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中国人との国際結婚-中国で取得する書類について - 行政書士大阪国際法務事務所

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中国人との国際結婚-中国で取得する書類について

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年05月10日(木)

店舗の写真

大阪市西成区にある,美味しい中国料理屋を見つけました。珍しく本場の味を楽しめる店でした。

 

先日,当ブログでは,国際結婚手続きの概要をご案内しました。結婚相手の国籍を見ると,人気マンガ「中国嫁日記」が描いたような日中での国際結婚カップルの割合は,圧倒的に多いと言えるでしょう。

そこで,日本人と中国人の婚姻手続きやビザ取得に必要となる中国書類について,簡単にご紹介したいと思います。

 

『結婚証(中国語:结婚证)』について

中国で先に婚姻手続きを行い,婚姻を成立させた場合は,結婚証が発行されます(男女一冊ずつ)。

この結婚証は,中国の婚姻登記機関(民政局婚姻登記処等)で発行されるもので,先に日本で婚姻手続きをしてしまった場合は発行されませんのでご注意ください

 

『公証書(中国語:公证书)』について

「公証書」は,身分関係や婚姻関係を証明する公的文書で,中国の公証処(中国語:公证处)で発行されます。

公証書には「出生公証書」「独身公証書」等の種類が挙げられます。中国で婚姻して,日本の役所に報告する際に「出生公証書」等が求められることがあります。

 

『居民戸口簿(中国語:户口本)』について

日本で先に婚姻手続きを行ってからは,重婚防止や相続の観点から,中国の居民戸口簿を書換えておいたほうが良いかと思います。また,過去に婚姻歴のある中国人と婚姻し,ビザを取得する際に,入国管理局に居民戸口簿の記載についての説明が求められるケースがあります。残念ながら,日本の入国管理局は,中国の戸籍制度を理解していない場合もあります。中国の戸籍制度では,現状,住所の書換えがとても大変です。事実と相違のある記載について,しっかりと説明しておくことが大事です。

 

『出生医学証明(中国語:出生医学证明)』について

日中国際結婚において,中国人女性の連れ子を日本に呼び寄せる場合,親子関係の証明として出生医学証明を提出します。父母の名前の誤記載など,別途説明が必要な場合もあります。

 

『離婚協議書(中国語:离婚协议书)』について

出生医学証明と同じように,連れ子のビザ申請の際に親権の分かる資料として提出されます。ただし,そもそも結婚せずに出産した子供について,離婚協議書の代わりに,親権を立証する書類を提出し説明することが大事です。

 

・翻訳文について

中国書類を日本の役所や入国管理局に提出する場合,必ず日本語訳文が必要になります。

中国の書類は,発行地域や時期によって大きく変わります。ご不明な場合,一度書類の写真もしくはコピーを当事務所まで送信頂ければ,お客様の事情に合わせて確認致します。また,日本語訳文の作成のみでも承っております。もちろん中国語での対応も可能ですので,お気軽にお問い合わせください。

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