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帰化申請のよくある疑問~申請受付時,面接時~
今週は,ご依頼いただいてる帰化申請者様の書類が順番にたくさん送られてきたため,
大阪法務局に3回ほど足を運ぶことになりました。
すっかり寒くなってきて,外出するのをためらってしまいますね。
さて,来週もまた帰化申請を予定しているのですが,申請前によくご質問いただくことがあります。
〇申請には誰が行けばいいの?
申請時は,「申請者本人」が法務局にお越しいただき,申請書に署名をしていただく必要があります。
ただし,15歳未満の方が申請される場合は,法定代理人(父母など)が署名をしていただくことになります。
〇申請の時は何をする?
申請時は,帰化申請をすることの確認,本人確認,そして申請書への署名を行います。
また,帰化申請中の注意事項の説明や,今後の流れについての説明をしていただきます。
無事受付となったら,「申請受付表」といった受付番号の記載された用紙を頂くことになります。
※申請する法務局によっては,受付表が無い場合もあります。
〇面接日はどうやって決まる?
申請完了後,書類の審査が進むなかで面接の日程が決まることになります。
(学生の方の申請など,ケースによっては当日面接となることもあります)
基本的に法務局からお電話があり,そこで申請日を決めることになります。
〇面接には配偶者もいかなければならない?
必ず配偶者の方が面接に行く,ということはないのですが,特別永住者の方以外の申請の場合は,一般的に皆様,配偶者の方も一緒に呼ばれているようです。
当日は,夫婦が別々に呼ばれて面接をされることが多いようですね。
※帰化申請の流れは,法務局によって多少異なります。
特に書類を準備して,いよいよ帰化申請するとなるとドキドキしてくることかと思いますが,申請までも,申請後も当事務所ではサポートをしています。
許可受領まで,ご一緒に進めていきましょう。
出生公証書と出生証明公証書の違い
中国籍の方は,帰化申請やビザ申請の手続きに,「出生公証書」が求められる場面があります。
最近では,「出生公証書が発行されず,代わりに出生証明公証書が発行されるが問題ないでしょうか?」と聞かれることが多いようです。そこで,出生公証書と出生医学証明書の違いを簡単にご説明したいと思います。
・申請種類
「出生公証書」は,中国国内に出生された事実に対する公証です。一方,「出生証明公証書」は,名前の通り,「出生医学証明」という証明書に対する公証であり,申請人が所持する「出生医学証明」が有効であることの証明になります。
両者とも「出生」という事実の証明になりますが,「出生証明公証」は「間接公証」と呼ばれているようです。
・必要書類
申請の際に,申請人の身分証や戸口簿といった一般的な書類のほか,出生公証書の場合は,病院が発行する出生証や出生記録が求められるケースがあります。また,対象者の証明写真が必要です。出生証明公証書の場合,証明写真は不要ですが,「出生医学証明」の原本が必要です。
・証明写真の有無
「出生公証書」には,対象者の証明写真が貼付されますが,「出生証明公証書」には貼付されません。「写真付きの出生公証書」と提出先(国)に指定される場合もありますので,申請する前にご確認ください。
・時期について
そもそも,「出生医学証明」という証明制度は,1996年から正式にスタートしたもので,1996年以降に生まれる方は,「出生公証書」ではなく「出生証明公証」が発行されるようです。
以上のように,「出生公証書」と「出生証明公証」の違いを理解したうえ,申請する前に,提出先と公証処に事前に確認することが大事ですね。
帰化申請後の手続きー国籍喪失届ー
韓国籍の方の帰化申請後のお手続きとして
韓国領事館で手続きをする「国籍喪失申告」があります。
韓国側へ,「日本国籍に帰化しましたよ」ということを申告するお手続きです。
ただし,国籍喪失申告をするには本当に日本国籍を取得したのか?を確認するために
いくつか書類を添付する必要があります。
・日本のパスポート
・日本の戸籍謄本と韓国語訳文
・住民票と韓国語訳文
・国籍喪失申告書
などです。
帰化申請時は書類の日本語訳が必要でしたが,
こちらは韓国領事館に提出をするので,韓国語訳が必要ということですね。
審査期間は6ヵ月ほどでしょうか。
通常であれば問題なく進みますが,帰化時に父母や自分自身の氏名がどのように認定されているかで
問題が発生するケースもありますので,そこは要注意です。
当事務所では,帰化申請だけでなく,帰化申請後の国籍喪失申告まで対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
先日,無事国際結婚手続きが完了したお客様からお菓子をいただきました。
お二人の今後の日本での生活に向けて,ビザ申請もしっかりと進めてまいります。
帰化申請中に結婚できる?
