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動物の調教師と就労ビザ(在留資格)
先日,中国のお客様より,お土産でパンダのぬいぐるみを頂きました。ありがとう御座います。
もし,これが本物のパンダだった場合,パンダは検疫など日本へ持ち込みための各種検査などを受ける必要は御座いますが,ビザは必要ありません。
しかし,一緒に動物の調教師が来日しそのまま日本で働くような場合,調教師はビザが必要です。
調教師が取得するビザは,「技能」というビザになります。
基本的にフリーの調教師は認められておらず,動物園やサーカス団などに所属し,相応の報酬をもらいながら調教師として働くことを証明する必要があります。
また,調教師として働く場合は誰でもなれるわけではなく,調教師として10年以上の経験を積んでいる必要があります。この10年以上の経験があることは,過去に働いていた会社の在職証明書等で,実際にどのような業務でどの程度の期間働いていたのか証明する必要があります。
技能ビザは外国人調理師のビザのイメージが強いのですが,それ以外にも,建築技術者や,外国特有の製法で製造される宝石屋絨毯の製造者,宝石の加工技術者,スポーツ指導者,ワインソムリエといった,特殊な技術を使うような仕事が,技能ビザの対象となっています。
技能ビザは特殊な業務で働く方々が多く,実際,数は少ないですが上記のような仕事で技能ビザを取得されている方もおられます。就労ビザは,どうしても「技術・人文知識・国際業務」ビザが主流となり,そのビザであてはまるかどうかが検討されがちですが,他にも特殊な技術が必要となる場合は,ビザが取れるのではないかと一度調べてみることが大切です。
特に,今年,2019年4月からは「特定技能」という,上記の技能ビザとは異なる様々な業界で求められる技術が求められるビザ制度も始まりますので,今後も制度やルールの変更に合わせて,研鑽を重ねてまいります。
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企業内転勤-「海外駐在事務所」の場合
先日,企業内転勤の方の在留資格認定証明書が無事に交付されました。
「技術・人文知識・国際業務」との違い
「企業内転勤」の在留資格は,「技術・人文知識・国際業務」」との違いが主に以下の3点です。
・学歴,実務年数の要件がない
・異動元で1年以上の勤務が必要
・期限を定めて転勤すること
しかし,仕事の内容や報酬額等の面においては,「技術・人文知識・国際業務」と似ていると言えます。
「海外駐在事務所」の場合
今回の申請人が所属する会社は中国にある企業です。
日本での事業展開のため,事務所を日本で新設し,申請人を派遣して駐在員として出向命令を出しました。
今回の申請のポイントは以下の二つです。
・申請人の出向先は,いわゆる「株式会社」等のような法人ではなく,中国法人の「日本駐在事務所」です。
・駐日本事務所は,既に存在する事務所ではなく,新しく設置される事務所です。
そのため,事務所が実在することや,日本での事業計画の説明も不可欠であったため,通常の就労ビザよりは説明するポイントが少し多いような申請になりました。
事務所の開設準備と,申請人の企業内転勤ビザの取得を同時に進行して,約1か月半で無事許可が降りました。
春節と訪日外国人対応の必要性
先日から、中国の春節(日本では旧正月)が始まりましたね。
中国をはじめ、韓国やベトナム、インドネシアといったアジア各国で、旧正月が祝われているようです。
日本では、旧正月を大々的に祝うことはないので、通常通りの生活が続いていますが、春節で長期休みになっている中国の方が観光客として多く来日されています。
訪日観光客の対応として、観光地を案内するだけではなく、言語対応や日本のマナーの説明なども大切となりますが、まだまだそれに対応できる人材がいないのが現状だと思います。
例えば、日本人であれば当然のマナーだと認識されていることが、外国人にとっては分からないことも多々あります。
しかし、日本語で「~しないでください」と書かれていても、当然分かりません。そのため、観光地での通訳や、そこで守るべきマナーを伝えることが重要です。
日本では、多くの留学生が日本で学んでいますが、日本の大学を卒業しても、日本でそのまま就職する方は多くはありません。
働きたくても、ビザの問題に阻まれている方も多くいます。しかし、観光客対応などであれば、種々条件を満たせば、就労ビザ取得の可能性もありますし、まさに母国の文化や日本で培った日本語能力を生かす機会だと思います。
また、昨年から通訳案内士という資格が業務独占でなくなったため、通訳案内士という資格がなくても、観光ガイドとして、外国人に付き添って外国語で観光案内ができるようになりました。
(※もちろん、資格がなければ通訳案内士と名乗ることはできません。)
日本で就労ビザを取得し、多くの外国人が活躍し、日本と外国の懸け橋になってもらえればと思います。
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海外のアーティストを日本に呼び寄せるビザ
先週,アジアのアイドルグループの方の興行の在留資格認定証明書が交付されました。
アイドルグループやスポーツ選手など日本で活躍する方のビザでご依頼いただくことの多い興行ビザは,大きく4つの基準に分類されます。
今回はご相談自体も多く,会場選びなど基準をクリアしていることが必要となる基準2号での興行ビザ申請について説明します。
〇申請は余裕を持って
入国管理局で申請が受理されてから,在留資格認定証明書交付までおよそ2週間~1ヵ月程の審査期間があります。
しかし,興行ビザの申請は申請時点でライブ会場や試合会場が決まっており,プロモーションが開始しているケースがよくあります。
実際は認定証明書が交付されてから,書類を海外に送り,ビザを取得するまでにも1週間ほどかかりますので,余裕を持って進めることが重要です。
〇短期滞在での招聘はできない?
