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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

就労ビザ・経営ビザと副業

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2023年02月24日(金)

確定申告の時期になり,2つ以上の会社で収入がある方から,ビザの問題はないのかという相談を頂くことがありました。

そこで,今回は就労ビザや経営ビザの方が,副業をしている場合のビザの問題について簡単に説明します。

就労ビザの方

就労ビザでもいくつか種類がありますが,ここでは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を例にとって説明します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方は,特定の1社との間で雇用契約を結び働いている方が多いと思います。

この在留資格では,副業としてアルバイトはできないと思っている方も多いですが,そんなことはありません。

 

例えば,平日は貿易会社の従業員として貿易業務担当として働き,週末だけ翻訳会社のアルバイトとして,翻訳業務担当として働くことも可能です。

もちろん,メインで働いている会社が副業を認めているのかといった点や,学歴などからその仕事を担当することが出来るのかという点などを確認する必要があります。

ただ,例えば大学を卒業した方などは,問題なく働ける場合も多いです。

 

そして,この場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でできる仕事の範囲内のアルバイトなので,資格外活動許可も不要となる可能性が高いです。

ただし,働く会社が2つとなるため,在留期間の更新の際に,アルバイト先の情報も申請書へ記載して提出する必要があります。

 

ただ,アルバイトといっても,業務委託契約で翻訳のアルバイトをする場合は注意です。

業務委託で特定の1社から依頼を受けている場合は問題ない可能性が高いですが,広く一般の方から依頼を受けたり,複数の会社から依頼を受けたりする場合は,

個人事業主とみなされ,経営活動にあたると判断される可能性があります。

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格では経営活動はできませんので,この場合は資格外活動許可を受けてから,行う必要があります。

経営管理ビザの方

経営管理ビザの方は,経営活動がメインとなるため,例えば,1社を経営している方が2社目を立ち上げて経営することは問題ありません。

もちろん,1社目のルールとして,他の会社の経営が認められている必要があります。

 

経営管理ビザの方が,週末に翻訳会社のアルバイトとして働く場合は,従業員として雇用されて働く活動は経営管理ビザの範囲に含まれていませんので,この場合は資格外活動許可を受ける必要があります。

 

いずれにしても,副業をする場合は資格外活動許可が必要となるのかどうかといった点の判断が難しいと思いますので,事前に確認してから副業をすることをお勧めします。

なお,ビザの問題以外にも,税金の問題や社会保険の問題など,クリアする事項が複数生じますので,予め勤務先などへも相談した方が良いと思われます。

高度専門職の年収の考え方

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2023年02月17日(金)

今日のニュースで,現行制度が求める「高度専門職」取得の要件を緩和するということが発表されました。

具体的な要件はまだ発表されていないので,今後も引き続き政府の発表を注視したいと思います。

 

 

さて,最近は高度専門職に関するご相談や高度専門職の在留資格を持っている方からの永住申請をかなりたくさんいただきます。

 

そこで今回は,高度専門職1号イ・高度専門職1号ロのポイント計算表においての「年収」の考え方について説明します。

 

①高度専門職の在留資格に変更する際の年収のポイント立証方法

高度専門職の在留資格に変更する際は,申請時点を起算点とした,今後1年間の見込み年収が対象となります。

例えば,2023年4月に申請する場合は,2023年4月~2024年3月の収入を立証すればOKです。(2023年5月~2024年4月など,多少前後しても問題ありません。)

2023年4月~2024年3月の収入を証明するには,勤務先が発行した「見込み収入証明書」を提出することになります。

直近年度の所得・課税証明書に記載されている過去の年収ではありませんのでご注意ください。

 

②高度専門職のポイントを満たしているとして永住許可申請を行う際のポイント立証方法

「技術・人文知識・国際業務」など,高度専門職以外の在留資格を持っている方でも,ポイント計算表で70点以上を有している場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格から高度専門職に変更することなく,ポイントを利用して永住申請ができます。

 

-ポイントが70点以上~80点未満の場合-

申請時点申請時点から3年前時点での年収を立証する必要があります。

例:2023年4月に申請する場合

申請時点:2023年4月~2024年3月の収入

申請から3年前時点:2020年4月~2021年3月の収入

 

-ポイントが80点以上の場合-

申請時点申請から1年前時点での年収を立証する必要があります。

例:2023年4月に申請する場合

申請時点:2023年4月~2024年3月の収入

申請から1年前時点:2022年4月~2023年3月の収入

 

申請時点での見込み年収では,残業代を含むことができませんが

申請から3年前,1年前時点の収入を証明する場合は,実際に支給された残業代を含めても問題ありません。

 

その他にも,住宅手当や通勤手当等,実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれない等,注意する点はまだほかにもあります。

高度専門職やポイントを使っての永住申請に興味がある方はぜひ一度当社までお問い合わせください!