帰化申請をされる方で多くいらっしゃるのが
「日本人と結婚するから」「日本人と結婚したから」など
結婚を機に帰化を考えられる方です。
よく,帰化申請と結婚はどっちを先にした方がいいですか?と
聞かれることがあります。帰化申請と結婚について,詳しくはこちらをご覧ください。
帰化申請をしてから,結婚をすると決めた方の中でも,色々な事情により申請中に結婚をすることになるケースもあります。
帰化申請中に結婚はできる?
帰化申請中に結婚をしてはいけない,といったルールはありません。
申請中であっても婚姻届を出すことはできます。
ただし,国際結婚の手続きとなりますので,日本国籍を取得した後の日本人同士の結婚とは手続きは異なってきます。
法務局への報告が必要?
帰化申請中に結婚した場合,法務局への報告が必ず必要となります。
帰化申請をした際,どんな場合に法務局への報告が必要となるか,担当者から説明を受けることになりますが,
その1つとして「身分事項に変更があったとき」というものがあります。
結婚をした場合は法務局へ報告を行い,その後担当者の指示に従って追加資料の提出などを行うことになります。
法務局へ報告した後
申請の内容や状況によって異なりますが,一般的には書類の追加提出を求められます。
結婚したことのわかる証明書(日本人配偶者の戸籍謄本など)や一緒に住んでいる住民票など変化があった部分についての書類を提出するケースが多くなっています。
申請中に結婚をする場合,国際結婚手続きとして婚姻届を提出することは可能です。
ただし,申請前に婚約者としての説明がなかった場合など帰化申請の受付時や面接時と状況が大きく変わるため,問題が起こりやすいケースでもあります。
申請中に変更が起こる場合は慎重に進めなければいけませんので,そうならないためにも,まずは申請前にしっかりと考えることが大切です。
韓国戸籍は翻訳だけでなく,「取得」も対応しています
韓国戸籍の取得方法は?
実は,韓国戸籍の取得方法はいくつかあるのです。
以前は「本籍地」を管轄する本国の戸籍官署(面事務所など)に直接,交付請求をする必要がありました。そのため,郵送での請求をすることが多かったようです。
しかし,現在は「韓国領事館で取得する」という方法が一般的です。
※戸籍の創設申告などケースによっては本国での調査が必要なケースもございます。
領事館では即日発行してもらえる?
韓国領事館(大使館)は東京・名古屋・大阪・福岡など全国いろいろな地域にございますが,即日交付を受けることのできる領事館と,即日交付を受けることのできない領事館がございます。
その為急いでいる場合は注意が必要です。
当事務所では韓国の戸籍の取得代行可能
駐大阪韓国総領事館では,韓国の戸籍・登録事項証明は即日発行が可能です。
そのため,先日,愛知県近くにお住いのお客様が「駐名古屋韓国領事館では即日発行ができないので大阪まで来ました」とおっしゃっていてとても驚きました。
当事務所では翻訳時,取得代行まで対応しています。(書類の取得に必要な書類を郵送でご案内させて頂きます。)
戸籍の取得・翻訳・内容の確認まで一括でお手続きが可能です。遠方から大阪の領事館まで来ようとお考えの方は,ぜひ代行をご依頼ください。
※相続手続きをされている弁護士・司法書士様,金融機関のご担当者からのご依頼も承っております。
東京のお客様からお土産にと東京バナナを頂きました!
