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技能実習ビザ,特定技能ビザとその家族(配偶者・子供)のビザ - 行政書士大阪国際法務事務所

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技能実習ビザ,特定技能ビザとその家族(配偶者・子供)のビザ

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2021年09月17日(金)

行政書士の木村です。

新型コロナウィルスの影響がまだ大きい状況ですが,当社も,感染対策を執りながら営業させて頂いております。

幸い,比較的早めにワクチンを接種することができ,間もなく全従業員のワクチン接種が完了する見込みです

 

さて,今回は,先日当社へお問い合わせがありました,技能実習ビザの方や特定技能ビザの方のご家族のビザについて概要をご案内いたします。

コロナ禍で海外からの新規入国が制限される中,日本国内にいる留学生が就職して,特定技能ビザへ変更される例も増えており,また,ご家族がおられる方もいますので,

特定技能ビザを取得した場合家族はどうなるのか,という問い合わせが増えている印象です。

 

基本的には,技能実習ビザの方や特定技能1号ビザの方が,配偶者やお子様を「家族滞在ビザ」で日本へ呼び寄せることはできません。

 

ただし,上記のように,既に家族で日本に住んでいる場合や,日本で子供が産まれた場合などは,

「特定活動」の在留資格が認められる可能性があります。

考えられるパターンをいくつか掲載します。

①留学ビザと家族滞在ビザの夫婦で,留学ビザから特定技能ビザへ変更した場合

この場合は,留学ビザの方が特定技能ビザへ変更する際に,日本にいる配偶者の方も,家族滞在ビザから「特定活動」ビザへ変更申請すれば認められる可能性があります。

②両親が技能実習生または特定技能ビザの場合で,日本で子供を出産した場合

技能実習生や特定技能ビザの両親が,日本で子供を出産した場合,産まれた子供は「特定活動」ビザを取得できる可能性があります。

この場合,出産してから原則30日以内,産後で時間が取れなかった場合でも,出産から60日以内には,入国管理局で在留資格取得許可申請を行う必要があります。

日本で子供を出産するというのがポイントであり,海外で出産した場合は日本へ呼び寄せる形となるため,基本的に認められません。

 

特に,日本で出産された場合は出生届やビザ取得手続きなどを早めに行う必要がありますので,注意が必要です。

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