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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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資料提出通知書と,内容の読み方・資料の考え方①

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年05月21日(火)

入国管理局に対し何か申請し,その後「資料提出通知書」が届いた場合,どの様に対応すべきでしょうか。

資料提出通知書 2019.5.21

まず,その資料提出通知書に記載されている内容から,今申請しているビザの関係で,どの条件を審査官が疑問に思っているのか,整理する必要があります。

 

例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請をしていて,業務内容を説明する書面を求められた場合は,大きく2つのパターンが考えられます。

一つは,申請段階で提出した資料からは,記載が不十分で業務内容が良く分からない場合や,専門用語で業務が記載されていて何の仕事をするのか理解できない場合

もう一つは,業務内容が就労ビザに該当していないのではないかと疑われている場合

 

多くの場合は,申請時の記載内容からは業務内容が不明確で「技術・人文知識・国際業務」のビザでできるような専門性のある業務かどうか判断するために,追加資料を求められている場合が多いといえます。

 

実際,入国管理局が公表している資料にも,大型リゾートホテルで総合職として採用された方が,フロント業務,レストラン業務,客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があり,その点について詳細な業務の説明が求められた方について,レストランにおける接客や,客室の備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたものの,主としてフロントでの翻訳・通訳業務,予約管理,ロビーにおけるコンシェルジュ業務,顧客満足度分析等を行うものであり,他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したため,許可となった事例が掲載されていました。

 

仮に,レストラン業務や客室の清掃などの単純作業と,専門的な業務との割合の説明や内容の説明がされていない場合は,業務内容が不明確であり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でできる活動にあたると判断できないとの理由で不許可だった可能性もあります。

そのため,追加資料を求められた場合は,詳細に説明しそれに見合った証拠を提出し,審査官に理解してもらえるように努力する必要があるといえます。

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在留期間とみなし再入国許可

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年05月08日(水)

こんにちは。

日本では,元号が「令和」に変わり既に1週間以上が経過しました。

実際は1年間の途中ですが,今は新しい1年を迎えた気持ちで執務に取り組んでいます。

写真は,連休中に訪れた厳島神社の写真です。

宮島 厳島神社

 

さて,最近当事務所で扱った事案で,みなし再入国許可の落とし穴にはまってしまったお客様がいたため,ここでも注意点をお伝えさせて頂きます。

〇再入国許可とは

まず「再入国許可」とは,日本に適法に在留する外国人が,一時的に日本国外へ出国し,再び日本へ入国する場合に,その再入国の際の手続きを簡単にするため事前に与えられる許可です。

もし,再入国許可を受けないまま日本から出国してしまうと,それまでもっていた在留資格は無くなってしまうため,新たにビザを取り直す必要があります。再入国許可を受けていれば,基本的には今までもっていた在留資格で再び日本へ上陸することが可能です。

〇みなし再入国許可とは

上記の再入国許可は,各出入国在留管理局で申請し許可を受けることで初めて付与されます。しかし,急な出国の際や,いちいち出入国在留管理局へ出向くのが手間な場合と思います。

そこで,出国する空港や港で簡単に受けることができるのが「みなし再入国許可」です。みなし再入国許可を受けるためには,出国する空港などで,出国ゲートの入国審査官に対し再入国出国記録カードを提出し,みなし再入国許可を受けたうえでの出国を希望する旨伝える必要があります。出国と同時に許可を受けることができるため,非常に簡単に手続きをすますことができます。

〇みなし再入国許可の落とし穴とは

ただし,みなし再入国許可には一部注意が必要です。

まず,短期滞在ビザの方は許可を受けることができません。また,在留期間が「3月」(3ヶ月)以下の方も,許可を受けることができません。

そのため,例えば在留期間の更新が不許可となり,出国準備のための特定活動ビザで在留期間が30日となってしまった場合は,みなし再入国許可を受けることはできません。

また,各就労ビザでは,通常1年以上の許可がされますが,要確認となった場合,「3月」の許可となる場合があります。みなし再入国許可は,「3月」以下は受けることができないため「3月」丁度のかたも許可を受けることはできません。

そのため,日本から出国される場合は,ご自身のビザと在留期限を確認し注意するようにしてください。

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【中国語】在日本的停留日数过少,能否续签?

