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国際結婚の手続きの順番について - 行政書士大阪国際法務事務所

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国際結婚の手続きの順番について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年05月22日(火)

先日,イギリスのヘンリー王子とメーガン・マークルとの結婚式が開催されました。

世界中から注目されるこのロイヤルウェディングは,国際結婚でした。

アメリカ人女優であるメーガン氏は,これから英国市民として生活していくわけですから,彼女のビザについての英文記事も多数掲載されているようです。彼女の場合は,配偶者ビザを申請する前に,「フィアンセビザ」を先に申請されたようです。

しかし,日本の場合,配偶者ビザを取得するためには,先に婚姻手続きを済ませておく必要があります。

 

一般的に,日本人と婚姻して配偶者ビザを取得し,日本で生活することをお考えの外国人の方は,以下の手順で手続きを進めていきます。

 

・海外在住の方

ステップ①日本と相手の国の両国での婚姻手続きを完了

ステップ②「在留資格認定証明書交付申請」(在留資格:「日本人の配偶者等」)

ステップ③本国での査証(ビザ)申請

ステップ④来日して市町村にて住民登録

 

※婚姻手続きについて,原則的に両国において完了しておくことが必要ですが,例外もございますので,お悩みの方は当事務所までお問い合わせください。

 

・日本の在留資格をお持ちの方

ステップ①日本と相手の国の両国での婚姻手続きを完了

ステップ②「在留資格変更許可申請」(在留資格:「日本人の配偶者等」)

 

手続きはとてもシンプルですね。

就労ビザをお持ちの方の場合,たとえ日本人と婚姻しても,現在の就労活動の内容に変更がなければ,直ぐにビザの変更を行わなくても問題ありません。

 

・短期滞在のビザで日本にいる方

日本人の婚約者を訪問する目的で90日の短期滞在ビザを取得された方について,日本滞在中の予定を変更して,帰国する前に婚姻することになった場合,そのままビザの変更が認められる場合があります。

ステップ①短期滞在の90日間ビザ取得

ステップ②来日して日本で婚姻手続きを行う

ステップ③「在留資格変更許可申請」(在留資格:「日本人の配偶者等」)

 

※ただし,短期滞在のビザからの変更は,あくまでも例外であり,「やむを得ない事情」がなければ許可になりません。通常の配偶者ビザ申請と比べてより厳格な審査がされるため,婚姻の信ぴょう性等をしっかりと立証し,「やむを得ない事情」を説明していくことが大事です。

また,短期滞在ビザの取得にもリスクがございますので,ご自分の状況に合わせて慎重に動くことが大切です。

 

バラ

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