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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2020年08月07日(金)

先日,永住権の申請のために住民税を特別徴収(会社が税金等を代わりに預かって納付すること,いわゆる「天引き」です)されている方の納税証明書を請求したところ

納期から2週間以上経過しているのにも関わらず,納税が反映されていない,という事案がありました。

 

納期当日に支払った場合でも,2週間ほど経てば普通は納税証明書に反映されます。

 

そこで市税事務所に確認を行ったところ「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例」(地方税法附則第59条第1項該当の特例猶予)を行っていたことが判明しました。

これは,新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により,納税者または特別徴収義務者の事業につき

相当な収入の減少があった場合に適用される特例です。

 

「例えば,納税者等又はその親族,従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したことによる影響のほか,

イベント開催又は外出等の自粛要請,入国制限,賃料の支払猶予要請等の各種措置による影響等により,

収入の減少があった」場合に適用されます。

出展:総務省自治税務局企画課長「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の取扱いについて」(一部抜粋)

 

これにより,1年を限度として納税者等が申請した期間まで支払いを猶予してもらうことが可能となります。

 

この特例を受けられている方については,納税証明書の備考欄にその旨記載してもらうことが可能となります。

 

納税証明書は,ビザ申請で必須書類と言っても過言ではないほど様々な種類の申請で必要となります。

ですが,この特例の反映に時間がかかり,いつまでたっても市役所では「未納」の状態でしか発行できないというケースもあると耳にします。

 

急ぎで納税証明書が必要な方は管轄の市税事務所や勤務先の会社にご確認いただくことをおすすめします。

 

永住ビザ・永住権申請と理由書-何を記載すべきか

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2018年06月11日(月)

last update:2020.1.31

永住ビザ・永住権のお問い合わせで多くあるご相談が,「理由書」をどのように作成したら良いのかというご相談です。「理由書」ですので,なぜ永住ビザ・永住権を申請したいのかという点を記載すれば良いのですが,今回は理由書作成にあたっての簡単な注意点をお知らせします。

 

永住理由書

年金の支払い状況,ねんきんネットの見方

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2019年11月13日(水)

今年の7月から,永住許可申請の要件がぐっと厳しくなったことは,以前当社のブログでもご紹介しました。

永住権の申請と税金・年金・健康保険の変更点

 

そして,お問い合わせの中で最近多いと感じるのは,

「自分の年金の支払い状況が分からない・・・」

というご質問です。

 

今は年金を払っているけど,転職活動中,少し未納の時期があったかもしれない。

国民健康保険に切り替える手続きはしたけど,年金のことは覚えていない。

など,ご自身の年金の納付状況が分からない方に活用していただきたいのが「ねんきんネット」です。

 

ねんきんネットは,日本年金機構のホームページから,登録することができます。

 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

 

登録には少しお時間がかかりますが,ねんきんネットに登録することで,

年金の納付状況をネット上でご確認いただくことが可能となります。

 

今回は,「各月の年金記録の情報」の中でもよく見られる表示について,ご説明いたします。

「国年」→黒色の文字で,国年と記載されている月は,国民年金保険料を納付している月,または第3号被保険者である月です。

国年(茶色)」→茶色の文字で,国年と記載されていて,文字の下に点線が入っている場合は,国民年金保険料が未納や免除になっており,なおかつ今からでも納めることができる月です。

国年(赤色)」→赤色の文字で,国年と記載されていて,文字の下に下線が入っている場合は,国民年金保険料が未納や免除になっている月です。

 

ざっくりとして説明にはなりますが,黒文字であれば安心,茶色と赤色の文字については,しっかりと確認していただき,今からでも未納分を納めることが出来るのであれば,きちんと納付していただく必要があります。

 

 

 

永住許可申請の要件が厳しくなり,提出資料も大幅に増えました。

そのため,苦労して集めた資料をすぐに提出したい!と思われるかもしれませんが,資料を揃えることに注力するのではなく,それぞれの内容をきちんと確認し,年金の未納など,何か問題があった場合は申請前にきちんと是正していただくことが重要です。

永住権の申請と税金(住民税,所得税 等)

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2019年07月26日(金)

先日,永住許可申請で税金や年金など,提出書類が大きく変わったことをお伝えしました。

《永住権の申請と税金・年金・健康保険の変更点》

今回は,その中でも税金のことについて概要をご紹介します。

永住税金 2019.7.26

 

 