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年04月23日(火)

名古屋出入国在留管理局看板

名古屋出入国在留管理局的最新的看板,月初的时候去入管,名古屋早早的换好了新看板,而大阪则晚了一些。

 

持有日本居住签证,却不常在日本,而是因公因私经常回国,能否更新签证呢?

有些朋友会说,“我好好缴税,也有住民票,就没问题吧”。其实并不是这样的,缴税只是尽到了义务,很难额外加分。

 

能不能更新,关键要看以下的2点。

 

1.为什么经常回国

2.今后的打算

 

无论是配偶签,还是工作签,还是经营管理签证的更新,以及永住的申请,只要涉及签证的申请,原则上都是要看以上2点。

 

以下详细说明。

1.为什么经常回国

【因公】

比如上班族的朋友,因为工作需要经常海外出差,这其实是本人身不由己,所以可以被看做是“正当的理由”。这时候,可以出具一些证明,例如出差的申请书,公司开具的证明等,来证明出差的期间,理由,以及目标国家。

如果是做生意的朋友,为了谈生意而出差,最终目的可以被看作是维护在日本的生意,这也有可能被判定是“合理的理由”。这时候,可以提交一些客户信息,报价单,合同复印件等,来说明频繁出差的理由。

结论:是不是正当,合不合理,有没有证据,非常重要。

 

【因私】

因私的话,比如身在海外的亲人突发疾病等,一些比较特殊的突发情况的话,尚有解释的余地,如果完全是因为自己的私事,没什么特别的理由的话,续签风险则会上升。

 

结论:要看具体原因,综合判断。

2.今后的打算

先说结论:归根结底,今后的打算,要符合签证类型,才可能续签。

 

根据这个思路,例如持工作签证而因私回国的朋友,则要说明今后会集中在工作上。

例如做生意的朋友,事业安定下来后,可以减少出差次数,把更多的精力放在日本国内公司的运营上,出差商谈可以放心的交给正在成长的部下去做,这样也是很合理的。

写在最后

当然,比如即将到来的黄金周长假期,利用假期回国探亲,外出旅游,这些都是可以理解的范围之内,无需担心。如果自己觉得不对劲,那么签证审查官多数也会觉得不对劲,这个时候,就需要提前咨询专家,从专业的角度,签证规定的角度来理性判断了。

 

希望大家能在黄金周玩的开心,旅途平安。

特定技能ビザの技能試験の実施予定

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年04月16日(火)

先日,名古屋出入国在留管理局まで申請に行ってきました。

外の看板が,それまでの「名古屋入国管理局」から,「名古屋出入国在留管理局」に代わっていました。4月から新しくなったことをしみじみと感じました。

名古屋出入国在留管理局外観

 

 

さて,新しく始まった特定技能ビザに関して,技能実習2号を修了した方以外の場合は,各業種で実施される技能試験や,日本語能力試験に合格する必要があります。そこで,現在判明している範囲で技能試験の実施予定情報をご紹介させて頂きます。

〇日本語能力試験

まず,14業種全体に共通の日本語のテストについては,従来から実施されていた日本語能力試験(JLPT)を利用し,合格レベルとしては「N4」が基準となっています。この日本語能力試験は,日本国内だけではなく海外でも実施されているので,日本語能力試験であればすぐにでも受験することは可能です。

〇技能試験

次に,各業種固有の技能試験についてご紹介します。

・日本国内

日本国内で,現在確定して実施されているのは,「外食業」と「宿泊業」のみとなっています。宿泊業については,先日,4月14日に国内7か所で実施されていました。外食業については,今月25日・26日に東京と大阪で実施されることとなっています。

その他の業種については,2019年秋以降に実施予定のもの,2019年度中(2020年3月まで)には実施予定のもの,国内試験はまだ未定のものがあります。

 

・海外

日本国外の海外での技能試験については,介護業の試験は既にフィリピンで実施されています。ベトナムでも,日本政府とベトナム政府間での特定技能ビザに関する覚書を結んだ後に実施されるようです。

外食業は,2019年の早い時期に,飲食料品製造業については,2019年10月に日本国外で技能試験を実施する予定となっています。その他の業種については,2019年秋以降か,2019年度中に実施予定とされています。

海外試験では,フィリピン,ベトナム,中国など,日本で多く働くことが見込まれる国を中心にまずは試験を開始する予定のようです。

今後,試験内容が確定したり覚書を結んだ場合は,出入国在留管理局のホームページなどでも公表されると思われます。

特定技能と技能実習,どちらを選べば良い?

