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家族で一緒に帰化申請するときのメリット①
昨日,当事務所で帰化申請手続きをされたお客様の帰化が許可になりました。
許可まで期間はなんと6ヵ月!最近の申請では早いスピードでの許可といえるのではないでしょうか。
就労ビザからの帰化申請で,予想よりも早い許可に私もお客様自身も驚きました。
今月はご家族での帰化申請のご相談がいくつかありました。
もともとは1人だけ帰化申請を考えていたところ,家族に相談すると,離れて住んでいる家族も全員帰化することになった,といったご相談もありました。
ご家族の申請のメリット
・費用が節約できる
兄弟の場合,両親の結婚証明書は兄が取得しても,弟が取得しても同じものが発行されますよね。
こういった場合,重複する書類が1通で足ります。
韓国の戸籍なども,ある程度の期間まではほとんど同じものが発行されます。
なので,取得費用も1通分で済みますし,翻訳費用も1人ずつでやる場合の半分で済みます。
帰化の申請にはたくさんの書類が必要になります。住民票や課税証明書など,それぞれ発行してもらうための費用もばかにはなりません。
1通で済めば,取得費用もかなり節約することができますね。
ただし,これは同じ日に法務局で一緒に申請をする場合に限ります。
それぞれ別で申請をする場合は,やっぱり一人ずつ用意する必要がありますので,できる限りご兄弟で一緒に法務局に申請をすることをお勧めします。
次回も引き続き,家族での申請のメリットその②をお伝えします。
相撲部屋の大嶽親方とお写真を撮っていただきました!
相撲界でも外国人力士がたくさん活躍されていますね✨
韓国戸籍の間違いが帰化申請で問題になる
先日帰化申請の件で御礼にとお菓子を送っていただきました!
みんなで美味しくいただきました。有難うございます。
先週韓国籍の特別永住者のご家族の帰化申請手続きに行ってきました。
ご面談時にしっかりとお話を伺い,特に大きな問題はなく,申請の準備がスムーズに進んでいたのですが,韓国戸籍を取得したところで1つ問題が発覚しました。
ご家族のうち,「女性」の方の性別が韓国の戸籍上,なぜか「男性」に・・・。
ご本人もご家族の方も全くご存じなかったようです。
女性なのに,書類上「男性」記載されてしまっているので,帰化申請の審査で問題になってしまいます。
申告時や,コンピューター入力に切り替えのタイミングなど,どのタイミングで韓国側の書類が誤った内容になってしまったのかはわかりませんが,とりあえず訂正が必要です。
このような訂正が必要な場合は,韓国領事館で「家族関係登録簿」の訂正申請手続きをとる必要があります。
今回は当事務所で家族関係登録簿の訂正許可申請までご案内をさせていただきました。
性別だけでなく,生年月日が違うという場合や父母の氏名が違う場合など・・・韓国側との内容のズレが大きな問題になることもあります。
帰化の条件だけでなく,書類内容の細かいところまでチェックが必要です。
帰化申請は確定申告も大切
今週は5件の帰化申請が大阪法務局でありました。
本日5件目の申請が無事におわり,やっと一息つけました。
2018年分の確定申告が,2月18日からスタートするようです。
帰化申請と確定申告はかなり密接に関係しています。
帰化申請時は,確定申告義務のある方については確定申告書の提出が必要です。
〇確定申告が必要な人って?
・給与の収入金額が2000万円を超える方
・2か所以上から給与を受けていて,その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に,各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
など確定申告が必要な方は色々なケースが該当します。
(所得の内容によって異なりますので,詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。)
〇引かれた税金がかえってくることもある!
手取りとして支払われる金額は,あらかじめ所得税が引かれた上で支払われるケースが多く,これを源泉徴収と言います。
確定申告は1月1日~12月31日までの1年間(税金を引かれる前の)の給与の総額と,仮払いした所得税の総額,その他控除額などを整理します。
そのため,結果的に払い過ぎていた税金が戻ってくる(還付)というケースもあります。
※特に所得額の多くない学生のアルバイトなど,還付されることが多いですね。
確定申告期間は確定申告会場で相談や申告の受付が可能です。申告会場をチェックして訪問しましょう。
帰化申請中は海外にいける?
地下鉄の駅に,神戸南京町での春節祭のポスターがありました。
中国では旧正月は春節といって長いお休みになります。
中国領事館,大使館,ビザセンターなどもお休みになりますのでご注意くださいね。(2019年2月4日~2月6日までお休みのようです)
毎年この時期は,帰化申請中のお客様から,「旧正月に帰国したいのですが,海外に出国しても良いですか?」といったご質問をよくいただくように感じます。
〇帰化申請中に海外に行っても良い?
