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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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关于留学签证变更经营管理(投资)签证时需注意的事项

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2020年02月21日(金)

  经营管理签证申请时主要的审查重点是以『事业计划书』为主,当然还有其它细节的审查要点也需要符合。

 

  从留学签证变更经营管理签证时,除了事业的计划和想法以外,也有以下几点需要多加注意。

 

    ・学校的出席率,成绩

    ・打工时间   (是否有取得资格外活动,一周的打工时间是否有遵守在28小时内)

    ・资本金(500万)的来源 

 

 等等,都会影响签证的申请结果。

 

  有许多留学生在日本长期生活,对日本的文化和市场需求有着深度的理解。虽然没有任何社会经验,也会担心会不会因为没有相关经验而导致经营管理签证的申请不许可。但是对于出入国在留管理局而言,只要在留状况理想,信赖程度都是很高的。所以只要充分的提出资料进行立证和说明,都是有足够的可能性来取得经营管理签证的。

 

  就算有可靠的事业计划和想法,如果在留状况不够理想,会在很大程度上影响签证变更。需多加注意。

【経営管理ビザ】会社の住所が変わったらどうする?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2020年02月13日(木)

認定証明書

 

今回は,本店所在地の移転があった場合についてのお話です。もともとは東京で

ご友人の協力のもと会社を設立されていましたが,経営管理ビザの申請準備を進

めるうちに,大阪へ移転することに決めたということで当社にご依頼をいただき

ました。

〇会社の本店移転登記を行う

 まず,ご依頼者様が大阪で会社を経営する以上,会社の本店所在地の移転登録

の手続きを済ませなければなりません。経営管理ビザの申請の際,どの会社の経

営を行っていくのか,ということを証明するため「法人の履歴事項全部証明書」

を提出する必要があります。履歴事項全部証明書とは,法務局に登録されている

会社の情報(所在地や代表者など)がわかる書類です。

〇なぜ日本で会社を設立したのか,事業概要の説明をしっかりと行いましょう

 経営管理ビザの申請では,日本で経営活動を継続的に行うことのできる事業であ

るということを申請人側がしっかりと説明できる必要があります。今回のケースで

は,ご依頼者様が中国で長年の経営経験がありました。そのため,これまでの経営

経験を疎明する資料を揃えました。また,会社を立ち上げるために使用する資本金

や,日本でどの商品,どこで販売,どのような宣伝方法など,運営の流れの説明を

しっかりと行っていきました。事業の計画は申請人ご本人がしっかりと考えていら

っしゃるので,事業計画書面をすんなり整えることができました。

 

結果,無事に在留資格認定証明書(経営管理一名,家族滞在三名)を許可されました。今回は資料を作成提供してくださったおかげで3か月ちょっとで許可をいただくことが出来ました。

 

もしよかったら,在留資格認定証明書の申請に手続きが大変そうと思う方はうちに

相談に来られてはいかがでしょうか?私たちの専門知識でお役に立てればと存じます。

经营管理签证的经营内容~常见的疑问~

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年12月20日(金)

赴日经营,最先思考的问题是,“来日本做什么项目”。

 

众所周之的是,“只要投资500万就可以拿签证”或者“只要买房就可以拿签证”是错误的。

一些非正规的中介机构打出来的标语会叫人误会,但是一些关于经营管理签证的基本知识也在慢慢普及。有越来越多的客人已经理解一点,那就是“只有实际在日本进行经营活动,才符合经营管理签证的核心”

 

那么,具体可以经营哪些项目呢?

 

签证并没有限制公司的经营范围

签证对经营范围的要求,说到底只有一个,那就是需要“合法”。法律的规制,包括一些特殊行业需要拿到特别的执照(即在日本俗称的“许认可”),才可以进行经营。

经营民宿的话,需要有民宿许可,买卖古物品的话,需要有古物品许可,经营餐饮店,需要有食品卫生许可,等等。

为什么需要拿到许可?因为需要“合法”。只要合法,就没有特别的限制

 

签证限制的是申请人的活动内容

在选择来日经营项目的时候,另一个注意点是,“申请人的活动内容”。

说的更加明确一点,“经营管理”签证不能从事单纯劳动,如果需要雇佣人员,那么就需要雇人员。是否产生单纯劳动,直接关系到是否需要雇人。如果是饭店,就要雇佣服务人员。

在规划整体的事业计划时,这是需要考量的重要的一点。

 