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年04月11日(木)

特定技能ビザ

 

先日,京都へお花見に行ってきました。

着物を着た外国人観光客の方も多くいらっしゃいましたが,観光客だけでなく,実際に京都に住んでいるという方も多くなってきました。

 

今回は,最近お問い合わせを多くいただく,特定技能と技能実習の違いについてです。

 

〇そもそも目的が違う

特定技能ビザでの受け入れと技能実習生としての受け入れはそもそもの目的が異なります。
外国人技能実習制度の目的は,我が国(日本)で培われた技能,技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り,当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという,国際協力の推進とされています。
つまり,実習生たちに日本の技術を身に着け,母国の産業発展に活かしてもらうことを目的としており,人手不足の解消を目的としていません。

 

一方,特定技能ビザについては,人手不足が深刻な建設業界や介護業界など14業種の人手不足解消を目的としています。


〇どちらの対象業種なのか

特定技能と技能実習の”どちらの対象となる業種であるか”というのがまず最初のポイントです。
例えば,今回特定技能ビザに含まれた業種のうち「飲食業」についてはそもそも技能実習ビザの対象となりませんので,

特定技能ビザでの申請をすることになります。


〇特定技能外国人を受け入れる分野について
特定技能外国人を受け入れる分野は「特定産業分野」とよばれる14分野に定められています。

・介護

・ビルクリーニング

・素形材産業

・産業機械製造業

・電気

・電子情報関連産業

・建設

・造船

・舶用工業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

 

 

いずれにも対象となる分野の場合であっても,最近では「人手不足解消」を希望とした雇用主側からのお問い合わせが多くなっています。

どのような目的を持って,日本に入国するのかというところから考えていただくのも重要だと考えていますが,今後は特定技能ビザの取得を検討されるケースが多くなっていくのではないでしょうか。

しかし,その他にも「日本語テストの実施」や「特定技能雇用契約」など色々な取り決めがあります。外国人を雇用する受入企業側にも,制度への理解が必要です。

特定技能ビザと支援業務

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年03月28日(木)

特定技能ビザの開始がせまり,色々と問い合わせを頂いております。

特に,技術・人文知識・国際業務といった今までの就労ビザと大きく異なる点について,注意点をお伝えできればと思います。

 

特定技能ビザ以外のビザでは,学歴や職務経歴など今までの知識や経験が前提となっているものが多いですが,特定技能ビザでは,各業種ごとに行われる技能試験への合格と,一定の日本語能力を証明できれば,学歴や職務経歴は条件とはなっていません。なお,技能実習2号を満了する方が同じ業種で特定技能ビザへ移行できる場合は,試験への合格と同等レベルがあるとみなされるので,試験を受ける必要もありません。

そのため,今までの就労ビザの取得が難しかった,例えば高校卒業でその後の職務歴が短い方でも,試験にパスすれば特定技能ビザ取得の可能性はあります。

 

もう一つの違いは,雇用する受け入れ機関に支援体制が求められる点だといえます。

特定技能ビザ以外の就労ビザでは,日本人を雇用する場合と同じく,労働関係法令を遵守し適切な労働条件で勤務させることと,日本人の従業員と同等額以上の給与が求められていました。

しかし,特定技能ビザの場合は,これらに加えて働く外国人に対する支援体制の準備が必要となります。

 

支援の内容としては,職務生活上,日常生活上,社会生活上の支援が必要とされていますが,主な支援は以下のような内容です。

 

日本への入国前,又は在留資格の変更前に,特定技能契約の内容,活動内容,上陸・在留のための諸条件,注意事項などの情報提供を実施すること

 

外国人が出入国する空港や港で外国人の送迎をすること

 

外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務に関する保証人になること,その他住居確保のための支援,銀行口座開設,携帯電話契約,その他生活に必要な契約に関する支援をすること

 

