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スタッフブログ - 行政書士大阪国際法務事務所

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スタッフブログ

海外から日本への再入国に関する情報

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年08月01日(土)

新型コロナウィルスの影響で,日本の在留資格を有する外国人の方でも,配偶者ビザや永住ビザの方,その他特別な事情がある方以外は,今まで日本への再入国が認められていませんでした。

しかし,その扱いが変わり,全ての在留資格で再入国を認める方向となりました。今後,以下の運用で対応するようです。

※以下,①②は,滞在先の国・地域が,上陸拒否の対象地域となる前に 当該地域に向けて再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して出国した場合です。

これから日本を出国される外国人の場合は,③を御覧ください。

①「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格の方について

滞在先の国・地域が,上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に向けて再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得して出国した場合は,基本的に再入国が認められています。

なお,これらの在留資格の方でも,9月1日以降に再入国する場合は,以下の②の在留資格と同じ手続きが必要となります。

② ①の在留資格以外(「技術・人文知識・国際業務」「経緯・管理」「留学」の在留資格等)について

8月5日以降に再入国する場合は,一定の手続きを経たうえで日本への再入国が認められることとなりました。

具体的には,

(1)滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に,新型コロナウィルスの検査を受けること

(2)滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館で,再入国関連書類提出確認書の発給を受けること

の2点が必要です。

詳細な内容は,以下の出入国在留管理局からの案内を御覧ください。

-再入国許可により出国した外国人の再入国に係る追加的な防疫措置について-

http://www.moj.go.jp/content/001325802.pdf

 

ご自身の渡航先がいつから上陸拒否になっているかは,以下の出入国在留管理局からの案内を御覧ください。

-新型コロナウィルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について-

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

 

③ 滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域になった後に,当該地域に向けて再入国許可を取得して出国した場合にについて

 上陸拒否となった後に出国する場合は,基本的に全ての在留資格の方に共通しています。原則以下のような特段の事情がない限り再入国が認められない運用となっています。

・外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため

・死亡した親族の葬儀に参列するため

・ 外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のため

・ 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受けたため

・ 日本で初等中等教育を受けている児童・生徒が,母国等での入学試験の受験等,進学に必要な手続を行うために出国する必要があり,

その後卒業に向け引き続き日本の同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要があるため

④ 新規入国する外国人について

再入国ではなく,これから新規に日本への入国を予定している外国人でも,以下の場合は日本へ入国することが可能です。

・日本人,永住者の配偶者又は子

・定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある方

 

上記の情報は,2020年8月1日時点での情報です。新型コロナウィルスの影響をふまえて,再入国や上陸に関するルールは,毎週のように新しくルールができたり変更したりしているので,常に最新の情報を確認することが大切です。

夏季休業のご案内

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年07月27日(月)

2020 夏季休業

 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

 

■2020年夏季休業期間:
8月7日(金)  通常営業

8月8日(土)  休業

8月9日(日)  休業

8月10日(月・祝) 休業

8月11日(火) 夏季休業

8月12日(水) 夏季休業

8月13日(木) 夏季休業

8月14日(金) 夏季休業

8月15日(土) 休業

8月16日(日) 休業

8月17日(月) 通常営業

 

休業期間中に頂きましたお問い合わせにつきましては、8月17日(月)以降、順次対応させていただきます。

よろしくお願いいたします。

コロナウイルスの影響による在留資格認定証明書の有効期間

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年07月01日(水)

現在,新型コロナウイルスの影響により在留資格関連の様々な申請について特例の取扱いがされています。

その中で,「在留資格認定証明書」という日本国外にいる外国人を日本に呼ぶために取得する証明書に関して,取扱いが大きく変わりました。

※以下の案内は,2020年6月30日時点の情報に基づく案内です。

在留資格認定証明書の取扱

 (出展:出入国在留管理庁ホームページ

1.認定証明書の交付について

まず,今までは日本の上陸拒否対象の国や地域に滞在している方については,在留資格認定証明書が交付されず出入国在留管理局で止まっている状態でした。

しかし,今後は通常通り在留資格認定証明書が交付されることとなりました。

 