特に韓国の方など,観光ビザでスムーズに入国が可能です。
しかし,報酬が発生する興行を行う場合は,短期滞在で呼ぶことはできません。必ず,興行での申請を行うようにしましょう。
〇適用される基準の区分で異なる会場要件がある
興行ビザの基準2号ニでは,「客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において
演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。」と定められています。
この場合,飲食物を有償で提供しない,客の接待をしない施設であるということが重要であり,また,客席の定員数も100人以上あるものと限られています。
申請する興行ビザの基準にてらし,使える会場であるかどうかの確認もとても重要になります。
【中国語】签证与税的申告(一)
今天我将站在外国人的角度上,为大家详细讲解很多人关心的“税的申告”的问题。
生活在日本,在日常生活中经常会接触到“申告”、“所得税” 、“住民税” 、“确定申告” 、“保险” 、“控除”等关键词。尤其是刚开始就职或创业的外国人,经常会搞不清各种手续的关系,虽然有心去处理好这些事务,但却不知道如何确认,去哪里办理。
我会分次向大家说明这些问题,欢迎随时关注本博客。
上班族
在日本就职,作为“会社员”(即上班族)工作的情况下,大多数正规的公司都会为社员处理各种保险税金的手续,无需自己去申报。但是一些小规模的公司,因为规模过小或故意漏报,这时就需要社员自己去加入国民年金,补报各种税金。
如何确认?
那么,该如何确认自己的税和保险加入情况呢?
最直接简单的一个方式,可以查看自己的源泉征收票和工资单。
可以通过以下项目查看:
・源泉征收税额
・摘要栏
・社会保险料等的控除
最终,和您收入等相关的内容都会反应在 “课税证明书”上。
课税证明书是行政机关发行的公文书,记录了收入金额与税额等,属于“公文书”,属于证明能力,公信力最高的文件。
所以,在签证申请时,入国管理局会要求提交相应年度的课税证明。
各种证明材料的关系
以上已经说明,去区役所开的“课税证明”,属于公信力最高的文件。
那么为何还需要提交“源泉征收票”呢?
因为最新的课税证明,会在每年的6月份才会出来。
举个例子,一个上班族2018年一整年的收入是350万,这个金额首先反应在2019年初公司发行的源泉征收票上,在2019年的6月,各个市町村才会把这350万反应在课税证明上,同时,确定您该交多少住民税。
所以,在2019年1月到2019年6月之间,能证明您2018年中的收入的文件,只有“源泉征收票”。(如果有在2019年3月做确定申告,会略有不同,今后会在本博客详细说明)
与签证的关系
住在日本的外国人,申请不同种类的签证时,需要提交的材料会略有不同。
但原则是,只要有收入,就需要依法申报。
即使是持配偶签证,自身没有在工作的外国人,其配偶(日本人或者外国人),如果有漏掉申告,或者隐瞒收入,都会关系到此外国人的签证。
综上所述,如果自行申请签证的话,请务必查看自身的申报情况。除了就劳更新,配偶签证更新,申请永住与国籍时,都需要注意以上问题。如果不放心,欢迎咨询。
之前在名古屋入国管理局申请时的照片。
欢迎中部地区的朋友咨询。
就労ビザの雇用形態について
「契約社員や,派遣でも就労ビザを取れますか?」
「業務委託の形で働いているが,ビザ上問題ないですか?」とよく聞かれます。
本日は,就労ビザの契約形態についてご説明します。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本で行う就労活動は,「本邦の公私の機関との契約」に基づくものでなければならないため,「本邦の公私の機関」と「契約」に該当するかどうかがポイントとなります。
「本邦の公私の機関」
「本邦の公私の機関」について,「株式会社」をイメージする方が多いのですが,地方公共団体,独立行政法人等の団体も該当します。
また,個人事業主であっても,日本で事務所,事業所等があれば,「本邦の公私の機関」に該当する可能性が高いです。
ただし,個人事業主として開業届を出していないような場合や,事業所を持っていないような場合は,「本邦の公私の機関」に該当しないとこととなります。
「契約」
「契約」について,「雇用契約」のほか,委任,委託,受託等も含まれます。
契約の継続性や,契約で決められた活動内容が大事です。
雇用契約の場合,正社員,契約社員,アルバイトでも,ビザ取得の対象になりえます。
そのため,「個人事業主と業務委託契約を締結して活動する」といった場合でも,いわゆる「会社員」とは少しかけ離れた形でも,就労ビザを取得する可能性があります。
先日,今宮戎に行ってきました!
