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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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就労ビザと在留特別許可

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2020年11月27日(金)

先日,非常に珍しい在留特別許可が出ました。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留特別許可がおりました。

2020.10.29 在留特別許可①

ケースとしては非常に珍しいケースだったので,その事情を考慮しての許可だったと思いますが,就労ビザで在留特別許可が出たケースは珍しいのではと思います

 

個人情報となりますので詳細は記載しませんが,数年前に,本人にほとんど責任なく不法上陸となってしまったという事案でした。

当初はどの部門で審査となるのかがはっきりせず,最初に手続きした部門で1年以上審査され,その後に退去強制手続きなどを審査する部門へ移り審査が続きました。

合計で約2年かかりましたが,最終的に本人の希望通り就労ビザで在留特別許可がおりたので,本人も私達も安心しました。

 

退去強制手続(いわゆる強制送還)は,嘘をついたり偽造書類などで不正に在留資格を取得した場合や,来日時は問題なかったもののその後在留期間の更新などをせずにオーバーステイになった場合,犯罪などで有罪になった場合等,様々なパターンが法律で決まっています。

退去強制手続きの対象となった場合,退去強制する場合に該当するかどうかがしっかりと審査され,該当すると判断されると本国などへ強制的に送還されることになります

 

しかし,退去強制の理由はあるものの,その他に日本への在留を認めるべき特別な事情があると判断されると,在留特別許可といって引き続き日本へ滞在することが認められる場合があります

 

在留特別許可で多いパターンは,何らかのビザで適法に来日したものの,その後オーバーステイとなってしまい,その間に日本人と出会い結婚して家族になっている場合です。その婚姻が真実であれば,夫婦関係を保護する観点から,日本人の配偶者として在留特別許可がでるというのが多くの許可のパターンでした

 

今回の方は,特に日本人と結婚しているわけでもなく,日本の永住権を持っていたわけでもなく,従来から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本へ滞在している方でした。そのため,取得の可能性があるのは「技術・人文知識・国際業務」の在留のみでした。

 

しかし,そもそも不法上陸となってしまった点も本人の意図しない事情でそのような状況になってしまったのであり,本人には殆ど責任はなかったと言えるようなケースでした。そのため,その辺りの事情を担当審査官も理解してくださり,許可をして頂けたのだと思います。

当社として珍しいケースでしたが,いずれにしても無事に許可がでたので良かったと思います。

2020.10.29 在留特別許可②

在留期間の更新でよく質問されるポイント

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2020年10月23日(金)

今回は,在留期間の更新申請で,質問が多いポイントを説明致します。

在留期間の更新はいつから可能ですか

在留期間の更新申請は,基本的には今の在留期限の3か月前から可能です。長期間の出張や入院など,3か月前より早く申請する必要がある場合は,事情を説明すれば3か月前より早く受け付けてもらえることもあります。

更新申請のポイントは何ですか

「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などの就労系の在留資格の場合は,前回の申請時と仕事内容に変更がないかが一つポイントとなります。前回の申請で許可を受けた際の活動と大きく異なっている場合は,新しい業務内容が今の在留資格で行ってよい内容かどうかが審査されます

例えば,「技術・人文知識・国際業務」の在留の方が出世して役員になったような場合は,状況次第では「経営・管理」の在留失格へ変更が必要となります。

 

その他,税金などをしっかりと納めているかも重要です。働いて収入を得ている場合,一定額を超えると税金がかかりますが,それを支払っていない場合,更新申請の審査で大きなマイナス事情となります。

また,長期間日本を不在にしていた場合も注意が必要です。日本のビザは,日本に滞在するから必要となりますので,日本にいない場合は在留の必要性がないとなってしまい,更新が認められない可能性もでてきます。

在留期限ギリギリに申請しましたが大丈夫ですか

現在の在留期限内に申請をした場合は,審査中に在留期限を過ぎてしまったとしても,その申請に対する結果が出るか,又はその在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早いときまで,引き続き今の当該在留資格で日本に滞在することができます。

