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経営管理ビザ(投資ビザ)への変更が必要な場合とは?
先日,お客様から依頼のあった案件について,資料の取り寄せのため大阪府立中央図書館へ行ってきました。かなりの資料があり,調べ物には最適な場所だと思います。
さて,今回は経営管理ビザと就労ビザの関係について簡単に説明します。
現在就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の方が,出世して企業の管理者になった場合や,独立して自分で会社の経営を始めた場合,すぐに経営管理ビザへ変更しなければいけないのでしょうか。日本である程度働いている方から,時々このような相談を受けます。
そこで,
①出世して経営者・管理者になった場合
②独立して経営者・管理者になった場合
を分けて説明します。
1.出世して経営者・管理者になった場合
現在,技術・人文知識・国際業務ビザで働いている方が,会社内で出世して取締役といった役員へ就任する場合があると思います。
そのような場合,取締役へ就任したあとの業務が,経営者としての経営活動がメインの業務になる場合は,経営管理ビザへの変更申請が必要です。
しかし,経営活動や管理活動を行うようになったとしても,メインの業務が今までと同じく従業員としての活動で変わりがない場合は,基本的に変更の必要性は低くなります。
結局のところ,メインの業務がどのような業務内容なのかという点が大切です。
なお,経営管理ビザへの変更するほどではないとしても,経営活動を行って報酬を得る場合は,経営活動について資格外活動許可を得ておく方が安全かと思われます。
また,出世して経営活動がメインの業務になったとしても,すぐに変更する必要はなく,在留期間の更新時期に合わせて変更申請することで問題ないとされています。
2.独立して経営者・管理者になった場合
働いていた会社を退職し,自分で会社を設立して新たに事業を開始する場合は,基本的に経営管理ビザへの変更申請が必要となります。この場合は,従業員としての業務をしながら経営活動に携わるということが考えにくく,自分で会社を設立して代表者として活動する以上,本人が経営者になることは明らかだからです。
そのため,自身で独立して会社を経営する場合は,できるだけ早めにビザの変更手続きが必要です。また,その際所属機関が変わりますので,所属機関の変更の届出も忘れないように行うようにしましょう。
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经营管理(投资)签证-最常见的不许可原因
经营管理签证申请时,需要符合许多的审查要件。有时如果疏忽了其中一个要件,或是说明的不充分,提出的资料不充足,都是有可能导致签证不许可的。
当然根据每个人的状况,或是公司的营业内容等,所需要提出的资料都有可能不太相同。入国管理局的网页上,只会记载基本需要提交的资料而已。如果真的只单纯提交这些资料的话,基本上是不充足的。
所以还是需要由申请人或是代理人等自行充分的说明相关内容,根据相关的内容提出立正的资料才可以。
以下是常见的经营管理(投资)签证的不许可理由,仅作为参考。
・出资金(资本金)的累积,形成过程不明确
⇒不单纯只有汇款手续而已,还需要充分的立正此笔资本金是如何形成,累积的。
根据个人状况,提出相关的证明。如果无法提供,入国管理局很有可能怀疑此
笔资金为来历不明的资金,而导致不许可。
・事业计划内容的说明不充分
⇒需要充分的说明,公司之后的运营方针,和成本估算等。还有来到日本之后,
如何推进相关业务,公司是否有未来性、持续性。
・事业说明资料的提供不充足
⇒口说无凭,单单只有说明是不充足的,根据事业计划书里的说明,需提出相关
的立证资料。
・事务所和住所在同一个物件里,空间的分离不明确
⇒事务所需要有独立的办公空间。如果承租的物件里,事务所和居住空间无法完
全独立分开的话,基本上是不被认可的。
・同一个公司,却有两位代表取缔役时,经营管理签证申请者的必要性
⇒不管是新的公司,或是经营多年的公司,如果需要两位以上的经营者,需要有
充分的理由,还有判断公司的经营状况,是否真的有必要。如果无法充分的说
明和证实的话,入国管理局会判断第二位经营者的必要性不足。
・服务业,却没有雇用人员的情况下
⇒基本上经营管理签证持有者,身为公司的代表,是不允许从事单纯劳动的工作。
像是餐饮业、民宿、旅馆等,内场或外场都需要聘用员工。经营者主要还是以
广告・宣传,公司运营,管理业务为主。
经营管理(投资)签证的详细解说请参见此页面
经营管理(投资)签证 -各种各样的经营目的
根据公司的经营项目,经营管理签证申请时,所需要的信息和资料也不一样。以下为最常见的经营项目,以及各类项目在申请时分别需要提供的资讯和资料。根据个案的不同,需提供的资料也会略微不同,以下仅为参考。
- 1.贸易业
・具体的进货处 和 销售处 的店家,公司的信息,或是合作意向合同等
・销售,进货的商品资讯(进货价,销售价,数量等)
・商品的邮寄,发货方式 等
・公司的运营方式等 (例:B to B 、B to C)
- 2.餐饮业
・提供菜单,还有食材进货等的相关信息
・外场人员,和厨房人员的雇用合同
・招揽客人的方法,广告的手法等
・取得 食品衛生責任者、飲食店営業許可 等
- 3.民宿或旅馆业
・接待、清洁人员等的雇用合同
・招揽客人的方法,广告宣传手法等
・预想中的备品等的消耗量,进货量,单价等
・旅館業営業許可 等的取得