成立公司的阶段,营业项目如何填写

成立公司的阶段,公司的营业目的可以相对自由的设定。马上将要开始着手的,将来计划要着手的,都可以事先写在目的里。只要符合营利性,明确性,合法性等原则即可。

 

来日后是否可以开发新经营项目

如上所述,经营管理签证并没有限制经营项目,在公司经营的过程中可以调整经营方向,维持公司良好的运营,寻找开发合适的经营项目,这也是一个经营者应该有的基本素养,符合经营管理签证的基本理念。

経営・管理ビザで,自宅を事務所として使用できる場合

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年11月20日(水)

最近,日本で新しくビジネスを始めたいという方が増え,当事務所でも多くの問い合わせを頂いております。

その中で,新しく始めるビジネスについて,事業所の費用を抑えるために自宅を事務所として使っても良いのか,という問い合わせを多く頂くようになりました。

 

経営・管理ビザを取得する場合,特に今日本で滞在している方が在留資格の変更を希望する場合,今の自宅を事務所として使いたい方も多いと思います。

そこで,今回は自宅で開業し,経営・管理ビザを取得する場合の注意点をお伝えします。

2019.11.20 事務所

 

〇基本的な条件

経営・管理ビザ取得で必要となる事務所の主な条件とは,

 ①継続的に事業を行うことが出来る施設や設備であること

 ②そこを使用することが,法律上・契約上問題がないこと

主にこの2点となります。

〇自宅で開業する場合

自宅で開業する場合でも,経営・管理ビザで必要となる事業所の条件を満たす場合はありますが,その場合,難しい言葉でいうと「物理的にも社会通念上も独立した業務を行うことができる機能を持つ事務所として認識できる形態であること」が必要になります。

具体的には,

 ①事務所として独立した一つの部屋を使用すること

 ②自宅の玄関から事務所の部屋まで,他の部屋を通らずに行くことが出来ること

 ③生活部分と壁などで明確に区切られていること

 ④その部屋を事務所としてのみ使用し,事務所としての設備が整っていること

 ⑤自宅を借りている場合,賃貸借契約上も,会社が事務所として使用することが問題ないこと

といった条件が主なチェックポイントとなります。

例えば,広いリビングの一部に簡単に移動できるパーテーション等を置いて簡単に区切った程度の場合や,事務所の部屋へ行くためにリビングなどを通る必要があるような場合は,経営・管理ビザで求められる事業所としては認められない可能性が高くなります。

 

また,賃貸借契約について,現在の契約が「住居用」のみである場合でも,貸主にお願いして新しく事務所利用可能の内容で賃貸借契約書を作成してもらったり,または別紙で,会社が事務所として使用することを認める,といった内容の特約書面でも足ります。

そのため,自宅開業の場合でも,条件によっては経営・管理ビザの事業所の条件を満たす場合もあります。

自宅での開業で経営・管理ビザ取得を考えておられる方は,当事務所へご依頼頂ければ,過去に許可となった事例と比較しつつ詳細に検証させて頂きますので,ご遠慮なくご連絡ください。

 

经营管理签证多久可以办的下来呢?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年11月06日(水)

第一次申请经营管理签证的客人,除了申请条件之外,最关心的就是“多久可以办的下来”。从准备到提交,从提交到结果下来,预估好各个阶段所花费的时间,才能更好的提前做好自己的赴日计划。

 

从准备到提交上去

从准备到提交要多久,要看申请的经营管理签证的期间是4个月还是1年(这两者的区别请参考本博客的相关内容),也要看申请人个人的条件以及准备速度。

一般来说,准备速度比较快的话,从准备开始大概1至2个月可以提交申请,这其中包括了公司成立等作业时间。

只要在一个环节卡住,就有可能影响进度,所以这个准备时间是难以准确预测的,需要个别咨询。

 

从提交到结果下来

法务省最新公布的“在留审查处理期间”里,对最新的审查期间做出了统计,给出了平均数据。统计对象为,“在留资格认定证明书交付申请”,“在留期间更新申请”,“在留资格变更申请”这三种申请,在今年4月至6月中给出许可的案件。

 

经营管理签证的审查期间

此图来自法务省公布的资料。

 

在在留资格认定证明书交付申请中,经营管理签证的平均审查期间是122.2天,大约4个月。

听起来似乎非常漫长,但请注意,这是全国的数据,包括申请件数非常多的东京地区,和相对较为稀少的边远地区。

另外,这其中也包括了因为资料不够全面,而需要进行特别的调查的案件。

在本事务所承接的案件里,同样是经营管理签证的在留资格认定证明书交付申请,最近有很多在2个月之内即可拿到许可。

 

