帰化申請解説の基本ページはこちら
各ブログの詳細を読みたい方は,各記事の下にある『詳細情報』をクリックしてください。
帰化申請に必要な記載事項証明書とは?
在日韓国人の方の帰化申請では,
・出生届記載事項証明書
・死亡届記載事項証明書
・婚姻届記載事項証明書
・離婚届記載事項証明書
が必要となります。
通常,市区町村役場に提出されたこれらの戸籍届書類は相当期間,本籍地の市区町村役場で保管された後,その市区町村を管轄する法務局又はその支局に移管されます。
この戸籍届書類は秘密性の高い情報が記載されているため,その性質上原則として非公開とされていますが,一定の利害関係人の方は特別の事由がある場合に限って,その書類に記載された事項について証明書を請求することができます(戸籍法第48条第2項)。
ただ,外国籍の方の場合は法務局ではなく提出した市区町村役場に直接請求することとなります。
例えば,出生は大阪で,婚姻は東京,父は兵庫で死亡したという場合は,大阪,東京,兵庫の市区町村役場にそれぞれ請求することとなります。
在日韓国人の方の場合,特に父母に関する記載事項証明書の取得に難航することがあります。
例を挙げると,父母の婚姻届記載事項証明書を請求する際に必要な情報は,父母の氏名,生年月日,婚姻日,婚姻届の提出先(市区町村役場)です。
自分自身のことはよく分かっていても,両親がいつどこで婚姻届を提出したのか,ご存じでない方も多いのではないでしょうか。
ご両親がご健在であれば問題ないのですが死亡していたり,疎遠になっていたりする場合は,他の書類に記載されている手掛かりをもとに市区町村役場を一つずつあたっていくしかありません。
そのため,今すぐではなくても将来帰化することを検討されている方はご両親がお元気なうちに必要な情報を聞いておくことをおすすめします。
記載事項証明書は身分関係を確定させるうえで重要な書類の一つです。
もしうまく取得できたとしても,出生届の母の氏名が違う,続柄が違う(長女のはずが二女になっている)等,内容についても細心の注意が必要です。(齟齬の内容によっては親子関係不存在確認の訴えという裁判手続きが必要となります。)
このように,収入や交通違反歴と同等かそれ以上に大切なポイントとなりますのでご注意ください。
帰化申請に必要な社会保険関係の書類は?
令和4年3月から大阪府内で帰化申請する際に必要となる書類が追加されました。
主に3つありますので順にご説明します。
- (1)公的年金保険料の納付証明書
申請者が第1号被保険者であるときは日本年金機構が発行したねんきん定期便や年金保険料の領収書等の写しを提出する必要があります。
また,申請者が世帯主の場合は同一世帯の第1号被保険者全員の分が必要となります。
※「ねんきん定期便」は,国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)に対して誕生月に手元に届くように日本年金機構から送付されます。
なお,1日生まれの方については誕生月の前月に届くようになっています。
- (2)公的医療保険料の納付証明書
申請者が世帯主で同一世帯に国民健康保険の被保険者がいるときは国民健康保険料納付証明書等を提出する必要があります。
また,申請者が後期高齢者医療の被保険者である場合は公的年金等の源泉徴収票が必要です。
※「公的年金等の源泉徴収票」は,厚生年金保険,国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取った方に対して,支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせするものです。
送付時期は毎年1月中旬頃で日本年金機構から送付されます。
※「後期高齢者医療の被保険者」とは,75歳以上の人(一定の障害がある場合は65歳以上)で,これまで加入していた国保や健保から外れて,後期高齢者医療制度に加入した方のことです。
- (3)介護保険料の納付証明書
申請者が65歳以上であるときは公的年金等の源泉徴収票を提出する必要があります。
また,申請者が世帯主で同一世帯に65歳以上の方がいる場合も同様です。
(1)~(3)のいずれの場合においても,基礎年金番号,ねんきん定期便の照会番号,アクセスキー,被保険者記号・番号などが記載されているものを提出する場合には,マスキングの措置を講じた写しを提出しなければなりませんのでご注意ください。