- 4.观光业
・人员等的雇用合同
・招揽客人的方法,广告宣传手法等
・取得 旅行业、旅行业者代理业 等的许可
・旅游行程安排、行程单等资讯
经营管理签证(投资签证)的详细解说请参见此页面
経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点②
今回は,前回の記事『経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点①』の続きを解説します。
1.事業所の状態
経営管理ビザでは,事業を行うための場所(事業所)が日本に確保されていることが条件となっています。これは,ビザを取得するときはもちろんですが,更新するときも必要な条件です。
日本で事業経営を続けていると,事業の拡大やより良い立地を求めて,事業所を移す場合があると思います。経営管理ビザの方の場合は,移した先の事業所がビザの条件を満たすのか注意が必要です。
事業所の条件としては,大きく分けると,①そこを使用する権利があることと,②完全な一部屋を事業所として使用できるかどうかがポイントとなります。
事業所は,購入しても借りても問題ありません。ただし,借りる場合は,賃貸借契約書にそのことが書いてあるかが重要です。事務所として使用することが認められていなければ,経営管理ビザを更新するための事業所として使うことはできません。
また,完全に一部屋を事業所にする必要があります。例えば,自分が住むために購入したマンションの一室などを使用する場合は,寝室やリビングの中に机やパソコンを置いても,独立した一部屋にはならないため,事業所があるとは認められない可能性が高いといえます。
前回の申請から事務所が変わった場合は,きちんと入国管理局へ届出をすると共に,更新申請の際に,そのことを証明する資料を提出することが必要です。
2.日本での滞在日数
ビザを取得したものの,ほとんど日本に居ない場合も問題となります。あくまでも,経営管理ビザは日本で事業を経営するためのビザです。そのため,日本に居なくても事業経営が可能なのであれば,日本のビザはいらないということになってしまいます。
海外でも経営する会社がある方の場合は,日本と海外を行き来することが増えると思います。その場合は,どんな用事で日本国外へ行っていたのかという,日本への滞在日数が短くなっていた理由や,これからの予定などを説明するよう,入国管理局から求められることがあります。
在留期間の更新は,在留資格を取得する場合に比べると,提出する書類も少なく簡単なように思われるかもしれませんが,きちんと条件が揃っていないと問題があるということを意識して,不安がある場合はそこをフォローすることが大切です。
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留学ビザから経営管理ビザ(投資ビザ)への変更について
留学生の方が日本の学校を卒業後,日本で会社経営者や個人事業主として活動するためには,経営管理ビザ(投資ビザ)へ変更することが必要です。
経営管理ビザへの変更条件には,一定程度の事業規模(500万円以上の規模や,従業員2名以上の雇用)が必要であり,そこで経営または管理活動を行う必要があります。
経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の注意点①
先日,当事務所へご依頼頂いた方が,無事に在留期間の更新が許可されました。
日本に入国できたとしても,更新ができなければ滞在が難しくなります。そこで,今回は,よく問題となる経営管理ビザ(投資ビザ)の在留期間更新について,注意する点をお伝えします。
经营管理(投资)签证-事业计划书需要哪些内容?
经营管理(投资)签证申请时,提交资料中的【事业计划书】极为重要。所谓的【事业计划书】,其实就相当于是创业计划、营运计划。内容需要充分的记载今后公司一整个年度的计划、营业额,和预想中的公司的安定期、安定时的营业额等。入国管理局也会基于这一份资料的内容,来判断您是否有经营和管理的能力。
此份材料的内容极为重要,不能只凭初期的创业热忱和冲动来书写,其目的也不只是为了取得签证。撰写事业计划,来促使自己思考和判断,通过市场调查、分析,让经营者更清晰的认知之后的运营方向。
以下列出几项需要记载的重要事项,作为参考:
经营管理签证-基本审查要点
在国内会有一些移民机构把经营管理签证称为“创业移民签证”。
某些欧美国家,只要投资达到一定额度即可取得签证,但日本并没有这样的制度。
在日本,并不一定要签证申请人本人投资,但需要证明事业内容,和达到一定的规模,并且申请人一定要从事“经营”或者“管理”的活动内容才可以。
经营管理签证-来日之后需办理的手续
许多客人在取得经营管理签证(投资签证),正式来到日本之后,经常会为最初需要处理的各种手续而头疼。本片博客将简要说明来日之后,需要办理的手续,以及办理地点、方法。
1.前往居住地的役所登记住址
来日本时,如果是从以下这几个机场入国的话,可以在入国时(上陆许可)取得在留卡,此时的在留卡上并未记载在日本的住所和姓名汉字。所以要先前往居住地的管辖役所,登记居住地的住址。
经营管理签证更新的常见问题
今天将介绍一些客户常常关心的问题,特别是已经持有经营管理签证(投资签证)的客户的疑问。客户在来到日本之后,当然会希望能顺利更新签证,长期稳定的生活在日本。签证的更新其实并没有想象中复杂,只要努力、踏实地经营公司,遵守法律,公司的营业也相对稳定的话,基本上不需要担心更新的问题。