そのため,在留期限ギリギリの申請になってしまったとしても,申請が受理されていれば今の在留期限を過ぎてしまってもオーバーステイにはなりません

働いていない期間が3か月間ありましたが大丈夫ですか

就労ビザの方の場合,無職の期間が3か月以上続くと,在留資格を取り消されてしまう可能性がでてきます。しかし,例えばその間就職活動に専念した場合や,新しい内定先の仕事開始日か少し先で,その間はなにもせず待機していた場合等,合理的な理由がある場合は,問題視されないことも多いです。

 退職した後,単純就労にあたるような仕事をしていた場合等,違法な活動をしていると,取り消される可能性が高くなります。

 

 

 

写真は,須磨海岸と神戸市街の風景です。

最近は天気も良く,ハイキングや登山にはちょうど良い季節ですね!

2020.10.23 須磨海岸

关于受到冠状病毒影响之下的留学签证变更工作签证

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2020年06月09日(火)

    为正在寻找工作的小伙伴提供一个实时的利好政策。受到冠状病毒的影响,如果有就职活动被取消或者不能继续的情况,在留卡期限到期之前,可以申请「特定活动」(毕业后最长一年的延期,可以打工)的签证变更。如果想在日本找到就职的小伙伴赶紧看过来呀。

 

2020.6.9

 

以上信息转发来自法务省入国管理局的官网,详细资讯请参考以下的链接:

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00157.html

 

上回给大家分享了留学签证变更到工作签证的时候需要准备的一些手续资料,但是(敲黑板),找到了工作并不意味着就可以取得工作签证。这里需要大家重视的是入国管理局的审查重点一定要掌握。因为不是毕业了就可以随便找工作,也不是100%都能拿到工作签证的。

 

  • 那接下来就跟大家大概的谈论一下入国管理局的审查重点是什么:
  • ①申请人能够顺利毕业,能够拿到学历学位

 

出勤率比较低的小朋友就需要引起重视了,毕竟出勤率关乎着考试成绩的呀。

  • ②申请人已经被日本的会社正式雇用为正社员的证明

可以出具《内定通知书》或《雇用契约书》等证明材料。

  • ③申请人所学的专业知识,与企业提供的职位,要有一定程度的关联性,
  •    也就是我们经常说的专业对口。

例如外语专业毕业,从事翻译、通译、导游等方面的工作,

       经营专业毕业,从事营业、管理、贸易等方面的工作

  • ④企业的事业内容,存在着雇用外国人正社员的必要性。也就是所聘请
  •    你的公司为什么要聘请你的理由。

例如某国际贸易会社,需要雇用外国人正社员从事对外营业、海外出差等业务

       某外语培训学校,需要雇用英语或汉语为母语的外国人讲师授课

但是,如果说像单纯的体力劳动、或者日本人完全能够胜任的简单工作

         例如在餐馆端盘子洗碗、开大货车送货、在宾馆清扫客房等

         这样的工作是不能变更工作签证的

  • ⑤企业的经营损益状况、资本金规模、事业计划、从业员人数等。主要是
  •    查看雇用企业是否可靠,可信任。

 

以上是比较笼统的入国管理局的审查重点,那如果需要详细推敲的情况或者

有担心的自己的工作签证的小伙伴可以随时与我们联系,我们将为您排忧解难。

 

最后,希望大家都能找到心水的工作。

留学签证变更工作签证(上篇)

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2020年03月24日(火)

  转眼间就要到了4月份了。不知道小伙伴们学校毕业后有没有找到心水的工作呢?今天来跟

大家来讲一下从留学签证转到工作签证的手续流程。

   下面是申请时需要提交的材料:

1.需要自己准备的部分

护照

外国人登陆证或者在留卡

在留资格变更申请书(入管官网上可以下载或者在入管局可以拿到)

2.日本的大学所提供的材料

毕业证明书或者毕业见込证明书(还没有拿到毕业证的同学,需要学校出具的《预毕业证明》)

3.就职公司所提供的材料

雇佣契约书的复印件

公司的登记薄誊本或者决算报告书(或者复印件)

会社案内(公司简介,经营范围等内容的介绍)

雇用理由书(不是必须,但是会作为参考)

 

大家可以点击这里进行查看↓

 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00091.html

 