特別永住者証明書と帰化申請
帰化申請の際によく問題となるのが,特別永住者証明書に記載されている住所と実際に住んでいる住所が違う場合です。
住所変更の届出は法律上の義務で,正当な理由なく届出をしていない場合,5万円以下の過料に処されることがあります。
そのため,住所が変わったときは移転した日から14日以内に転居先の市区町村で住所変更をする必要があります。
当社にご相談頂く方の中にも,仕事が忙しくて住所変更できていない,数年後にまた引っ越しするので住所はずっと実家のままにしている等,皆様ご事情はあるようですが帰化申請するためには法律上の義務を履行しなければなりません。
ちなみに,特別永住者証明書が交付されるようになったのは今から約10年前の平成24年7月9日からです。
中長期在留者の在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されました。
特別永住者(在日韓国人)の方にとって外国人登録証明書は法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていたことから,同様の証明書として特別永住者証明書が交付されることになりました。
特別永住者証明書の記載事項については外国人登録証明書と比べて大幅に削減されましたが,住所変更や再交付などの手続きは従来どおり市区町村の窓口で行うことができます。
また,在留カードや外国人登録証明書と違い,特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。(ただし,入管職員等から証明書の提示を求められた場合には保管場所まで同行するなどして提示することが必要です。)
ただし,有効期間はありますのでその都度更新する必要があります。
(有効期間は,16歳以上の方については有効期間の更新申請をして新たな特別永住者証明書を交付された場合は,旧特別永住者証明書の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで,また,有効期間の更新申請以外の申請・届出で新たな特別永住者証明書が交付された場合は,その申請・届出をした日の後の7回目の誕生日までで,16歳未満の方は16歳の誕生日までです。)
特別永住者証明書の住所変更や期間更新をしていない状態では帰化申請することはできませんのでご注意ください。
最後に,大阪管轄の法務局で帰化申請する際の必要書類が最近追加になりました。年金・健康保険・介護保険に関するものです。
詳細については次回記載します。
確定申告と帰化申請
令和3年分の確定申告の時期が近づいてきました。
今年は2月16日から3月15日までが申告期間です。
(コロナの影響で期限までの申告が難しい場合は、手続きをとることで4月15日までであれば個別に延長が認められます。)
帰化申請において、確定申告書の控えは必須となりますので、確定申告した方は必ず控えの書類やデータを保管しておいてください。
過去3年分あれば十分です。
当社ではそれらの申告内容を基に国籍法第5条の要件を満たせているかどうか、判断しています。
申告内容によっては帰化申請の結果を左右することもあるため、帰化を検討されている方は内容に不備・不足がないか慎重に確認したうえで申告してください。
帰化申請の書類の中では韓国戸籍と同じぐらい確定申告書の内容は重要です。
今週は兵庫県明石市の法務局に行ってきました。
来週は大阪の法務局に行ってきます。
在日韓国人の帰化申請
今年もあと1週間となりました。
当社にご依頼,ご相談頂いた全ての方に感謝申し上げます。
来年もどうぞ宜しくお願いします。
当社は国籍を問わず帰化申請・ビザ申請のご依頼を承っておりますが,帰化申請においてご相談が多いのは,やはり在日韓国人(特別永住者)の方です。
先週も大阪,兵庫で3件の申請に同行いたしました。
帰化のきっかけは日本人との結婚や子どもの出産,将来の進学や就職のためなど様々ですが,帰化の動機によらず申請に必要な書類は決まっています。
・帰化申請書類一式(履歴書,出入国履歴,生計の概要,自宅・勤務先の地図など)
・収入,納税を証明する書類(源泉徴収票や住民税納税証明書など)
・公的年金に関する書類(ねんきん定期便,領収書など)
・親族関係を証明する書類(家族関係登録簿,除籍謄本,記載事項証明書など)