相对比较快的拿到许可的原因,其中一个就是“尽量提交全面,准确的材料”。

【事例紹介】コンサルティング業の経営者の経営管理ビザ

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年10月23日(水)

本日,大阪出入国在留管理局から交付された在留資格認定証明書(在留資格:「経営・管理」,許可年数:1年)の事例をご紹介したいと思います。追加資料を求められることもなく,申請から2か月弱で比較的スムーズに許可を取得できました。

事業計画の創業動機を記載する

ビザ申請の際に提出する「事業計画書」には,まずなぜ日本で事業を展開したいのか,なぜその事業が成功すると確信したのか,といった創業に至った経緯を説明します。元々日本でサラリーマンとして働いていた方は,人脈や業界経験を積み,自ら創業するといったケースはよくありますが,日本での長期滞在経験のない方は,どのように記載すれば良いのでしょうか?

今回の事例では

今回の申請人は,海外患者に対して,日本の医療施設の紹介業,コンサルティング業務を行う予定です。

申請人は,医療滞在ビザを持っており,日本の医療サービスを利用してきました。日本での留学や就労経験はありませんが,一利用者として,日本の専門クリニックの料金システムや,一定な医療知識を詳しく知ることができました。

また,申請人は,同じ治療を求めている海外患者と交流してきました。申請人は,自らの治療経験を紹介する際に,「日本のクリニックを紹介できる人を知ってる?」「どこの病院がおすすめ?」「通訳をしてくれる人はどうやって探すの?」といった質問をよく受けていました。そこで,申請人は,こういった悩みを持つ患者はとても多く,このような悩みを解決してあげることでビジネスチャンスにつながるのではないかと考えました。そして,数カ月の市場調査などを経て,最終的に日本での事業計画を詳細に描くことができました。

 

スムーズに審査してもらうために,こういった細かいところの説明をきちんと行うことが大事です。

名古屋出入国在留管理局

先週も,名古屋出入国在留管理局に行ってきました。

 

在留期间4个月和1年的经营管理签证的不同?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年10月18日(金)

 最近有许多客人对于经营管理签证的在留期间「4个月」和「1年」的申请抱有很大的疑惑。网上有许多林林总总的资讯,有时给客人造成了混乱,甚至另人觉得是不是在留期间「4个月」的申请会比较容易一些。

 

 其实经营管理签证的在留期间「4个月」并没有比较容易申请。

 

 经营管理签证的在留期间「4个月」和「1年」的申请,其实需要立证的重点是一样的。比较大的差距是在于公司设立的时间点不同。

简单的流程:

  

  在留期间「4个月」: 签证申请(4个月) → 来日后设立公司 → 更新签证(1年)

  在留期间「1年」: 公司设立 → 签证申请(1年) → 来日

 ※以上是比较简略的流程说明,详细的部份可以参考本事务所的其他博客说明或是网页介绍,或是直接咨询我们也可以。

 

 反而「4个月」期间的申请,因为公司还未能设立,所以相关的重点如果没有说明清楚,或提出相关资料的话,风险也是很大的。

 

 以下说明在留期间「4个月」的经营管理签证需立证的重点。

 1.预计出资的注册资金额度(公司规模需达到500万日元)

 2.预计出资的注册资金的积累过程以及来源途径

 3.预计承租的事务所大小,房租,场所等的参考资料

 4.公司虽然后未能设立,但需要先设想好公司的「名称」,还有先做成「章程(定款)」。

 5.提出具体的事业计划书和相关例证资料

 6.提出申请人的最终学历和经验证明

 

 所以整体结论上,「4个月」期间申请需要筹备的资料和「1年」最大的不同,其实真的就是公司还未能设立而已,其他审查重点和准备的资料到头来是一样的。

来日前后的手续概要

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年09月30日(月)

住在海外的朋友,在日本申请“经营管理”签证,申请成功后需要经过什么样的流程才可以来到日本呢?

