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外国の親を日本に呼び寄せ,一緒に生活するには(老親扶養ビザ)①
日本で生活する外国人の方が増え,また,日本での滞在年数が増えるにともなって,母国で生活する両親の年齢も高齢になっていくと思います。
そこで,高齢の両親が心配なので,日本に呼び寄せて一緒に生活したいという相談が増えました。
日本に何らかの在留資格で滞在する方,永住権を持っている方,日本国籍に帰化した方のどの場合であっても,当然に親と一緒に日本で生活することが出来るわけではなく,かなり高いハードルをクリアする必要があります。
高齢となった両親を扶養する場合,その親のビザは「老親扶養ビザ」などと呼ばれたりもしますが,法律上は告示外の「特定活動」ビザの一つとなります。
告示外の「特定活動」ビザは法律上の条件が明確に決まっているわけではなく,個別の事情に応じて審査されます。
明確な条件は決まっていないのですが,一般的には以下のような事情に基づき判断されるといわれています。
①親が高齢であること(概ね70歳以上)
②親の母国に,親を扶養してくれる親族などがいないこと
③親を扶養する親族に,十分な収入や資産があること
④親を扶養する親族が,日本で生活していること
⑤病気があるなど,日本で家族の扶養を受ける必要性があること
概ね上記のような条件に基づき判断されるようですが,実際の審査はかなり厳しくなっています。
当事務所のお客様で相談を頂いた方の例では,例えば②の条件について,母国に兄弟がいるのであればその方に扶養してもらってくださいということで不許可になってしまった方や,⑤の条件について特段日本で生活しないといけない必要性がないということで不許可になってしまった方などがおられました。
日本では,2025年には65歳以上の人口が全体の30%を超えるという予測になっており,超高齢社会が加速しています。そのため,よほどの人道上の理由がない限りは,高齢の両親の日本での滞在を認めない方向になっているのだと思われます。
近いうち,当事務所で依頼をお受けし許可となった方の例をご紹介します。
再申請の可能性について
もしビザが不許可になってしまった場合,再申請することは可能でしょうか?
不許可の理由が大事です。
申請の結果が残念ながら不許可となった場合,出入国在留管理局から「通知書」が交付されます。そこには,「理由」と「根拠となる事実」が記載されますが,具体的な理由は記載されていません。
より詳しい不許可理由を知りたい場合は,審査官に直接に聞くしかありません。
基本的に,結果通知を受領した後,申請人,申請代理人,行政書士等の申請取次者が入国管理局に出向き,「審査結果の説明を受けたい」と伝えれば,一度話を詳しく聞くチャンスを与えられます。
例えば,配偶者ビザの場合,「収入が足りない」や,「婚姻の信ぴょう性がない」等,具体的な理由を教示されます。就労ビザの場合,「学歴がない」や,「業務内容がビザの内容に該当しない」等言われることが多いでしょう。
ただし,「こうすれば通りますよ」というようなアドバイスは,基本的にもらうことができません。あくまでも,「審査結果の説明」ですのでご注意ください。
再申請のポイント
不許可の理由が改善されれば,再申請の結果,許可となる可能性は十分にあります。
理由が,「立証不足」であれば,きちんと証拠資料を揃ってから,再申請したほうが良いと言えるでしょう。「過去の申請資料と齟齬がある」と言われてしまった場合は,まず過去の申請を見直するところからスタートすることをおすすめします。
このように,再度申請を行う場合は,やみくもに再申請の準備に取り掛かるのではなく,まず「過去にどのような資料を出したのか」「不許可になった理由は何か」というところから丁寧に検証をしていくことがとても大事です。
就労ビザと業務内容
「特定技能」ビザができたことや、外国人雇用が広まっていることをうけ、当事務所にも就労ビザのお問い合わせを多くいただいております。
しかし、「就労ビザ」という言葉でまとめられているためか、日本で働く場合はどの業務でも「就労ビザ」というビザが取れると勘違いされている方も多くいる印象です。