2.認定証明書の有効期間について

次に,有効期間についても扱いが変わりました。

本来,在留資格認定証明書の有効期間は3か月間ですが,新型コロナウイルスの影響が流行してからは6か月間まで延長されていました。

その取扱いが,さらに以下のように変わりました

 

2019年10月1日~2021年1月29日までの間に作成された在留資格認定証明書は,交付を受けた外国人が滞在する国や地域から,日本への上陸拒否が解消された日から6ヶ月,または2021年4月30日までのいずれか早い方まで有効とされました。

 

つまり,例えば,ある国から日本への上陸拒否が2020年8月1日に解消されたとすると,その国に滞在する方の認定証明書は,2021年2月1日まで有効ということになります。

仮に上陸拒否の解消が2020年12月1日だとすると,2021年4月30日までということになります。

 

これは,2019年10月1日から今までに既に発行された認定証明書も,これから2021年1月29日までに交付される認定証明書も,全てが対象となります。

※ただし,新型コロナウイルスの影響により日本への上陸ができない方が対象です。

 

3.必要な書類について

在留資格認定証明書発行から3ヶ月を経過してしまい,上記の期間延長の特例の対象となる場合は,受入れ機関(会社や学校等)が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)が必要となります。

また,大阪出入国在留管理局からは,日本人配偶者の場合「身分関係に変更はなく,日本で夫婦として生活する予定に変わりはない」旨を記した,日本人配偶者が作成した文書,「戸籍謄本」が必要との回答がありました。

※在留資格認定証明書の本来の有効期間である3か月以内に,査証申請と日本への上陸までできる方については,特に追加の書類は必要ないようです。

 

新型コロナウイルスの影響により,長期間にわたり日本国外から来日することが出来ていない方が多数おり,皆様辛い状況にあるのは当社としても心苦しく思います。認定証明書が交付されるようになったのは,来日への第一歩として前進したといえるのではないでしょうか。

持続化給付金申請サポート(中国語・韓国語対応サポート)

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年05月28日(木)

コロナウイルス感染症拡大により,営業自粛等により特に大きな影響を受けた事業者に対して,事業全般に広く使える給付金制度があります。

 

〇給付額

中小企業:200万円を超えない範囲

個人事業者等:100万円を超えない範囲

 

〇申請は原則WEBで

Web上での電子申請が基本です。

当社にご来所いただき当社サポートのもと入力頂くなど,当社で申請手続きの支援が可能です。

 

〇給付対象

  1. 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
  1. 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50パーセント以上減少した月が存在すること
  1. 【法人の場合】 

※以下のいずれかについても満たす必要があります

  1. 資本金の額または出資の総額が10億円未満
  2. 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

その他申請の特例があります。

 

経済産業省 持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ:

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

当社では顧客からのご要望に応じて,中国語・韓国語でのサポートを行っております。

「申請方法がわからない。」「現時点で自分が給付の対象か確認してほしい。」といった方は,一度お電話でご相談ください。

 

 

持续化给付金申请辅助(中文・韩文对应辅助)

 

对于受到冠状病毒的蔓延和停止营业等的特殊影响的经营者,有适用于广泛经营者的福利制度。

〇福利金额

中小企业:不超过200万元

个体经营户:不超过100万元

原则上是网上申请

一般都是在网页上电子申请的方式。

可以访问我们事务所,我们会提供给您表格填写格式以及申请手续等的帮助和支持。

〇适用对象

  1. 您在2019年之前就已产生营利,并在今后有继续开展业务的愿意。
  2. 2020年1月以后,受到冠状病毒等的影响,和去年相同的月份相比较,营利金额有明显减少了50%以上
  3. 「如果是公司(法人)的话」

※必须满足以下其中任意一个条件

1.公司的注册资金或者出资金额不到10亿日元的

2.上述公司的注册资金或者出资金额没有限制的情况下,总员工人数在2000人以下的

 

