メニュー

在留期間の更新でよく質問されるポイント - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

スタッフブログ

在留期間の更新でよく質問されるポイント

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2020年10月23日(金)

今回は,在留期間の更新申請で,質問が多いポイントを説明致します。

在留期間の更新はいつから可能ですか

在留期間の更新申請は,基本的には今の在留期限の3か月前から可能です。長期間の出張や入院など,3か月前より早く申請する必要がある場合は,事情を説明すれば3か月前より早く受け付けてもらえることもあります。

更新申請のポイントは何ですか

「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などの就労系の在留資格の場合は,前回の申請時と仕事内容に変更がないかが一つポイントとなります。前回の申請で許可を受けた際の活動と大きく異なっている場合は,新しい業務内容が今の在留資格で行ってよい内容かどうかが審査されます

例えば,「技術・人文知識・国際業務」の在留の方が出世して役員になったような場合は,状況次第では「経営・管理」の在留失格へ変更が必要となります。

 

その他,税金などをしっかりと納めているかも重要です。働いて収入を得ている場合,一定額を超えると税金がかかりますが,それを支払っていない場合,更新申請の審査で大きなマイナス事情となります。

また,長期間日本を不在にしていた場合も注意が必要です。日本のビザは,日本に滞在するから必要となりますので,日本にいない場合は在留の必要性がないとなってしまい,更新が認められない可能性もでてきます。

在留期限ギリギリに申請しましたが大丈夫ですか

現在の在留期限内に申請をした場合は,審査中に在留期限を過ぎてしまったとしても,その申請に対する結果が出るか,又はその在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早いときまで,引き続き今の当該在留資格で日本に滞在することができます。

そのため,在留期限ギリギリの申請になってしまったとしても,申請が受理されていれば今の在留期限を過ぎてしまってもオーバーステイにはなりません

働いていない期間が3か月間ありましたが大丈夫ですか

就労ビザの方の場合,無職の期間が3か月以上続くと,在留資格を取り消されてしまう可能性がでてきます。しかし,例えばその間就職活動に専念した場合や,新しい内定先の仕事開始日か少し先で,その間はなにもせず待機していた場合等,合理的な理由がある場合は,問題視されないことも多いです。

 退職した後,単純就労にあたるような仕事をしていた場合等,違法な活動をしていると,取り消される可能性が高くなります。

 

 

 

写真は,須磨海岸と神戸市街の風景です。

最近は天気も良く,ハイキングや登山にはちょうど良い季節ですね!

2020.10.23 須磨海岸

Copyright© 行政書士法人大阪国際法務事務所All Rights Reserved. - [login]