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【帰化申請】受付の日は何をする?
今週は帰化許可や,法務局での申請が多い一週間でした。
大阪だけでもイラン・韓国・中国の方3件の申請があり,少しずつ以前のペースを取り戻しつつあるような気がします。
しかし,大阪本局は,8月20日昨日の時点で370番台。昨年と比べるとかなり少なく感じます。
当社では,帰化申請の準備を整え,「次回受付可能」と法務局での点検作業が整った段階で,申請者の方と日程を調整しています。
そのため,申請するまで1度もご自身で法務局へ行くことがありません。
初めて法務局へ行くその日に受付!ということになるのです。
もちろん,それが依頼するメリットの一つでもありますが,「法務局へ行って何をするんですか?」といったご質問がよくあります。
一般的には申請をしてから3~4ヵ月後に面接という流れが多くなっていますが,
実はこれも法務局によって若干異なります。その為,所要時間もバラバラ,当日の流れも結構違ったります。
当日は
・申請書類のチェック(正本・副本2部ずつ用意できているか)
・持参した書類の原本とコピーの照らし合わせ
・本人確認(身分証の確認)
・帰化意思の確認(帰化する意思があるか)
・申請書へのサイン
・申請中の注意事項の説明
・申請の流れの説明
などが基本的な流れです。
昨日は書類チェックが完了し,申請者の方のお名前が呼ばれてから15分ほどで受付手続きは完了しました。
当社では北海道から沖縄まで,日本全国での帰化申請実績がございます。
(隠岐の島の方からのご依頼もあります!)
お客様のお住いの地域にあわせてご案内させていただきます。
帰化許可後の国籍喪失申告をされたお客様より御礼のお菓子をいただきました。
本当にありがとうございます!
コロナ禍の影響と帰化申請の審査期間は?
しばらく雨が続いていますね。
先日は雨の中,岡山県倉敷市の法務局に行ってきました。
美観地区のすぐ近くということで,雨の中少し歩いて良きましたが,かなり人通りが少なかったように感じます。
新型コロナウイルス感染症対策として,法務局でも外出自粛要請が出ている間などは
「国籍相談や帰化申請,国籍関係の届出等については,緊急性を要する場合を除き,お控えいただきますようお願いいたします。」と案内がでました。
そのため,基本的には自粛要請期間は申請がストップし,
当社では4月10日の申請を最後に,4月5月の法務局への国籍相談・申請は停止していました。
外出自粛要請が解除されましたが,大阪法務局本局では引き続き「予約制」がとられています。
そもそもかなり相談・申請の多い大阪本局ですので,
予約制が導入されて行政書士の先生や,自分で申請しようとしている一般の方も困っている方は多いのではないでしょうか?
これまで大阪本局に相談に行っていた方も,これからは電話予約を忘れないようにしてくださいね。
ただ,「申請」の予約は比較的スムーズに取れているような気がします。
また,京都本局など他の法務局は相談も通常通り予約がとれましたので,大阪本局もそのうち慣れて予約もとりやすくなるかな・・・?と期待しています。
6月以降に申請受け付けとなった方はほとんど,
法務局の担当者から「例年より2ヵ月程長く審査期間がかかると思います」と説明された方が多く,
2020年に帰化申請した方は,去年申請された方より審査期間も長引くのでは?と予想しています。
結婚や遺族年金受給,児童扶養手当受給で韓国戸籍が必要になる
韓国籍の方が生活するうえで,自分の「韓国の戸籍に関する書類」を求められることはあまりありません。
そもそも,「韓国の戸籍とは?」「家族関係登録簿とは?」というように,あまり馴染みのないものです。
韓国では2008年に戸籍制度が廃止され新たに家族関係登録制度が施行されました。
(個人的にはわかりやすいので,「韓国戸籍」などで説明することが多いです。)
書類は韓国領事館でとることができますが,手ぶらで行っても書類はとれません。
日本の方が戸籍謄本を役所で取得する時と同じように,本籍地など,誰の,どの戸籍なのかをはっきりさせるための情報が必要です。