※除此之外还有其他特例可以申请的

 

日本经济产业省 关于持续化给付金等的咨询:

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

 

本事务所将根据顾客的需求,提供中文・韩文等的支持服务。如果有「不清楚申请方法」「想确认自己是否符合条件」等的情况,欢迎致电本事务所咨询。

通常営業再開と,今後の対策について

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年05月22日(金)

ロゴ1

 

お客様各位

 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社では新型コロナウィルス感染拡大予防のため,テレワークを導入する等して対応してまいりました。

この度,大阪府下において緊急事態宣言が解消されたことから,5月25日(月)より通常営業を再開させて頂きます。

 

ただし,当社では新型コロナウイルス感染症に対するお客様と従業員の安全の確保を最優先に考え,今後も以下の予防策に取り組んでまいります。

 

・時差出勤による出退勤時のリスク削減

・従業員のマスク着用
・従業員の手洗い徹底
・面談机,執務場所の消毒

・定期的な換気

お客様におかれましては,ご来所いただく際にはできる限りマスクをご着用ください。
事務所エントランスには手指用消毒液を用意しておりますのでご利用ください。

 

また,時差出勤の導入により通常の営業時間は10時~19時となります。

お客様にはご不便をおかけいたしますが,感染拡大防止に何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

 

この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方と,ご家族・関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

また,医療機関や行政機関の方々など、感染拡大防止に日々ご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。

一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と,皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

 

コロナウイルスの影響による,入国管理局の手続きについて

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月26日(日)

コロナウィルスによる影響で,出入国在留管理局での手続きにも影響が出ています。

4月26日時点での情報のうち,何点か抜粋してお伝えします。

※詳細は,以下の法務省のホームページをご覧ください。

法務省‐新型コロナウィルス感染症に関する情報

 

〇在留期間の更新と変更について

2020年3月から6月末までが在留期限になっている方は,期間満了日から3か月後まで在留期間の更新や変更申請を受け付けてもらえる扱いになっています。

出入国在留管理庁‐新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の 延長について

 

ただし,本来の在留期限を過ぎてしまうとオーバーステイ状態になってしまうため,そのままの状態で日本から出国することは困難です。

そのため,まずは出入国在留管理局へ出向き,在留期間の更新許可を受けてから出国するようにしてください。

 

〇許可後の在留カードの受け取りについて

在留カードの受け取りは,本来入管の窓口へ行く必要があります。

ただし,今は郵便でも受け取ることができるようになっています。

出入国在留管理庁‐郵送による在留カードの交付

 

入国管理局は混むことが多いので,出向くことに不安がある方は受け取りだけであれば郵送でも可能です。

 

〇海外にいるため在留カードを受け取ることができない場合

在留期間の更新や変更申請を行ってから日本を出国し,そのまま日本への再入国ができなくなった方について,許可後の在留カードの受け取りは,日本にいる親族や働いている会社の従業員の方などが代わりに受け取ることができるようになりました。

その場合,それ用の特別な委任状が必要になりますので注意が必要です。

出入国在留管理庁‐帰国困難者に関する取扱い

 

なお,当社のような行政書士でも代わりに受け取ることが可能です。

 

〇オンラインでの在留申請について

現在,在留期間の更新や在留資格の変更など,多くの手続きでオンラインによる申請が可能となっています。

先日,対象となる申請の種類や在留資格の範囲が拡大されているので,オンライン申請を利用するのも対策の一つになります。

出入国在留管理庁‐在留申請のオンライン化

 

 

コロナウィルス関係で,手続きに関して不安がある方も多いと思います。

当社では,最新の情報を確認・共有し案内するよう努めておりますので,

ご不安がある方はご遠慮なくご連絡ください。

テレワーク実施のご案内

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月13日(月)

行政書士法人大阪国際法務事務所

 