まず,永住許可申請で納税の状況が確認される税金は,大きく2つに分かれます。

一つは「住民税」,もう一つは「国税」です。

・住民税

住民税は,前の年の1年間の収入に応じて税額が決まり,概ね5月末から6月頃に通知されます。

簡単にいうと,例えば,2018年1月1日から2018年12月31日までに受け取った給与の合計額について,そこから色々と控除分を引き,残った部分に税金がかかります。

そして,基本的に2019年1月1日時点で住所を置いていた都道府県や市区町村に対し税金を納める必要があり,2019年5月中頃から6月にかけて,通知が届いていると思います。

 

今年の7月1日までの永住許可申請では,この住民税について証明書を提出していれば足りていました。所得・課税証明書や,納税証明書と呼ばれるものは,主にこの住民税に関するものを指していました。

・国税

しかし,今年の7月1日から,所得税などのいわゆる国税と呼ばれるものについても,納税証明書の提出が必要となりました。国税とは,文字の通り国に対して治める税金のことです。

国税は,所得税が中心となりますが,永住許可申請で確認されるのは『所得税,消費税,相続税,贈与税』の4種類の税金です。

 

所得税とは,収入に対してかかってくる税金です。住民税と同じく,控除を引いて残った部分に税金がかかります。

 

消費税は,会社員の方などは日々の買い物などで支払っているので,特に問題にはなりません。問題になるのは,自ら事業を経営している方です。経営者の方は,事業について受け取った消費税を納める必要があります。

 

相続税は,例えば海外在住の両親が亡くなり,海外にある財産を相続した場合でも,相続人である子が日本に住所がある場合は相続税がかかります。

 

贈与税も同じで,海外在住の両親から現金を贈与してもらった場合(プレゼントしてもらった場合),受け取った子が日本で住んでいる場合は贈与税がかかります。

 

今後の永住許可申請では,こういった国税についても適切に支払っているのか,未納がないかが確認されます。

もしも何らかの税金に未納がある場合は,直ぐに支払い,なぜそのようなことになってしまったのか,説明とその証拠を提出することが大切です。

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永住権の申請と税金・年金・健康保険の変更点

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2019年07月09日(火)

先日,永住許可申請のガイドラインが改訂され,公的義務の履行に関して以下のように条件が変わりました。

 

以前:納税義務等公的義務を履行していること。

現在:公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

 

主な変更点について,概要を説明いたします。

永住権 2019.7.10

税金について

・住民税

住民税については,今までは過去3年度分の課税証明書,及び納税証明書の提出でよかったのですが,2019年7月以降は過去5年度分が必要となりました。

また,住民税が特別徴収(給与から天引き)されておらず,自ら払っている場合は納付期限通りに支払っているのか,領収書の写しや,引き落とし口座の通帳の写し等が必要となります。

 

・所得税

今までも,所得税も当然に収めていることが前提でしたが,所得税の納税証明書の提出などは求められていませんでした。

しかし,2019年7月以降は,所得税・消費税・相続税・贈与税について未納がないことを証明する「納税証明書(その3)」と呼ばれるものが必要です。

年金について

年金については,納付状況の書類が求められたりする入国管理局もありましたが,とくに提出がするよう指示がない入国管理局もあったりと,取扱いはバラバラでした。

しかし,これからは必要書類として明記されたため,全国すべての入国管理局で提出が必須となります。

 

年金は,直近2年間の年金保険料の納付状況が確認されます。ねんきん定期便や,日本年金機構のホームページから取得できる年金記録,国民年金保険料の領収書の提出などが必要です。

医療保険について

国民健康保険についても,年金と同じく納付状況の書類が求められたり求められなかったり,取扱いがバラバラでしたが,これも統一されました。

今後は,年金と同じく過去2年間の納付状況の証明書が必要となります。

 

会社員などで保険料が給与から引かれている方は,2年以上前からその会社で保険に入っていることを示す健康保険証の写し等の提出で足りますが,

国民健康保険の方は,納付証明書など,保険料を適切に支払っていることを示す書面が必要です。

 

 

大きな変更点は以上です。

今後,各変更点に関する詳細について纏めたものを,順番に掲載してく予定です。

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永住権と滞在年数について

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2018年10月26日(金)

先日,就労ビザから永住権申請した方が無事に許可されました。特に追加資料の提出もなく,申請から約4ヶ月での許可となりました。

2018.10.25永住許可

 

今回は,永住権の申請について,最近お問い合わせのあった内容について簡単にご紹介したいと思います。

 