普段は使うこともあまりないので,
「自分の戸籍がどうなっているかわからない」
「結婚したけれど届出をしていない」
「子供が生まれたけれど届出をしていない」
といった方も結構たくさんいます。
ですが,やっぱりきちんと届出をしておいた方が良いです。
例えば遺族年金を受給するとなった時に,夫婦であることの証明として「婚姻関係証明書」を年金事務所に求められることがあります。
また,児童扶養手当を受給するために,韓国側で離婚が成立しているかといったことや,
親子関係の証明として「家族関係証明書」を役所に求められることがあります。
必要になってから申告をすることもできますが,時間がかかってしまうというのがよくあるケースです。
申告してから,書類がとれるまで何か月もかかってしまった場合,その間受給ができない,といったことも考えられます。
スムーズに必要な証明書を発行してもらうためにも,きちんと申告しておく方がいいです。
帰化申請の書類点検や申請が動き出し,申請のラッシュです。
先日は尼崎法務局に行ってきました。
特別永住者の方のお子様の在留資格について
先日,特別永住者の方から「フィリピン国籍の妻が海外で出産した場合,子どもが日本へ来る時のビザはどうなるのか?」とのお問い合わせをいただきました。
そこで今回は,特別永住者のお子様の在留資格について,いくつかのパターンに分けてご紹介したいと思います。
①父あるいは母が特別永住者で,日本で出産した場合
この場合は,特別永住者許可申請を市役所にて行うことで,容易に特別永住者の資格を取得することができます。
②母が特別永住者で,海外で出産した場合
この場合は,①よりもお手続きが複雑になります。
前提として,特別永住者の資格を取得するには,
「日本で出生すること」
が必要となります。
そのため,海外で出産された場合は,特別永住者の資格を取得できないということになるのですが,実務上「再入国許可をとって出国した場合は,日本で出生したときと同様に取り扱う」という解釈がされています。
韓国のパスポートは,90日の短期滞在であれば査証が免除されていますので,「短期滞在」の在留資格で入国していただき,入国後60日以内に「在留資格変更許可申請」と「特別永住許可申請」を出入国在留管理局にて行うことで,特別永住者の資格を取得することが可能です。
※「短期滞在」の在留資格から直接特別永住許可申請を行うことはできないため,一度「定住者」への在留資格変更許可申請を間にはさむことになります。
※2020年6月19日時点では新型コロナウイルスの影響により,韓国の査証免除措置は停止されています。
③父が特別永住者,母が特別永住者以外の外国人で,海外で出生した場合
この場合は,母親が日本の在留資格を持っているかどうかによって状況は異なります。
すでに日本の在留資格を持っていて,再入国許可をとって出国した場合は,上記②と同じく,まずは「短期滞在」の在留資格で入国したのち,「在留資格変更許可申請」と「特別永住許可申請」を行うことで特別永住者の資格を取得することが可能です。
しかし,母親が日本の在留資格を持っていなかった場合は結果が大きく異なります。
この場合は,日本の再入国許可を取得することができないため,特別永住者の要件である「日本で出生すること」という満たすことができず,特別永住者の資格を取得できないことになります。
このような場合は,まず「短期滞在」の在留資格で入国したのち,「在留資格変更許可申請」を行って,「定住者」の在留資格に変更します。そして,数年後に永住の要件を満たせば,「永住許可申請」を行って「永住者」の在留資格を取得することが可能となります。
現在,新型コロナウイルスが流行していることにより,他国との往来が難しくなっており,日本で出産するつもりだったのがやむをえず外国で出産されるというケースも増えているかと思います。
お子様の出生に伴う国籍,在留資格の問題等,何かご不安点がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください。
新型コロナウイルスが帰化申請に与える影響は?
