帰化をしたのに韓国籍のまま?
日本国籍に帰化された元韓国籍の方の中で,相続などの手続きのため,帰化後にも韓国の戸籍を取得しなければならない,という機会が意外とよくあります。
そんな時,韓国の戸籍を請求してみると,ある事に気が付きます。
「あれ?何年も前に帰化をしたのに,韓国籍のままになっている…?」
なんと,帰化が許可されて日本人になっているのに,それが韓国の戸籍に反映されていないのです。
通常,帰化許可になると,韓国領事館に「国籍喪失申告」を行わなければなりません。
しかし,韓国側でも定期的に戸籍の整理が行われており,帰化した方は整理の際にその事実が反映され,韓国戸籍から除籍されます。
国籍喪失申告をしなくても,ある程度時間が経てば自動的に韓国戸籍から除籍されるので,
国籍喪失申告を行っていないという方も多くいらっしゃいます。
ところが,何らかの理由で韓国側に帰化事項が反映されず,韓国戸籍に残ったままになっていることが稀にあります。
(昔の手書き戸籍から電算化される際に抜け落ちてしまった,という話もありますが真実は分かりません。)
日本側で帰化されているので,韓国側の書類上,韓国籍のままになっていても問題となることはあまりないとは思いますが,
提出先や使用用途によっては,韓国側の書類にも帰化事項の記載が必要と言われてしまう可能性もあります。
国籍喪失申告は,申請してから反映までに時間がかかるため,
急いでいる場合は,なかなかもどかしい思いをされることになるかと思います。
韓国側での帰化反映の有無は,韓国書類を取得して初めて分かることなので,
気になる方は一度書類を取得してみられるのも良いかもしれません。
年末調整と帰化申請
今年も残すところあと1ヶ月となりました。
段々と寒さが厳しくなってきましたが,先日移転してきたばかりの新しいオフィスで心機一転,初心を忘れずにさらなる飛躍を目指します。
この時期になると勤務先で始まるのが年末調整の準備です。
年末調整は会社の義務となっており,これを行うことで従業員の正しい所得税額が算出されます。
帰化申請に必要な書類としては,「給与所得の源泉徴収票」があります。
直近3年ほどの間に転職がなければ前年分のものがあればまずはOKです。
次に,そこに記載されている内容が重要です。
よくある不備として,「前職の源泉徴収票を新しく入社した会社に提出していない。」ということがあります。
この場合,正しい税額を納税できていない可能性がある,ということを理由に帰化申請することができませんので,税務署で確定申告をして是正する必要があります。
ただ,そうはいっても正しく年末調整できているのかどうか分からない方も多いと思います。
その場合に見て頂きたいのは源泉徴収票の「摘要」の欄です。
そちらに前職の情報(会社名,支払金額,社会保険料額など)や年末調整未済と記載されていますので,不備の有無が簡単に分かります。(年末調整未済とは,年末調整が済んでいないという意味です。)
ちなみに,前年から勤務していた方の源泉徴収票の「摘要」の欄は空欄で何も記載されていないことが多いです。
もし,年末調整が正しくできていない状態で帰化申請をした場合,「住民税の所得課税証明書」と照らし合わせた際に収入金額が合わないということになり,不備が判明したタイミングで法務局から指摘を受けることになります。
そのような後手の対応にならないためにも申請する前に源泉徴収票の内容をよく確認しておくことをおすすめします。
また,グループ会社に所属変更になった場合や非正規から正社員になった場合など,同じ会社で入退社があった場合にも年末調整に不備が発生していることが多いので,そのようなご経歴のある方はくれぐれもご注意ください。
短期签证入境日本后是否可以做签证的变更手续?
自从日本的入境政策缓和之后,相信有很多小伙伴分别以【商务签证】,【探亲签证】,【旅游签证】,【医疗签证】等方式纷纷来到日本。在日本实际考察日本市场或者是体验日本的生活过后,相信也有很多小伙伴想要办理长期签证(比如,经营管理签证,工作签证等等)滞留在日本。那么问题来了,【持有短期有效签证能否在赴日期间做签证的变更手续呢?】
→答案是:不可以(特殊情况除外)。
理由:短期签证的目的是说短时间的来到日本,完成商务考察,探亲,旅游,就医等需要 后,以回国为前提的有效签证。申请签证是另外的签证需求目的了,所以是不能在赴日期间直接做签证变更的申请的。那么要怎么办理呢?