日本には、「就労ビザ」という名前のビザはなく、日本で働くためのいろいろなビザをまとめて「就労ビザ」と呼ばれているだけです。
日本で働くためには、働く内容や状況に応じて対応するビザが分かれていますので、まずはどのような仕事なのかをある程度確定させ、そこからどのようなビザがあるのかを考えることが大切です。
外国人を採用する企業様においては、どのような職種で人材を募集したいのか大枠を確定し、その職種であればどのようなビザが該当するのかを検討したうえ、ビザの条件に応じた人材を募集することが大切です。
例えば、中国の会社との取引や翻訳通訳担当の人材を募集するとします。日本語と中国語が堪能であり人柄も問題なし、学歴は中国の高等学校卒業後、日本の日本語学校へ入学、職歴はなし、今のビザは留学ビザ、といった人材を採用するとします。
この時点で、就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」のビザの取得は困難であるということになります。
どのような場合に就労ビザを取得することができるのか、そのあたりを把握していないと、いくら良い人材でも就労ビザが取得できず採用を諦めざるを得ない結果となることも多々あります。
当事務所では、外国人を採用する企業様へのコンサルティングなども行っておりますので、外国人採用で疑問などがある企業様、事業主様は当事務所までお問い合わせください。
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日本で宗教活動を行うには?(在留資格「宗教」)
先月のことですが,珍しいビザが許可されました。
「宗教」ビザです。
法務省が発表しているデータによれば,2018年末でいわゆる就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の方は約22万5千人いますが,宗教ビザの方は4千人ほどしかいません。
そのため,日本に滞在している人数からすると,比較的珍しい在留資格となっています。
宗教ビザは,基本的に日本で布教活動を行う方について許可されるものです。
日本で信仰されている宗教の信者として活動する場合は含まれていません。
宗教ビザのポイントは,①外国の宗教団体から日本へ派遣されてくることと,②日本で布教活動などの宗教活動を行うことの2点が重要です。
具体的には,外国の宗教団体に所属しており,そこから日本で布教などを行うため,日本へ派遣されてくる神官,僧侶,司祭,宣教師,伝道師,牧師,神父などが該当します。
なお,外国の宗教団体へ所属していなくても,その団体から報酬を受けて日本へ派遣される場合も該当します。
日本で新しい宗教を興したい,日本の宗教団体の信者として活動したいというだけでは,宗教ビザに該当しませんので注意が必要です。
また,宗教ビザでは報酬を得ることは条件とはなっていませんが,日本で生活する以上,日本での生活費用をどのように賄っていくのか,例えば派遣元となっている宗教団体から毎月送金はされるのかといった点は確認されます。
宗教ビザでの証明としては,まずは外国の宗教団体へ所属していること証明する必要があります。
例えば,外国の宗教団体が発行する在籍証明書や,活動時の写真,宗教団体の許可証などが考えられます。
また,日本で行う活動についても,どの様に宗教活動を行うのか説明し,その拠点があること,生活費を確保すする手段があることなどを説明することが重要です。
入管から「資料提出通知書」が届いたら
ビザ申請中,出入国在留管理局(旧:入国管理局)から「資料提出通知書」が届いたら,どうすれば良いのですか?
答えは,慌てる必要はありませんが,慎重に対応しなければなりません。
「資料提出通知書」とは何か?
在留資格の変更申請や,在留期間の更新申請,在留資格認定証明書交付申請等を行った方に対して,入管審査官より「この日までに以下のものを追加で提出してください」といった内容を記載されている通知書のことです。
追加資料の内容は,様々です。
税証明や,結婚証明書,成績証明書といった資料の場合もありますし,経緯や理由を説明する文書が求められることも少なくありません。
追加資料を求められたのは,なぜ?
