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国際結婚と婚姻手続き-必要書類とは- - 行政書士大阪国際法務事務所

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国際結婚と婚姻手続き-必要書類とは-

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2018年05月08日(火)

近年,国際結婚される方の数は増えており,当事務所でも様々なお問い合わせを頂いています。

しかし,日本人同士の婚姻手続きと異なり,国際結婚の場合は書類が異なるため,手続きができるか不安に思っている方も多くおられます。

そこで,国際結婚の婚姻手続きの概要をご案内します。

 

必要書類

国際結婚する場合の基本的な書類は,概ね以下のような書類です。

 

『婚姻届』

『戸籍謄本』

『相手の身分証明書』

『婚姻要件具備証明書,又は代わりの書類』

 

取得の方法を簡単にご説明します。

 

日本で取得する書類

『婚姻届』

市区町村役場で取得することが可能です。

 

『戸籍謄本』

本籍地の市区町村役場で取得することができます。郵送でも取得可能です。ただし,本籍地で婚姻届を提出される場合は不要です。

 

ここまでの書類はすぐに取得できると思います。

問題は,外国籍の相手の書類です。

 

外国で取得する書類

『相手の身分証明書』

相手の身分証明書については,基本的にはパスポートを提示することになります。役所によっては,その訳文の提出も求められることがあります。

 

『婚姻要件具備証明書,又は代わりの書類』

婚姻要件具備証明書は,在日の婚姻相手の国の大使館や領事館で発行してもらうことになります。ただし,国によって発行のために必要な書類や,発行にかかる時間が異なるため注意が必要です。

詳細は,婚姻相手の国の在日大使館や領事館へ問い合わせる必要があります。

また,国によっては婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。その場合は,婚姻要件具備証明書に代わる書類を用意する必要があります。

 

そもそも,婚姻要件具備証明書とは,簡単にいえば

「本人が独身である」ことと,「本人の国の法律上,結婚することに問題がないことを証明するために使うものです。

そのため,その条件を満たしていることを他の書類で証明できれば,婚姻届を提出することができます。

 

代わりの書類としては,例えば出生証明書や,独身証明書,宣誓書(婚姻することに問題がないことを宣誓し,認証を受けたもの)といった書類が考えられます。

いずれにしても,どの様な書類が必要となるかは,相手の国や離婚歴の有無などで変わってきますので,婚姻届を提出する市区町村役場へ問い合わせるか,専門家へご相談ください。

 

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