帰化申請の期間と流れ②
先日,申請手続きのために奈良にいってきました。
奈良駅から奈良法務局まではバスに乗って行きますが,バスの中からでも鹿がたくさん見えて癒されますね。
「帰化申請をしてから結果が出るまでの審査期間」について
帰化申請は申請(受付)をしてから面接,という流れで審査が進んでいきます。
例えば大阪市内にお住いの方が帰化申請をする場合,書類の準備がすべて整ってから,管轄の法務局である大阪法務局本局で申請(受付)をします。
そして,申請後に面接がありますが,一般的には面接まで3~4ヵ月程度かかります。
面接はだいたいの方が1時間~1時間半ほどで終わっている印象ですが,ケースによっては質問事項も多く,しっかりと説明をするために長くお時間がかかった方もいらっしゃいます。
場合によっては面接前に「追加資料」の連絡があります。
新しい給与明細や課税証明書など法務局担当からの指示に従って,書類を準備します。
そして,書類が本省に送られ,法務大臣の決裁が下りるまでおおよそ6~8ヵ月程度となります。
これが一般的な流れではありますが,正直なところ,帰化申請の期間はお客様の状況や取得できた書類内容によって大きく変動します。
だからこそ,申請する前に書類の問題点を解決しておくことや,事情を明確にしておくといった下準備が大切になります。
スムーズな流れで申請を進めるために,ぜひ専門家にご相談ください。
帰化申請の期間と流れ①
先日,帰化申請手続きのため京都法務局へ行ってきました。
京都法務局行ったときはいつも近くの鴨川沿いの景色を見たくて,ついつい遠回りしてしまいます。
帰化申請にかかる期間
帰化申請にかかる期間といっても,大きくわけると
- ①帰化申請するまでの準備にかかる期間
- ②帰化申請してから結果が出るまでの審査期間
の2つの期間があります。
帰化申請をする場合、行政書士などに依頼せず自分で進めていくのであれば、ほとんどの方が「法務局」に行き、
自分の帰化申請にはどんな書類が必要になるのか、必要書類を聞きに行かれると思います。ここから、帰化申請の第一歩目、書類の収集がスタートします。
本国書類の取得(韓国の方であれば韓国書類、中国の方であれば中国の書類、など)や日本の住民票、親族に日本国籍者や帰化した方がいる場合は戸籍謄本など取得を進めて行きます。
帰化申請の書類にはそれぞれの書類ごとに「有効期限」と、「記載されていないといけない内容」が定められています。
必要な内容が記載されていないために書類の取り直しが必要になることや、有効期限切れのために再取得をしなければいけないこともよくあります。
帰化申請するまでの準備にかかる期間というのは人によって様々ですが、何度も役所や領事館、法務局に足を運ぶ必要がありますので、半年かかったと話される方もいらっしゃいます。
ただ、いくら時間をかけていても、この段階ではまだ、「申請」というスタートラインにはたてていません。
書類の収集で大切なこととは
「記載されていないといけない内容」というのはつまり「審査する上で必要なポイント」ということです。
記載内容に問題がないか、注意すべきポイントを専門家の視点からチェックするという部分に当事務所の帰化申請の大きな価値があります。
韓国語の翻訳から帰化申請のご依頼に
本日は大阪入国管理局へ申請に行ってきました。
コスモスクエア駅から入管まではいくつかエスカレーターがありますが,台風の影響の為かすべて「故障中」と札がかけられ停止していました。
大阪入国管理局内では,短期滞在(観光ビザ)で関西空港から出国できない方のために延長の申請を受け付けていました。
大阪韓国領事館の翻訳者リストに掲載されるようになってから,翻訳のご依頼がかなり多くなってきました。
掲載業者の中では,領事館から一番近いということもあってか,領事館で書類取得後に直接お越しいただく方が大半です。
当事務所では翻訳時には利用目的をお伺いして翻訳をさせていただいています。
利用目的によってこちらがご提案できることも多く,「アポスティーユもお願いできますか?」など翻訳と一緒にご依頼いただいて,お客様のご負担を軽減できることもあります。
日本人と結婚する時の婚姻届に添付するための書類,親族が亡くなった時の相続のための書類,銀行への届出書類,不動産売買や不動産名義変更のための書類など・・・
書類が必要になる理由はみなさま本当にそれぞれです。
翻訳をきっかけにご来所された在日韓国人の方から,帰化申請をご依頼頂くケースも増えてきました。
韓国の戸籍があらかじめ確認できるケースが多いため,身分関係の登録の確認がスムーズで,こちらとしても有難いです。
帰化申請をご依頼いただいた場合,領事館での韓国戸籍の取得もこちらで代行を行っていますので,ご自身で領事館に行く必要はございません。
帰化申請はどうゆう流れで進みますか?という質問をたくさんいただきますので,次回は帰化申請の流れについてご案内します。
もちろん,帰化するなら日本語能力が必要です
先日は大阪法務局本局で帰化申請の受付に同行してきました。
大阪法務局の受付番号は,すでに500番台に突入しています。
明日も,当事務所では大阪法務局の帰化申請に行ってきます!