就労ビザと業務内容・業務遂行能力について
最近,就労ビザに関するお問い合わせを多く頂いております。
先日,「特定技能」という新しい就労ビザが決定されましたので,その関係もあるのかなと思います。
就労ビザについては色々と条件がありますので,行いたい内容や働く外国人の状況によって,どのような内容を説明し,どのような資料を提出するかは異なってきます。
しかし,全てのビザに共通してお伝えするとすれば,①業務の内容と,②その業務を遂行する能力 が大切になります。以下,簡単ですが代表的な就労ビザについて説明します。
〇技術・人文知識・国際業務ビザ
①行える業務内容は,理学,工学といった理系に関する知識を使う業務や,法律学,経済学,社会学といった文系に関する知識を使う業務,又は国際的な業務というのが基本的な業務です。
②それに応じて,それらの業務に関連する知識を学び大学や専門学校を卒業したか,または一定年数以上の実務経験があるのかというのが基本的な条件になっています。
〇経営・管理ビザ
①行える業務内容は,事業の経営や管理に関する活動になっています。
②経営管理ビザの場合は,明確に職歴や学歴を求めてはいませんが,経営を続けることができるのかどうかという点で職歴や学歴がチェックされています。
〇技能ビザ(※特定技能ビザではありません)
①産業上の特殊な分野で行う熟練した技能を要する業務が行える活動です。
②それに応じ,例えば外国料理の調理師であれば,10年以上の調理師としての経験が求められています。
〇企業内転勤ビザ
①海外の企業から転勤してきて,上記の「技術・人文知識・国際業務」で行える業務と同じ業務内容となります。
②海外の企業で,①に関連する1年以上の実務経験が必要となっています。
〇特定技能ビザ
①特定産業分野において,相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務が行える活動になっています。
②最低限の日本語能力と,技術試験に合格することが求められており,やはり一定程度の職務遂行能力が必要となっています。
このように,基本的な就労ビザは,業務内容による制限とその業務遂行能力が問われていますので,その確認と検証が大切です。
※写真は最近のUSJの写真です。クリスマスツリーが綺麗でした。
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就労ビザの更新 休職した場合
永住許可申請が無事許可されました!
本日は,就労ビザの更新についてお話したいと思います。
「技術・人文知識・国際業務」のビザをお持ちの方から更新の相談を受けました。
この方は,休職のため一時帰国して,約2年間にわたって母国で暮らしていました。
その後,再び日本へ入国し,復職しました。
そして,在留期限の到来前,当社に相談に来られました。
通常,就労ビザをお持ちながら,就労活動を一切行っていない場合,ビザが取消される可能性が高いです。
しかし,この方の事情を聴取してみると,体調不良やご家族の事情によってやむを得ず休職になったと分かりました。
また,休職中は,会社に定期的に出向いて,会社の状況確認等をし,日本での住民税の支払い等,適切に処理していました。
復職に向けての準備をしながら,2年間過ごしていました。
そこで,就労活動を行っていない理由,その経緯や帰国中の活動内容を説明して,立証資料を添付して申請を行いました。
通常の更新申請より,審査期間が約1か月半でやや長く感じますが,無事許可になりました。
長期の一時帰国歴がある方は,その理由や経緯によって,更新の結果が変わりますので,お早めの相談をお願いできればと思います。
大阪万博と就労ビザ-外国人観光客へ対応するため
2025年国際博覧会 (Expo 2025)の開催が大阪で決まりましたね! おめでとうございます!