納税証明書等,必須書類に不足が出てきたときや,審査の過程で更に確認したい事項が出てきたとき,また,既に提出済みの書類に不明点があるとき,様々な場面においてこのような「資料提出通知書」が送付されます。
「資料提出通知書」の真意を読み取ることが大事
「資料提出通知書」を受け取ったら,まず,「この追加資料がなぜ必要なのか?」と一度考え,その内容の真意を読み取ることが非常に大事です。
どの要件を確認されているのかを見極めて,対策を練ることで,適切に対応していくことが大事です。
例えば,配偶者ビザの申請に,「この期間の通信履歴を提出してください」との指示があった場合,「信ぴょう性の有無を判断するため,交流実績を確認しておきたい」という審査官の意図が読み取れるといえます。
「資料提出通知書」の対応で審査の結果が分かれる
「資料提出通知書」を受け取った方は,疑問点を弁明するチャンスを与えられたと考えてよいと思います。きちんと対応していけば,十分許可を得られることが出来ます。しかし,追加資料を放置したり,意図を読み間違えたりすることで,せっかく与えられたチャンスを無駄にしてしまうことがあります。
最初に提出する申請資料に不足のないように準備をすること,「資料提出通知書」を受け取った場合は,焦らず,適切に対応することが必要不可欠です。
先日,中国駐大阪総領事館に行ってきました!
増える外国人と当事務所のサポート内容
先日,「日本に住む外国人、初の2%超え」というニュースがありました。
外国人住民が増えています
総務省が発表した「住民基本台帳に基づく人口動態調査」によると,日本国内に住む日本人は,前年から43万人減少で,10年連続の減少となったそうです。一方,外国人は16万人増えて,初めて全人口の2%を超えたと報じられています。
人口数の変動は地域によって差があるものの,都市部だけではなく地方でも外国人が急増していることが分かります。
実際,当事務所でも,外国のお客様からの問い合わせはもちろんのこと,外国人を雇用したい事業主様や,外国人と婚姻したい,ビジネスパートナーの外国人を日本へ呼び寄せたい等,日本のお客様からの相談数がとても増えています。
様々な課題
先日,NHKの番組で「外国人“依存”ニッポン」との特集が公開されており,外国人に「依存」する日本社会の現状や今後の課題が提示されていました。地方の市町村では,外国籍の子供への日本語指導にかかる人員や費用に悩まされる学校が多いようです。また,外国人労働力を受け入れる企業では,週に28時間を超えて留学生を働かせることや,賃金未払い等の問題が増えています。
ビザ取得の場面でも,労働環境が適正かどうかは重要なポイントです。賃金規定や労働時間等,労働条件で明示しなければならない項目について,書面で確認する等を行っています。
当事務所のサポート内容
当事務者では,様々なサービス内容を提供しています。
外国のお客様へ
・就職,結婚等で,ビザの変更を希望される方
・永住権の申請
・日本国籍の取得(帰化申請)
日本のお客様(個人の方)へ
・外国人を雇用したい方
・外国人と結婚したい
・外国人である親族を日本へ呼び寄せたい
日本のお客様(法人のご担当者様)へ
・外国人を雇用したい
・外国支店にいる外国人を日本へ転勤させたい
その他
書類の認証,翻訳等
なお,どのようなビザを取得すれば良いのか解らないケースでも,当事者の状況を詳細にヒアリングして最適な提案をご案内しています。
例えば,「日本で働きたい」との相談を受け,詳細をお伺いしたところ,「日本人の孫」に該当する方だったため「定住者」の取得を勧めた,といったケースもあります。
お悩みの方は,まずは当社にご相談頂ければと思います。
是否能直接申请高度专门职来日本经营公司
昨天收到了「高度专门职1号ハ」的在留资格认定证明书。此在留资格是属于经营管理签证的高度人才。此签证首先需要符合经营管理签证的相关条件,然后再计算出点数,合计70点或者80点才能取得。
