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【事例紹介】就労から経営管理への変更許可 - 行政書士大阪国際法務事務所

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【事例紹介】就労から経営管理への変更許可

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2019年09月03日(火)

先日,「技術・人文知識・国際業務」から,「経営管理」ビザへの変更申請が3週間で許可されました。比較的に短い審査期間で許可を取得できたのは,経営管理ビザの要点を押さえて,できるかぎり詳細な説明を行ったからだと思います。

(※なお,「在留資格認定証明書交付申請」の場合,申請してから3カ月が要するケースが多いです。)

明確な事業計画

申請人は,会社員として勤務していました。申請人が予定していた事業内容は,前職の経験と人脈を活かすことのできる事業でした。さらに,取引先の状況,ターゲットとなる顧客層,売上の構成等も明確な状況でした。

今回の申請人のように,就労ビザから変更する場合,「業界経験」をアピールすることは有利に働きます。

単に時系列で勤務先等を列挙するのではなく,これから展開するビジネスとの関連性,マネジメント経験の有無等を説明しておいたほうが良いでしょう。

事務所の説明

今回の申請人は,住宅として賃借している物件の一部を会社の事務所として使用していました。このような場合,入国管理局の審査要領には,明確な要件が書かれています。その中の一つが「当該物件に係る公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること」です。すなわち,住居兼事務所の光熱費等は,会社と個人が,それぞれいくら負担するかを事前に決めなければならないということです。按分の割合について,税理士と相談しながら,時間と面積で算出されるケースもありますが,入国管理局に対しては,その細かい算出方法よりは,「取決めがあるかどうか」はとても大切です。

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