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帰化申請中に転職しない方が良い理由
帰化申請中に転職しても良い?
帰化申請には「生計」に関する要件があります。(国籍法第5条第1項第4号)
きちんと生計を営むことができる能力があるかどうか?ということです。
たとえば,帰化の申請中に転職活動をした場合,
12月 退職 ⇒ 1~3月転職活動 ⇒ 4月 就職
(無職期間)
上記の例のように転職活動期間があれば,この無職となってしまう期間について,まずは問題となります。
生計の要件について
生計の要件については「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と記載されています。
例えば,共働き世帯で夫が転職活動中であっても,妻の収入で十分に生活ができる場合,帰化許可の可能性が見えてきます。
一方,その世帯の大部分の収入を得ている方が無収入となった場合,その期間の生計は不安定になります。
そのため,帰化申請中は可能な限り転職はしない方が良いです。
どうしても転職をされる,という場合は,なるべく間の期間(転職活動期間)が空くことなく,転職をしていただく方が良いのではないでしょうか。
「安定性」についても
また,月々の収入以外にも「生計の安定性」という部分について,マイナスに見られてしまうということがあります。
安定した生計を維持するためには,勤続年数なども総合的に判断がされるため,可能な限り,帰化申請中の転職は控えていただく方が良いですね。
就労ビザからの帰化申請
先日,帰化申請手続きのため,津地方法務局へ行ってきました。
三重県内の国籍事務については,今年の4月から取扱庁が変わり,津地方法務局及び四日市支局のみの取り扱いとなったため,今回は津地方法務局へと行くことになりました。
当事務所での帰化申請のご相談は韓国・中国・台湾の順に多くなっていますが,その他にもブラジル,フィリピン,ボリビアなど色々な国籍の方からご相談いただいております。
国籍だけでなく,みなさまそれぞれ在留資格が異なるため,注意するポイントも異なります。
今回は【就労ビザ】をお持ちの方の帰化申請についてお話します。
就労の在留資格にも種類は色々とありますが,
やはり多いのは[技術・人文知識・国際業務]の在留資格をお持ちの方です。
特別永住者の方の場合,基本的に就労制限などが問題となることはありませんが,
その他の方の場合,お仕事の業務内容など,就労ビザの資格該当性の部分について特に注意が必要です。
たとえ,現在「永住者」の在留資格を持っているということであっても,
そこに至るまでの間に就労ビザを取得されている期間があるのであれば,その期間の業務内容に問題がなかったか,などを審査されることになります。
また,今までの転職の経緯(転職理由など)の説明も必要となります。
もちろん,特別永住者の方も同様の質問がされるケースはございますが,
就労ビザの方の帰化申請の場合,在留資格の資格該当性についても注意が必要です。
7ヵ月で帰化許可に!帰化申請の期間について
昨日,韓国特別永住者のお客様の帰化が無事許可となりました。
申請から7ヵ月での帰化許可と,最近の帰化申請では比較的早い流れでの許可となり,とてもお喜びいただきました。
やはりみなさん気になるのは「どれくらいで結果がでるのか?」ということですよね。
帰化申請の期間については以前もブログ記事を書きましたが,だいたい約10ヵ月~1年を目安に見ていただく方が良いです。
というのも,帰化申請の期間は申請者の状況によって大きく異なります。
「親戚は半年で許可になりました」という方や,「友人は1年以上かかっていました」という方など,色々と皆さん情報収集をしてこられますが,
申請者の状況によってかかる期間は様々です。また,申請をした時期によって,必要な書類もどんどん変わっていきます。
一人暮らしなのか,だれかと一緒に住んでいるのか,若い方なのか年配の方なのかなどなど,期間を左右する要因はたくさんあります。
もちろん今回のように,7~8ヵ月程で許可になる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし,何件も何件も申請をしていると,最近は許可まで約10ヵ月~1年というのが多いのでは・・・というのが正直なところですね。
そのため「なるべく早く」「計画的に」申請をスタートしていただくことがおすすめです。
今回帰化許可になった方は,一人暮らしの韓国の特別永住者の方でした。
お仕事も同じところで長く続けられており,本国書類や身分関係書類などで取得できない書類もありませんでした。全体的にシンプルな申請だったように思います。
スムーズな帰化許可の為には,申請時点での書類がきちんとしていることも大切ですね。
帰化申請に必要な書類の変化
日本人配偶者の在留資格認定証明書が交付されました!