・その他(運転記録証明書,パスポートの写し,自宅の不動産謄本または賃貸借契約書の写しなど)
これらの書類を住所地管轄の法務局へ提出することで申請受付となります。
受付後数ヶ月で面接が実施され,その後また数ヶ月経過したのちに許可・不許可の結果が通知されます。
日本生まれである在日韓国人(特別永住者)の方であっても帰化許可取得までには,相当な量の書類の準備と期間が必要となりますので,途中で断念される方も少なくありません。
当社では代理でできることは全てご対応させて頂く「フルサポートプラン」にて業務を進めておりますので,少しでも帰化申請を検討している方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
オミクロン株の拡大によりまだまだ先が読めない状況が続きますが,在留外国人のお力になれるよう,しっかり感染防止対策をとったうえで来年も業務を進めてまいります。
皆様よいお年をお迎えください。
会社経営者の帰化申請のコツ
11月8日に海外からの入国制限が緩和され,依頼者からの問い合わせが増えています。
煩雑な手続きも多く,情報が錯綜している状況なので,正確な情報をお伝えできるよう日々情報収集しております。
さて,会社経営者が帰化するときのコツですが,まずは決算期の確認です。
帰化申請の準備を進めるうえで決算期は重要です。
もし事業年度終了月まで2ヶ月を切っている状況であれば,今期の決算申告終了後に法人関係書類を収集することで工数が最小限になります。
ちなみに,国税庁のHPによると決算期を3月とする法人が一番多く全体の約20%,最少は11月で全体の約3%だそうです。
もし仮に決算期を気にせずに帰化準備を進めた場合,事業の概要の再作成や納税証明書の追加取得,申告書・決算書の追加提出など,ただでさえ大変な帰化申請がより大変になり,お仕事をしながらそれらの対応をしていくことはかなりの負担になります。
また,書類を追加提出することで審査期間が延びる可能性も出てきます。
そのため,決算期を把握したうえで効率的に準備を進めていくことが大切です。
複数の会社の役員である場合は,各々の決算期をふまえて判断しましょう。
当社では先月10件の帰化申請を行いました。
3日に1件のペースで大阪,京都,和歌山,東京の法務局で受付となっております。
依頼人の帰化許可のために今月も頑張ります!
在日韓国人の方の結婚手続きと離婚手続き
「結婚」を機に帰化申請を考えられる方からのご相談が多くございます。
先に結婚した方が良いか,どのタイミングで結婚した方が良いかといったご相談もたくさんありますが,帰化申請は「同居世帯」で書類が異なりますので,
結婚だけではなく「同居しているかどうか」「申請中に同居するかどうか」というのも一つ考えるポイントになってきます。
〇在日韓国人の方が日本の役所に婚姻届を出す場合に必要な書類は?
一般的に韓国の戸籍関係の書類(家族関係登録簿)が必要となります。提出する役所によって異なるため,事前に確認することが大切です。
婚姻届を提出する日本の役所によって求められる書類は異なります。
よくあるケースでは①基本証明書 ②家族関係証明書 ③婚姻関係証明書の3種類です。
〇韓国側にも別途届出が必要です
日本の役所で婚姻届が受理された後,3ヵ月以内に韓国側にも結婚を報告する必要があります。(婚姻申告)
韓国側に届出をしない限り,自動的に反映するといったことはありません。
〇離婚をする場合は?
2004年9月20日より前であれば,日本民法に基づく協議離婚の届出を日本の役所に提出すれば日本側でも,韓国側でも法律上有効に成立しました。
しかし,2004年9月20日以降はこうした取り扱いは無くなり,韓国人同士で協議離婚をする場合,韓国家庭法院の確認が必要となりました。
つまり,日本の役所に離婚届を提出しても,韓国では離婚は成立しないということになりました。
児童扶養手当など,一人親家庭での手当を受ける場合は,韓国で離婚が成立していることを証明する資料が求められるため,離婚の手続きは必ず韓国側にも届出をすることが必要です。
帰化申請―地域によって少しちがう?―
先日,お客様からのご紹介で帰化のご依頼をいただきました。
4年前に帰化申請を担当させていただいた方のご紹介で,懐かしい気持ちでいっぱいになりました。
今回のご依頼もしっかりと進めてまいります!
