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所得の申告が与える帰化申請への影響
芸能人の所得の申告漏れがあったということで大きな話題となっていますね。
帰化申請をされる方の中には,会社を経営されていらっしゃる方も多くいらっしゃいますので,
今回は「所得の申告が与える帰化申請への影響」をお話します。
〇決算書の提出を求められる
一般的には法人を経営されている方の場合,税理士との顧問契約を結んでお手続きされている方が多いと思います。
それぞれ決算時期に決算処理をしていただくため,個人の確定申告とちがって,法人により時期はばらばらです。
法人経営者が帰化申請をする場合,決算書や過去3年(ケースによっては2年)の法人税などの納税証明書の提出を求められますので,無申告といった状態ではそもそも申請ができません。
節税については,税法の範囲内に沿って手続きをしていれば問題はありません。
〇社会保険の加入
法人での社会保険の未加入もよく問題になるケースですが,帰化申請でも社会保険の加入状況は審査の対象となってきます。
重加算税なども課税されたということであれば,今後2年から3年は申請が難しいと思っていただいて良いでしょう。
〇色々な税金の納付状況をチェックします
日本は超過累進税率となっていますので,所得額が上がれば上がるほど税率も上がっていきます。
また住民税,復興特別所得税など所得にかかる色々な税金があります。
帰化申請時は所得税の納税証明書や住民税の納税証明書など納税状況も審査されます。正しく申告をして,期限内に納税することがとても大切です。
先日,奈良法務局へ申請に行ってきました!
秋の奈良はとても素敵ですね。
帰化申請と社会保険の扶養について
ラグビーワールドカップが開幕しましたね!
選手の中には,帰化申請をして日本国籍を取得した方も多くいるようで,
なんだか親近感を覚えました!
さて,今回は,帰化申請と社会保険の扶養についてのお話をいたします。
「扶養」には大きく分けて「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」があります。
意外とこの違いが分からない方は多いと思いますが,今日はまず「社会保険上の扶養」の「家族を社会保険の扶養にしているとき」の帰化申請との関連についてお話しします。
まず,日本年金機構は,昨年2018年10月から社会保険の扶養条件の確認を厳格にしました。
これまでは被扶養者の条件を満たしていることを申立てるだけで認定されていましたが,現在では申立てだけでは足りず,書類による証明が必要となっています。
証明する必要がある内容としては,被扶養者の範囲(配偶者,子,孫,兄弟姉妹等),収入条件(年間収入130万円未満,別居の場合は仕送りの有無等)です。
被扶養者の範囲かどうかは「戸籍謄本(抄本)」で続柄を確認することで証明できます。
収入については,「所得課税証明書」や「確定申告書」で,同居か別居かについては「住民票」で証明できます。
別居の場合の仕送りの有無については,「預金通帳の写し」や「現金書留の控え」等で証明することができます。
現在はこれらの書類で被扶養者としての条件を満たしていることを証明することで,家族を社会保険上の扶養に入れることができます。
帰化申請で問題となるのは,このように扶養条件の確認が厳格化される前に,申立てのみで家族を扶養に入れた一部の方です。
もちろん,申立てのみで扶養に入れた場合であっても,被扶養者としての条件をきちんと満たしていれば帰化申請するうえで不利になることはありません。
ただ,例えば家族を扶養に入れることで保険料を節約しよう,という安易な考えで条件を満たしていないにもかかわらず家族を扶養に入れた方については,
帰化申請をきっかけにそのことが発覚する可能性があります。
その場合には帰化申請ができなくなるだけでなく,これまでの保険料や医療費の返還を含めて大きな問題となります。
高齢の方の帰化申請は書類が膨大
当事務所で帰化申請をされた方から,ご兄弟の帰化申請のご紹介をいただきました。
70代のご兄弟の帰化申請なので,書類の量もかなり膨大です。
許可帰化申請の書類のなかでも,特に重要なのが「身分関係」に関する書類です。
韓国籍の方の帰化申請の場合は,原則として韓国戸籍(家族関係登録簿)の提出が必要となります。
そして,取得した韓国戸籍を基に,氏名や生年月日,兄弟関係や親子関係など色々な内容を確認していくことになります。
また,この韓国戸籍については「本人の出生時からのもの」を求められます。
つまり生年月日が1940年の方の場合は,1940年からの現在までのつながった戸籍が必要となります。
これが更に,父方・母方と確認が必要なので,すごい量になってしまうこともあります。
戸籍以外にも,帰化申請書類のうち,「履歴書」を提出しますが,これは一般的な履歴書のイメージとは違い,「出生から現在まで」の学歴や職歴・転居歴などをすべて記載した履歴書です。
そのため,履歴書についても苦戦される方が多いようなイメージです。
今回は,既にご兄弟の申請が終わった後だったので,韓国の戸籍や親族関係も比較的わかりやすい状態でした。
履歴書作成については,申請者様のご協力を得ながら,進めていこうと思います。
15才未満の子供の帰化申請
東大阪市,八尾市,藤井寺市などの帰化申請は東大阪支局の管轄です。
今日は東大阪支局に行ってきました。
今回の申請は,日本人と養子縁組をした15才未満のお子様1人だけでの申請でした。
そのため,母親と,養子縁組をした父親(養父)に申請に来ていただきました。
〇未成年の子供は帰化申請できるのか?