经营管理的高度人才的点数计算分成以下几个重点,『学历』『职历』『年收』『地位』『其他(特别加算)』。如果想计算自己目前的点数的话,可以参考以下网址。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/index.html
这次的申请人符合了以下几个条件,达到了80点,在提据相关的立证资料后,顺利的取得了5年的「高度专门职1号ハ」。
1学历:硕士学位毕业。20点
2职历:国内的公司,身为代表法人还有董事已长达10年以上。25点
3年收:需要以在日本的预定收入为基准。正式取得签证后来到日本要推进的事业,已预先拿到了合作合同,已确保一年的营业额,并且金额客观。此营业额足够负担起申请人的1000万年收。10点
4地位:在日本已经设立公司,成为代表取缔役。 10点
5其他(特别加算) :国内的大学的日语专攻毕业。15点
以上是此申请人的点数计算,取得80点的「高度专门职1号ハ」,之后来到日本在留1年后,只要符合永住申请的要件,就有机会可以在短短的1年之后申请日本的永住权。
此签证困难的地方是在于,年收的立证。年收需要计算在日本这边的年收,而不是海外的。所以一个新设立的公司,如果没有办法立证清楚公司之后的营业状况,计算出利润,然后提出具体的立证资料的话,是不容易被认可的。但是此申请人如果『年收』不被认可的话,也是有达到70点,所以还是符合「高度专门职1号ハ」。
就労ビザや配偶者ビザに,日本語能力は必要?
先日ニュース報道でありましたが,日本語教育推進法という,日本に住む外国人の日本語習得を後押しする法律が衆議院で可決されていました。近いうちに成立する見通しのようです。
この法律は,外国人の子供や留学生,就労する外国人に対し,国や地方自治体が役割分担しながら日本語教育推進の施策を実施することと,外国人を雇用する事業主はその外国人や家族が日本語を学ぶ機会を提供し,支援することをそれぞれ責務としています。
そもそも,日本のビザ取得の際に日本語能力は必要なのでしょうか?
実は,日本のビザ取得の際に日本語能力が必要となるビザは多くはありません。
特定技能ビザや,技能実習ビザなど,最低限の日本語能力が求められるビザはありますが,基本的には法律上の条件に日本語能力はほとんど入っていません。
例えば,よく質問されるのですが,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を申請する際に働く外国人の方がほとんど日本語を理解していない場合,問題ないのかということです。
実際,日本語をほとんど理解していない状態で,就労ビザを取得されている方は多くおられます。もちろん,働く会社がそれで問題なければという条件付きにはなりますが,ビザ取得の点では必要ありません。
ただし,日本で働く以上,日本語能力を証明できた方が申請内容の信ぴょう性は高くなるため,日本語能力を証明できる場合は,証明書等を提出した方が良いです。
配偶者ビザの場合も,日本語能力は必要というわけではありません。しかし,配偶者ビザでは夫婦でどのようにコミュニケーションをとっているのかが重要なポイントになりますので,通常日本語で会話している場合は相手の日本語能力を証明する資料を提出する方が,信ぴょう性が上がるといえます。
このように,日本語能力は必須ではないものの,日本のビザを取得する以上日本語能力がある方が申請内容の信ぴょう性が高くなる思われます。
先日,お客様からお土産を頂きました!
ありがとう御座います!
写给身在海外的客人 就劳等签证的申请
上周去广岛出入国在留管理局递交申请,广岛入管坐落在广岛法务综合厅舍内。在一层入口处,需要填写姓名身分等,这在地方的入管局比较常见,与大阪或者名古屋,东京等入管很不同。只要材料齐全,准备充分,广岛入管的等待时间也相对比较短一些。
今天将针对身在海外的客人,来讲解签证申请上的手续问题。
身在海外,能否委托在日本的行政书士办理签证呢?