法務局でも,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,
来庁される皆様への感染防止のため,国籍相談や帰化申請,国籍関係の届出等については,緊急性を要する場合を除いては控えてください
といった案内がされるようになりました。
帰化申請を検討される方の中にも,生活に影響を受けていることがあると思います。
よくあるご質問をいくつかまとめました。
〇収入が下がってしまった
申請時は一定の収入があることの証明が必要となります。
帰化申請時は最新の給与明細が必要です。
しかし,給与だけを重要視するのではなく,課税証明やこれまでの年金の納付,預貯金など総合的に判断するため,
一次的に収入が下がったとしても,すぐに申請ができなるといったことはありません。
〇書類の有効期限が切れないか心配
書類にはそれぞれ有効期限がありますが,書類ごとに異なります。
本国書類と呼ばれる領事館や,本国で発行された出生証明書・結婚証明書などは基本的に1年間有効です。
また,日本の役所発行の書類については6ヵ月,運転経歴証明書は3ヵ月など書類ごとにそれぞれ確認が必要です。
(管轄の法務局によって有効期限が異なることがあります)
〇日本に上陸できない状態での出国日数が心配
現在,日本が上陸拒否としている国に一時的に帰国している方などの場合,
100日程日本に入国がなければ,事情によっては日本への居住歴が途切れていると見なされる可能性があります。
外出自粛中ではありますが,ご家族で帰化申請についてお話をされたりと,お問い合わせいただく方が増えています。
普段とは異なる状況であるからこそ気を付ける点などもありますが,帰化申請について気になることがありましたら当社までお問い合わせください。
ひとり親家庭の帰化申請
先日,岡山県にお住いの方の帰化申請のため,岡山地方法務局へ行ってきました。
圧倒的に大阪でのご依頼が多いですが,東京や名古屋,神戸,長野,福井など全国からご依頼いただいております。
最近は少し暖かくなってきて,移動も辛くなくなってきました。
さて,本日は最近お問い合わせの多かった,ひとり親家庭の方の帰化申請についてです。
よくご相談いただく内容としては,
「子供は日本国籍です」といったお子様と国籍がちがうケースや,
「子供を自分の戸籍に入れたい」といったケースがあります。
〇ひとり親家庭の方の帰化申請でひっかかりやすいこと
もちろんひとり親家庭であっても帰化申請することは可能です。
しかし,「生計の安定性」の部分で問題になりやすいように思います。
収入面も帰化申請では重要なポイントとなりますので,ある程度の収入が必要です。また,収入が「安定」していることも大切です。
「養育費をもらっている」,「実家の近くにお住まいで援助を受けている」ご家庭によって事情は異なるため,帰化申請に必要になる書類も変わってきます。
〇児童手当も収入として記載する
児童手当・児童扶養手当を受給している場合,これらも収入として申請用紙に記載が可能です。
例えば手取りで18万円,児童手当と児童扶養手当で合計約5万円受給している場合は,この世帯の収入はあわせて23万円程になります。
「国籍留保」を知っていますか?
みなさんは「国籍留保」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
両親のどちらか一方が日本国籍の場合,子も当然日本国籍を取得すると思われる方もいらっしゃいますが,上記のとおり「出生によって日本国籍と同時に外国の国籍を取得したとき」は「国籍留保の届出」をしなければ日本国籍を失ってしまいます。
このように,国籍留保の届出はとても重要なお手続きではあるのですが,お手続き自体は非常に簡単です。
出生届のその他欄に「日本国籍を留保する」旨記載していただき,日本人である届出人が署名・捺印をすれば完了です!
この一文を記載するかしないかで,お子様が日本国籍を失うかどうかが決まってしまいます。
非常に重要なことなので,通常は市役所や領事館の担当者が国籍留保しなくていいか声をかけてくださることがほとんどです。しかし,稀に役所の担当者が声をかけてくれず,届出人ご本人も留保のことを失念していて,日本国籍を失ってしまったというケースを耳にします。
このような事情で日本国籍を喪失してしまった子については,一定の要件を満たしていれば日本国籍を再取得することができますが,やはり書類の準備など手間がかかってしまうので,出生届出時に国籍留保されるのが一番です。
国籍留保のように,そのお手続きを知っているか知らないかで,将来大きな影響を与えてしまう手続きはたくさんあります。
外国籍の方との結婚や出産,これから迎えるライフイベントのことでご不安なことがございましたら,ぜひ当社までご連絡ください。
韓国領事館でのパスポート申請手続き
先日,大阪韓国領事館でパスポートの更新手続きに同行する機会がありました。
韓国籍の方で新しくパスポートを作りたい!という方や,期限が切れてしまったので更新したい!という方もいらっしゃると思いますので
,一般的な手続きについてまとめています。手続きに行かれる前にご参考ください。
(なお,詳細については必ず事前に韓国領事館ホームページをご確認ください。)
韓国領事館に行く前に,用意しておくべき書類は以下の通りです。
【新規でパスポートを申請する場合】
・自分の韓国の本籍地(登録基準地)を調べる
・特別永住者証(在留カード)を持参する
・手数料を持参する(有効期限10年であれば,5830円)
【パスポートを更新する場合】
・自分の韓国の本籍地(登録基準地)を調べる
・特別永住者証(在留カード)を持参する
・更新する古いパスポートを持参する
・手数料を持参する(有効期限10年であれば,5830円)
自分の韓国の本籍地(登録基準地)については,「外国人登録証に書いているもので大丈夫」という方もいるのですが,
ほとんどの場合,本籍地の途中までしか記載がありませんのでご注意ください!
