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永住権のガイドラインと具体例について① - 行政書士大阪国際法務事務所

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永住権のガイドラインと具体例について①

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2022年04月15日(金)

日本で滞在する外国人の方が増え,永住権(永住ビザ)のお問い合わせも増えつつあります。

永住権を取得できるかどうかは,様々な事情から判断されるため,それぞれの事情毎の判断ではありますが,

最低限永住権のガイドラインに関しては押さえておく必要があります

 

そこで,永住権のガイドラインに沿って,簡単に解説を行いたいと思います

現在の永住権のガイドラインは,以下のURLを御覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html

(出入国在留管理庁ホームページ)

 

まず,ガイドラインの内,日本での滞在年数に関する,

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」

という条件について説明します。

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること

原則ということは、例外があるのか?というところですが、一つは、原則10年在留に関する特例として、上記URLのガイドラインの下の方に記載されています。

日本人の配偶者や永住者の配偶者、高度人材の方などは、滞在期間が短くても許可される可能性があります。

 

また「引き続き」とは,連続して日本へ滞在していることを意味し,一度完全に帰国して再度来日した場合、通常は,再度来日してから期間のカウントが再スタートします。

例えば、留学生で4年間過ごした後、卒業のタイミングで一度母国へ完全に帰り、3年後に就労ビザで再び来日した場合、10年間のカウントは就労ビザで来日してから計算し、留学生として過ごした4年間は基本的にはカウントされません。

 

ただ、例えば、就職先の決まった留学生が、大学を卒業する間際に一度母国へ完全に帰国し、新たに就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ など)の在留資格認定証明書を取得して再来日した場合、

帰国している期間が短期間の場合は、それまでの滞在期間と連続していると見てもらえる可能性があります。

例えば,ビザがない空白の期間が3ヶ月程度の場合は、一時帰国と同じ扱いとして継続していると判断してもらえる余地があるので、

なぜ帰国したのか説明して、チャレンジしてみても良いと思います。

就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること

基本的には、10年間の内、申請する直前の5年間は、就労資格か居住資格で滞在する必要があります。

 

具体的な在留資格の区分は,以下のURLを御覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

(出入国在留管理庁ホームページ)

 

この内、「居住資格」というのは明らかで、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者,永住者が該当します。

 

上記URLを見て頂けると,就労資格と非就労資格と明確に区分されています。

また,ガイドライン上,就労資格の内,技能実習の資格と特定技能1号の資格は除かれていますがその他は含まれます。

 

この中で、特定活動ビザだけが微妙なところで、特定活動ビザは、指定書という形で行える活動が指定されます。

基本的には、その活動が就労活動を前提にするものであれば,就労資格として見られる可能性が高いです。

ただ、就労活動が含まれていなかったり、許可されていても週28時間の範囲内に制限されるなどしている特定活動ビザの場合は、就労資格に含まれない可能性が高いので、注意が必要です。

 

この滞在年数の条件をクリアするかどうかは,今までの在留資格を一度思い出してみて,

連続して10年間超えているかどうか,直前の5年間が就労資格又は居住資格だったかどうか考えれば,ある程度判断はしやすいと思います。

 

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