子供だけ帰化申請できる?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2023年02月10日(金)

2月にはいり,そろそろ卒業や進学の時期が近づいてきたせいか,お子様の帰化申請についてのお問い合わせを多数いただいております。

高校を卒業し大学で留学をする予定の方や,大学を卒業し就職をする方など,節目の時期に帰化を考えられる方は多いですね。

 

親御様が帰化申請をするつもりはなくても,お子様だけで帰化できるかどうかについては,お子様の年齢やご両親の国籍などケースによって異なります。

 

・未成年である

⇒「十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること」という要件を満たさない

 

・来日してから5年経過していない

⇒「引き続き五年以上日本に住所を有すること」という要件を満たさない

 

といったように国籍法に定める要件を満たさない場合は,お子様だけでの申請が難しく,ご両親のどちらかと一緒であれば帰化申請が可能になるケースもあります。

 

しかし上記のように一見要件を満たさないと思っても,お子様だけで申請ができる例外的なケースもあります。

・日本国民の養子で,引き続き一年以上日本に住所があり、養子縁組をした時本国法により未成年であった場合

・元日本国籍者で日本に住所がある場合

など,こういった場合でその他の要件も満たしている場合は,お子様だけでの申請も可能です。

 

ご家庭のご事情によって様々なので,あきらめずに一度当社にご相談ください。

韓国領事館での申告について

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2023年02月03日(金)

昨年より韓国への旅行が解禁されたこともあってか,最近韓国領事館を訪れると,ビザ申請やパスポート手続きのため,連日多くの人で賑わっています。

そして,当社もよく韓国領事館を訪問します。ビザ申請やパスポートの手続きのため…ではなく,韓国戸籍関係の手続きのためです。

 

具体的には,韓国戸籍の取得と戸籍に関する申告(婚姻,出生,死亡申告等)を代理で行っています。

 

当社に帰化申請を依頼された方の申請に必要となる韓国書類を代理で取得することが一番多いですが,最近では戸籍に関する申告のご相談をいただくことも増えてきました。

 

つい最近も,韓国への死亡申告のご依頼をいただきました。

ご依頼人様が予め準備されていた資料のおかげで,かなりスムーズにお話が進んだのですが,一点だけ新たにご提案をしたことがありました。

 

死亡した事実を確認するものとして,日本の役所で発行された「死亡受理証明書」もしくは「死亡届記載事項証明書」を求められるのですが,これはどちらを出しても受理されます。

しかし,この証明書は韓国に提出するものなので,当然翻訳文が必要となります。

そのため,どちらを提出しても問題はありませんが,書類の翻訳費用に差が出てきてしまうのです。

 

死亡受理証明書」より「死亡届記載事項証明書」の方が詳しく記載されている分,一般的に翻訳費用も高くなります。

 

今回のご依頼人様は記載事項証明書をご持参くださったのですが,ご負担を少しでも軽減できればと,受理証明書を案内させていただきました。

 

申告内容やご相談をいただいた時期に寄って,ご案内する内容ももちろん変わってきますが,当社ではご依頼人様の状況に合ったご提案をさせていただきますので,ぜひお気軽にお問い合わせください。

確定申告義務のある方の帰化申請

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2023年01月27日(金)

令和4年分の確定申告の時期が近付いてきました。

今年は2月16日(木)から3月15日(水)までが申告書の受付期間です。

 

帰化申請するうえで「確定申告書の控え」は必須の書類となりますので,確定申告した方は必ずその控えの書類やデータを保管しておいてください。

特別永住者の方と特別永住者ではない方で必要な年数は違いますが,過去3年分あれば一旦は大丈夫です。

 

