ビザの更新(在留期間の更新)
4月といえば,新社会人や新入生など,新しい生活が始まる時期かと思いますが,この時期になると,就労ビザや留学ビザなど,4月を基点としてビザを取得した方は,更新時期に入っていると思います。
ビザを更新する場合(手続き上は在留期間更新許可申請といいます。)は,基本的に在留期間が残り3カ月を切った段階で申請することになります。
ビザの更新手続きでは,「今まで普通に過ごしてきたから問題ないですよね?」と質問されることがあります。
もちろん,前回の許可から今まで真面目に生活を続けていたのであれば,基本的には問題なく更新されると思います。
しかし,例えば以下のような場合は注意が必要です。
・就労ビザの方で,前回の更新後に転職した場合
・配偶者ビザの方で,一時期別居していたような場合
・留学ビザの方で,留年した場合や,取得した単位や授業への出席率が悪い場合
・経営ビザ,投資ビザの方で,経営している事業の決算状況が良くない場合
ビザを更新する場合の必要書類についても,入国管理局のホームページに最低限用意する書類は記載されています。
しかし,それは基本的にそれまで問題なく活動を続けてきた方を前提にしています。
そのため,前回の審査から今回の更新までの間に,その活動内容に何らかの問題が生じた方は,入国管理局が発表している必要書類以外にも,書類が必要になる場合がありますので注意してください。
ビザの更新について,どの様な書類を用意したら良いか分からない,前の許可から今までの間に問題があるなど,不安がある方は,ご遠慮なく当事務所の無料相談をご利用ください。