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帰化申請の住所要件とは?
帰化申請するには「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」が必要です。(国籍法第5条1項1号)
「実際は長期出国しているのですが,住民票は5年以上あるので問題ないでしょうか?」というご相談がたまにあります。
住民票上の住所があったとしても実際には日本に住んでいない,ということであれば引き続き住所を有しているとは見られないため,帰化申請することはできません。
この場合,日本に帰国時点から5年以上の経過が必要となります。
※日本生まれの特別永住者の方や日本人配偶者のいる方,父または母が日本国籍の方等については条件が緩和され,5年に満たない場合でも帰化申請することができるケースがあります。(国籍法第6条~8条)
そのため,直近5年間で長期出国があったり,累計で相当日数の出国があったりする場合は,申請に必要な書類を準備する前にまず帰化申請の住所要件を満たしているかどうか確認する必要があります。
また,「申請するだけして長期出国しても大丈夫でしょうか?面接が決まればその時にまた帰国します。」というご相談もあります。
この場合も帰化申請の結果が出るまでは住所要件を満たしておく必要がありますので,申請受付後に長期出国した場合は帰化の許可を得ることはできません。
ただ,例外として「語学留学のため4ヶ月ほどカナダに住んでいました。」,「勤務先の都合で2ヶ月に1回,中国出張に行っていました。」,「出国後すぐに帰国する予定でしたがコロナの影響により帰国時期が大幅に遅れてしまいました。」という場合など,出国理由によっては引き続き住所を有していると見られるケースもあります。
※あくまで例外ですので個別に慎重に判断する必要があります。
帰化申請には様々な要件がありますが住所要件の可否は割と判断しやすいため,困っている方はぜひ当社までご相談ください。
相続手続きで必要な韓国書類の取り寄せ②
不動産の名義変更や,遺族年金の受給など,
相続手続きに関連して韓国領事館で戸籍(家族関係登録簿)を取得する必要がある案件について,
士業の先生方からお問い合わせをいただいております。
よくあるケースとしては「被相続人の出生から死亡まで」といった
期間を指定して戸籍を取得します。
こういった場合,「日本では死亡届は出ているが,韓国では死亡届がでていない」といった事例が多くあります。
死亡だけではなく,「被相続人が帰化をしているが,韓国側にその報告がない」,「結婚をしているが婚姻申告をしていない」などのケースが多数あります。
相続人と被相続人の関係が韓国側でも把握ができるのであれば,
委任状をもって韓国書類の取得は可能ですが,
相続人と被相続人の関係が韓国側でも把握ができない場合は,
関係を証明するための資料が必要です。
(例:婚姻関係を証明するため婚姻事項が記載された戸籍謄本)
・韓国の戸籍謄本の取り方がわからない
・韓国領事館に行くのが大変
・韓国語の書類を翻訳したい
・取得から翻訳まで一括でお願いしたい
・「出生から死亡まで」「出生から帰化するまで」など戸籍の繋がりがわからない
こういったご相談であれば,すべて当社で解決できます。
なお,相続手続きに必要な書類については,用途や提出先によって異なります。
提出先(金融機関や市区町村,法務局など)に事前にご確認のうえお問い合わせいただきますようお願いいたします。
結婚が先?帰化が先?