 

认定证明书交付

在日本申请签证,这个手续的正确名称是“在留资格认定证明书交付申请”,审查机关是在日本国内的“出入国在留管理局”。

大家通常所说的“许可”,“申请成功”,“下签”,其实指的就是拿到了“在留资格认定证明书”。

这张认定证明书,是A5大小的一张纸,不只是经营管理签证,只要人在海外,例如配偶,就劳签证页会经常采取这种申请方式。

 

那么拿着这张纸就可以来日本了吗?答案是,不。

 

查证申请

顺利拿到“在留资格认定证明书”之后,还需要进行一个叫“查证申请”的步骤。

也是是俗称的“换签”。

这个是申请人在自己的居住国日本大使馆/领事馆进行办理的手续。例如上海的领区的话,可以查看日本国驻上海总领事馆的页面。

在留資格認定證明書(在中國日本大使館).jpg

 

在办理上一个手续,即“在留资格认定证明书交付申请”时,需要提交非常多的资料,来证明符合签证条件,但是在这个“换签”手续里,会相对简单,手续速度也会相对较快。

 

赴日与在留卡的取得

来到日本后,可以拿到在日本的身份证明,“在留卡”。

那么是在哪里取得呢?

如果来日本的时候,班机是降落在以下7个主要机场的话,可以在机场立刻拿到在留卡。

 

7个主要机场

新千岁机场(北海道札幌)

成田机场(东京圈)

羽田机场(东京圈)

中部机场(名古屋)

关西国际机场(大阪)

广岛机场(广岛)

福冈机场(福冈)

 

需要注意的是,刚刚拿到在留卡的时候,是没有标注住址的。(会显示“住所未定”)

这时候需要在来日后90天内找到住所,并在定好住所后的14天内去区役所办理住所登记的手续。

 

中国等国籍的朋友,在机场拿到在留卡的时候会发现姓名一栏没有标注汉字,只有拼音。

如果想立刻拿到有汉字表记的在留卡,可以前往入国管理局办理,这时候需要花费1600日币的手续费。

经营管理签证的续签难吗?

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年09月11日(水)

   之前的博客也有说过,日本并不是一个移民国家,想在日本生活,并不是购买了房产的话就可以取得日本的居留权。

 

   想要在日本生活需要先判断自己打算在日本从事哪些活动,根据这些活动内容取得相关的在留资格。当然每一种在留资格都会有它的条件跟限制,并不是轻易就可以取得的。

 

   所以「经营管理签证」顾名思义就是需要在日本从事经营管理的活动。而这个签证之后的续签的条件等,以下做个简单的说明,如果对此签证有兴趣,可以参考一下。

 

续签的条件

 

   最常被问起的就是「营业额需达到多少」「一年之间在日本需要呆多久」「需要缴多少的税」等。但其实出入国在留管理局并没有明确的要求盈利金额,出国天数,税金的多少,而是需要做整体的判断,确认公司是否真实地在运营,经营者是否真的有将生活的重心放在日本,专心的经营日本的公司。还有是否有尽到国民的义务,确实的申告税金和缴纳。

 

   以上其实都是比较合理的要求,比较需要特别注意的是如果公司连续两年都处于亏损状况的话,续签就会有很大的影响。这时就需要再次提出具体的事业计划和立证资料让出入国在留管理局判断此公司是否真的能在下年度恢复到正常的经营,不再继续亏损等。

 

   所以其实最重要的就是努力经营,赶紧让公司进入稳定状况,然后根据业务状况雇佣适当人数的员工会比较重要。

【事例紹介】就労から経営管理への変更許可

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年09月03日(火)

先日,「技術・人文知識・国際業務」から,「経営管理」ビザへの変更申請が3週間で許可されました。比較的に短い審査期間で許可を取得できたのは,経営管理ビザの要点を押さえて,できるかぎり詳細な説明を行ったからだと思います。

(※なお,「在留資格認定証明書交付申請」の場合,申請してから3カ月が要するケースが多いです。)

明確な事業計画

申請人は,会社員として勤務していました。申請人が予定していた事業内容は,前職の経験と人脈を活かすことのできる事業でした。さらに,取引先の状況,ターゲットとなる顧客層,売上の構成等も明確な状況でした。

今回の申請人のように,就労ビザから変更する場合,「業界経験」をアピールすることは有利に働きます。

単に時系列で勤務先等を列挙するのではなく,これから展開するビジネスとの関連性,マネジメント経験の有無等を説明しておいたほうが良いでしょう。

事務所の説明

今回の申請人は,住宅として賃借している物件の一部を会社の事務所として使用していました。このような場合,入国管理局の審査要領には,明確な要件が書かれています。その中の一つが「当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること」です。すなわち,住居兼事務所の光熱費等は,会社と個人が,それぞれいくら負担するかを事前に決めなければならないということです。按分の割合について,税理士と相談しながら,時間と面積で算出されるケースもありますが,入国管理局に対しては,その細かい算出方法よりは,「取決めがあるかどうか」はとても大切です。

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