国籍法上,原則として日本と本国法でそれぞれ行為能力を満たす年齢であることが必要ですが,未成年の方であっても,要件を満たす場合は帰化の申請が可能です。
①日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
②日本国民の養子
(引き続き一年以上日本に住所を有し,かつ縁組の時本国法により未成年であったもの)
③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所
を有するもの
④日本で生まれ,出生の時から国籍を有しない者で,その時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
などいくつか例外もあります。
今回のケースは「②日本国民の養子」に該当していました。
来日してから,引き続き1年以上日本で居住しており,また縁組の時に本国法で未成年であるということも満たしていました。
実際に15才未満の方が帰化の申請をする場合は,法定代理人が法務局に行き申請をすることになります。
日本国内に住む外国人が増え,家族が同じ国籍になるために帰化を検討されるご家庭からのご相談も増えているように感じます。
お子様の就学前に手続きをしたいといったご希望があれば,ぜひご相談ください。
年金の手続きに韓国戸籍を使用することも
今週は大阪法務局で4件,帰化の申請を行ってまいりました。
大阪法務局に相談に来られている外国人の方も多く,
相談員の方達もとてもお忙しそうでした!
当事務所は韓国領事館が配布している韓国語の翻訳者リストに掲載されており,
韓国戸籍の翻訳について,お問い合わせを多くいただいています。
その中でも,「遺族年金の受け取りに使用するので翻訳してほしい」とおっしゃる方が
比較的多くいらっしゃいます。
例えば,韓国籍の方が亡くなった場合に,配偶者が遺族年金を受け取ろうとすると,
年金事務所から①「同居していたこと」や②「(死亡時点に)配偶者であること」などの証明を求められることがあるようです。
①「同居していたこと」については,
住民票を取得することで,続柄が「夫」や「妻」となったものを
取得できることがあります。
※市区町村によるため確認が必要です。
しかし,②「(死亡時点に)配偶者であること」については,
日本の戸籍謄本が無い方の場合,立証が難しくなっています。
そのため,韓国領事館での「家族関係証明書」や「婚姻関係証明書」の取得を求められることがあるようです。
また,この場合,韓国側へも亡くなった方の「死亡」の申告を求められるケースもございます。
※いずれも,年金事務所の指示に従って手続きを進める必要があります。
韓国戸籍の取得手続きや,翻訳手続き,また韓国領事館への死亡申告なども当事務所では行っております。
書類の取得などにお困りの際はご相談ください。
名古屋法務局での帰化申請完了
今日は名古屋市内にお住まいの方の帰化申請が2件,無事受理となりました。
申請の次は,面接のステップにすすむことになります!
名古屋法務局ですが,現在かなり混み合っているようで,面接まで4~5ヵ月かかるかもしれません・・・とのことでした。
ほとんどの法務局では面接まで3~4ヵ月程と案内されるのを考えると,少し面接までの時間がかかっているようですね。
今回の申請は,法人経営者の方の帰化申請でした。
経営者の方(会社の役員に就任されている方)の場合,法人関係書類の提出が必要となります。
サラリーマンの方であれば,自分の勤務先の運営に関する責任までは負っていません。
しかし,法人経営者となると,きちんと法人に関する税金を納めているのか?社会保険には加入しているのか?など審査のポイントがぐっと増えます。
決算書も基本的には2期~3期分の実績が必要ですね。事業を開始してまだ1期目,という場合,
開業費用なども多くかかっているため,純利益が上がってこないことも少なくありません。
2期目,3期目と事業を継続することで,「安定性」や「継続性」を確認できるからです。
これから帰化申請と事業の開始をお考えの方は,以上の点もふまえてご検討いただいた方が良いですね。
在日韓国人の結婚と帰化
先週は2018年7月に東京法務局で申請をした韓国籍の方と,2018年8月に大阪法務局で申請をしたご家族お2人の3名の方の帰化が許可になりました!