いつもお世話になっております。
行政書士法人大阪国際法務事務所です。

1.テレワーク実施のご案内

この度,当社は新型コロナウイルスの感染拡大によるリスク軽減と,従業員ならびにお客様の安全確保を目的にテレワークを実施しております。

2.当社へのご連絡について

テレワーク対応期間中も代表番号(06-4708-8767)でのお問い合わせを受け付けておりますが,テレワークに伴い電話への対応に時間がかかる場合がございますので,予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

なお,テレワーク中でも,メールやLINEでのご連絡は各担当から直接対応可能です。お客様におかれましては,メールやLINEでご連絡いただけると幸いです。

3.実施期間について

テレワーク実施期間は2020年5月6日までを予定しておりますが,日本政府における緊急事態宣言発令の状況次第では延長する場合もございます。

 

 

今後も当社従業員ならびに皆様の安全確保を最優先し,対応を検討・実施してまいります。

お客様におかれましては,何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の1日も早い収束を心よりお祈り申し上げます。

关于受到冠状病毒影响之下的观光旅游(短期滞在)签证的更新

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月10日(金)

1.关于短期滞在签证的更新

 现在,冠状病毒已经在全世界蔓延开来,那有很多来日本观光旅游的游客等持有「短期滞在」签证依然滞留在日本国内,

即便是想回国因为飞机停飞,等原因不能如愿的回家。像这样的朋友应该很多吧。

 

按照原意来说,短期滞在签证是在预定的期间结束之后回国为前提的一种签证

 

即使是要更新滞留期间,

・在日本滞留的目的没有达到

・在日本国内生病,发生意外,住院等不能回国

像以上这些理由是必须要解释清楚的。

 

出于以下原因,出现了因为受冠状病毒的影响从日本飞往国外的航班大幅度減少的情况,

根据不同的国家对外国航班的不接纳等的情况也时有发生,更严重的有,

不能从日本出发去别的国家的例子也很多。

 

但是,以「冠状病毒太可怕了」「一回国就要被隔离」等作为更新的理由确实有些牵强了,

因为特殊原因不能回国的情况之下,是可以办理更新的。

 

2.需要准备的资料

 一般来说,短期滞在签证要更新时需要提交下面的资料。

 

1 在留期间更新许可申请书 1份
2 护照(※申请时需要提供)
3  对于「短期滞在」的在留资格,能提供需要持续此活动的必要性的理由等的说明材料 
4 进入日本之后到现在为止的活动的说明材料(格式不限,尽量记载的具体一点。)
5 能够支付滞留在日本时所有经费的证明材料以及为出国做准备的的方式方法或者能够支付经费的证明资料 

对于第3条的话,比如可以提交航班减少,目的地国家不接受外国来的游客入境等的证明材料。

 

对于第4条的话准备好说明材料,到现金为止是个什么样的状况,今后该怎么办,从这些点着手说明的话会比较推荐。

 

对于第5条的话,今后在持续在日本滞留期间所产生的必要的生活费,提供能够满足生活必需费用的证明材料是比较有利的。

例如,能在日本现取现用的银行存款,持有的现金,像以上这些的说明是必须的。

 

※但是,需要注意的以上这些是以冠状病毒为由不能回国这样的紧急情况为前提的的申请,以上的材料即使不足,根据具体情况具体分析也是有申请更新通过的情况呢。

3.申请更新通过时

申请更新通过时,现在来说通过了的话一律都是90天的更新。

 

 

本事务所接受短期滞在签证的更新申请。

有不明白的,担心的朋友可以拨打以下电话或者发邮件给我们

欢迎您的咨询。

 

 

本事务所的咨询方法

首先请拨打电话或者发邮件向我们咨询。※首次咨询免费

根据了解客人的期望和实际情况之后、提出最适合的申请方法、是否能顺利出结果的预期分析等都会详细说明。其次、对于向本事务所提出委托申请时的费用、根据每个客人的实际情况、会给出与其相对应的报价。

