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経営ビザ(投資ビザ)は更新可能?-赤字決算の場合
日本の経営管理ビザ(投資ビザ)で滞在する方から、「経営する会社の経営状況が不況のため,第一期の決算が『赤字』になりました。経営管理ビザ(投資ビザ)の更新は可能ですか?」と質問された方がいます。赤字になったとしても,更新の可能性はもちろんありますが,実際の会社の運営状況により,入国管理局の判断も変わります。
経営管理ビザ(投資ビザ)の更新の条件の中で,一番重要なことは,『事業の継続性』です。会社の決算が『赤字』になったとしても,事業活動が確実に行われている場合で,今後,経営状況の回復の見込みがある場合は,更新の可能性があります。
経営ビザ(投資ビザ)の申請-株式会社?合同会社?-
外国人の方が日本で起業する際に,会社の形態(株式会社や合同会社)で悩んでいる方がたくさんいます。ただし,経営ビザ(投資ビザ)の申請の観点からみると,入国管理局の審査にとっては,今後の経営計画や実態が一番大切になります。そのため,きちんと経営者として活動を続けていれば,会社の形態はどの形式でも大丈夫です。
以下,株式会社と合同会社の大きな違いを簡単に説明させていただきます。
経営ビザ(投資ビザ)の事務所-自宅で申請してもいい?-
経営ビザ(投資ビザ)を申請する場合,事業を行うための事務所は自宅で申請してもいいですか,とよくお客様から聞かれます。不可能ではありませんが,経営ビザ(投資ビザ)を申請する場合,事務所の設置は,個人の居住のスペースと事務所のスペースを完全に分けることが必要です。
※上記の注意は,事務所を居住物件の中に設置する場合です。なお,行う事業内容により,気を付ける点も変わりますのでご注意ください。
経営ビザ(投資ビザ)の事務所については,細かい要件がありますが,主な注意点は以下の通りです。
経営ビザ(投資ビザ)の条件-資本金を借りる場合-
経営ビザ(投資ビザ)の申請について、必要な条件の中に、事業の規模として500万円以上の出資(資本金)の規模が必要という条件があります。
※500万円以上の出資が必要となるのは、従業員を雇用しない場合です。また、個人事業主の場合は少し考え方が異なります。
投資ビザにおいて、資本金として500万円の出資は、単に出資して会社の資本金とすれば良いわけではなく、その資本金の出処に関する証拠が必要です。
しかし、社会人経験がなく、自分で資本金を準備できない留学生などは、自分の名義で500万円を用意することが困難です。このような場合、親族から資本金を借りる場合が多いです。
資本金を借り入れる場合について、よくあるパターンは概ね二つに分かれます。
留学生の経営管理ビザ(投資ビザ)への変更
近年,留学生が学校を卒業した後,日本の会社へ就職する以外に,自ら投資し,会社(公司)を設立し,日本で会社を経営したい方が増えています。
留学生で,経営管理ビザ(投資ビザ)の在留資格への変更を考えている方は,主に以下の2点にご注意ください。