過去に5年間働いていた経験があれば,家族滞在ビザから永住権を取得できますか。

難しいです。永住権の申請では,基本的には10年間日本で居住していること,そのうち申請から直近の5年間以上,就労ビザや居住ビザを有していることが必要です。そのため,申請日時点で家族滞在ビザの場合は,不許可の可能性が高いといえます。ただし,結婚相手が就労ビザをもっており,結婚相手が永住権取得できる場合は,その配偶者として一緒に永住権が取れる可能性もあります。

1年間くらい本国へ帰国しても,永住権を取得できますか。

それまでの出国日数次第です。1年間くらい本国へ帰国していたとしても,在留資格を失わず更新できていたのであれば,可能性はあります。しかし,帰国してからすぐは難しいと思いますので,暫くの間日本での滞在を続ける必要はあります。また,例えば6年間日本に滞在し,1年間出国し,日本へ戻り3年間滞在を続けると,日本のビザを持っていた期間は10年間となりますが,実際の滞在は9年間となりますので,その点が不利になる可能性はあります。 そのため,長期間の出国が間に入っていた場合は注意してください。また,長期間の出国理由や,今後の滞在予定などの説明が求められる可能性があります

永住権を取得したあと,海外へ出国しても大丈夫ですか。

問題ありません。再入国許可を取得してから出国すれば,再度永住者として日本へ戻ってくることは可能です。ただし,再入国許可の期間を過ぎてしまうと,永住権は無くなりますので注意してください。その場合,日本に入れなくなるのではなく,「定住者」ビザで入国が許可される傾向にあります。

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在留資格の取得-子供が生まれたら②

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2018年10月12日(金)

10月12日許可

今週も,たくさんの許可通知が届いてきました。

 

日本人の配偶者の方で,2か月程度で無事に在留資格認定証明書が交付されました。その他,就労の方の在留期間更新許可が2週間程度,永住許可は3カ月程度で無事に許可されています。

 

当事務所は,依頼者の方の事情をヒアリングし,最善な立証資料を収集し,お客様の情報を整理し,特殊な事情があれば入国管理局にきちんと説明をすることで,一日も早く許可が下りますように,日々努力しています。

 

さて,昨日は,外国人の方が日本で子供を産んだ場合の手続きをご紹介しました。永住者の方の子供は,出生後に「在留資格取得許可申請」と同時に,「永住許可申請」を行える可能性もあります。本来,永住者の実子については,引き続き1年以上日本に在留していることが必要になります(本邦在留要件の特例)が,在留資格の取得による永住許可を申請する際には,1年経過を待たずに,永住者の子としての在留資格の取得申請と同時に,通常の永住許可申請を提出できます。

 

では,この場合は,どういった面が審査されるのでしょうか?

 

答えは,通常の永住許可申請とは変わりはありません。例えば,親の収入や法律違反の有無,納税状況,出国歴等といった状況は申請されます。

  

尚,日本国籍の方と結婚して子供が生まれた場合,子供の国籍はどうなるか,当社のブログをご参考ください。

国際結婚と,子供の国籍について①

国際結婚と,子供の国籍について②

 

在留資格の取得-子供が生まれたら①

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2018年10月11日(木)

外国人の方は,日本で子供を産んだ場合は,いくつか手続きを行わなければなりません。

 

①生まれた日を含めて14日以内に,所在の市町村の役所に出生届出を行います。この段階で,子供はまだ在留資格を取得していなくても,一旦住民登録がされ,住民票に子供の情報も載せられます。出生後61日目を経過し,在留資格を取得していない場合は,子供の住民登録が抹消されます。

 

②本国の駐日大使館や領事館にて,出生の届出手続きを行い,旅券の発行手続きを行います。

国によって手続きが異なりますが,旅券の発行には時間かかる場合がありますので,早めに申請することをお勧めします。

 

③子供が出生した日から30日以内に,入国管理局にて在留資格の取得申請を行います。

永住者の子供の場合,「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することになります。

 

この場合,出生届記載事項証明書等,子供が出生したことを証する書類を提出する必要があります。また,②の手続きで発行申請をしている旅券について,原則提示が求められますが,取得が間に合わない場合,30日以内に在留資格の取得申請を優先すべく,入国管理局に旅券申請中の旨を伝えたうえ,先に在留資格取得許可申請を行ってください。

 

子供と一緒に長く日本で生活することをお考えの外国人の方は,国民健康保険や児童手当など,各種行政サービスを受けるため,期限内に子供の在留資格をきちんと取得しておいてください。

 

永住者の方の子供は,出生後に「在留資格取得許可申請」のほか,同時に「永住許可申請」を行える可能性もありますので,次回詳しく解説します。

永住ビザ・永住権申請と収入・年収・生計面の条件

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2018年10月03日(水)

