金の推移 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html)
大卒の新卒者の初任給も,全業種・全事業規模合計の平均で,大阪府での2018年の平均は21万7千円でしたが,2022年は平均22万5千円となっています。
ボーナスも含め考えると,4年前に比べて,10~12万円程,平均年収が上がった計算です。
(出展:新卒採用時賃金情報(大阪府) https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/sinsotu.html)
入国管理局が実際にどういった要素で永住申請の年収の基準を決めているのかは分かりません。
ただ,毎年変わらないものではなく変化していると思われること,そして変化する際に参照するデータとして平均賃金の上昇幅も一つのポイントになっているように思います。
最近の物価高や最低賃金の上昇などをふまえ,年収が安定しているといえるかどうかと考える基準が,以前よりもより厳しくなってきていると感じました。
余裕をもって年収の基準をクリアしそうな方は特に心配する必要はないと思いますが,ボーダーラインぎりぎりと考えられる方は今後注意した方が良いかもしれません。
日本滞在中に在留資格認定証明書が発行された場合
10月11日から日本の新型コロナウイルス水際対策が大幅に緩和され,ついに査証免除措置が再開されました!
そのため,査証免除国に指定されている国の方は,新型コロナウイルスの流行前のようにノービザで日本へ入国できるようになりました。
査証免除国・地域一覧は下記外務省のホームページから確認できます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
今までコロナのせいで海外居住のパートナーやご家族になかなか会えなかった方々にとって,本当に喜ばしい発表ですね(^^)
当社のお客様でも,急遽
「アメリカ人妻が日本へ1ケ月ほど来てくれることになりました!」
「韓国人夫が日本へ2週間遊びに来ます!」
といったお客様の喜びの声がたくさん届き,とても嬉しく思います。
さて,今回のブログではノービザで日本滞在中に在留資格認定証明書が交付されたケースについて説明したいと思います。
在留資格認定証明書が発行された場合の本来のお手続きは
①海外居住の外国人配偶者に送付する
②在外公館で査証申請
③査証発給
④空港で在留カード交付
という流れとなります。
一方,海外居住の申請人が一時的に日本に滞在していた場合は,
①入国管理局で在留資格変更許可申請
②入国管理局で在留カード交付
上記のようなお手続きが可能となります。
在留資格認定証明書が発行されているので,一般的には下記書類のみで受付可能です!
・申請書(証明写真貼り付け)
・身元保証書
・パスポート
・在留資格認定証明書
※就労ビザへの変更をご希望される方は,通常のお手続き通り一度帰国して在外公館での査証申請を求められる可能性がありますので,事前に入管へ相談されることをおすすめします。
なお,このケースで気を付けていただきたいのは,
「日本滞在中」に「在留資格認定証明書が発行された」という事情が必要となります。
来日前に在留資格認定証明書が発行された場合は,原則通り在外公館で査証申請を行う必要がありますのでご注意ください。
日本へ向かっていて,別の国でトランジットしている場合でも,日本に入国していなければNGです!
帰化申請をするベストタイミングとは?
帰化申請には色々な要件があり,それらをクリアしてかつ日本国籍を取得してもいいと判断されてやっと,許可となります。
生計要件を例に挙げると,「年金を納付しているか」という点については,
何年納付しているか?過去に未納はないか?未納があるとすれば,いつからいつまでなのかなど,今納付しているから大丈夫とは一概に言えません。
「安定した収入があるか」という点についてはいつから安定しているか?これからも安定しているか?など継続性も必要になるでしょう。
また,年金や税金の納付については生計要件でもありますが,
素行善良要件に関わる部分でもあります。
上記のように,一つの要件も一見クリアしているように見えても,総合的な判断した場合に要件が不足している場合があります。
20代30代の方は特に,学生から社会人となり,転居や転職,結婚や出産などめまぐるしく生活状況が変化しているのではないでしょうか。
だからこそ,いつか帰化申請をしようと考えているのであれば,申請ができる状態が整っている時にする,「できる時にする」というのがベストなタイミングだと思います。
韓国領事館で証明書を取得するためには
日本にお住まいの韓国人の方,特に日本生まれの韓国人の方は,婚姻や相続などの様々な手続きの際に,何かと韓国側の証明書を求められることがあるかと思います。
そうなった時に,日本に居ながらにして韓国の書類を取得できる唯一の場所が,日本国内にある韓国領事館ですよね。
では,韓国領事館に訪問さえすれば,何の問題もなく証明書を発行してもらえるのでしょうか?