今月は関西だけでなく,東京法務局,名古屋法務局,新潟法務局,大分法務局,奄美法務局への帰化申請がありました。
若干の地域差があるように感じる部分があったので,今回のブログは地域での必要な書類の違いについてお話します。
〇帰化申請に必要な書類の違い
各法務局が用意している「必要書類一覧表」で,必要な書類をチェックしますが,この一覧表も法務局によってフォーマットが異なります。
例えば,東京法務局の申請ではスナップ写真の提出が必要です。友人と写った写真や,家族との写真を提出します。
他にも年金関係の資料や,源泉徴収票の必要な年数も違ったりします。
書類が不足していると「申請が受け付けられない」なんてことにもなりかねません。
そのため,必要な書類をしっかりと把握していることが大切です。
〇混雑状況や予約状況もそれぞれ
申請が多い地域では比較的予約もとりやすいですが,地方の法務局となると担当の方が他の業務と兼務している場合など,なかなか予約が取れないこともあります。
(申請数が多くて予約がとれない,というケースもありますが。)
なるべく早く申請するためには,予約状況を先に把握して最短で予約を取っていくのも大切なポイントです。
〇申請実績多数。全国の申請に対応しています。
当社は全国の帰化申請に対応しております。
そのため,過去の申請データから必要な書類をチェックし,ご案内させていただいています。
また,関西圏の申請の場合は法務局への同行をさせていただいております。
大阪・神戸・京都以外でもご相談ください!
収入や経歴より大切な帰化申請のポイントは?
帰化申請をする際,審査される色々なポイントが心配になると思います。
・収入はいくらあればいい?
・どういう書類が必要?
・履歴書には何を書けばいい?
など,初めての「申請」にたくさんの不安があるかと思います。
日本に住んでいる期間も長く,収入も安定していて過去に違反歴などもないというケースであれば確かに許可になる可能性は高いです。
しかし,それだけで絶対に大丈夫!ということはありません。
〇大切なポイント
帰化申請が許可になる,ということは日本人になるということです。
そのため,父親がだれで,母親がだれなのか,何人兄弟の何番目なのか,といった身分関係を確定させることがとても重要なポイントになってきます。
意外と出生届などの書類をとってみると,「母親の名前が今の名前と違っていた」「父の生年月日が少し違う」
「二男なのに,三男と記載されている」といったことが思っているよりたくさんあります。
この場合,正しい両親の氏名や生年月日の確定が難しくなってきます。
〇父母が健在であれば,話を聞くこともできる
膨大な資料をチェックされますので,複数ある資料の中で生年月日などズレが無いか,という点もポイントです。
ご両親がご健在であれば,法務局から審査中にお電話などで直接,お電話でお話を聞くこともあります。
ご両親がどちらも亡くなっていてまったくわからない,連絡がとれない,といった場合は可能な限り書類を集めて対応をしていくことになります。
相続手続きに必要となる韓国戸籍の取得
今回は「相続手続きに必要となる韓国戸籍の取得について」ご説明します。
〇被相続人が韓国籍であった
〇以前に帰化をしており,帰化前は韓国籍であった
などケースは様々ですが,
被相続人の出生から死亡まで(または帰化まで)の韓国戸籍の取得をご依頼いただくことが多くございます。
当社では韓国戸籍の取得代行から翻訳まで手続きを行っておりますが,よくご相談いただく内容として「取得するのに何が必要か?」といったご質問です。
基本的に必要なものは以下の通りです。
・韓国の本籍地
⇒外国人登録証など,カードに記載されている本籍地は途中までしか記載がありませんので,使用できません。
番地まで調べるように注意が必要です。
・委任状
⇒相続人の方など,ご依頼者様から委任状をいただきます。
・身分証のコピー
⇒委任者の方の身分証のコピーが必要です。
・帰化している場合,「帰化事項の記載された戸籍謄本」
⇒原本を提示することが必要です。
これらは一般的な必要書類であり,
ケースによって「どなたから委任状を頂く方が良いか」,「どのような内容が記載された戸籍謄本が必要か」など異なります。