以上就是留学签证变更工作签证时的手续。如果有不明白的童鞋可以随时联系我们哦。

 

  另外,今年受到冠状病毒的影响,入国管理局也很贴心的告示说今年的3月或

者4月之中签证到期的外国小伙伴在到期后的一个月内可以接受申请在留资格的更新或

者变更手续。虽然说更新时间有所放宽,但是大家也要及时的变更签证哦。

详情可以查看这里:

http://www.moj.go.jp/content/001316289.pdf

【特定技能ビザ】増えた就労ビザの種類

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2020年03月17日(火)

昨年4月に増えた就労ビザの種類として特定技能」ビザというものがあります。

 

就労ビザには他にも

「技術・人文知識・国際業務」

「技能実習」

などのビザがございます。

 

しかし,「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには

専門的知識を使う頭脳仕事である必要があり

大卒などの学歴要件もあります。

 

単純労働の場合学歴要件を満たさない方

「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得できないのです。

 

例えば,工場の工員は頭脳仕事ではなく単純労働とみなされ,

いくら熟練工であるとしても「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できません。

 

 

また,「技能実習」ビザ人手不足の解消手段としてはならないため,対象業種が限られています。

 

 

そこで,人手不足を解消するために作られたのが「特定技能」ビザです。

特定技能ビザならば

専門的知識を使わない仕事でも取得できます。

大卒などの学歴要件もありません。

 

特定技能ビザについては,いくつか条件がありますが,

 

外国人本人に対しては,

 

①その業界のテストに合格しているのか

②日本語能力試験N4レベル以上に合格しているか

③または,①②がなかったとしても,その業界での技能実習を2年10か月以上終えているのか

 

が主な条件となります。

 

その他,雇う会社側にもいくつか条件はありますので,

制度の概要は以下の入国管理局の資料を御覧ください。

http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf

 

日本で外国人の方が働く場合,ご不安点やご不明点があれば,ぜひ一度当社までお気軽にご連絡ください。

特定技能ビザと評価調書

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年12月14日(土)

特定技能ビザ制度がスタートして8ヶ月以上が経過しました。

スタートして一部変更が生じた個所の中から,評価調書についてご紹介します。

 

2019.12.16特定技能ビザ

 ※上記画像は,出入国在留管理庁の公式資料より抜粋しました。

 

特定技能ビザの取得を希望する外国人は,その外国人本人の条件として,これから働くこととなる仕事に関して相当程度の知識や経験を必要とする技能を有していることを,その分野の試験に合格したことやその他の方法で証明する必要があります。

 

このその他の方法として,技能実習2号を修了した方が,その技能実習の内容と対応する分野で特定技能ビザの取得を検討する場合,技能実習2号を良好に修了したことを証明する方法があります。

 

この技能実習2号を良好に修了したことを証明する手段として,「技能検定3級」や,「技能実習評価試験(専門級)」の実技試験の合格証書の写しを提出することが1つの方法です。

 

もう一つは,技能実習生に関する評価調書として,技能実習を行っていた受入機関が,その外国人の実習中の出勤状況や業務に対する態度,技能の習得状況を説明する書面でも対応できます。

 

この評価調書について,技能実習先でそのまま特定技能ビザで働く場合はあまり問題にならないと思いますが,他の会社で働く場合はどうでしょうか。

例えば,技能実習先は既に人が足りていて特定技能ビザの人材を求めていない場合や,他に働きたい勤務先がありそこで働く場合など,実習先と違う会社で働く場合もあると思います。

 

そういった場合,過去の実習先に評価調書の作成をお願いしても作成してもらえなかったり,技能実習2号を良好に修了したことの書類が取れない場合もあると思います。

 

このような場合は,評価調書を提出することができないことの経緯を説明する理由書のほか,評価調書に代わる文書として,例えば,当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した,技能実習の実施状況を説明する文書を提出した上で,技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能との扱いに代わりました。

 

評価調書に代わる書類を提出すれば必ず技能実習2号を良好に修了したことを証明できるわけではないですが,過去の実習実施先が評価調書を作成してくれない場合などでも,その他の書類で証明できる可能性もありますので,あきらめずにできる限りの書類を準備して積極的に証明することが大切といえます。