答えはNOです。手ぶらで行っても,残念ながら何も発給してもらえません。
誰が誰の証明書を申請するのかにもよりますが,基本的には申請書と身分証は必須で求められます。
そして,証明書申請において何よりも大事なことが,韓国での登録基準地を把握して訪問する,ということです。
登録基準地とは日本でいう本籍地のようなものであり,住所とはまた別で各々が持っています。
しかし,2008年に戸籍制度が廃止された韓国では,自分の登録基準地を把握している人は中々いません。
ましてや,日本生まれの韓国人の方であれば尚更調べるのが難しいかと思います。
しかし,昔,親戚が取得したことのある韓国の書類を偶然見つけ,自分の登録基準地を知ることが出来た!というケースも多々あります。
そうなればラッキーなケースですが,探しても探しても見つからない,という方も少なくありません。
その場合は,自分の登録基準地を調べる方法もありますが,1~2か月程の時間がかかってしまいます。
相続手続きなどでは,出来るだけ早く書類が必要ということもあります。
これから帰化申請を考えている方,ご結婚を考えている方,親族の相続が発生しそうな方は,いざという時に備えて,
時間があるときに,一度ご自分の登録基準地を調べておくことをお勧めします。
帰化申請の住所要件とは?
帰化申請するには「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」が必要です。(国籍法第5条1項1号)
「実際は長期出国しているのですが,住民票は5年以上あるので問題ないでしょうか?」というご相談がたまにあります。
住民票上の住所があったとしても実際には日本に住んでいない,ということであれば引き続き住所を有しているとは見られないため,帰化申請することはできません。
この場合,日本に帰国時点から5年以上の経過が必要となります。
※日本生まれの特別永住者の方や日本人配偶者のいる方,父または母が日本国籍の方等については条件が緩和され,5年に満たない場合でも帰化申請することができるケースがあります。(国籍法第6条~8条)
そのため,直近5年間で長期出国があったり,累計で相当日数の出国があったりする場合は,申請に必要な書類を準備する前にまず帰化申請の住所要件を満たしているかどうか確認する必要があります。
また,「申請するだけして長期出国しても大丈夫でしょうか?面接が決まればその時にまた帰国します。」というご相談もあります。
この場合も帰化申請の結果が出るまでは住所要件を満たしておく必要がありますので,申請受付後に長期出国した場合は帰化の許可を得ることはできません。
ただ,例外として「語学留学のため4ヶ月ほどカナダに住んでいました。」,「勤務先の都合で2ヶ月に1回,中国出張に行っていました。」,「出国後すぐに帰国する予定でしたがコロナの影響により帰国時期が大幅に遅れてしまいました。」という場合など,出国理由によっては引き続き住所を有していると見られるケースもあります。
※あくまで例外ですので個別に慎重に判断する必要があります。
帰化申請には様々な要件がありますが住所要件の可否は割と判断しやすいため,困っている方はぜひ当社までご相談ください。
外国人採用時の,ビザ申請のチェックポイント
海外からの入国について,新型コロナウィルスが流行する前の状態に戻りつつある中で,外国人雇用を控えていた企業などから,海外から人材を呼びたいといった相談が増えつつあります。
そこで,就労ビザで雇用する場合のチェックポイントとして,採用する方の情報をどこまで確認しておくべきか,簡単に解説します。
①学歴・職歴
まずは,その方の学歴と職歴です。大学や大学院卒業の方の場合は,専攻していた学部も確認しておいた方が良いです。
また,職歴については,働いていた期間と,簡単な職務内容も確認しておくことをお勧めします。
就労ビザの中でも,「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれるビザの場合,採用する本人の学歴や職歴によってビザが取得できるかどうかが分かれますので,採用時の履歴書などで確認しておいた方が良いです。
②日本語能力
「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合,日本語能力は必須ではないので,日本語が出来ない方でも採用することはできます。
ただし,日本語と外国語の翻訳・通訳業務を担当してもらう場合,その信ぴょう性高めるためにも,日本語能力試験の合格証などがあるかどうか,事前に確認しておいた方が良いといえます。
なお,「特定技能」ビザの場合,日本語能力試験のN4レベル以上への合格か,それと同等以上であること(技能実習を2年10ヶ月以上修了など)を示す必要があるため,日本語能力の確認は必須となります。
③過去の来日歴
過去に観光ビザなどで,短期間来たことがあるだけの場合は大きな影響はないと思われますが,なんらかのビザで在留カードを持って滞在していたことがある場合や,又は長期滞在を目指してビザ申請をしたことがある場合は,注意が必要です。
出入国在留管理局では,過去の日本滞在時のビザ申請資料や,在留期間更新時の資料などを保管しています。
そのため,過去の申請時の学歴や経歴などと今回の申請の経歴などが異なると,不許可となる可能性が高くなります。
その場合でも,過去の申請が事実と異なるような場合は,しっかりと説明して反省すれば今回の申請が許可になる可能性はありますが,過去の申請が虚偽申請だったとされてしまうリスクがあるため,慎重に内容を確認する必要があります。
この他にも,就労ビザで海外から呼び寄せるにあたってチェックすべきポイントはありますが,具体的なご相談は当社までご連絡いただければと思います。
当事務所の専門チームへのご相談方法は…
まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!!