首先,可以在日本境内提交【在留资格认定证明书】的申请。
那我们拿经营管理签证为例,跟大家做一下说明。
在日本境内完成公司的设立手续,提交事业计划的相关证明资料做成事业计划书,
统整申请资料后向入管提交【在留资格认定证明书交付申请】。然后等待下签。
其次,【在留资格认定证明书】下签后,下一步改怎么办理呢
方法一:正常情况下会需要申请人回到国内等待下签,并在收到【在留资格认定证明书】的原件后前往国内的各大领事馆办理换签的手续。完成这些手续后,顺利赴日,并在入境日本时可以拿到在留卡。
方法二:在短期签证任然还保有有效期的情况下,可以尝试在日本境内做签证变更的手续。这也就意味着可以不用回国就可以在日本境内完成方法一的手续。不过这个的前提是,短期签证仍然是在有效期的期限内才能完成的。因为会有不确定因素存在,还要引起注意。
以上说明了在赴日期间想要申请日本的签证的办理方法。当然根据想要拿到的签证的不同,需要准备的资料各不相同。
(不过因为不确定的因素偏多,所以想要稳健的申请签证的小伙伴,可以直接在国内考虑申请【在留资格认定证明书】会保险一点。)
【お知らせ】事務所移転のご案内
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
この度、当社は事業拡大に伴い下記住所に移転致します。
国際的な人の往来が再開される中、これを機に更に皆様のご期待に添えますよう、一層の努力を重ねていきたい所存です。
今後とも、ご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
■新住所
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号
堺筋本町TFビル2階
※電話番号やFAX番号に変更はありません
■新事務所での営業開始日
2022年11月28日(月)から
なお、移転作業のため誠に勝手ながら下記日程は休業致します。
■移転作業のための休業日
2022年11月25日(金)終日
※11月25日(金)18時以降は電話が一時的に繋がらなくなります。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
厳しくなりつつある? 永住権申請と年収
最近,永住権の申請で,必要となる年収の基準が厳しくなってきている? と感じることがあります。
確かに,2019年7月以前は収入証明(所得・課税証明書)が3年分でよかったのが,2019年7月からは5年分必要となりました。
その意味では,既に3年前から厳しくなっています。
ただし,そうはいっても重要視されているのは最近の3年間で,4年前・5年前の年収は,最近の3年間に比べると重要度が少し低いように感じていました。
永住許可申請でいう生計要件とは,安定した収入を継続的に得ることが出来ているかどうか,が一つのポイントとなっています。
そのため,ざっくりといえばどれくらい年収があるのか,それは何年間続いているのかがポイントになります。
この,必要とされる年収の基準が少し上がっているように感じています。
入国管理局からは,年収は〇〇〇万円以上必要とはっきり教えてはくれませんが,当社で行っている永住申請や,お客様から相談を受けた際の話などをふまえると,特に今年から厳しくなったように感じています。
ここからは,実際に入管からはっきり言われたわけではないので私の個人的な見解となりますが,年収の基準が変わり得る要素として,世間的な平均年収も関係してきているのではと思います。
例えば,最近は毎年のように最低賃金が改定されています。
大阪府でも,2018年の最低賃金は時給936円でしたが,2022年は1023円になりました。4年間で約9.2%最低賃金が上昇しています。(出展:大阪府最低賃金の推移 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html)
大卒の新卒者の初任給も,全業種・全事業規模合計の平均で,大阪府での2018年の平均は21万7千円でしたが,2022年は平均22万5千円となっています。
ボーナスも含め考えると,4年前に比べて,10~12万円程,平均年収が上がった計算です。
(出展:新卒採用時賃金情報(大阪府) https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/sinsotu.html)
入国管理局が実際にどういった要素で永住申請の年収の基準を決めているのかは分かりません。
ただ,毎年変わらないものではなく変化していると思われること,そして変化する際に参照するデータとして平均賃金の上昇幅も一つのポイントになっているように思います。
最近の物価高や最低賃金の上昇などをふまえ,年収が安定しているといえるかどうかと考える基準が,以前よりもより厳しくなってきていると感じました。
余裕をもって年収の基準をクリアしそうな方は特に心配する必要はないと思いますが,ボーダーラインぎりぎりと考えられる方は今後注意した方が良いかもしれません。
日本滞在中に在留資格認定証明書が発行された場合
10月11日から日本の新型コロナウイルス水際対策が大幅に緩和され,ついに査証免除措置が再開されました!