(在留资格认定证明书交付申请)
答案是,根据情况,可以直接委托。
配偶签证的情况
日本人,永住者配偶的签证申请,通常,会由在日配偶(申请人的配偶)作为申请代理人进行申请。身在海外的朋友,可以直接咨询行政书士,但行政书士也需要向在日配偶确认情况,听取实际情况,请配偶配合材料的做成,确认材料。最终,由在日配偶作为申请代理人在相关材料上签名。
通常,在日配偶(日本人或者永住者)来咨询的情况比较多,但是本事务所的特点是,情况允许的话,会尽量和身在海外的配偶也直接联系,听取当事人的情况,以便可以综合两方的回答,尽量把材料可以做的全面,不留死角。
就劳签证的情况
除了咨询件数较多的经营管理签证之外,就劳(技术・人文知识・国际业务)签证的申请人,如果人在海外,而雇主公司并不负责办理签证(或对签证并不熟悉)的话,该怎么办呢?
本事务所曾接受过来自海外的客人的咨询,说“找到了工作,但是签证该怎么办啊?”
这时候,行政书士会先直接听取申请人的情况,例如学历或者经历,工作内容,劳动条件等。如果初步判断符合条件,会尽量去联系在日的雇主,同样确认一些细节,例如公司的情况,业务内容,招聘背景等。
此时,雇主(社长或者其职员)会成为其“申请代理人”,需要在申请书等材料上签名。而实际上去入管申请,会有行政书士代为提交。
所以,即使是身在海外,只要可以找到工作,符合条件,是可以自行去咨询行政书士的。即使您的雇主说“不太懂签证”,也不要泄气,可以尝试自行联系行政书士。
最终,所有材料的制作,是否符合真实情况,会请申请人和雇主两方确认。
这也是本事务所的强项,尽量避免只听一面之词,作材料不全面而增加申请的风险。
其他特殊情况
如果没有在日申请的代理人,那么根据情况,本人来日时提交申请也是可以考虑的方案。情况较特殊,请单独咨询。
简而言之,谁可以成为代理人,代理人是谁,代理人是否在日本,申请人与代理人的关系,特殊情况下如何对应,是在实际手续上非常关键,而容易被忽略的问题。这关系到申请是否可以被接受,如果搞错了关系,可能会导致申请不被接受。
留学生(留学ビザ)からの就労ビザへの変更‐新しい就労ビザ‐
日本の大学や大学院を卒業した留学生が日本の会社で働く場合,今までは主に「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が多く,主にある程度専門性のある業務に限定されていました。
しかし,最近扱いが一部変わり,日本の大学や大学院を卒業した留学生であって高度な日本語能力を活かすような業務であれば,今までは単純労働として就労ビザが取れなかった業種でも働ける可能性が出ました。
以下,出入国在留管理局から公表された案内から,抜粋してご案内します。
〇対象となる方
日本の大学又は大学院を卒業し学位を授与された方で,高い日本語能力を有する方が対象となります。
(1)学歴について
日本の4年制大学卒業,及び大学院の修了者に限られます。
※短期大学及び専門学校,日本国外の大学及び大学院は対象外です。
(2)日本語能力について
以下の3つのうち,何れかに該当する必要があります。
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
・大学又は大学院において「日本語」を専攻して卒業した方
〇業務内容について
単に作業指示を理解し自らの作業を行うだけの業務では足りず,いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることが必要です。
また,従事しようとする業務内容の中に,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となるような学術的な知識を活かすような業務が入っていること,又は,今後そのような業務に従事することが見込まれることが必要です。
〇可能性のある業務内容
※以下はあくまでも一例であり,これらに限定されるものではありません。
・飲食店において,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行う
(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)
※ただし,厨房での皿洗いや清掃にのみの場合は認められません。
・工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行う。
※ただし,ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
・小売店において,仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行う
(それに併せて,日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)
※ただし,商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
・ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う
(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)
※ただし,客室の清掃にのみ従事することは認められません。
・タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動する
(それに併せて,通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)
※ただし,車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
・介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事する
※ただし,施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
このように,「技術・人文知識・国際業務」ビザでは難しかったような業務内容でも働ける可能性があります。上記の業務内容はあくまでも一例のため,日本の大学を卒業した留学生の雇用を希望される方は,当事務所までご相談頂ければと思います。