※初回相談料は無料です。
お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。
- 06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日)※事前予約で時間外相談可能メールでのご相談は24時間受付
- メールでのご相談はこちら
关于经营管理签证取得后的手续之~保险和年金的加入
2020年8月,出入国在留管理厅对《经营管理签证指南》(明确外国经营者的居留标准)进行了修订,更加明确了外国人经营管理者的公司加入社会保险(厚生年金保险、健康保险)的义务。
简而言之就是,即使公司只有经营者自己,也是有加入社会保险(厚生年金保险、健康保险)的义务的。这个手续不仅关乎于签证更新,以及未来的永住和归化申请时都是作为审查要件的其中一个重要的部分。
那么社会保险和厚生年金要怎么办理呢?可能还有很多刚入境的小伙伴还不太了解。今天就来跟大家说一说社会保险和厚生年金的办理方法。
首先,找到办理的年金事务所。
因为社会保险和厚生年金是要到【年金事务所】办理的。所以要先确定自己公司所在地的年金事务所的位置。添附大阪府内【年金事务所】的管辖区域划分链接。小伙伴们可以根据自己公司所在地来找到要申请的事务所窗口。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/kankatsu_osaka.html
(摘自日本年金机构官网)
其次,办理社会保险和厚生年金时需要的资料大致如下(仅供参考):
法人登記簿謄本(公司腾本)的原件(3个月内发发行)
经营者的住民票的原件(3个月内发发行)
健康保険・厚生年金保険 被保険者新規適用届/資格取得届
在职人员名单 等等
(~请以年金事务所窗口实际要求为准~)
另外,如果公司有开始雇佣员工的话,也会需要相应的办理劳災保险,雇用保险等手续。大家如果有不明白的,可以在自行和社劳士沟通和确认了。
最后经营管理签证的持有者在申请永住,加入日本国籍申请时,会需要对最近2年内的缴纳记录进行审查。如果出现晚缴・迟缴的情况,对于申请都是不利的。所以大家一定要引起注意。
9月19日是日本的【敬老日】,祝大家渡过一个愉快的周末。
配偶者ビザと外国の結婚証明書について
配偶者ビザを申請する際,「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要となります。
外国人の方と結婚する場合,日本と外国,両国での婚姻成立が原則となっているからです。
しかし,例外的に日本の婚姻手続きのみで,本国では婚姻手続きしなくてもいいという国もあります。
例えば,アメリカでは,「外国の法律に則って行われた婚姻お手続きは,通常アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ政府に国外の婚姻を届け出ていただく必要はありません」との記載が在日米国大使館のホームページにあります。
イギリスやカナダも同じような取り扱いとなっています。
一方,国際結婚の相手国で多いフィリピンやベトナムでは,原則通り日本で婚姻が成立していてもお相手の方の国でも婚姻手続きをしなければなりません。
そのため,フィリピンやベトナムの方の配偶者ビザを申請しようとすると,「結婚証明書」の提出が必要となります。
しかし,様々な事情で結婚証明書が発行できない,結婚証明書の発行がビザ申請に間に合わないというケースもあると思います。
例えば,下記のような状況です。
・本国の結婚証明書を発行するには,当事者2人が日本国内にある本国大使館に出頭しなければならない。しかし外国人側が日本国外に居住しているため,本国大使館に出頭することができない。
・本国の結婚証明書を発行するには,本国の役所に外国人本人が出向かなければいけない。しかし,外国人が日本に在住していて,新型コロナウイルスの影響もあってなかなか帰国できない
・本国の結婚証明書の発行手続きを行っているが,発行に時間がかかってしまっていて,在留期限までの発行が難しい状況である
上記のようなケースでお困りのお客様から,配偶者ビザ申請をあきらめるしかないのでしょうか?という質問をいただきますが,それだけで配偶者ビザを諦める必要はありません!