フィリピンの方の国際結婚のお問い合わせは多く,当事務所では結婚手続きから配偶者ビザの取得までフルサポートを行っています。
先日は,アメリカ国籍の方からの帰化申請のご依頼を頂きました。
色々と複雑な事情があり,またアメリカ国籍の方の帰化は領事館手続きなど大変なポイントでいくつかありますが,しっかりと進めていこうと思います。
さて,帰化申請をする場合ですが,申請のために必要な書類を集めることから始まります。
必要な書類には出生届や両親の結婚に関する書類,給与に関する書類や課税証明書など,色々な書類があります。
もちろん,これらを提出するのは【国籍や身分関係を証明するための書類】・【生計の安定性や納税を証明するための書類】など帰化するための条件を備えていることを証明し,審査を受けるための意味があります。
帰化申請に必要な書類は,年々,少しずつ変化していっています。
そのため,昔よりも韓国籍の方の韓国書類が増えたり,年金についての証明が必要になったりと必要書類が増加することがあります。
最近は,関西でも,帰化申請をされた方が面接時に【スナップ写真】を求められることが多いですね。
東京や名古屋など関西以外では以前からスナップ写真の提出を求められていましたが,
関西で申請をしたお客様も,面接時に写真を持参してくださいというケースが増えてきました。(特別永住者の方以外)
昔,親族が帰化した時は必要なかった!ということもよくあります。
こういった申請の変化についてもご面談時にお伝えをさせていただいています。
帰化申請のよくある疑問~申請受付時,面接時~
今週は,ご依頼いただいてる帰化申請者様の書類が順番にたくさん送られてきたため,
大阪法務局に3回ほど足を運ぶことになりました。
すっかり寒くなってきて,外出するのをためらってしまいますね。
さて,来週もまた帰化申請を予定しているのですが,申請前によくご質問いただくことがあります。
〇申請には誰が行けばいいの?
申請時は,「申請者本人」が法務局にお越しいただき,申請書に署名をしていただく必要があります。
ただし,15歳未満の方が申請される場合は,法定代理人(父母など)が署名をしていただくことになります。
〇申請の時は何をする?
申請時は,帰化申請をすることの確認,本人確認,そして申請書への署名を行います。
また,帰化申請中の注意事項の説明や,今後の流れについての説明をしていただきます。
無事受付となったら,「申請受付表」といった受付番号の記載された用紙を頂くことになります。
※申請する法務局によっては,受付表が無い場合もあります。
〇面接日はどうやって決まる?
申請完了後,書類の審査が進むなかで面接の日程が決まることになります。
(学生の方の申請など,ケースによっては当日面接となることもあります)
基本的に法務局からお電話があり,そこで申請日を決めることになります。
〇面接には配偶者もいかなければならない?
必ず配偶者の方が面接に行く,ということはないのですが,特別永住者の方以外の申請の場合は,一般的に皆様,配偶者の方も一緒に呼ばれているようです。
当日は,夫婦が別々に呼ばれて面接をされることが多いようですね。
※帰化申請の流れは,法務局によって多少異なります。
特に書類を準備して,いよいよ帰化申請するとなるとドキドキしてくることかと思いますが,申請までも,申請後も当事務所ではサポートをしています。
許可受領まで,ご一緒に進めていきましょう。
出生公証書と出生証明公証書の違い
中国籍の方は,帰化申請やビザ申請の手続きに,「出生公証書」が求められる場面があります。
最近では,「出生公証書が発行されず,代わりに出生証明公証書が発行されるが問題ないでしょうか?」と聞かれることが多いようです。そこで,出生公証書と出生医学証明書の違いを簡単にご説明したいと思います。
・申請種類
「出生公証書」は,中国国内に出生された事実に対する公証です。一方,「出生証明公証書」は,名前の通り,「出生医学証明」という証明書に対する公証であり,申請人が所持する「出生医学証明」が有効であることの証明になります。
両者とも「出生」という事実の証明になりますが,「出生証明公証」は「間接公証」と呼ばれているようです。
・必要書類
申請の際に,申請人の身分証や戸口簿といった一般的な書類のほか,出生公証書の場合は,病院が発行する出生証や出生記録が求められるケースがあります。また,対象者の証明写真が必要です。出生証明公証書の場合,証明写真は不要ですが,「出生医学証明」の原本が必要です。
・証明写真の有無
「出生公証書」には,対象者の証明写真が貼付されますが,「出生証明公証書」には貼付されません。「写真付きの出生公証書」と提出先(国)に指定される場合もありますので,申請する前にご確認ください。
・時期について
そもそも,「出生医学証明」という証明制度は,1996年から正式にスタートしたもので,1996年以降に生まれる方は,「出生公証書」ではなく「出生証明公証」が発行されるようです。
以上のように,「出生公証書」と「出生証明公証」の違いを理解したうえ,申請する前に,提出先と公証処に事前に確認することが大事ですね。
帰化申請後の手続きー国籍喪失届ー
韓国籍の方の帰化申請後のお手続きとして
韓国領事館で手続きをする「国籍喪失申告」があります。
韓国側へ,「日本国籍に帰化しましたよ」ということを申告するお手続きです。
ただし,国籍喪失申告をするには本当に日本国籍を取得したのか?を確認するために
いくつか書類を添付する必要があります。
・日本のパスポート
・日本の戸籍謄本と韓国語訳文
・住民票と韓国語訳文
・国籍喪失申告書
などです。
帰化申請時は書類の日本語訳が必要でしたが,
こちらは韓国領事館に提出をするので,韓国語訳が必要ということですね。
審査期間は6ヵ月ほどでしょうか。
通常であれば問題なく進みますが,帰化時に父母や自分自身の氏名がどのように認定されているかで
問題が発生するケースもありますので,そこは要注意です。
当事務所では,帰化申請だけでなく,帰化申請後の国籍喪失申告まで対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
先日,無事国際結婚手続きが完了したお客様からお菓子をいただきました。
お二人の今後の日本での生活に向けて,ビザ申請もしっかりと進めてまいります。
帰化申請中に結婚できる?