結論からいうと「出国することは可能,でもなるべく出国しない方が良い」です。
帰化申請の受付時に法務局担当者から申請中の注意事項の説明がありますが,その一つに,海外に出国する際は法務局に連絡をすること。というものがあります。
そもそも帰化申請には居住要件があり日本で引き続き居住していることを判断するひとつに出国日数も含まれています。
長期間海外に出国している場合などは,日本に住所があっても「引き続き居住している」とは認められないこともあります。
〇申請中の出国で気をつけることは?
・出国前に法務局へ必ず報告する
・長期間,出国しない
・短期間であっても,頻繁に出国しない
などいくつかポイントがあります。
出張など,お仕事の関係でやむを得ない方もいらっしゃるかと思いますが,上記のようなことを注意しましょう。
帰化申請中に出国をすることで審査期間が長くなる傾向にありますので,申請中の出国はおすすめしません。
しかし,必要な場合は出国することも可能です。
帰化申請と源泉徴収票
今週は奈良県と三重県に帰化申請に行ってきました。
いずれも無事申請受付が完了し,次は面接を待つのみです。
1月の申請で気を付ける点といえば,最新分の源泉徴収票の提出を忘れないこと,ということでしょうか。
〇帰化申請には源泉徴収票が必要
確定申告をしていない方の場合,帰化申請での源泉徴収票の提出は必須です。勤続年数や転職の有無など,ケースによって異なりますが,基本的には直近3年分の源泉徴収票を用意する必要があります。その為,過去3年間で転職がある方の場合は,既に退職した勤務先から発行された源泉徴収票を提出する必要があります。
〇源泉徴収票の配布時期は?
源泉徴収票は会社からの給与額や社会保険,扶養控除などの各種控除などをそれぞれ慶さんし源泉徴収した所得税額が記された書類です。
所得税額の計算は年末調整のときに行われますので,12月分の給与明細などと一緒に配布されるケースが多いようですが,翌年の1月31日までに配布されればよいとされていますので,
1月中に受け取られる方も少なくありません。
なお,退職者については退職から1ヵ月以内に発行することが所得税法で義務付けられています。
〇1月に帰化申請をする場合
上記のような事情から,1月中に帰化申請をする場合,最新分の源泉徴収票がまだ発行されていない,というときは発行後,法務局に追加提出する必要があります。
既に発行されている,という場合は,忘れずに申請時に提出するようにしましょう。
新年会を行いました!
今年も頑張っていきましょう。
会社経営者の帰化申請に必要な書類
会社員の方と,会社員以外の方の帰化申請は必要な書類が大きく異なってきます。
【年金】
・会社員の場合
一般的に会社員として企業で勤務されている方の場合,「厚生年金」に加入されている方がほとんどです。
厚生年金の保険料は,半分を雇用主が,もう半分を加入者が負担することになります。被保険者は給与から天引きされることになります。
会社員の方は,勤務先が加入しているので,特に追加での証明は不要です。
・個人事業主,会社経営者(法人役員)の場合
法人はその規模にかかわらずすべて加入する必要があります。また,個人事業主でも,従業員が常時5人以上勤務する場合など,業種によって加入しなければならない場合があります。
個人事業主,会社経営者(法人役員)の場合,事業主,経営者としての義務を果たしているのか?という部分も審査されますので,加入対象となっている場合,加入していることの証明を提出する必要があります。
【納税証明書】
納税に関する書類が会社員の方と比べて圧倒的に多くなっています。
個人事業主の場合:個人事業税納税証明書
消費税
所得税 など
会社経営者(法人役員)の場合:法人税納税証明書
法人事業税
法人消費税
法人県民税,市民税 など
★書類が増えるということは,審査されるポイントも増えるということです。
そのため,色々なポイントに気を付けながら申請準備を進めていく必要があります。
帰化申請中に転職しない方が良い理由
帰化申請中に転職しても良い?