  1. 06-4708-8767电话受理时间/9 - 18点(工作日)邮件咨询的话是24小时都可以受理的
  2. 邮件咨询请看这里

 

 

委托办理费用

短期滞在签证

・受冠状病毒的影响无法回国的情况

30,000円
※一同申请的朋友或者家人(第2个人)的价格优惠 15,000円
各种实际的费用 收入印纸费用(发票)(一个人) 4,000円
代办申请的交通费 ※实际费用

※上述费用不包含消费税。

※咨询的时候,根据客人的情况提出相对应的报价。

 

コロナウィルスによる観光ビザ(短期滞在)延長・更新

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月09日(木)

1.短期滞在ビザの延長・更新について

 現在,新型コロナウィルスが世界中で広まっており,日本へ観光で来られた方などで「短期滞在」ビザで滞在している方の中には,

母国へ帰りたくても飛行機がないといった理由で帰ることが出来ない方もおられると思います。

 

本来,短期滞在ビザは予定の期間を終えると帰国することが前提のビザのため,

期間の更新をするには,

・日本での滞在目的を達成することが出来なかった

・日本国内で病気や事故にあい,入院する等したため出国できない

といった理由が必要とされてきました。

 

今回,コロナウィルスの影響により日本から国外への航空便が大幅に減便になったり,

国によっては外国からの航空機を受け入れない場合もあり,状況によっては,

日本から出国できないといった場合に該当することになりました。

 

そのため,「コロナウィルスが怖いから」「帰国すると隔離されるから」といった理由では更新は難しいのですが,

帰りたくても帰ることができないという場合には,更新できる可能性があります。

 

2.必要となる書類

 一般的に,短期滞在ビザを延長・更新する場合は以下の書類が必要です。

 

1 在留期間更新許可申請書 1通
2 パスポート(※申請時に提示する)
3「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 
4 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載する。)
5 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 

3番については,例えば航空便が減っていること,その国では外国からの渡航者を禁止していることなどが分かる資料を提出することとなります。

 

4番については説明文を用意し,今までどうしていたのか,今後どうする予定なのか

といった点を説明する方が良いです。

 

5番については,今後日本で滞在を続けるにあたり必要となる生活費について,どの様に賄う予定なのかを証明する必要があります。

例えば,日本で引き出し可能な銀行口座に十分な預金がある,現金を持っている,ことなどの説明が必要となります。

 

※ただし,コロナウィルスの影響により帰国ができないという緊急事態を前提とする申請のため,上記の書類が揃わない場合でも,事情によっては更新できる場合もあるようです。

3.許可となった場合

更新許可となった場合は,現時点では一律90日間の期間が許可されています。

 

 

当事務所でも短期滞在ビザの更新は対応しております。

ご不明・ご不安がある方は以下の電話番号かメールにて

当社までお問い合わせください。

 

 

当事務所へのお問い合わせ方法

まずはお電話・メールにてお問い合わせください。 ※初回相談料は無料です。

お客様のご希望や状況等をヒアリングし、申請方法のご提案、結果までの見通し等をご説明させていただきます。また、当事務所へご依頼頂いた場合の費用について、お客様のご事情をふまえ、お見積り金額をご案内いたします。

  1. 06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日)メールでのご相談は24時間受付
  2. メールでのご相談はこちら

 

 

ご依頼費用

短期滞在ビザ

(延長・更新)

・コロナウィルスの影響により帰国困難の場合

30,000円
※同時に申請する2人目以降の方 15,000円
各種実費費用 収入印紙費用(一人あたり) 4,000円
代行申請の交通費 ※実費

※上記費用には消費税を含んでおりません。

※お問い合わせの際に,お客様のご事情によりお見積もりせていただきます。

 

コロナウィルスによる来日への影響等について

カテゴリ: お知らせ 公開日:2020年04月03日(金)

新型コロナウィルスの影響により,日本の査証(ビザ)の効力が停止となったり上陸拒否となる地域が増えています。以下,その判断方法を纏めてみましたのでご覧ください。

※この情報は2020年4月3日時点の情報に基づき作成しています。

 