帰化申請をされる方で多くいらっしゃるのが
「日本人と結婚するから」「日本人と結婚したから」など
結婚を機に帰化を考えられる方です。
よく,帰化申請と結婚はどっちを先にした方がいいですか?と
聞かれることがあります。帰化申請と結婚について,詳しくはこちらをご覧ください。
帰化申請をしてから,結婚をすると決めた方の中でも,色々な事情により申請中に結婚をすることになるケースもあります。
帰化申請中に結婚はできる?
帰化申請中に結婚をしてはいけない,といったルールはありません。
申請中であっても婚姻届を出すことはできます。
ただし,国際結婚の手続きとなりますので,日本国籍を取得した後の日本人同士の結婚とは手続きは異なってきます。
法務局への報告が必要?
帰化申請中に結婚した場合,法務局への報告が必ず必要となります。
帰化申請をした際,どんな場合に法務局への報告が必要となるか,担当者から説明を受けることになりますが,
その1つとして「身分事項に変更があったとき」というものがあります。
結婚をした場合は法務局へ報告を行い,その後担当者の指示に従って追加資料の提出などを行うことになります。
法務局へ報告した後
申請の内容や状況によって異なりますが,一般的には書類の追加提出を求められます。
結婚したことのわかる証明書(日本人配偶者の戸籍謄本など)や一緒に住んでいる住民票など変化があった部分についての書類を提出するケースが多くなっています。
申請中に結婚をする場合,国際結婚手続きとして婚姻届を提出することは可能です。
ただし,申請前に婚約者としての説明がなかった場合など帰化申請の受付時や面接時と状況が大きく変わるため,問題が起こりやすいケースでもあります。
申請中に変更が起こる場合は慎重に進めなければいけませんので,そうならないためにも,まずは申請前にしっかりと考えることが大切です。
韓国戸籍は翻訳だけでなく,「取得」も対応しています
韓国戸籍の取得方法は?
実は,韓国戸籍の取得方法はいくつかあるのです。
以前は「本籍地」を管轄する本国の戸籍官署(面事務所など)に直接,交付請求をする必要がありました。そのため,郵送での請求をすることが多かったようです。
しかし,現在は「韓国領事館で取得する」という方法が一般的です。
※戸籍の創設申告などケースによっては本国での調査が必要なケースもございます。
領事館では即日発行してもらえる?
韓国領事館(大使館)は東京・名古屋・大阪・福岡など全国いろいろな地域にございますが,即日交付を受けることのできる領事館と,即日交付を受けることのできない領事館がございます。
その為急いでいる場合は注意が必要です。
当事務所では韓国の戸籍の取得代行可能
駐大阪韓国総領事館では,韓国の戸籍・登録事項証明は即日発行が可能です。
そのため,先日,愛知県近くにお住いのお客様が「駐名古屋韓国領事館では即日発行ができないので大阪まで来ました」とおっしゃっていてとても驚きました。
当事務所では翻訳時,取得代行まで対応しています。(書類の取得に必要な書類を郵送でご案内させて頂きます。)
戸籍の取得・翻訳・内容の確認まで一括でお手続きが可能です。遠方から大阪の領事館まで来ようとお考えの方は,ぜひ代行をご依頼ください。
※相続手続きをされている弁護士・司法書士様,金融機関のご担当者からのご依頼も承っております。
東京のお客様からお土産にと東京バナナを頂きました!
帰化申請の期間と流れ②
先日,申請手続きのために奈良にいってきました。
奈良駅から奈良法務局まではバスに乗って行きますが,バスの中からでも鹿がたくさん見えて癒されますね。
「帰化申請をしてから結果が出るまでの審査期間」について
帰化申請は申請(受付)をしてから面接,という流れで審査が進んでいきます。
例えば大阪市内にお住いの方が帰化申請をする場合,書類の準備がすべて整ってから,管轄の法務局である大阪法務局本局で申請(受付)をします。
そして,申請後に面接がありますが,一般的には面接まで3~4ヵ月程度かかります。
面接はだいたいの方が1時間~1時間半ほどで終わっている印象ですが,ケースによっては質問事項も多く,しっかりと説明をするために長くお時間がかかった方もいらっしゃいます。
場合によっては面接前に「追加資料」の連絡があります。
新しい給与明細や課税証明書など法務局担当からの指示に従って,書類を準備します。
そして,書類が本省に送られ,法務大臣の決裁が下りるまでおおよそ6~8ヵ月程度となります。
これが一般的な流れではありますが,正直なところ,帰化申請の期間はお客様の状況や取得できた書類内容によって大きく変動します。
だからこそ,申請する前に書類の問題点を解決しておくことや,事情を明確にしておくといった下準備が大切になります。
スムーズな流れで申請を進めるために,ぜひ専門家にご相談ください。