帰化申請は一般的に居住要件・生計要件・素行善良要件などといった要件を総合的に判断し審査がなされます。
生計要件であれば,給与明細書や源泉徴収票,納税証明書や課税証明書を提出して収入や納税状況を示します。
このように,それぞれ要件があり,その要件を満たしていることを証明するために様々な書類が求められます。
しかし,書類以外にも実務上求められる条件があります。
たとえば,帰化申請をする方は実務上,日本語能力が必要になります。
他の条件をすべて満たしていても,日本語がいっさい話せないとなると許可になるのは難しいです。
帰化申請では,だいたい小学校3年生レベルの日本語能力が求められると言われています。
小学校3年生のレベルってどんなレベルなんでしょう?簡単な小学生のドリルを見てみると,「水族館」とか「運動会」などを漢字で書けるレベルのようですね。
自分の日本語能力が不安,という方は一度ネットなどで小学校3年生の国語の問題を解いてみてもいいかもしれませんね。
日本語能力以外にも実務上必要になる部分についてご面談時にヒアリングをさせていただいています。ぜひ一度ご連絡ください。
面談室用にiPadを購入しました。よりスムーズにご案内できるよう努めていきます✨
中国人の帰化申請 国籍証書の取得
台風一過の中国領事館です。
日本の国籍法第5条1項5号の規定により,帰化の許可要件の一つとして「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」と定められています。
日本は二重国籍を認めていません。その為,日本国籍を取得する場合,それまでに所有していた国籍を失うことが必要です。
中国国籍の方が帰化申請される場合,「国籍証書」の取得が必須になります。本日は,国籍証書を在大阪中国領事館で取得する方法をご紹介したいと思います。
※未成年者(18歳以下)が申請する場合,手続きが異なりますので,ご注意ください。
申請に必要な書類
1申請書(退出中華人民共和国国籍申請表)
・申請書の入手方法
領事館に備え付けている申請書を使用してもよいのですが,ホームページよりダウンロードして,事前に記入しておくことをお勧めします。
・記入時の注意事項
氏名,生年月日,旅券番号は必ず旅券の記載通りに間違えないようご記入ください。
「退籍理由」(国籍離脱する理由)の欄には,「帰化するため」だけでは足りません。具体的に,どのような理由で国籍を変えるのかを必ず記入してください。例えば,長年日本で生活し,帰国する予定がないなど,帰化申請をしようとする理由を簡単に書いてください。
2.旅券及び写真ページのコピー
※旅券の原本は提示する必要がありますが,帰化が許可される前にも使用可能です。
※以前は国籍証書の申請をすると,旅券は無効となり別途「旅行証」が必要でしたが,現在は「旅行証」の申請は不要となり,旅券が使用可能です。
3.在留カード原本及びコピー,或いは3ヶ月以内有効の住民票
わざわざ住民票を取りに行かなくても,在留カードの原本を提示し,表面・裏面のコピーを提出すれば良いです。
4.証明写真2枚(3㎝×4㎝)
※貼付せずにそのまま提出してください。窓口担当者は,証明写真,旅券写真をチェックし,窓口に来られている方が申請人本人であるかどうかを確認します。
領事館での申請の流れ
1.上記書類を用意するにあたり,まず入口のカウンターで書類の点検を受け,不備がなければ,申請書類専用のクリアファイルと番号札を取得してください。記入に不備がある場合,ボールペンが渡され,再記入するようと指示されます。書類が揃いましたら,番号札を入手します。
2.番号が呼ばれましたら,窓口に申請書類を提出してください。担当者より「声明書」が渡されます。声明書には,「日本国籍を取得後,速やかに旅券の返還(护照的注销)手続きをすることを誓います」との内容が記載されており,確認のうえ,名前,生年月日,旅券番号等を記入し,署名して担当者に渡してください。
3.受取日や料金について案内されます。
受取りについて,郵送可能ですが,500円~1000円の郵送費用が掛かります。
領事館に出向いて受取る場合,かかる費用は手数料のみです。
受取日と手数料は下記の通りです。
普通(4営業日) 3000円
加急(2営業日) 6000円
特急(1営業日)※午前申請の場合当日3時以降 7000円
受取りは,営業日の9時から12時までとなっています。
以上が,「国籍証書」取得の一般的な流れです。申請人本人でしかできない手続きではありますが,当社は,ご依頼頂いた方に取得のタイミングや最新情報を案内していますのでご安心ください。