会場の夢洲は今後開発が進むと思うので,今から2025年の開催が楽しみです。
万博の開催となれば,ホテルやパビリオンの建設,その運営,開催時のアテンドなどで多くの雇用が見込まれ,また,外国人観光客も多く来場することが予想されるため,大阪全体のグローバル対応が必須だと思われます。
大阪府・大阪市では,会場となる夢洲を,万博会場だけでなくカジノを含む統合型リゾート施設(IR)の設置場所としても考えているため,誘致が決まれば新たな観光スポットとして永く運営されることになるでしょう。
前回,日本で万博が開催されたのは,2005年の愛知万博の際ですが,その時の訪日外国人観光客数は約670万人でした。しかし,2017年の訪日外国人客数は約2800万人と,4倍以上になっています。2020年には4000万人近くの来日が見込まれており,万博を開催する頃にも多くの訪日外国人観光客が見込まれています。
そうなれば,外国人の雇用も大幅に進むと思われます。海外の滞在で,言葉の問題でコミュニケーションが取れないことに不安を感じる方も多くおられますので,渡航先にネイティブレベルの母国語で案内してくれるスタッフがいると,それだけで安心につながり,ひいては観光地としての魅力を高めることになると思います。
現在のビザ制度では,通訳や翻訳対応のスタッフとして,「技術・人文知識・国際業務」という在留資格がありますが,このビザの取得には大学を卒業しているか,又は日本の専門学校で通訳翻訳業務について専門的に学んだこと,もしくは,通訳翻訳業務について3年以上の実務経験が求められています。そのため,日本語に堪能な外国人全員が必ず取得できるわけではありません。
日本政府でも,「特定技能」というビザ創設に向けて政府内でも話し合いが進んでいますが,業種が限られており,観光産業に近いところでは宿泊業が対象とされています。
しかし,通訳翻訳が必要となるのは,宿泊の場面だけではなく,実際の観光の場面でも求められます。
そうすると,広く外国人観光客対応のスタッフとして,学歴や職歴がなくとも,日本語に堪能な人材をアテンドスタッフとして雇用する必要性も高まるのではないでしょうか。
留学ビザの更新について
先日,大阪の専門学校で,入学の定員オーバーのために留学生がビザを更新することができず,他の学校へ移籍したり母国へ帰国した学生がいるとのニュースを目にしました。
留学生にとってみれば,日本の学校で勉強して,将来につなげようとしていたところだと思うので腹立たしいニュースだと思います。
今回は,留学ビザの更新について,更新するための条件を簡単にご紹介します。
留学ビザを更新するための条件は,簡単にいえば『真面目に勉強して,学費や滞在費を支弁できるかどうか』ということです。
まず,留学ビザを更新する場合は,基本的に「在学証明書」と「成績証明書」を提出することになります。ここで,休学していたり,成績が悪い場合は,留学ビザを更新できないことがあります。
大学生や専門学校生で,単位取得状況が悪いだけで予定されている年数(例えば,大学生は4年,専門学校生は2年 など)で卒業の見込みがある場合は,更新できる可能性はあります。
しかし,すでに留年が決定している場合などは注意が必要です。
留年や休学といった制度は,大学や専門学校との関係では制度上認められている場合は問題ありません。しかし,学校側がOKだとしても,イコール入国管理局がOKということにはなりません。
留年してしまった場合は,真面目に勉強していないのではないか,アルバイト時間がオーバーしていたり,何か違法なことを行っていないかなどが疑われ易くなります。
そのため,留年した後に更新する場合や,留年が確定した段階でビザを更新する場合は,なぜ留年することになってしまったのか,その理由の説明や,これからどのように勉強し,卒業まで頑張るのかといった説明が重要になります。
また,学費や生活費をどのように支払っていくのかという点も大切です。留学生は,基本的に1週間に28時間以内というアルバイト時間の制限があります。
そのため,アルバイトで得た収入以外に,学費などをどのように支払っていくのか,日本で問題なく生活できるのかといった点が審査されることになります。
例えば,両親から国際送金でお金を受け取っている場合は,国際送金の証明書や預金通帳のコピーを求められたりします。
基本的に,しっかりと授業に出て勉強し,生活にも問題なければ更新はできる可能性が高いですが,何か理由があって留年したような場合は,丁寧にその説明を行うことが大切です。