会社を複数経営されているといった事情もありましたが,9~10ヵ月程での許可受領となりました。
帰化申請に関連して,ご結婚についてもよくご相談を頂きます。
先日,東京に住む方から「日本人男性と結婚をするのに,必要な書類がわからない」と相談がありました。
東京都台東区に婚姻届を出すようで,韓国人女性と日本人男性のご結婚でした。
結婚前に帰化申請をされる方は特に多いですが,帰化申請は一般的に6~12ヵ月ほど審査期間があります。(ケースによって期間はさまざま)
結婚するまでに帰化しておきたい!という場合でも,ご希望の入籍日が迫っていると,帰化許可が間に合わない可能性もございます。
そのため,まずは韓国籍のまま国際結婚手続きをして,結婚後に帰化申請をするといった選択肢を取られる方もいらっしゃいます。
今回のご相談の方については,
①台東区役所に婚姻届を提出(韓国人と日本人の国際結婚)
・韓国領事館で取得した基本・家族・婚姻関係証明書と翻訳が必要
・パスポートを持参
②日本人側の戸籍に婚姻が反映された後,韓国領事館に婚姻を報告する
といった流れで進むことになりました。
状況や役所によって,書類が異なることがありますので,必ず事前に役所にご確認してくださいね。
家族で一緒に帰化申請~離れた家族も一緒に帰化申請できる?~
日に日に気温があがり,少しずつ夏が近づいてきているような気がします。
このままの気温で止まってくれたらいいのに,と思いながら毎朝通勤しています。
さて,今日は「離れた家族も一緒に帰化申請できる?」というご質問についてです。
ゴールデンウイーク中にご家族に会った方,ご親族で集まった方など,ご家族で帰化申請についてお話される方もいらっしゃるようで,
先週から引き続き,帰化申請のお問い合わせをたくさんいただいています。
「長男は東京の大学に通っているんですが,大阪にいる両親と一緒に帰化申請できますか?」
といったお問い合わせをいただくことがあります。
このような場合,一緒に申請が可能です。もちろん,大阪と東京とバラバラで申請することも可能です。
ただし,申請受付時はご家族そろって法務局へ来ていただく必要があるので,その場合は大阪に帰ってきていただくことになります。
お時間に融通が利くのであれば,こうして一緒に申請されることをお勧めしています。
大学生の方が両親と離れて下宿している場合,多くは両親からの仕送りで生活をしていることが多く,
仕送りを受けていることの証明や,その仕送りがどのように形成されているのかを説明する必要があります。
なので,ご両親と一緒に進められるのであれば,ご両親の源泉徴収票や課税証明・納税証明なども審査書類に含まれていますので,スムーズですよね。
離れている家族は申請できないのではないか,とお悩みの方は是非一度ご相談ください。
チューリップ畑に行ってきました!
帰化申請前の出産で変わる子供の国籍
今週,子供の国籍についてのご相談がありました。
女性が韓国の特別永住者,男性が日本人のまだ婚姻していないカップルの方からでした。
韓国籍の女性の,帰化申請のご相談でしたが,結婚と出産と帰化申請のタイミングを迷っているということでした。
帰化申請や国籍については色々と勘違いをされている方もいらっしゃいますが,まず結婚で自動的に国籍が変わるといったことはありません。
また出生により日本国籍を取得するのは
1.出生の時に父または母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3.日本で生まれ,父母がともに不明のとき,または無国籍のとき
と,国籍法第2条に定められています。
今回のケースでは,婚姻していない日本人父と外国人(韓国籍)母の間に生まれた子どもについては,日本人の父から胎児認知を受けた場合,日本国籍を取得することになります。
しかし,出産後に父が認知した場合,出生のときに法律上の親子関係があったことにはなりませんので,上の1.2.3には当てはまらず,原則,出生によって日本国籍を取得しません。
(ただし,一定の要件を満たしていれば届出によって日本国籍を取得することができます)
今回はお二人でまずは婚姻してから帰化を進めていく,ということになりましたが,少し順番が変わると,お子様の国籍にも影響を及ぼす大きな問題です。
こういったケースは特に,専門家へ相談いただくことが大切ですね。
6ヵ月で帰化許可に!(中国籍・就労ビザ)
今月,中国籍・就労ビザの方の帰化申請が許可になりました。
申請から許可まで,6ヵ月!
最近の許可までの平均期間から考えると早いと考えてもいいのではないでしょうか。
帰化申請の受付時には申請から面接までの説明や,審査期間の説明がありますが,
ある時から大阪本局ではちらほらと
「帰化の審査には8~10ヵ月程審査期間がかかります。ケースによっては1年,またはそれ以上かかることもあります」
といった説明をされた申請者様が増えてきているようです。
こういう説明があると結構みなさん1年以上かかるんですか?とビックリされますが,確かに,何件かの中には1年以上かかるケースもあるようです。
申請者が嘘をついていた場合や,提出書類に問題がある場合などは時間もかかりますし,許可が出ないリスクも高まってきます。
今回6ヵ月で許可になった方の申請書類にも,実は勤務先の処理のミスによる書類の修正が一つ発生しました。しかし,勤務先の方が丁寧に,迅速に対応いただいたおかげで無事,進めることができました。
当たり前のことですが,やっぱり正直に申請をするのが一番大切だなあと感じます。
卒業シーズンで,進学や就学など人生の新しい節目で帰化をお考えの方はぜひご相談ください。