在日韓国人の方が帰化するきっかけで一番多いのは「日本人との結婚」です。
そのため,当社でもよく「帰化してから結婚したほうがいいですか?」,「結婚してから帰化したほうがいいですか?」と聞かれることがあります。
これは非常に重要な選択で,もし誤った選択をすると余計な労力や費用がかかってしまい,非常に効率が悪くなります。
ただ,その判断は難しく,「必ず先に結婚した方がいいです。」とか「絶対に先に帰化した方がいいです。」とは言えません。
例を挙げます。
- ①一人暮らし・無職の帰化申請者が収入のある方と結婚する場合
→先に結婚をして世帯としての収入を増やしたうえで帰化申請することをおすすめします。
- ②婚約しているだけで結婚時期が未定の場合
→ただでさえ申請受付から許可受領までに約1年ほどかかりますので,さらに時期未定の結婚後に帰化申請するとなると,かなり先延ばしになりますので先に帰化申請することをおすすめします。
- ③結婚してすぐに転居予定の場合
→必要書類や申請する法務局が変わる可能性がありますので,結婚⇒転居⇒帰化の順番に手続きすることをおすすめします。
- ④結婚相手やその親族が帰化後の結婚を希望している場合
→お相手のご希望以外のその他の事情もふまえて総合的に判断することになります。
このように個別の事情によってどのように進めていくべきか判断していく必要があります。
ちなみに,国籍法第2条に「子は、次の場合には、日本国民とする。出生の時に父又は母が日本国民であるとき。・・・」とありますので,日本人との結婚が先でも帰化してからの結婚でも,その後生まれてくる子どもは日本国籍を取得することができます。(既に妊娠中で,結婚前又は帰化前に出産する可能性がある方はご注意ください。父の認知など,別のお話をする必要が出てきます。)
韓国から不動産登記についてのEMSが届いた?
「済州島の市役所から自宅にある日急にEMSが届いたんです」といったご相談が増えています。
もし何か郵送されてきた場合,不動産に関する重要な案内である場合がございます。
放っておいていいですか?という方もいらっしゃいますが,必ず内容をご確認してください。
「不動産所有権移転登記に関する特別措置法」という法律に則り進められている手続きです。
日本にいる韓国籍の方,(在日コリアンの方),元韓国籍の方など,韓国にある事実上譲り受けた不動産や,相続で譲り受けた不動産などをお持ちの方がいらっしゃいます。
しかし,所有権の保存登記がされていない不動産が多くあります。
そういった不動産について,この「措置法」によって登記申請が可能です。(※適用範囲及び適用地域に限ります)
「父が済州島に不動産を持っていて,事実上譲り受けたが所有権の保存登記をしていない」
といった方は意外と多いのではないでしょうか?
一部,「特別措置法」を悪用し,日本にいる韓国籍(元韓国籍)の方がもっている不動産を登記して,他人の財産を横取りするようなケースもあります。
そのため,韓国の役所から特別措置法の利害関係人の方に,EMSが送られており,「この登記申請に異議はありませんか?」といった案内がされています。
なお,異議がある場合は,案内文に記載されている申立期間の間に異議申立てをしなければなりません。
大切な親族の相続財産が,他人の手に渡ってしまうという可能性もあります。
とても重要な案内ですので,必ず内容をご確認して対応してくださいね。
相続手続きで必要な韓国書類の取り寄せ
不動産の名義変更や,遺族年金の受給など,
相続手続きに関連して韓国領事館で戸籍(家族関係登録簿)を取得する必要がある案件について,士業の先生方からお問い合わせをいただいております。
被相続人が韓国籍であった場合や,帰化をしている場合などに「出生から死亡まで」,「出生から帰化まで」など韓国の戸籍が必要となることがあります。
当社では,必要な書類と必要な期間に応じて,韓国戸籍の取り寄せを行っております。
・韓国の戸籍謄本の取り方がわからない
・韓国領事館に行くのが大変
・韓国語の書類を翻訳したい
・取得から翻訳まで一括でお願いしたい
・「出生から死亡まで」「出生から帰化するまで」など戸籍の繋がりがわからない
こういったご相談であれば,すべて当社で解決できます。
なお,相続手続きに必要な書類については,用途や提出先によって異なります。
提出先(金融機関や市区町村,法務局など)に事前にご確認のうえお問い合わせいただきますようお願いいたします。
帰化申請に必要な記載事項証明書とは?
