冬季休業のお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を冬季休業とさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
■2021年冬季休業期間
2021年12月27日(月) 通常営業
2021年12月28日(火) 14時まで営業
2021年12月29日(水) 冬季休業
2021年12月30日(木) 冬季休業
2021年12月31日(金) 冬季休業
2022年 1月 1日(土) 冬季休業
2022年 1月 2日(日) 冬季休業
2022年 1月 3日(月) 冬季休業
2022年 1月 4日(火) 11時より営業開始
休業期間中に頂きましたお問い合わせにつきましては、2022年1月4日(火)以降、順次対応させていただきます。
よろしくお願いいたします。
緊急事態宣言への対応について
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「緊急事態宣言」が,再度大阪府へ発令される可能性が高くなりました。
※4月25日,実際に発令されました。
当社は,現状をふまえ,日本国政府と大阪府の方針等に基づき,お客様,当社従業員,及びそのご家族の安全確保および感染拡大の抑止を目的に、以下の対策を実施いたします。
①時差出勤の強化
従来より時差出勤を実施しておりましたが,この時間を更に狭め,電話対応の時間帯を以下の間に限らせて頂きます。
現在:平日の10時~19時
↓
今後(4月21日から):平日の11時~17時
※上記時間以外でも,メール,LINE,Wechatでの対応は順次行いますのでご安心ください。
電話での対応をご希望のお客様は,お手数おかけしますが上記時間内にご連絡くださいますようお願いいたします。
②オンライン面談の実施
従来よりZoomやSkypeを用いた面談は行っておりましたが,対応時間を制限する関係上,今後は積極的にオンライン面談を実施して参ります。
③執務中のマスク着用,換気,消毒等の徹底
従来より行っておりました,執務中のマスク着用や換気,手指や執務机などの消毒を徹底して参ります。
当社は引き続き、感染予防策を継続的に強化してまいります。
お客様にはご不便おかけしますが,何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
緊急事態宣言への対応について
いつもお世話になっております。
行政書士法人大阪国際法務事務所です。
大阪府に緊急事態宣言が発令される可能性が高くなりました。
※1月13日に発令されました。
緊急事態宣言が発令された後,当社として感染対策をより強化するため以下の対応を行います。
1.テレワークの実施
新型コロナウイルスの感染拡大によるリスク軽減と,従業員ならびにお客様の安全確保を目的に,
交代制でテレワークを実施いたします。
2.当社へのご連絡について
テレワーク対応期間中も,代表番号(06-4708-8767)でのお問い合わせを受け付けております。
テレワーク中でも電話を転送する等して,各担当との電話連絡は可能です。
ただし,対応に時間を要する場合がございますので予めご了承いただけますようお願いいたします。
なお,テレワーク中でも,メールやLINE,WeChatでの連絡は従来通り可能です。
お客様におかれましては,お急ぎの場合以外はメールやLINE等,電話以外の手段でご連絡いただけると幸いです。
3.実施期間について
テレワーク実施期間は,緊急事態宣言の解除日までを予定しております。
今後も当社従業員ならびに皆様の安全確保を最優先し,対応を検討・実施してまいります。
お客様におかれましては,何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。
海外から日本への再入国に関する情報
新型コロナウィルスの影響で,日本の在留資格を有する外国人の方でも,配偶者ビザや永住ビザの方,その他特別な事情がある方以外は,今まで日本への再入国が認められていませんでした。
しかし,その扱いが変わり,全ての在留資格で再入国を認める方向となりました。今後,以下の運用で対応するようです。
※以下,①②は,滞在先の国・地域が,上陸拒否の対象地域となる前に 当該地域に向けて再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して出国した場合です。
これから日本を出国される外国人の場合は,③を御覧ください。
①「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格の方について
滞在先の国・地域が,上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に向けて再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して出国した場合は,基本的に再入国が認められています。
なお,これらの在留資格の方でも,9月1日以降に再入国する場合は,以下の②の在留資格と同じ手続きが必要となります。
② ①の在留資格以外(「技術・人文知識・国際業務」「経緯・管理」「留学」の在留資格等)について
8月5日以降に再入国する場合は,一定の手続きを経たうえで日本への再入国が認められることとなりました。
具体的には,
(1)滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に,新型コロナウィルスの検査を受けること
(2)滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館で,再入国関連書類提出確認書の発給を受けること
の2点が必要です。
詳細な内容は,以下の出入国在留管理局からの案内を御覧ください。
-再入国許可により出国した外国人の再入国に係る追加的な防疫措置について-
http://www.moj.go.jp/content/001325802.pdf
ご自身の渡航先がいつから上陸拒否になっているかは,以下の出入国在留管理局からの案内を御覧ください。
-新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について-
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