留学生の在留資格の変更について

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年11月26日(火)

「留学」からの変更

 

大学などで勉強している留学生が,卒業後日本企業で働いたり,引き続き就職活動をしたりする場合には,「留学」ビザから他の在留資格への変更が必要です。仮に,卒業後に「留学」の在留期限が残っている場合でも,「留学」の活動をしなくなった以上,これからする活動に応じて適切に在留資格の変更申請をしなければなりません。

「まだ期限があるから大丈夫」という思い込みは危険です。

出入国在留管理庁の受付時間と留意点 「技術・人文知識・国際業務」への変更

2020年3月に卒業し,4月に就職する予定の方は,いつから変更申請をすればよいのでしょうか?

毎年,出入国在留管理局より受付の開始日を公表しています。

今年の申請受付開始日は,令和元年12月2日(月)です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できない限り,就職先での勤務はできません。安心して入社日を迎えるためにも,早めに在留資格変更許可申請手続きに着手することをお勧めします。

 

また,出入国在留管理局より「在留資格変更許可を受ける際の留意点」が公表されました。

 

審査の結果,在留資格変更許可が認められた場合には,はがきで通知しますが,許可を受けるのは卒業後になります。卒業できなかった場合には許可とならない場合があるので,その時は必ず申申し出てください。

 

卒業できなかった場合,「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件に満たさないことを理由に,不許可になってしまうことがあります。

他の在留資格から「留学」ビザに変更する場合

「家族滞在」や「日本人の配偶者等」のビザで学生になった方については,奨学金の申込みや,賃貸の連帯保証人を学校へ依頼する場合等に,「留学」ビザであることを求められるケースも多いようです。その場合は,今お持ちのビザから「留学」ビザへ在留資格を変更しなければなりません。

充実したキャンパスライフを送るためにも,入学前に一度,ビザの見直しをすることをお勧めします。

就労ビザになぜ「成績証明書」が必要ですか?

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年11月08日(金)

就労ビザの相談で,「成績証明書」は必要ですか?とのご質問を受けることがよくあります。

学校に卒業見込証明書や,卒業証明書の発行をお願いするとき,ついでに成績証明書も取っておこうと思われる方も多くいらっしゃることでしょう。

成績証明書は必須の書類なのでしょうか?

「技術・人文知識・国際業務」には,「申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書」が必須書類になります。

学歴を証明する文書は,基本的に卒業証明書や卒業証書で立証可能です。そのため,「成績証明書」は必須書類ではないと言えます。

どのような場合に必要?

審査の過程において,「あなたの大学の成績証明書を提出してください」と入国管理局に指示される場合があります。

「大学の成績がよくないので,心配です」という方もいますが,実は,入国管理局の意図は成績の確認ではない可能性もあります。

 

たとえば,「人文知識」のカテゴリーに該当する場合,審査官が確認したい内容は「学習内容と業務内容との関連性」である場合があります。

申請人が所属している学部名や専攻学科名だけでは,申請人が具体的にどのような内容の勉強をしているのか判断できない,そんなときに成績証明書を見てどのような科目を勉強してきたのかの確認を行うのです。

特に,最近の審査傾向を見ていると,関連性を非常に重要視している印象を受けます。場合によっては,より詳しい業務内容の説明や,シラバスの抜粋等を提出したほうが良い可能性もあります。

申請人が留学生だった場合,きちんと「留学ビザ」の在留資格に当てはまる活動を行っていたかどうか確認するため,大学の成績や出席状況が記載されている成績証明書を求めるケースもあります。そのため,ケースバイケースで判断していくことが大事です。

外国の親を日本に呼び寄せ,一緒に生活するには(老親扶養ビザ)②

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年11月02日(土)

以前,外国人の親を日本に呼び寄せて一緒に生活するための条件(外国の親を日本に呼び寄せ,一緒に生活するには(老親扶養ビザ)①)について,一般的なお話をさせて頂きました。

今回は,当事務所でご依頼をお受けし,無事に許可となった方の事例を簡単にご紹介いたします。

 