帰化申請には「生計」に関する要件があります。(国籍法第5条第1項第4号)
きちんと生計を営むことができる能力があるかどうか?ということです。
たとえば,帰化の申請中に転職活動をした場合,
12月 退職 ⇒ 1~3月転職活動 ⇒ 4月 就職
(無職期間)
上記の例のように転職活動期間があれば,この無職となってしまう期間について,まずは問題となります。
生計の要件について
生計の要件については「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」と記載されています。
例えば,共働き世帯で夫が転職活動中であっても,妻の収入で十分に生活ができる場合,帰化許可の可能性が見えてきます。
一方,その世帯の大部分の収入を得ている方が無収入となった場合,その期間の生計は不安定になります。
そのため,帰化申請中は可能な限り転職はしない方が良いです。
どうしても転職をされる,という場合は,なるべく間の期間(転職活動期間)が空くことなく,転職をしていただく方が良いのではないでしょうか。
「安定性」についても
また,月々の収入以外にも「生計の安定性」という部分について,マイナスに見られてしまうということがあります。
安定した生計を維持するためには,勤続年数なども総合的に判断がされるため,可能な限り,帰化申請中の転職は控えていただく方が良いですね。
就労ビザからの帰化申請
先日,帰化申請手続きのため,津地方法務局へ行ってきました。
三重県内の国籍事務については,今年の4月から取扱庁が変わり,津地方法務局及び四日市支局のみの取り扱いとなったため,今回は津地方法務局へと行くことになりました。
当事務所での帰化申請のご相談は韓国・中国・台湾の順に多くなっていますが,その他にもブラジル,フィリピン,ボリビアなど色々な国籍の方からご相談いただいております。
国籍だけでなく,みなさまそれぞれ在留資格が異なるため,注意するポイントも異なります。
今回は【就労ビザ】をお持ちの方の帰化申請についてお話します。
就労の在留資格にも種類は色々とありますが,
やはり多いのは[技術・人文知識・国際業務]の在留資格をお持ちの方です。
特別永住者の方の場合,基本的に就労制限などが問題となることはありませんが,
その他の方の場合,お仕事の業務内容など,就労ビザの資格該当性の部分について特に注意が必要です。
たとえ,現在「永住者」の在留資格を持っているということであっても,
そこに至るまでの間に就労ビザを取得されている期間があるのであれば,その期間の業務内容に問題がなかったか,などを審査されることになります。
また,今までの転職の経緯(転職理由など)の説明も必要となります。
もちろん,特別永住者の方も同様の質問がされるケースはございますが,
就労ビザの方の帰化申請の場合,在留資格の資格該当性についても注意が必要です。
7ヵ月で帰化許可に!帰化申請の期間について
昨日,韓国特別永住者のお客様の帰化が無事許可となりました。
申請から7ヵ月での帰化許可と,最近の帰化申請では比較的早い流れでの許可となり,とてもお喜びいただきました。
やはりみなさん気になるのは「どれくらいで結果がでるのか?」ということですよね。
帰化申請の期間については以前もブログ記事を書きましたが,だいたい約10ヵ月~1年を目安に見ていただく方が良いです。
というのも,帰化申請の期間は申請者の状況によって大きく異なります。
「親戚は半年で許可になりました」という方や,「友人は1年以上かかっていました」という方など,色々と皆さん情報収集をしてこられますが,
申請者の状況によってかかる期間は様々です。また,申請をした時期によって,必要な書類もどんどん変わっていきます。
一人暮らしなのか,だれかと一緒に住んでいるのか,若い方なのか年配の方なのかなどなど,期間を左右する要因はたくさんあります。
もちろん今回のように,7~8ヵ月程で許可になる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし,何件も何件も申請をしていると,最近は許可まで約10ヵ月~1年というのが多いのでは・・・というのが正直なところですね。
そのため「なるべく早く」「計画的に」申請をスタートしていただくことがおすすめです。
今回帰化許可になった方は,一人暮らしの韓国の特別永住者の方でした。
お仕事も同じところで長く続けられており,本国書類や身分関係書類などで取得できない書類もありませんでした。全体的にシンプルな申請だったように思います。
スムーズな帰化許可の為には,申請時点での書類がきちんとしていることも大切ですね。
帰化申請に必要な書類の変化
日本人配偶者の在留資格認定証明書が交付されました!
フィリピンの方の国際結婚のお問い合わせは多く,当事務所では結婚手続きから配偶者ビザの取得までフルサポートを行っています。
先日は,アメリカ国籍の方からの帰化申請のご依頼を頂きました。
色々と複雑な事情があり,またアメリカ国籍の方の帰化は領事館手続きなど大変なポイントでいくつかありますが,しっかりと進めていこうと思います。
さて,帰化申請をする場合ですが,申請のために必要な書類を集めることから始まります。
必要な書類には出生届や両親の結婚に関する書類,給与に関する書類や課税証明書など,色々な書類があります。
もちろん,これらを提出するのは【国籍や身分関係を証明するための書類】・【生計の安定性や納税を証明するための書類】など帰化するための条件を備えていることを証明し,審査を受けるための意味があります。
帰化申請に必要な書類は,年々,少しずつ変化していっています。
そのため,昔よりも韓国籍の方の韓国書類が増えたり,年金についての証明が必要になったりと必要書類が増加することがあります。
最近は,関西でも,帰化申請をされた方が面接時に【スナップ写真】を求められることが多いですね。
東京や名古屋など関西以外では以前からスナップ写真の提出を求められていましたが,
関西で申請をしたお客様も,面接時に写真を持参してくださいというケースが増えてきました。(特別永住者の方以外)
昔,親族が帰化した時は必要なかった!ということもよくあります。
こういった申請の変化についてもご面談時にお伝えをさせていただいています。