既に日本の在留資格があり再入国する方はこちら

 

初めて(新たに)来日する方はこちら

 

現在日本に滞在している方はこちら

既に日本の在留資格があり,再入国する方

 

※再入国を予定している方は,以下の①と②をご確認ください。

 

  • ①再入国許可の有効期間内ですか。

再入国許可は,基本的に今の在留カードに書いてある在留期限まで有効です。永住者の方は5年間有効です。

みなし再入国許可(空港で出国時に受けた許可)は1年間有効ですが,今の在留カードに書いてある在留期限が先に到来する場合は,在留期限までとなります。

再入国許可,みなし再入国許可についての詳細は,出入国在留管理局のホームページをご覧ください。

 

・再入国許可(出入国在留管理局)

・みなし再入国許可(出入国在留管理局)

 

→ 再入国許可の有効期限を過ぎている場合は,原則再入国できません。

 

  • ②来日14日以内に,上陸拒否地域に滞在していましたか。

時折,上陸拒否の対象地域の国籍の方は全面的に入れなくなったのですかと質問される方がおられますが,それは間違いです。

過去14日以内に拒否地域に滞在していない場合は,日本へ上陸できる可能性はあります。

どこが上陸拒否地域になっているのか,今より増える可能性もありますので,以下の出入国在留管理局のホームページをご覧ください。

 

新型コロナウィルス拡大防止に関する上陸拒否地域等(出入国在留管理局)

 

→ 過去14日以内に上陸拒否地域に滞在していた場合は,日本へ上陸できません。

  ※ただし,特段の事情がある場合は上陸できる可能性はあります。

 

 

再入国の方については,上記①②の条件を突破すれば日本へ上陸でる可能性があります。ただし,来日後に14日間の隔離対象となります。

 

新たに日本への上陸を予定している方

 

※新たに日本への上陸を予定する方は,以下の①と②をご確認ください。

 

①査証(ビザ)の効力は有効ですか

初めて来日する場合は,有効な査証を有しているか,または査証免除措置の対象国である必要があります。

現在,コロナウィルスの影響で多くの国の日本大使館・領事館が発給した査証の効力が停止されています。また,観光で来る場合等の査証免除措置についても停止されています。

査証が有効かどうかは,外務省のホームページをご覧ください。

※なお,今まで発行された査証の効力が停止となっていますが,今から査証申請する場合についても新たな査証の発給はされていないようです。

 

・査証の効力など水際対策の措置(外務省)

 

→ 新たに来日する場合で,査証の効力が停止となっている場合は来日することができません。

 

②来日14日以内に,上陸拒否地域に滞在していましたか。

査証(ビザ)が有効だったとしても,過去14日以内に拒否地域に滞在していた場合は日本へ上陸することはできません。

どこが上陸拒否地域になっているのか,今より増える可能性もありますので,以下の出入国在留管理局のホームページをご覧ください。

 

新型コロナウィルス拡大防止に関する上陸拒否地域等(出入国在留管理局)

 

→ 過去14日以内に上陸拒否地域に滞在していた場合は,日本へ上陸できません。

  ※ただし,特段の事情がある場合は上陸できる可能性はあります。

 

 

新たに来日される方については,上記①②の条件を突破すれば日本へ上陸できる可能性があります。ただし,来日後に14日間の隔離対象となります。

現在日本へ滞在している方

 

現在日本へ滞在している方で,航空便がない等の理由で母国などへ帰国することが困難となった方は,「短期滞在」の在留期限を更新したり「短期滞在」の在留資格へ変更することが可能です。

在留期間は原則90日間が許可されています。

また,短期滞在の在留資格は基本的に1回のみの更新ですが,コロナウィルスの影響により帰国困難の場合は,帰国困難な事情が続く限り複数回更新可能となっています。

 

 

いずれにしても,日々変化する状況に応じて日本政府の対応も変化しますので,最新の情報を確認するようにしてください。

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