そのため,査証免除国に指定されている国の方は,新型コロナウイルスの流行前のようにノービザで日本へ入国できるようになりました。
査証免除国・地域一覧は下記外務省のホームページから確認できます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
今までコロナのせいで海外居住のパートナーやご家族になかなか会えなかった方々にとって,本当に喜ばしい発表ですね(^^)
当社のお客様でも,急遽
「アメリカ人妻が日本へ1ケ月ほど来てくれることになりました!」
「韓国人夫が日本へ2週間遊びに来ます!」
といったお客様の喜びの声がたくさん届き,とても嬉しく思います。
さて,今回のブログではノービザで日本滞在中に在留資格認定証明書が交付されたケースについて説明したいと思います。
在留資格認定証明書が発行された場合の本来のお手続きは
①海外居住の外国人配偶者に送付する
②在外公館で査証申請
③査証発給
④空港で在留カード交付
という流れとなります。
一方,海外居住の申請人が一時的に日本に滞在していた場合は,
①入国管理局で在留資格変更許可申請
②入国管理局で在留カード交付
上記のようなお手続きが可能となります。
在留資格認定証明書が発行されているので,一般的には下記書類のみで受付可能です!
・申請書(証明写真貼り付け)
・身元保証書
・パスポート
・在留資格認定証明書
※就労ビザへの変更をご希望される方は,通常のお手続き通り一度帰国して在外公館での査証申請を求められる可能性がありますので,事前に入管へ相談されることをおすすめします。
なお,このケースで気を付けていただきたいのは,
「日本滞在中」に「在留資格認定証明書が発行された」という事情が必要となります。
来日前に在留資格認定証明書が発行された場合は,原則通り在外公館で査証申請を行う必要がありますのでご注意ください。
日本へ向かっていて,別の国でトランジットしている場合でも,日本に入国していなければNGです!
帰化申請をするベストタイミングとは?
帰化申請には色々な要件があり,それらをクリアしてかつ日本国籍を取得してもいいと判断されてやっと,許可となります。
生計要件を例に挙げると,「年金を納付しているか」という点については,
何年納付しているか?過去に未納はないか?未納があるとすれば,いつからいつまでなのかなど,今納付しているから大丈夫とは一概に言えません。
「安定した収入があるか」という点についてはいつから安定しているか?これからも安定しているか?など継続性も必要になるでしょう。
また,年金や税金の納付については生計要件でもありますが,
素行善良要件に関わる部分でもあります。
上記のように,一つの要件も一見クリアしているように見えても,総合的な判断した場合に要件が不足している場合があります。
20代30代の方は特に,学生から社会人となり,転居や転職,結婚や出産などめまぐるしく生活状況が変化しているのではないでしょうか。
だからこそ,いつか帰化申請をしようと考えているのであれば,申請ができる状態が整っている時にする,「できる時にする」というのがベストなタイミングだと思います。
韓国領事館で証明書を取得するためには
日本にお住まいの韓国人の方,特に日本生まれの韓国人の方は,婚姻や相続などの様々な手続きの際に,何かと韓国側の証明書を求められることがあるかと思います。
そうなった時に,日本に居ながらにして韓国の書類を取得できる唯一の場所が,日本国内にある韓国領事館ですよね。
では,韓国領事館に訪問さえすれば,何の問題もなく証明書を発行してもらえるのでしょうか?
答えはNOです。手ぶらで行っても,残念ながら何も発給してもらえません。
誰が誰の証明書を申請するのかにもよりますが,基本的には申請書と身分証は必須で求められます。
そして,証明書申請において何よりも大事なことが,韓国での登録基準地を把握して訪問する,ということです。
登録基準地とは日本でいう本籍地のようなものであり,住所とはまた別で各々が持っています。
しかし,2008年に戸籍制度が廃止された韓国では,自分の登録基準地を把握している人は中々いません。
ましてや,日本生まれの韓国人の方であれば尚更調べるのが難しいかと思います。
しかし,昔,親戚が取得したことのある韓国の書類を偶然見つけ,自分の登録基準地を知ることが出来た!というケースも多々あります。
そうなればラッキーなケースですが,探しても探しても見つからない,という方も少なくありません。
その場合は,自分の登録基準地を調べる方法もありますが,1~2か月程の時間がかかってしまいます。
相続手続きなどでは,出来るだけ早く書類が必要ということもあります。
これから帰化申請を考えている方,ご結婚を考えている方,親族の相続が発生しそうな方は,いざという時に備えて,
時間があるときに,一度ご自分の登録基準地を調べておくことをお勧めします。
帰化申請の住所要件とは?