在日韓国人の方の帰化申請では,
・出生届記載事項証明書
・死亡届記載事項証明書
・婚姻届記載事項証明書
・離婚届記載事項証明書
が必要となります。
通常,市区町村役場に提出されたこれらの戸籍届書類は相当期間,本籍地の市区町村役場で保管された後,その市区町村を管轄する法務局又はその支局に移管されます。
この戸籍届書類は秘密性の高い情報が記載されているため,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は特別の事由がある場合に限って,その書類に記載された事項について証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。
ただ,外国籍の方の場合は法務局ではなく提出した市区町村役場に直接請求することとなります。
例えば,出生は大阪で,婚姻は東京,父は兵庫で死亡したという場合は,大阪,東京,兵庫の市区町村役場にそれぞれ請求することとなります。
在日韓国人の方の場合,特に父母に関する記載事項証明書の取得に難航することがあります。
例を挙げると,父母の婚姻届記載事項証明書を請求する際に必要な情報は,父母の氏名,生年月日,婚姻日,婚姻届の提出先(市区町村役場)です。
自分自身のことはよく分かっていても,両親がいつどこで婚姻届を提出したのか,ご存じでない方も多いのではないでしょうか。
ご両親がご健在であれば問題ないのですが死亡していたり,疎遠になっていたりする場合は,他の書類に記載されている手掛かりをもとに市区町村役場を一つずつあたっていくしかありません。
そのため,今すぐではなくても将来帰化することを検討されている方はご両親がお元気なうちに必要な情報を聞いておくことをおすすめします。
記載事項証明書は身分関係を確定させるうえで重要な書類の一つです。
もしうまく取得できたとしても,出生届の母の氏名が違う,続柄が違う(長女のはずが二女になっている)等,内容についても細心の注意が必要です。(齟齬の内容によっては親子関係不存在確認の訴えという裁判手続きが必要となります。)
このように,収入や交通違反歴と同等かそれ以上に大切なポイントとなりますのでご注意ください。
帰化申請に必要な社会保険関係の書類は?
令和4年3月から大阪府内で帰化申請する際に必要となる書類が追加されました。
主に3つありますので順にご説明します。
- (1)公的年金保険料の納付証明書
申請者が第1号被保険者であるときは日本年金機構が発行したねんきん定期便や年金保険料の領収書等の写しを提出する必要があります。
また,申請者が世帯主の場合は同一世帯の第1号被保険者全員の分が必要となります。
※「ねんきん定期便」は,国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)に対して誕生月に手元に届くように日本年金機構から送付されます。
なお,1日生まれの方については誕生月の前月に届くようになっています。
- (2)公的医療保険料の納付証明書
申請者が世帯主で同一世帯に国民健康保険の被保険者がいるときは国民健康保険料納付証明書等を提出する必要があります。
また,申請者が後期高齢者医療の被保険者である場合は公的年金等の源泉徴収票が必要です。
※「公的年金等の源泉徴収票」は,厚生年金保険,国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取った方に対して,支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。
送付時期は毎年1月中旬頃で日本年金機構から送付されます。
※「後期高齢者医療の被保険者」とは,75歳以上の人(一定の障害がある場合は65歳以上)で,これまで加入していた国保や健保から外れて,後期高齢者医療制度に加入した方のことです。
- (3)介護保険料の納付証明書
申請者が65歳以上であるときは公的年金等の源泉徴収票を提出する必要があります。
また,申請者が世帯主で同一世帯に65歳以上の方がいる場合も同様です。
(1)~(3)のいずれの場合においても,基礎年金番号,ねんきん定期便の照会番号,アクセスキー,被保険者記号・番号などが記載されているものを提出する場合には,マスキングの措置を講じた写しを提出しなければなりませんのでご注意ください。
特別永住者証明書と帰化申請
帰化申請の際によく問題となるのが,特別永住者証明書に記載されている住所と実際に住んでいる住所が違う場合です。
住所変更の届出は法律上の義務で,正当な理由なく届出をしていない場合,5万円以下の過料に処されることがあります。
そのため,住所が変わったときは移転した日から14日以内に転居先の市区町村で住所変更をする必要があります。
