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留学生の経営管理ビザ(投資ビザ)への変更 - 行政書士大阪国際法務事務所

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留学生の経営管理ビザ(投資ビザ)への変更

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年04月18日(水)

近年,留学生が学校を卒業した後,日本の会社へ就職する以外に,自ら投資し,会社(公司)を設立し,日本で会社を経営したい方が増えています。

留学生で,経営管理ビザ(投資ビザ)の在留資格への変更を考えている方は,主に以下の2点にご注意ください。

 

 

学校での出席率・成績

⇒留学生にとって一番重要なのは,もちろん勉強です。今までの出席率や成績が悪く,留年したような方は,正当な理由がなければ,きちんと勉強していないと思われ,変更申請に影響する可能性があります。

 

◆アルバイトの時間

⇒資格外活動許可を取得し,週28時間という時間制限を必ず守ってください。少しくらい時間をオーバーしても問題ないと考える方もいるようですが,少しだけ時間をオーバーしても,資格外活動として影響します。今までにも,アルバイトの時間オーバーを理由に,更新や変更が不許可になった方がいますので,十分気を付けてください。

 

これまでの在留状況に消極的な要素がある場合,入国管理局の審査でマイナスに評価され,変更申請に影響するおそれがあります。

経営管理ビザ(投資ビザ)の申請では,基本的な事業内容や計画が主に見られていますが,これまでの在留の状況が良くなかった場合,今後も安定して会社を運営できるかが疑われる可能性がありますので,ご注意ください。

 

経営管理ビザ(投資ビザ)について,不安を感じる方は,ご遠慮なく当事務所の無料相談をご利用ください。

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