③ 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域になった後に,当該地域に向けて再入国許可を取得して出国した場合にについて
上陸拒否となった後に出国する場合は,基本的に全ての在留資格の方に共通しています。原則,以下のような特段の事情がない限り再入国が認められない運用となっています。
・外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため
・死亡した親族の葬儀に参列するため
・ 外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のため
・ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受けたため
・ 日本で初等中等教育を受けている児童・生徒が,母国等での入学試験の受験等,進学に必要な手続を行うために出国する必要があり,
その後卒業に向け引き続き日本の同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要があるため
④ 新規入国する外国人について
再入国ではなく,これから新規に日本への入国を予定している外国人でも,以下の場合は日本へ入国することが可能です。
・日本人,永住者の配偶者又は子
・定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある方
上記の情報は,2020年8月1日時点での情報です。新型コロナウィルスの影響をふまえて,再入国や上陸に関するルールは,毎週のように新しくルールができたり変更したりしているので,常に最新の情報を確認することが大切です。
夏季休業のご案内
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
■2020年夏季休業期間:
8月7日(金) 通常営業
8月8日(土) 休業
8月9日(日) 休業
8月10日(月・祝) 休業
8月11日(火) 夏季休業
8月12日(水) 夏季休業
8月13日(木) 夏季休業
8月14日(金) 夏季休業
8月15日(土) 休業
8月16日(日) 休業
8月17日(月) 通常営業
休業期間中に頂きましたお問い合わせにつきましては、8月17日(月)以降、順次対応させていただきます。
よろしくお願いいたします。
コロナウイルスの影響による在留資格認定証明書の有効期間
現在,新型コロナウイルスの影響により在留資格関連の様々な申請について特例の取扱いがされています。
その中で,「在留資格認定証明書」という日本国外にいる外国人を日本に呼ぶために取得する証明書に関して,取扱いが大きく変わりました。
※以下の案内は,2020年6月30日時点の情報に基づく案内です。
(出展:出入国在留管理庁ホームページ)
1.認定証明書の交付について
まず,今までは日本の上陸拒否対象の国や地域に滞在している方については,在留資格認定証明書が交付されず出入国在留管理局で止まっている状態でした。
しかし,今後は通常通り在留資格認定証明書が交付されることとなりました。
2.認定証明書の有効期間について
次に,有効期間についても扱いが変わりました。
本来,在留資格認定証明書の有効期間は3か月間ですが,新型コロナウイルスの影響が流行してからは6か月間まで延長されていました。
その取扱いが,さらに以下のように変わりました。
2019年10月1日~2021年1月29日までの間に作成された在留資格認定証明書は,交付を受けた外国人が滞在する国や地域から,日本への上陸拒否が解消された日から6ヶ月,または2021年4月30日までのいずれか早い方まで有効とされました。
つまり,例えば,ある国から日本への上陸拒否が2020年8月1日に解消されたとすると,その国に滞在する方の認定証明書は,2021年2月1日まで有効ということになります。
仮に上陸拒否の解消が2020年12月1日だとすると,2021年4月30日までということになります。
これは,2019年10月1日から今までに既に発行された認定証明書も,これから2021年1月29日までに交付される認定証明書も,全てが対象となります。
※ただし,新型コロナウイルスの影響により日本への上陸ができない方が対象です。
3.必要な書類について
在留資格認定証明書発行から3ヶ月を経過してしまい,上記の期間延長の特例の対象となる場合は,受入れ機関(会社や学校等)が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)が必要となります。
また,大阪出入国在留管理局からは,日本人配偶者の場合は「身分関係に変更はなく,日本で夫婦として生活する予定に変わりはない」旨を記した,日本人配偶者が作成した文書,「戸籍謄本」が必要との回答がありました。
※在留資格認定証明書の本来の有効期間である3か月以内に,査証申請と日本への上陸までできる方については,特に追加の書類は必要ないようです。
新型コロナウイルスの影響により,長期間にわたり日本国外から来日することが出来ていない方が多数おり,皆様辛い状況にあるのは当社としても心苦しく思います。認定証明書が交付されるようになったのは,来日への第一歩として前進したといえるのではないでしょうか。
持続化給付金申請サポート(中国語・韓国語対応サポート)
コロナウイルス感染症拡大により,営業自粛等により特に大きな影響を受けた事業者に対して,事業全般に広く使える給付金制度があります。
〇給付額
中小企業:200万円を超えない範囲
個人事業者等:100万円を超えない範囲
〇申請は原則WEBで
Web上での電子申請が基本です。
当社にご来所いただき当社サポートのもと入力頂くなど,当社で申請手続きの支援が可能です。
〇給付対象
- 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50パーセント以上減少した月が存在すること
- 【法人の場合】
※以下のいずれかについても満たす必要があります
- 資本金の額または出資の総額が10億円未満
- 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
※その他申請の特例があります。
経済産業省 持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ:
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
