国際結婚と配偶者ビザの取得
出展:厚生労働省HP公表資料「平成29年我が国の人口動態(平成27年までの動向)」
厚生労働省が公表した人口動態調査によると,平成28年の婚姻件数は62万531組であり,その内「夫妻の一方が外国籍」という国際結婚は2万1180組でした。現在,国際結婚は「30組に1組」と言われています。
国際結婚された方の中では,配偶者ビザ,正式には「日本人の配偶者等」と呼ばれる在留資格を取得して日本で生活される方も多いように思います。新たに配偶者ビザを取得するためには,基本的に「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
なお,その在留資格取得のためには,婚姻は法律上有効であることが必要であり,内縁関係のような事実婚や同性婚は含まれません。
配偶者ビザ取得のための,交際経緯に関する注意点を簡単にご紹介します。
しかし,苦労して婚姻手続きを行うことができても,ビザの取得にあたり,以下のような場合は注意が必要です。
・交際のきっかけが結婚紹介所による場合
・日本人側が過去に外国人と離婚歴のある場合
・交際期間が短い場合
・夫婦の年齢差が大きい場合
・意思疎通が可能な語学能力がない場合(翻訳アプリを使用して会話している等)
・夫婦の経済基盤が弱い,世帯収入が少ない場合
(例えば,扶養者である夫が失業して就職活動している場合)
入国管理局所定の「質問書」は,入国管理局が審査をするにあたり重要な判断材料になります。何を書くのか,どの程度まで詳しく書くのか,お困りの方は,専門家にご相談ください。
また,配偶者と離婚・死別した外国人の方が,引き続き日本に在留することを希望される場合には,「定住者」等の在留資格へ変更することが必要となります。離婚をお考えの方は,早めに専門家に相談されることをお勧めします。当事務所では,中国語・韓国語・英語での相談にも対応できますので,外国籍の方もご遠慮なくご連絡ください。