永住ビザ・永住権を申請する場合,「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という条件を満たすかどうかが審査されます。これを,『独立生計要件』と呼んだりします。

今回は,各在留資格ごとに,この生計要件(収入・年収)がどのように関わるのか,簡単に説明します。

〇就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の場合

就労ビザの場合,代表的な「技術・人文知識・国際業務」ビザに限らず,過去3年間の年収や職歴がどうなっているかが審査されます。この年収は,何万円以上あれば大丈夫という確実な金額が決まっているわけではなく,働いている地域や扶養家族の人数など,様々な要素から何万円以上が必要かということが審査されます。

 

一人暮らしの方で扶養家族もいないような場合であれば,概ね280万円~300万円前後が必要とされています。この金額以下の場合,たとえ家賃等が低く問題なく生活できていたとしても,不許可になってしまう可能性があります。

また,扶養家族がいる場合は,その人数に応じて,必要となる年収も上がることになります。これは,扶養する経済的な力があるかどうかが審査されるからです。

〇経営・管理ビザの場合

経営・管理ビザの場合は,上記の就労ビザの場合と同じく年収280万円~300万円以上が必要なのは同じですが,さらに,経営している会社の収支の状況なども審査されます

これは,申請する方が今後も安定して日本で収入を得ることができるのかどうか,一時的に自分の収入を増やして十分な収入があるように見せかけているのではないかという点が審査されるからだと考えられます。

〇定住者ビザの場合

定住者のビザの方でも,過去3年間の収入状況が審査される点は変わりません。しかし,年収については,就労ビザの方の場合より低くても許可される可能性があります。

定住者の場合は,日本との定着性が強いこと,元々日本で就労して収入を得ることを前提にしているビザではないことなどから,条件が緩和されていると考えられます。

〇配偶者ビザの場合

日本人の配偶者や,永住者の配偶者等,配偶者ビザの方の場合は,年収は1年分が審査されます。さらに,生計の要件が直接問題になるわけではなく,これからも夫婦として生活することが可能かどうかという観点から審査されますので,年収が300万円以下だったとしても,問題なく夫婦で生活できていることが分かれば,許可される可能性はあります。

 

よく,年収がどれくらいあれば問題ないですかと聞かれますが,その方の状況によって上下しますので,必要な金額はケースバイケースのため詳細に事情を検証することが大切です。

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高度専門職2号と永住権

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2018年09月11日(火)

東京

先日は,東京へ出張に行ってきました。

大阪以外の行政書士会に所属される先生のお話を伺うことができたため,とても有意義な出張となりました。

 

さて,本日は,高度専門職2号永住権についてご紹介したいと思います。

 

ご存知のとおり,「高度専門職1号」の在留資格をもって3年以上在留した方は,素行善良など,一定の要件を満たせば「高度専門職2号」への変更が認められます。

また,永住許可申請の在留条件が緩和され,70点以上の点数を持っている高度外国人材は,3年在留していれば永住許可の対象となりえます。

 

「高度専門職1号」を取得して3年経過して,2号への変更申請をするか,永住許可申請をするかと迷っている方も多いでしょう。「高度専門職2号の在留期限は無期限だから,永住との違いを教えてほしい」とたまに聞かれます。

活動内容

高度専門職2号の期限は無期限ではありますが,あくまでも高度専門職としての在留活動を行うための在留資格であるため,活動の制限がなくなったわけではありません。永住者の場合,活動の制限はありませんので,自営業や単純労働も可能です。

優遇措置

高度専門職1号と同様に,2号も「配偶者の就労」,「一定の条件の下での親の帯同の許容」,「一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容」といった優遇措置が受けられます。永住の場合,こういった優遇措置は受けられません。

審査期間

「高度専門職2号」への変更は,優先処理の対象になります。提出資料の信ぴょう性に問題がなければ,2か月程で結果が出ると言われています。永住の場合,標準審査機関は4ヵ月となっていますが,実際には約6カ月前後かかっているケースが多いです。

取得の順番

高度専門職2号を取得して,仕事の状況やタイミングに合わせて永住権を取得するといった流れは一般的でしょう。

しかし,高度専門職1号で3年以上在留し,先に永住権を取得した方は,親を呼び寄せたい等,優遇措置を受けるために,「高度専門職2号」への変更申請も可能になっています。

 

「高度専門職2号」と「永住者」のメリット,ディメリットをよく考えたうえ,ご自分の状況に合わせて選択して頂ければと思います。

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