当社では顧客からのご要望に応じて,中国語・韓国語でのサポートを行っております。
「申請方法がわからない。」「現時点で自分が給付の対象か確認してほしい。」といった方は,一度お電話でご相談ください。
持续化给付金申请辅助(中文・韩文对应辅助)
对于受到冠状病毒的蔓延和停止营业等的特殊影响的经营者,有适用于广泛经营者的福利制度。
〇福利金额
中小企业:不超过200万元
个体经营户:不超过100万元
原则上是网上申请
一般都是在网页上电子申请的方式。
可以访问我们事务所,我们会提供给您表格填写格式以及申请手续等的帮助和支持。
〇适用对象
- 您在2019年之前就已产生营利,并在今后有继续开展业务的愿意。
- 2020年1月以后,受到冠状病毒等的影响,和去年相同的月份相比较,营利金额有明显减少了50%以上
- 「如果是公司(法人)的话」
※必须满足以下其中任意一个条件
1.公司的注册资金或者出资金额不到10亿日元的
2.上述公司的注册资金或者出资金额没有限制的情况下,总员工人数在2000人以下的
※除此之外还有其他特例可以申请的
日本经济产业省 关于持续化给付金等的咨询:
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
本事务所将根据顾客的需求,提供中文・韩文等的支持服务。如果有「不清楚申请方法」「想确认自己是否符合条件」等的情况,欢迎致电本事务所咨询。
通常営業再開と,今後の対策について
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当社では新型コロナウィルス感染拡大予防のため,テレワークを導入する等して対応してまいりました。
この度,大阪府下において緊急事態宣言が解消されたことから,5月25日(月)より通常営業を再開させて頂きます。
ただし,当社では新型コロナウイルス感染症に対するお客様と従業員の安全の確保を最優先に考え,今後も以下の予防策に取り組んでまいります。
・時差出勤による出退勤時のリスク削減
・従業員のマスク着用
・従業員の手洗い徹底
・面談机,執務場所の消毒
・定期的な換気
お客様におかれましては,ご来所いただく際にはできる限りマスクをご着用ください。
事務所エントランスには手指用消毒液を用意しておりますのでご利用ください。
また,時差出勤の導入により通常の営業時間は10時~19時となります。
お客様にはご不便をおかけいたしますが,感染拡大防止に何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方と,ご家族・関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
また,医療機関や行政機関の方々など、感染拡大防止に日々ご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。
一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と,皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
コロナウイルスの影響による,入国管理局の手続きについて
コロナウィルスによる影響で,出入国在留管理局での手続きにも影響が出ています。
4月26日時点での情報のうち,何点か抜粋してお伝えします。
※詳細は,以下の法務省のホームページをご覧ください。
〇在留期間の更新と変更について
2020年3月から6月末までが在留期限になっている方は,期間満了日から3か月後まで在留期間の更新や変更申請を受け付けてもらえる扱いになっています。
出入国在留管理庁‐新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の 延長について
ただし,本来の在留期限を過ぎてしまうとオーバーステイ状態になってしまうため,そのままの状態で日本から出国することは困難です。
そのため,まずは出入国在留管理局へ出向き,在留期間の更新許可を受けてから出国するようにしてください。
〇許可後の在留カードの受け取りについて
在留カードの受け取りは,本来入管の窓口へ行く必要があります。
ただし,今は郵便でも受け取ることができるようになっています。
入国管理局は混むことが多いので,出向くことに不安がある方は受け取りだけであれば郵送でも可能です。
〇海外にいるため在留カードを受け取ることができない場合
在留期間の更新や変更申請を行ってから日本を出国し,そのまま日本への再入国ができなくなった方について,許可後の在留カードの受け取りは,日本にいる親族や働いている会社の従業員の方などが代わりに受け取ることができるようになりました。
その場合,それ用の特別な委任状が必要になりますので注意が必要です。
なお,当社のような行政書士でも代わりに受け取ることが可能です。
〇オンラインでの在留申請について
現在,在留期間の更新や在留資格の変更など,多くの手続きでオンラインによる申請が可能となっています。
先日,対象となる申請の種類や在留資格の範囲が拡大されているので,オンライン申請を利用するのも対策の一つになります。
コロナウィルス関係で,手続きに関して不安がある方も多いと思います。
当社では,最新の情報を確認・共有し案内するよう努めておりますので,
ご不安がある方はご遠慮なくご連絡ください。
テレワーク実施のご案内
いつもお世話になっております。
行政書士法人大阪国際法務事務所です。
1.テレワーク実施のご案内
この度,当社は新型コロナウイルスの感染拡大によるリスク軽減と,従業員ならびにお客様の安全確保を目的にテレワークを実施しております。
2.当社へのご連絡について
テレワーク対応期間中も代表番号(06-4708-8767)でのお問い合わせを受け付けておりますが,テレワークに伴い電話への対応に時間がかかる場合がございますので,予めご了承いただけますようお願いいたします。
なお,テレワーク中でも,メールやLINEでのご連絡は各担当から直接対応可能です。お客様におかれましては,メールやLINEでご連絡いただけると幸いです。
3.実施期間について
テレワーク実施期間は2020年5月6日までを予定しておりますが,日本政府における緊急事態宣言発令の状況次第では延長する場合もございます。
今後も当社従業員ならびに皆様の安全確保を最優先し,対応を検討・実施してまいります。
お客様におかれましては,何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。