当社にご相談頂く方の中にも,仕事が忙しくて住所変更できていない,数年後にまた引っ越しするので住所はずっと実家のままにしている等,皆様ご事情はあるようですが帰化申請するためには法律上の義務を履行しなければなりません。
ちなみに,特別永住者証明書が交付されるようになったのは今から約10年前の平成24年7月9日からです。
中長期在留者の在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されました。
特別永住者(在日韓国人)の方にとって外国人登録証明書は法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていたことから,同様の証明書として特別永住者証明書が交付されることになりました。
特別永住者証明書の記載事項については外国人登録証明書と比べて大幅に削減されましたが,住所変更や再交付などの手続きは従来どおり市区町村の窓口で行うことができます。
また,在留カードや外国人登録証明書と違い,特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。(ただし,入管職員等から証明書の提示を求められた場合には保管場所まで同行するなどして提示することが必要です。)
ただし,有効期間はありますのでその都度更新する必要があります。
(有効期間は,16歳以上の方については有効期間の更新申請をして新たな特別永住者証明書を交付された場合は,旧特別永住者証明書の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで,また,有効期間の更新申請以外の申請・届出で新たな特別永住者証明書が交付された場合は,その申請・届出をした日の後の7回目の誕生日までで,16歳未満の方は16歳の誕生日までです。)
特別永住者証明書の住所変更や期間更新をしていない状態では帰化申請することはできませんのでご注意ください。
最後に,大阪管轄の法務局で帰化申請する際の必要書類が最近追加になりました。年金・健康保険・介護保険に関するものです。
詳細については次回記載します。
確定申告と帰化申請
令和3年分の確定申告の時期が近づいてきました。
今年は2月16日から3月15日までが申告期間です。
(コロナの影響で期限までの申告が難しい場合は、手続きをとることで4月15日までであれば個別に延長が認められます。)
帰化申請において、確定申告書の控えは必須となりますので、確定申告した方は必ず控えの書類やデータを保管しておいてください。
過去3年分あれば十分です。
当社ではそれらの申告内容を基に国籍法第5条の要件を満たせているかどうか、判断しています。
申告内容によっては帰化申請の結果を左右することもあるため、帰化を検討されている方は内容に不備・不足がないか慎重に確認したうえで申告してください。
帰化申請の書類の中では韓国戸籍と同じぐらい確定申告書の内容は重要です。
今週は兵庫県明石市の法務局に行ってきました。
来週は大阪の法務局に行ってきます。
在日韓国人の帰化申請
今年もあと1週間となりました。
当社にご依頼,ご相談頂いた全ての方に感謝申し上げます。
来年もどうぞ宜しくお願いします。
当社は国籍を問わず帰化申請・ビザ申請のご依頼を承っておりますが,帰化申請においてご相談が多いのは,やはり在日韓国人(特別永住者)の方です。
先週も大阪,兵庫で3件の申請に同行いたしました。
帰化のきっかけは日本人との結婚や子どもの出産,将来の進学や就職のためなど様々ですが,帰化の動機によらず申請に必要な書類は決まっています。
・帰化申請書類一式(履歴書,出入国履歴,生計の概要,自宅・勤務先の地図など)
・収入,納税を証明する書類(源泉徴収票や住民税納税証明書など)
・公的年金に関する書類(ねんきん定期便,領収書など)
・親族関係を証明する書類(家族関係登録簿,除籍謄本,記載事項証明書など)
・その他(運転記録証明書,パスポートの写し,自宅の不動産謄本または賃貸借契約書の写しなど)
これらの書類を住所地管轄の法務局へ提出することで申請受付となります。
受付後数ヶ月で面接が実施され,その後また数ヶ月経過したのちに許可・不許可の結果が通知されます。
日本生まれである在日韓国人(特別永住者)の方であっても帰化許可取得までには,相当な量の書類の準備と期間が必要となりますので,途中で断念される方も少なくありません。
当社では代理でできることは全てご対応させて頂く「フルサポートプラン」にて業務を進めておりますので,少しでも帰化申請を検討している方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
オミクロン株の拡大によりまだまだ先が読めない状況が続きますが,在留外国人のお力になれるよう,しっかり感染防止対策をとったうえで来年も業務を進めてまいります。
皆様よいお年をお迎えください。