日本への入国後,又は在留資格の変更後に,日本での生活一般に関する知識,入国管理局や役所への届出などの手続きに関する知識,相談または苦情の申し出に対応する者の連絡先,相談又は苦情の申し出をすべき公的機関の連絡先,外国語対応可能な医療機関の情報,防災・防犯に関する知識,急病などの緊急時対応の知識,入管法や労働関係法令に違反していることを知ったときの対応方法や法的保護に必要な情報を提供すること

 

日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること

 

外国人から相談または苦情の申出を受けたときは,それに適切に応じるとともに,助言,指導などの措置を講じること

 

外国人と日本人の交流促進の支援をすること

 

外国人の責任なく,特定技能雇用契約を解除する場合,再就職を支援すること

 

外国人と監督者が定期的に面談すること

 

このように,様々な項目で支援内容が定められています。また,この各項目の中でも,義務的支援と任意的支援といって,必ず行うべきものと,行った方が望ましいものが分かれています

そのため,特定技能ビザで外国人を受け入れる企業,及び登録支援機関は,どの様な支援体制を準備するべきか,その理解が大切だといえます。

出国日数と在留期間更新について②

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年03月18日(月)

先日のブログで,在留期間更新許可申請の際,日本での滞在日数が問題になるとお話ししました。【出国日数と在留期間更新について①】

今回は,想定される理由と,その場合の証拠は何を提出するべきかという点について,簡単にご案内致します。

 

①海外出張の場合

日本の会社で働いている方であれば,会社からの業務命令で海外の支店へ出張や出向になる場合もあると思います。そういった会社からの指示の場合は,自分自身でどうにかなる部分ではないため,合理的な理由があるものとして理由になる場合が多いです。

 

この場合,証明する手段とすれば,出張命令書,出向辞令書,出張申請書,会社発行の説明書といった書類で,いつの期間,どういった理由で,どこに出張していたのかといった事柄を証明することが考えられます。

 

②自分の事業で海外営業が多い場合

ご自身で会社を経営している場合,会社の事業のため頻繁に日本国外へ出張へ行く場合もあるでしょう。日本の会社の運営のためであれば,こういった理由も合理的な理由として認められる場合が多いといえます。

 

このような場合,例えば海外の会社と取引契約した契約書や,見積書,海外で商談した際の写真,といった資料が証拠として考えられます。

 

③家族の介護の場合

母国にいる家族が急に病気で倒れたり,または介護のために長期間帰国する場合もあると思います。当然,海外で暮らす以上は,親の介護などで一時的に母国へ戻る必要もあると思います。

 

このような場合,例えば,家族の関係を示す証明書,その家族が病気になったという診断証,入院記録が分かる書類,介護のために帰っていたことの説明文,といった書類が想定されます。

 

④プライベートな理由の場合

完全にプライベートな理由で長期間日本を離れていた場合は,更新が難しくなります。というのも,前回のブログでお伝えした通り,あくまでも日本で滞在する必要性があるから日本のビザが発行されるという関係にあるため,特に理由もなく勝手に日本を離れる場合は,日本のビザは必要ないと判断される可能性があります。

 

仮にプライベートな理由で長期間日本を離れていた場合は,どういった理由で日本を離れていたのか,これからはなぜ日本へ滞在するのか,といった理由を詳細に説明する必要があると思われます。

外国人との共存

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年03月13日(水)

本日の午後13時50分頃に,関西地区に地震が起きました。大阪府南部では,震度3だったようです。

地震などの災害が起きた時,必要な情報を迅速に把握し,避難する等の行動をとるのに支援を必要とする人々を「災害弱者」と呼ぶことがあります。

「災害弱者」には,高齢者や障碍者はもちろん,外国人も含まれるという見解があります。特に,来日間もない外国人や,小さい子供を含む家族で暮らす外国人にとっては,自然災害が起きた際に,落ち着いて行動することは簡単なことではありません。

「災害弱者」について,東日本大震災後,国や自治体から策定を促し,様々の対応を行ってきました。外国人住民向けの防災リーフレットを多言語化して配布している市町村も増えているようです。

 