既に処分してしまった等によりお手元に無い方については税務署の窓口で再発行してもらうことが可能です。

ただし,再発行までに早くても1ヶ月以上かかる可能性がありますので,帰化を急いでいる方は早めに動く必要があります。

 

なお,確定申告義務がない方は勤務先発行の「給与所得の源泉徴収票」があれば問題ありません。

年金受給中の方は「公的年金等の源泉徴収票」が必要です。

 

帰化申請において申告内容はとても重要で,内容によっては審査結果を左右することもあります。

そのため,帰化を検討されている方は内容に不備がないか慎重に確認したうえで申告してください。

帰化申請書類の中では本国書類と同じぐらい確定申告書の内容は重要です。

もし当社への帰化相談を予定されている場合は確定申告前にご相談ください。

 

今週は大雪の影響で出社できない従業員が出るなど大変なこともありましたが,普段からリモートワークを導入していたため事なきを得ました。

 

【お知らせ】

先日,大阪法務局本局の庁舎が移転しましたので,今後の帰化の手続きはこちらで行われることになります。

https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/tyousyaiten.pdf

当社の最寄り駅は「堺筋本町駅」なので乗り換えする必要がなくなり嬉しい限りです。

经营管理签证--1年签证和4个月签证的评估方法

カテゴリ: スタッフブログ 公開日:2023年01月13日(金)

        最近因为签证办理情况的缓解,有很多客人通过旅游,探亲,商务等的短期签证来到日本考察市场。并且被问到最多的就是【如果要申请经营管理签证,我比较适合哪种申请方式】的问题。那今天就这个问题想要跟大家来探讨一下1年以及4个月经营管理签证的各自的区别。还请大家踊跃围观。

 

     首先在评估采用哪种办理方法适合之前经营管理签证的办理前提条件是

    一、事业计划是否明确

     →也就是说我们要有一个很明确的事业计划。入境日本后要从事的经营项目是否能够提供相应的证明资料来辅助证明。举例来说,如果我们要从事国际贸易的经营,那么贸易的方向,进货方,销售方的资讯等等都会需要在力所能及的范围内提供需要的资料。如果是其他的经营内容的话,则是提供相应事业内容的证明资料即可。

 

      二、公司注册资本金是否明确

      →在注册公司时,投入的注册资本金500万日元需要相应的证明资料来说明。主要是向入管说明一下资金的来源是正当收入所得即可。

 

      在确保上面的事业计划以及资本金来源的情况下,我们再来看采用哪一种申请方法适合自己。基本上从以下几个地方可以对自身的情况做简单的评估。

      A、在日本是否可以找到共同发起人

      →共同发起人的意思就是说,可以协助自己在日本境内租赁办公场所,并且帮忙简单的布置事务所,接收注册资本金500万日元,帮忙在签证申请资料上面签字等等手续。

能够找到的话则可以直接申请1年的经营管理签证,反之则可以考虑申请4个月的经营管理签证。

 

       B、注册资本金的代管风险问题

        →经营管理签证申请时,成立公司是申请成功的关键之一。如果要在日本设立公司的话需要把500万注册资本金通过国际汇款的方式转账给日本境内的协助人。如果这个部分的资金代管风险问题是放心的话,则可以直接申请1年的经营管理签证,反之则可以考虑申请4个月的经营管理签证。

 

        以上简单的介绍了经营管理签证申请1年签和4个月签的评估方法,如果想要了解更多4个月和1年的经营管理签证的区别的话,可以参考事务所的以下部落格内容。

     https://oilo.jp/blog/113-management/841-4-6

 

        希望今天的部落格对大家有所帮助。如果大家有疑问的话可以在和我们联系。

        祝大家周末愉快!