しっかりと番地まで(わからない場合は,「○○里」まで)確認をしていかなければ,当日手続きができないこともあります。
【証明写真は領事館備付の機械で撮影すればOK】
証明写真については,細かい規定がありますので,領事館備付の証明写真機で撮影されることをおすすめします。
また,撮影する際は「おでこと耳が見えるように」撮影することがポイントです。
※メガネの方はメガネを外してください,といわれることもあります。
【パスポートの受け取りは郵送でも対応してもらえる】
何度も領事館へ足を運ぶのは大変なため,大阪韓国領事館では郵便局で「レターパック520」の封筒を買って持参していけば,
パスポートが無事発給された場合,郵送で送ってくれるようです。
先日更新手続きに行った際は,「1ヵ月程で結果がでます」と案内されていました。
パスポートの更新は時間がかかることもありますので,余裕を持って,また必ず必要なものを確認して領事館に行ってくださいね。
交通違反が与える帰化申請への影響
11月下旬頃から今月にかけて,帰化許可のラッシュのようです。
昨年の1月~2月に当事務所で申請をした方はほとんどが許可になられました。
今年は早い方で7ヵ月弱,平均して10ヵ月程で許可になられた方が多いように感じます。
12月1日からスマートフォンや携帯電話を操作しながら運転する,いわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化されました。
携帯電話の保持や使用などの違反について違反点数や反則金が引き上げられています。
「携帯電話使用等(交通の危険)」違反の場合は,違反点数が3点から6点になっています。つまり,一発で免許停止処分になるということです。
〇素行善良要件に交通違反歴も含まれる
帰化申請は様々な要件の判断をしますが,その一つに「素行善良要件」があります。
運転免許を持っている方であれば,過去5年間の交通の違反歴について運転経歴証明書を提出します。
また,交通違反については申請時点だけではなく,審査中も継続して審査されます。
〇ケースによっては帰化申請ができなくなることも
道路交通法の改正前は,携帯電話の保持であれば罰則は5万円以下の罰金でしたが,
改正後は6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
罰金刑を受けた場合,帰化申請では3年間は申請自体が難しいとされています。
(ケースにより異なります)
帰化申請への影響だけでなく,事故を起こさないためにも,運転をする一人一人が今まで以上に安全運転を心がけていきましょう。
【帰化申請】お客様アンケート
今週は帰化許可のラッシュで,5名の方が帰化許可になりました。
韓国・中国・ブラジルと,それぞれ異なる国籍,在留資格の方の帰化が許可になりました。
最近では帰化許可までの期間が約10ヵ月程かかる方が多い印象でしたが,
今月許可になった方は7ヵ月~8ヵ月と比較的早い期間での許可になった方が多かったです。
申請時点で,書類に不備が無い状態でスムーズに審査が進むよう整えておくことも,
許可が早く出た要因なのかもしれないと,申請書類を見ながら再度確認をしました。
帰化申請は様々な観点から審査をされますので,色々な要素によって期間も変動します。
申請中に変更事項があると,書類の出し直しや,再度その点についての審査が必要となります。
その為,大前提として,帰化申請中は海外出国を控える,住所変更や職場変更は控えるといったように,
申請時点から大きく変更することが無いようにしていただくのが,審査がスムーズに進むポイントであると思います。