この4月には,外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管法が施行され,外国人労働者がさらに増えることが見込まれるなか,自然災害が起きるとき,「日本人」と「外国人」の共助も一つ大きな課題になってくるかと思います。この「共助」を実現する前提としては,外国人住民との「共生」を図ることではないかと思います。

 

我々国際業務を専門とする行政書士は,様々な外国人と接しており,自治体の現場の職員の声を日々聞かせて頂いています。外国人のための行政手続を円滑に行うことも,「共生」にとって重要な課題だと思っております。

ベトナム領事館

先月,ベトナム領事館に行ってきました。

出国日数と在留期間更新について

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年03月08日(金)

日本で働く外国籍の方は、海外出張や出向、自らのビジネスの営業のためといった理由で、日本国外の支社や支店へ転勤となったり、取引先へ出向くことも多いと思います。

また、日本人と結婚した外国籍の方でも、母国の家族が病気などになり日本を長期間離れることになってしまう場面もあるでしょう。

このように、何らかの理由で日本での滞在日数が短くなったとして、そのまま在留期間の更新はできるのでしょうか。

海外出張と在留期間更新

結論としては、更新できる可能性はあるのですが、日本での滞在日数が短くなった理由とこれからの予定次第ということになります。

 

まず、どんなビザでもそうですが、日本へ滞在する必要性というのが基本的に求められます。例えば、就労ビザの場合は「日本で働く」から、経営管理ビザの場合は「日本で事業を経営する」から、日本人の配偶者ビザの場合は「日本人と結婚して日本で住む」からビザが必要ということになります。

一度ビザを取得した後で、日本の滞在日数が極端に短くなってしまうと、もう日本へ滞在する必要はなくなったのかということになり、そもそもビザが不要なのではないかと判断されるおそれがあります。

 

時々、日本での滞在期間は短くなったけれど、日本に住民票があって収入も日本で申告して税金を支払っているのだから問題ないでしょうと言われる方がいますが、住民票はビザを失ったり自ら住所を抹消しない限りは残りますし、税金についても、日本で収入があるのであればそれに応じた税金を支払うことは当然のことであって、それがプラスに評価されることはないと考えた方が良いと思います。

むしろ、払っていなかったらマイナスに評価され、払っている場合はマイナスにならないという程度だと思います。

 

実際、何日間日本へ滞在していたかは、日本への出入国記録がすべて残っているのですぐに分かることになります。

そのため、出国が多くなった場合は、どういった理由で日本国外へ滞在しこれからは日本へ滞在するのか、その理由と証拠を準備しておくことが重要です。

次回は、具体的な理由と考えられる証拠について概要をお伝えします。

【中国語】签证与税的申告(二)

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年03月04日(月)

之前在此博客介绍了签证和税的问题,今天接上篇继续介绍很多人关心的问题。

 

上次有介绍到,证明年收的方式有3种,一种是课税证明书,一种是源泉征收票,一种是工资单,今天再为大家介绍一种,就是公司开局的证明(年収の見込み証明)。

课税证明书(第二年6月可以开具)

一般来讲,如果工作年数在1至2年之上,一般来说通过最新的课税证明书,可以反映出一个人的收入状况。这个课税证明书的证明能力,因为是公共机关开局的证明,证明力度最强。

源泉征收票(第二年年初左右)

源泉征收票是公司开具的文件,上班族或者打工族的话可以以此证明一整年的收入。因为最新的课税要6月才开具,那么6月之前可以证明年收的就是源泉征收票。

需要注意的是,如果不只一家公司工作,那么就需要“年末调整”,如果没有“年末调整”,就很有可能需要“确定申告”。

工资单

刚刚工作的人,还拿不到一整年的收入证明时,只能通过工资单开证明收入,开推算一整年的收入。当然,雇佣合同也有同样的效用,但是工资单可以证明在持续上班,以及实际到手的金额。

公司开局的证明(年収の見込み証明)

这是公司开具的,未来一年年收的预想额度的证明。一般在高度人才申请上最常用到。

每一个申请,根据申请的种类,时间,需要提交的材料会有所不同,如果因为“到底需要交哪些?”而摸不着头脑,欢迎咨询。

 

名古屋入管

 

上周去名古屋入管局进行申请,申请结束已经天黑了。

欢迎中部地区的朋友咨询。

 

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