その方は,申請時点で丁度70歳で,母国に兄弟姉妹はいましたがそれぞれに家族がおられ扶養できる状況にはなく配偶者とは離婚し,子供たちは全員日本で生活していました。そのため,母国では一緒に生活して助けてくれる方は誰もいない状況でした。

 

日本にいる子供たちは,それぞれが働き十分な収入を得ており,また,一緒に生活するために介護用のベットを購入する等日本であれば受け入れるための準備が整っていました

その方自身,子供たちに会うため毎年のように日本を訪れていました。その最中,突如脳梗塞を患い病に伏し,半身が麻痺する等,一人で生活するには困難な状況となりました。

 

当初,家族の方のサポートを受けご自身で申請されていたのですが,それが不許可となり,当事務所へ相談に来られました。

色々ご事情を伺い,当事務所としては,

 

①本人は高齢で,病を患っており,母国で一人で生活することは困難であること

②母国の兄弟姉妹は扶養できる立場にはなく,母国では誰の支援も受けることができないこと

③日本に滞在している実子は,一緒に生活することを希望しており扶養するための収入などがあること

④脳梗塞や糖尿病などの病気があり,既に日本の病院へ通院し診断書などが発行されていること

 

といった事情を細かく説明,証明していきました。入国管理局からも,病気の症状などについてより詳細に説明を求められるなど審査は厳しいと感じましたが,無事に許可して頂くことが出来ました。

以下は,許可時の指定書です。

高齢扶養特定活動 2019.11.3

医療滞在のようにも見えますが,あくまでも扶養を受ける活動なので,高齢扶養特定活動であることが分かります。

大変な申請でしたが,本人やご家族が諦めることなく挑戦されたので,それを入国管理局にも理解して頂けたのだと思います。

経営管理ビザの方へ 従業員のビザについて

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2019年10月01日(火)

経営・管理ビザを取得された後,最初は一人で事業を行い,業務量や売上げに応じて,従業員を新たに雇用する方が多いのではないでしょうか。

従業員が外国人の場合,まず考えるのは,その従業員のビザは就労可能かどうか,という問題です。

日本人や永住者の配偶者,定住者,永住者といった「就労制限なし」のビザであれば特に問題ありませんが,留学生や就労ビザの場合,労働時間,就業内容等について検討することが必要です

留学生アルバイトの場合

留学生アルバイトを雇用する場合,在留カードの裏面や旅券の証印シールを見て,資格外活動の許可の有無をまずご確認ください。許可がある場合は,勤務時間が週に28時間以内になるよう,シフトを組むように工夫することが大事です。

業務内容について,普通のレジ・品出しといった接客業,翻訳・通訳等,特に制限がありませんが,パチンコ店,ゲームセンター,スナックといった風営法の対象になっている業種に従事することは違法となりますのでご注意ください。

就労ビザの場合

短時間のアルバイトではなく,正社員を雇用する場合

 

①就労ビザを既にお持ちの方(転職してきた方)

②海外在住でビザをお持ちでない方

③就労不可のビザをお持ちの方(留学生,家族滞在の方等)

 

を雇用する場合,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するかを検討します。

 

①の場合,在留期間の更新時に入管へ資料を提出することになります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない仕事内容だった場合は,在留期間の更新が不許可となってしまうこともあります。もし不安な場合は,当社のような専門家にお問い合わせいただくか,「就労資格証明書交付申請」を入管に対して行っていただければ,その方が雇用できる方かどうか判断することが可能です。

②③の場合,就労開始前に,ビザの申請を行ってもらい,まず就労可能な資格を取得してもらうことが重要となります。ビザを取得する前に雇用を開始してしまうと,不法就労となってしまいます。

「経営・管理」ビザの申請資料との整合性

設立されたばかりの会社での雇用は,十分な業務量があることの立証が必要です。代表者の「経営・管理」ビザを申請する際に提出した「事業計画書」を見返して,その後事業内容や人員の雇用計画に変更があった場合,その理由と今後の計画を改めて説明しておくことが大事です。

また,事業所で従業員の執務スペースをどうのようにして確保することも一つのポイントとなります。

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