帰化申請するには「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」が必要です。(国籍法第5条1項1号)
「実際は長期出国しているのですが,住民票は5年以上あるので問題ないでしょうか?」というご相談がたまにあります。
住民票上の住所があったとしても実際には日本に住んでいない,ということであれば引き続き住所を有しているとは見られないため,帰化申請することはできません。
この場合,日本に帰国時点から5年以上の経過が必要となります。
※日本生まれの特別永住者の方や日本人配偶者のいる方,父または母が日本国籍の方等については条件が緩和され,5年に満たない場合でも帰化申請することができるケースがあります。(国籍法第6条~8条)
そのため,直近5年間で長期出国があったり,累計で相当日数の出国があったりする場合は,申請に必要な書類を準備する前にまず帰化申請の住所要件を満たしているかどうか確認する必要があります。
また,「申請するだけして長期出国しても大丈夫でしょうか?面接が決まればその時にまた帰国します。」というご相談もあります。
この場合も帰化申請の結果が出るまでは住所要件を満たしておく必要がありますので,申請受付後に長期出国した場合は帰化の許可を得ることはできません。
ただ,例外として「語学留学のため4ヶ月ほどカナダに住んでいました。」,「勤務先の都合で2ヶ月に1回,中国出張に行っていました。」,「出国後すぐに帰国する予定でしたがコロナの影響により帰国時期が大幅に遅れてしまいました。」という場合など,出国理由によっては引き続き住所を有していると見られるケースもあります。
※あくまで例外ですので個別に慎重に判断する必要があります。
帰化申請には様々な要件がありますが住所要件の可否は割と判断しやすいため,困っている方はぜひ当社までご相談ください。
外国人採用時の,ビザ申請のチェックポイント
海外からの入国について,新型コロナウィルスが流行する前の状態に戻りつつある中で,外国人雇用を控えていた企業などから,海外から人材を呼びたいといった相談が増えつつあります。
そこで,就労ビザで雇用する場合のチェックポイントとして,採用する方の情報をどこまで確認しておくべきか,簡単に解説します。
①学歴・職歴
まずは,その方の学歴と職歴です。大学や大学院卒業の方の場合は,専攻していた学部も確認しておいた方が良いです。
また,職歴については,働いていた期間と,簡単な職務内容も確認しておくことをお勧めします。
就労ビザの中でも,「技術・人文知識・国際業務」と呼ばれるビザの場合,採用する本人の学歴や職歴によってビザが取得できるかどうかが分かれますので,採用時の履歴書などで確認しておいた方が良いです。
②日本語能力
「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合,日本語能力は必須ではないので,日本語が出来ない方でも採用することはできます。
ただし,日本語と外国語の翻訳・通訳業務を担当してもらう場合,その信ぴょう性高めるためにも,日本語能力試験の合格証などがあるかどうか,事前に確認しておいた方が良いといえます。
なお,「特定技能」ビザの場合,日本語能力試験のN4レベル以上への合格か,それと同等以上であること(技能実習を2年10ヶ月以上修了など)を示す必要があるため,日本語能力の確認は必須となります。
③過去の来日歴
過去に観光ビザなどで,短期間来たことがあるだけの場合は大きな影響はないと思われますが,なんらかのビザで在留カードを持って滞在していたことがある場合や,又は長期滞在を目指してビザ申請をしたことがある場合は,注意が必要です。
出入国在留管理局では,過去の日本滞在時のビザ申請資料や,在留期間更新時の資料などを保管しています。
そのため,過去の申請時の学歴や経歴などと今回の申請の経歴などが異なると,不許可となる可能性が高くなります。
その場合でも,過去の申請が事実と異なるような場合は,しっかりと説明して反省すれば今回の申請が許可になる可能性はありますが,過去の申請が虚偽申請だったとされてしまうリスクがあるため,慎重に内容を確認する必要があります。
この他にも,就労ビザで海外から呼び寄せるにあたってチェックすべきポイントはありますが,具体的なご相談は当社までご連絡いただければと思います。
当事務所の専門チームへのご相談方法は…
まずはお電話・メールにて当事務所へご連絡を!!
※初回相談料は無料です。
お客様のご希望や状況等をヒアリングさせて頂き、申請方法や結果までの見通し等をご説明させて頂きます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえお見積り金額をご案内いたします。
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