メニュー

在日韓国(朝鮮)人の方の帰化申請~必要書類~ - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

スタッフブログ

在日韓国(朝鮮)人の方の帰化申請~必要書類~

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年04月20日(金)

大阪本局「帰化申請 必要書類」と検索すると,必要書類一覧がダウンロードできるサイトや,資料一覧を掲載していることがあります。

しかし,実際に必要書類というのは人によって異なり,これがあればだれでも帰化が許可になる!といったものではありません。

必要書類はどういった場合に異なってくるのか,以下のポイントをご確認ください。

 

◆一人暮らしか,同居者がいるかどうか

 ⇒帰化申請は主に生計要件について「世帯」での審査を行います。

  一人暮らしの場合は,ご自身の書類だけで済みますが,両親と一緒に住んでいる。配偶者と住んでいる。といった場合には同居者の書類(給与明細や源泉徴収票)が必要となります。

 

◆給与所得者(会社員)か,経営者(個人事業・法人経営)かどうか

 ⇒給与所得者の場合,給与明細や源泉徴収票などで所得や年金の加入(2号),住民税の納付(特別徴収)などの確認が可能です。

  しかし,個人事業主や法人経営者の場合,社会保険の加入義務や決算状況など経営者としての責任に関する部分についても見られるようになります。

 

◆親族に日本国籍者,帰化者がいるかどうか

 ⇒父母・兄弟姉妹・配偶者・子ども・婚約者など,日本国籍を有している方がいる場合はその方の戸籍謄本が必要となります。

また,過去に帰化申請をして帰化許可になっている方がいる場合,「帰化」事項の記載がある戸籍謄本が必要です。

転籍をして現在の戸籍謄本には載っていないといった場合は,古いものまで遡る必要があります。

 

上記は一例ですが,申請に必要な書類に大きな影響を及ぼす大切なポイントです。

しかし書類をただ集めるという作業ではなく,帰化申請において大切なのは「適正な書類」を集めるということです。

いくら書類を集めても,内容に不備のある書類では許可になることは難しくなってしまいます。

当事務所では内容をしっかりと精査し1案件2名でのチェック体制をとり帰化許可をサポートしています。

 

 

≪在日韓国人の帰化の詳細はこちら≫

 

Copyright© 行政書士法人大阪国際法務事務所All Rights Reserved. - [login]