新年のご挨拶

カテゴリ: お知らせ 公開日:2023年01月06日(金)

 

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新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

本年も、変わらぬご愛顧および、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

 

昨年は、新型コロナウィルスによる入国制限などが順次撤廃され、

日本への渡航については、徐々にコロナウィルスの流行前に戻っていった1年間でした。

2020年の流行開始からしますと、約3年に亘って日本への入国を苦しめてきましたが、

やっと海外からの観光客も戻りつつあり、本来の姿を取り戻してきたのかなと感じます。

 

昨年は、当社にとっても大きな変革の年でありました。

おかげさまで多くの方からご依頼を頂くことができ、お客様からのご紹介によりご相談を頂くことも増えました。

 

また、事業拡大を図るため11月には新事務所へ移転致しました。

スタッフの執務室が広くなったことはもちろんのこと、

面談スペースも広くなり、また、面談スペースを2部屋分設けることができました。

さらには、スタッフの休憩専用の部屋を設置し、福利厚生に配慮した作りとなりました。

 

多くのお客様から信頼して頂けたことを励みに、

今後もより一層皆様からのご期待へ応えるべく務めて参ります。

 

最後に、皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

行政書士法人大阪国際法務事務所 社員一同

パスポートの残存有効期間について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2022年12月23日(金)

今回は国際業務の話から少し逸れますが,年末年始ということで海外旅行へ行かれる方もたくさんいらっしゃると思うので,パスポートの残存有効期間についてお話しします。

 

日本から海外へ出国する際,パスポートの残存有効期間は確認されていますか?

 

パスポートの残存有効期間は,入国先や入国目的・滞在予定期間によって異なりますが,3~6か月以上が必要とされることが多いです。

 

年末年始に家族で海外へ行こう!と空港へ行ったところ,お子様のパスポートの残存有効期間が1か月しかなく,飛行機に搭乗できなかった・・・

という話はよくありますので十分お気を付けください。

 

そしてさらに気を付けていただきたいのは,日本在住の外国人の方が母国へ帰国される場合です。

 

外国人の方が母国へ帰国される場合,パスポートの残存有効期間が短くても,日本を出国することができます

(例外があるかもしれませんので,残存有効期間が短い方は事前にご確認ください。)

 

1週間程の里帰りのつもりで母国へ帰ったものの,

・パスポートの残存有効期間が短く,日本へ戻れなくなってしまった

・パスポートを更新しようとしたが,コロナの影響でパスポート更新の新規受付が停止していた

ということがあります。

 

一番避けたいのは,パスポートが更新できないまま時間がどんどん過ぎていき,在留期限までに戻れなくなってしまった,という状況です。

在留期限までに戻って来れなかったという話はなかなか耳にしませんが,予定よりかなり出国が長引いてしまったということは本当によくあります。

 

コロナ関連の資料はばっちり準備しているけれども,パスポートの残存有効期間は見落としがちです。

 

日本から出国される方は,日本人の方も外国人の方も,パスポートの残存有効期間をしっかり確認されることをおすすめします。

 

2022年はようやく水際対策が緩和され,少しずつ以前の日常が戻ってきたと感じることができた1年でした。

来年も引き続きたくさんの在留外国人のお力になれるよう,しっかり感染防止対策をとったうえで業務に取り組んでまいります。

皆様よいお年をお迎えください!

冬季休業のお知らせ

カテゴリ: お知らせ 公開日:2022年12月20日(火)

 

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平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を冬季休業とさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

■2022年冬季休業期間
2022年12月27日(火)  通常営業

2022年12月28日(水)  14時まで営業 

2022年12月29日(木) 冬季休業

2022年12月30日(金) 冬季休業

2022年12月31日(土) 冬季休業

2023年 1月 1日(日) 冬季休業

2023年 1月 2日(月) 冬季休業

2023年 1月 3日(火) 冬季休業

2023年 1月 4日(水) 冬季休業

2023年 1月 5日(木) 11時より営業開始

 

休業期間中に頂きましたお問い合わせにつきましては、2023年1月5日(木)以降、順次対応させていただきます。

よろしくお願いいたします。

大阪大学での講義に登壇してきました

カテゴリ: スタッフブログ 公開日:2022年12月16日(金)

先日,当社行政書士の李が招へい教員として大阪大学にて司法通訳に関する講義を行ってきました。

国際業務分野の行政書士の業務内容やビザ申請の概要,司法通訳の役割などについてお話をしてきました。

最後には学生の方達に協力していただき,簡単な通訳の実技も行いました。語学堪能な学生の方が多く,大変驚きました。

楽しんで取り組んでいただけたようで,良かったです。

 

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