確かに,配偶者ビザを申請する際に「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要となりますが,
「結婚証明書が発行できない」という事情だけで,配偶者ビザの在留資格の該当性が否定されるものではない, というのが入管の見解です。
日本の結婚証明書(戸籍謄本)とその他の提出資料によって,法律上の婚姻関係が成立していること,そして当該婚姻が実体を伴うもの(偽装結婚ではない)ことが立証された場合には許可対象となりうるとされています。
【まとめ】
外国の結婚証明書が発行できないということでお悩みの方は,なぜ発行できないのか,ということを一度整理してください。
★日本で先に婚姻手続きをした場合,本国では婚姻手続きをしなくてもいいケース
★結婚証明書が発行されないことに合理的な理由があるケース
上記のようなケースであれば,諦めずに配偶者ビザ申請を行うことをおすすめします!
当事務所の専門チームへのご相談方法は…
まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!!
※初回相談料は無料です。
お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。
- 06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日)※事前予約で時間外相談可能メールでのご相談は24時間受付
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相続手続きで必要な韓国書類の取り寄せ②
不動産の名義変更や,遺族年金の受給など,
相続手続きに関連して韓国領事館で戸籍(家族関係登録簿)を取得する必要がある案件について,
士業の先生方からお問い合わせをいただいております。
よくあるケースとしては「被相続人の出生から死亡まで」といった
期間を指定して戸籍を取得します。
こういった場合,「日本では死亡届は出ているが,韓国では死亡届がでていない」といった事例が多くあります。
死亡だけではなく,「被相続人が帰化をしているが,韓国側にその報告がない」,「結婚をしているが婚姻申告をしていない」などのケースが多数あります。
相続人と被相続人の関係が韓国側でも把握ができるのであれば,
委任状をもって韓国書類の取得は可能ですが,
相続人と被相続人の関係が韓国側でも把握ができない場合は,
関係を証明するための資料が必要です。
(例:婚姻関係を証明するため婚姻事項が記載された戸籍謄本)
・韓国の戸籍謄本の取り方がわからない
・韓国領事館に行くのが大変
・韓国語の書類を翻訳したい
・取得から翻訳まで一括でお願いしたい
・「出生から死亡まで」「出生から帰化するまで」など戸籍の繋がりがわからない
こういったご相談であれば,すべて当社で解決できます。
なお,相続手続きに必要な書類については,用途や提出先によって異なります。
提出先(金融機関や市区町村,法務局など)に事前にご確認のうえお問い合わせいただきますようお願いいたします。
結婚が先?帰化が先?
在日韓国人の方が帰化するきっかけで一番多いのは「日本人との結婚」です。
そのため,当社でもよく「帰化してから結婚したほうがいいですか?」,「結婚してから帰化したほうがいいですか?」と聞かれることがあります。
これは非常に重要な選択で,もし誤った選択をすると余計な労力や費用がかかってしまい,非常に効率が悪くなります。
ただ,その判断は難しく,「必ず先に結婚した方がいいです。」とか「絶対に先に帰化した方がいいです。」とは言えません。
例を挙げます。
- ①一人暮らし・無職の帰化申請者が収入のある方と結婚する場合
→先に結婚をして世帯としての収入を増やしたうえで帰化申請することをおすすめします。
- ②婚約しているだけで結婚時期が未定の場合
→ただでさえ申請受付から許可受領までに約1年ほどかかりますので,さらに時期未定の結婚後に帰化申請するとなると,かなり先延ばしになりますので先に帰化申請することをおすすめします。
- ③結婚してすぐに転居予定の場合
→必要書類や申請する法務局が変わる可能性がありますので,結婚⇒転居⇒帰化の順番に手続きすることをおすすめします。
- ④結婚相手やその親族が帰化後の結婚を希望している場合
→お相手のご希望以外のその他の事情もふまえて総合的に判断することになります。
このように個別の事情によってどのように進めていくべきか判断していく必要があります。
ちなみに,国籍法第2条に「子は、次の場合には、日本国民とする。出生の時に父又は母が日本国民であるとき。・・・」とありますので,日本人との結婚が先でも帰化してからの結婚でも,その後生まれてくる子どもは日本国籍を取得することができます。(既に妊娠中で,結婚前又は帰化前に出産する可能性がある方はご注意ください。父の認知など,別のお話をする必要が出てきます。)